所要で気になる情報のみです

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・令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて
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 入管庁ホームページより
 令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html

 ・在留諸申請の受付期間について
 ・在留諸申請の申請先について
 ・技能実習生の技能実習事業所での復旧作業について
 例外対応が定められています。

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・シンポジウム「技能実習制度廃止後の新制度を看板の付け替えにしないために~外国人労働者の権利と地方企業の視点から改めて考える」
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 日弁連ホームページより
 シンポジウム「技能実習制度廃止後の新制度を看板の付け替えにしないために~外国人労働者の権利と地方企業の視点から改めて考える」
 が実施される旨情報が公表されています。

https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2024/240311.html

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・運行管理業務の一元化に係る通達案に関する意見募集について
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 運行管理業務の一元化に係る通達案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月28日から同3月28日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240915&Mode=0

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・「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」の一部改正案に関する意見募集について
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 「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」の一部改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月26日から同3月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230931&Mode=0

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・「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について
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 「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月24日から同3月25日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000084&Mode=0

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・日本語教育機関の告示基準の一部改定案について(意見募集)
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 日本語教育機関の告示基準の一部改定案についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月24日から同3月25日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000083&Mode=0

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・国民年金法施行規則等の一部を改正する省令
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 官報 令和6年2月27日(号外 第42号)にて
 国民年金法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和6年4月1日より施行されます。

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・日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件
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 官報 令和6年2月27日(号外 第42号)にて
 日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件が公布され、令和6年4月1日より施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
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 官報 令和6年2月29日(本紙 第1171号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件が公布され、同日施行されています。

障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン

まずは気になる情報から

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・障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン
〜社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針〜
の改正案に関する御意見の募集について
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 障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン〜社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針〜の改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月23日から同3月23日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230421&Mode=0

 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドラインの件
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230414&Mode=0

 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドラインの件
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230373&Mode=0

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・旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集について
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 旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案等に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月22日から同3月23日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240911&Mode=0


2024年2月23日から同3月23日の間、障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドラインのパブリックコメントが実施されています。


内容を確認したところ、私(弊所)でも改善すべき点があると感じました。
弊所は一般居住用の建物1階であるため、階段を利用する必要はなく、また事務所への出入りの部分はさほど段差がないため、現在は足腰に不自由(障害)がある方のために、玄関に靴の脱ぎ履きがしやすいように椅子を用意しています。(また、杖を使う方が来た際には、雑巾を用意して、杖の下の汚れを拭いてもらい室内でも杖を使ってもらえます)
ですが、車椅子のことは考慮していませんでした。
多少の段差であれば、補助することであがることはできますが、上記の通り居住用の建物のため、車椅子のまま室内に入ることを想定していません。

多大な費用負担なく改善できる内容としては次のようなものでしょう。
・車いすのまま段差を超えられるようにスロープの用意
・車いすのまま室内に入れるようにシートの用意

視覚障害や聴覚障害の方の場合には、携帯端末を使い対応することは考えています。

ガイドラインの中で「正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例 」の中に下記が含まれています。

○役務の提供に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付すこと)
・家族や支援者・介助者の同伴を役務の提供の条件とすること

もちろん、これらを条件にするような対応は考えていませんが、障害者自身のことを考えると普段支援を受けている人が隣にいるほうが良いとは思うので、条件にはしないにしても、同伴をしてもらったほうが良いのではないかな?とは思いました。

物理的な設備の用意は、費用や賃貸であることからできることには限りはありますが、ソフトウェア(ICT活用)で対応できるところは、しっかり対応していきます。

各分野の特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準が改正されます。

まずは気になる情報から

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・外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第17回)
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 首相官邸ホームページより
 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第17回)の情報が公表されています。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai17/gijisidai.html

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・銚子連絡道路二期区間(横芝光町~匝瑳市間)が開通します!
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 千葉県ホームページより
 銚子連絡道路二期区間(横芝光町~匝瑳市間)が開通します!
 として報道発表されています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/dousei/press/2023/tyoushi2ki.html

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・「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」(案)に関する御意見の募集について
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 「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月16日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230409&Mode=0

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・子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月16日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000047&Mode=0

 規則のパブリックコメント

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000048&Mode=0

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・介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針の一部を改正する件案に関する御意見の募集について
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 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針の一部を改正する件案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月16日から同3月17日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230411&Mode=0

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・特殊車両通行制度における通行時間帯条件等の緩和試行について
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 特殊車両通行制度における通行時間帯条件等の緩和試行についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月15日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240601&Mode=0

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・「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の一部改正について
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 「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の一部改正についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月15日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240910&Mode=0

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・「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」の一部改正案に係る御意見の募集について
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 「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」の一部改正案に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月15日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230408&Mode=0

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・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月15日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000044&Mode=0

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・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準の一部を改正する件
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 官報 令和6年2月15日(号外 第35号)にて
 各分野の特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準の一部を改正する件が告示され、告示の日から4か月と経過した日から施行されます。


各分野の特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準が、官報 令和6年2月15日(号外 第35号)で告示され、告示の日から4か月経過後に施行されます。
この改正は、これまで協議会の構成員になるための猶予期間が4か月設けられていましたが、初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合であっても、受け入れ時点で協議会に入会していなければならないというものです。
特定技能外国人制度が施行された当初は、協議会がどのタイミングで発足するか不明であったこと、入会の手続きに慣れていない(入会条件の整備)などを考慮し、4か月の猶予期間がも蹴られていましたが、数年経ち、その流れも十分に周知され理解されてきたことから、受け入れ当初から入会しておくこととする形にしても、受け入れ側の負担は過大ではないという判断からの改正のようです。
とはいえ、初めて特定技能外国人を受け入れる受け入れ先は、当然のことながら何もかもが初めてですよね。

特定技能外国人の受け入れには、大量の書類(データ)作成が必要ですし、準備しなければならない事が多数あります。
それは全て、日本に来て労働してもらう外国人の人権を守るためです。

技能実習制度は、法令上は「技能を伝授する」という建前だったので、本当は人手不足の会社が、外国人に来てもらっているのに「働かせてやる」という上から目線の会社(経営者)が多く、数多くの人権侵害の問題があります。
しかし、特定技能は、「技能を持った」外国人に、日本人労働者に代わって「働いてもらう」制度で、会社を持続経営していくために必要不可欠な労働力を補うための制度です。
つまり、経営者は、外国人労働者にたいして「わが社に来ていただいてありがとうございます」という姿勢で臨むべき立場ということです。
しかしながら、技能実習生からの移行という形を作ってしまったことから、経営者側(受け入れ企業側)が、未だ「働かせてやる」目線を捨てきれていないところもあります。
このような意識を持ったまま、新しい「育成就労」などという制度を考えたため、転籍制限期間を設けることができるという最悪の立法になりつつあります。

育成就労は、未だ技能を身に着けていない外国人に技能を身につけさせながら働いてもらうという制度です。
それはまさに「新卒の就職」となんら変わらないものです。
では、新卒で就職した人に「転職制限期間」は設けられているでしょうか?
設けられていませんよね?
それはそうです、そんなことしたら「憲法違反」です。

ではなぜ、新卒社員と変わらない「育成就労外国人」には転籍制限が付されるのでしょう?
どう考えても、受け入れたい業界の要望に決まっています。
そんな頭の団体が外国人労働者を受け入れるようでは、名前だけ変えた育成就労でも、技能実習と同じ問題が発生するのは目に見えています。

意外と不思議なのが、弁護士さんたちがあまり声を上げないことです。
「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」弁護士さん。
とはいえ、推測ですが、制度開始後の訴訟代理人を狙っているのでは?(笑)
と思ったりもしています。
おそらく上記転籍制限は、憲法違反の判断が下されるでしょう。
ほぼ勝てる訴訟を担当できるなら、ラッキーですからね。
しかも大量にその訴訟が提訴される可能性があるなら、そのときまで黙っている法がお得です。
(基本的人権を擁護しているとはいいがたい気がしますが)

まぁ、あと数か月もすれば、パブリックコメントも実施されるでしょうから、その時にはしっかりと内容を確認して、転籍制限の問題点を指摘したいと考えています。

仕事は全然関係ないです(バスケの話)

仕事は全然関係ないです(バスケの話)が、まずは気になる情報から。

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・建設キャリアアップシステムについて
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 千葉県ホームページより
 建設キャリアアップシステムについて

 県としても、建設キャリアアップシステムの普及・活用を促進するため、建設キャリアアップシステム活用工事を試行します。
 として公表しています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/ccus/ccus-shikou.html

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・「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について
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 「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月10日から同3月11日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000082&Mode=0

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・「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した
 有償運送の許可に関する取扱い」に係るパブリックコメントの実施について
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 「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した 有償運送の許可に関する取扱い」に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月9日から同3月9日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240909&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月7日から同3月7日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230392&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・インターネット上の偽・誤情報対策に関する取組についての意見募集
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 インターネット上の偽・誤情報対策に関する取組についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月6日から同3月12日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210240&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月5日から同3月6日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000038&Mode=0


私は、小中とバスケをしていたので、バスケは観るのが好きです。
私は今千葉市に住んでいますが、千葉市には「アルティーリ千葉」というプロバスケットのチームがあります。
千葉でバスケというと「千葉ジェッツ」そして「富樫勇樹」選手が有名ですよね。
そして最近では、横浜の「河村勇輝」選手が人気です!
それもあってか、意外と会場には女性のファン(バスケではブースターといいます)が多いです。

アルティーリ千葉というチームは、現在Bリーグ(日本のプロバスケリーグ)の2部であるB2リーグの東地区に所属し、ダントツの1位を突っ走っています!
アルティーリ千葉は2020年にできたチーム、1年でB3(3部)からB2(2部)に昇格、2年目はB2東地区優勝してプレーオフ出場!
でも、残念ながらそのプレーオフで柱となる選手がけがをして、1部に上がれませんでした、、、

そして今シーズンは、選手も補強してさらに凄いチームに進化!
Bリーグ全体でも最初に30勝達成、勝率9割超え、先日は16連勝も達成しました。

こんな凄いチームですが、なんせまだ若いチームなので、ファン(ブースター)が少ないんです。
それでも、今期は平均して約5000人が試合を千葉ポートアリーナに観に来てくれています。
前の期は1000人台後半だったのですごい伸びです!!

そして、ぜひ千葉市の方は市報(区報)を見てみてください。
時々市民招待の案内が出ています。
学生向けの招待もしたりしてます。

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千葉ポートアリーナで試合のある時は、2階のデッキでいろいろな催しも実施されます(キッチンカーが来ます)
試合の途中では、チームのチアリーダー(Aills<エイルス>)がバズーカ使ってTシャツのプレゼントとかもあります!

試合の最中もそうですが、試合前のアップの時には選手のすご技が見れたりもしますよ!

そして、演出もなかなかおしゃれで盛り上げてくれます。

招待なら無料、招待じゃなくても、子供なら500円~、大人なら1000円~あの迫力の試合を楽しめます。
今期はなかなか負けていないので、試合見た後「勝ったね~!」という気持ちで楽しめる確率が高いです。

もちろんバスケですので、屋内での試合ですから、天気を気にする必要がありません。

まだ、観に来たことがない人も、もう一回観てみようかな?と思った人も。
ファン(ブースター)<アルテイーリ千葉の場合はA-xx(アックス)>と共に、楽しい時間を過ごしてみませんか?

2月は10日、11日、24日、25日、3月は9日、10日、16日、17日、30日、31日に千葉ポートアリーナで試合があります。
実はアルティーリ千葉はBリーグ最速でM(マジック)がついて、現在M12がついています。
早ければ3月中旬の試合でB2リーグ東地区の優勝が決まるかもしれません!
優勝決定の瞬間、会場の盛り上がり!
ワクワクしています!!

そんなワクワクを感じたい方、ぜひ千葉ポートアリーナで共に盛り上がりましょう!!

今週は重要なパブコメと法令改正がありました

まずは気になる情報から

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・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき
 同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見募集について
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 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月3日から同3月4日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000081&Mode=0

 ※ いわゆる「デジタルノマド」の件です。

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・「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について
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 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月2日から同3月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240004&Mode=0

 ※ 会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続、現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分が特定受任行為の代理等にあたるので、行政書士にも関係するものです。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「マンション標準管理規約」の改正案に関する意見募集について
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 「マンション標準管理規約」の改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月2日から同3月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240707&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に関する御意見の募集について
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 「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月2日から同3月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230368&Mode=0

 ※ ちなみに、社会保険労務士個人情報保護事務所(SRPⅡ)認証取得事務所は、同様の評価書を作成したうえで認証を取得しています。
   弊所もSRPⅡ認証取得事務所です。

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・児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関する御意見の募集について
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 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月2日から同3月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230377&Mode=0

 告示については下記

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230378&Mode=0

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・健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月1日から同3月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230374&Mode=0

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・社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の一部を改正する命令の概要に対する意見募集について
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 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の一部を改正する命令の概要に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月30日から同2月28日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124006&Mode=0

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・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
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 官報 令和6年1月31日(号外 第23号)にて
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年4月1日より施行されます。

 ※ 労働保険の保険料率が変わります。

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令について
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 官報 令和6年2月1日(号外 第26号)にて
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。

 ※ 高年齢雇用継続基本給付金のみなし賃金日額の逓減率の変更等についてです。


今週のパブコメで注目は「いわゆる「デジタルノマド」の件」、「マンション標準管理規約の件」、「労働保険の保険料率」が注目です。

「いわゆる「デジタルノマド」の件」は、新しい在留資格創設の話です。
 ○本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での滞在期間が6か月を超えないこと
 ○租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等であること
 ○年収が1,000万円以上であること
 ○本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること
 を条件に、家族とともに日本において国際的なリモートワークを可能とするものです。
 政府の考えは簡単に推測できて、そこそこの収入を持っている人には長期滞在を許可して、お金を使ってもらおうということですね。

「マンション標準管理規約の件」は、所在等が判明しない区分所有者への対応やEV 用充電設備の設置の推進、宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化、複合用途型マンションでの駐車場使用料等の充当先として住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金に充当できるなどの定めを明確化した内容です。
標準管理規約はあくまで見本のようなものですので、各種法令に反しなければ、マンションや団地で自由に定めることができます。
とはいえ、ゼロから作ったり、新しいものを考えるというのは、立法的な作業をしたことがない管理組合内部だけでは考えるのは難しいです。
そのため、国交省が標準管理規約として公表しています。
今回はそれの改正案ということですね。(これの通りにしろ!という性格のものではありません)
今回の改正案に該当する事象で、規約改正に困っている管理組合は参考にするとよいと思います。

参考にできる情報がない場合で、規約にどう盛り込んでよいかわからない場合などの対応を承っています。

「労働保険の保険料率」は、定期的に改められるものではありますが、今回は結構大きく変わるようです。
実務では、この表を見ながら行ったり、厚労省(労働局)からダウンロードできるExcel使ってやるのであまり問題はありませんが、社労士試験受ける人は覚えなおしですね。
労働・社会保険関係は本当に頻繁に改正されますし、社労士試験では、細かな数字の記憶も求められるので結構大変です。
受験する方は、短期決戦(何回も受ければ受かるという認識ではなく)で挑戦しましょう!

外国人材特定技能の対象に4分野追加と旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案

まずは気になる情報から

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・令和6年能登半島地震により、技能実習が継続できなくなった場合に利用できる制度のご案内(雇用調整助成金及び雇用保険)
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 外国人技能実習機構ホームページより
 令和6年能登半島地震により、技能実習が継続できなくなった場合に利用できる制度のご案内(雇用調整助成金及び雇用保険)
 として厚生労働省が公表している情報を掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/001196814.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001196812.pdf

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・「外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラム」のご案内
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 外務省ホームページより
 「外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラム」のご案内
 として情報が公表されています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/pagew_000001_00224.html

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令について
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 官報 令和6年1月23日(特別号外 第12号)にて 
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。

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・国民健康保険法施行令の一部を改正する政令について
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 官報 令和6年1月26日(本紙 第1149号)
 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和6年4月1日より施行されます。

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・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月26日から同2月25日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230363&Mode=0

 ※ 補助金や助成金の内容の改正案です。
 
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・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月26日から同2月24日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230354&Mode=0

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・厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令に関する御意見の募集について
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 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月26日から同2月25日
 
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230366&Mode=0

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・旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
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 旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月24日から同2月24日

 ※ 新たに雇い入れた者に対する指導、監督及び特別な指導について、10 日間という研修期間の要件を撤廃する。
 らしいですが、今後外国人の運転手も入れていく予定なのであれば、期間の撤廃はいいけど、10日間の研修に相当する知識取得の確認は要件にすべきと思いますね。

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・「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集の実施について
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 「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月23日から同2月12日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001345&Mode=0


さて、昨日の日経新聞の情報で特定技能の対象に4分野追加という情報がありました。
そして、旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが、2月24日~2月24日まで実施されています。
制度としては別の問題のようですが、意外と関連していると感じたので、ちょっと自分の考えを記載したいと思います。

まず、特定技能の対象に4分野追加の中に「自動車運送業」が含まれています。
これは、現時点でどこまでの運送業を含んでいるのかはわかりませんが、旅客自動車運送事業も含むのであれば、当然特定技能の対象の話につながっていきます。
そして、旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案の内容というのは、「新たに雇い入れた者に対する指導、監督及び特別な指導について、10 日間という研修期間の要件を撤廃する。」という内容です。
もちろん、期間のみの撤廃ですので、研修そのものを撤廃する話ではないですが、その撤廃の理由が「デジタル化かITの活用で当該日数を制限する必要性が下がった」ということらしいです。
新たに雇い入れた者に対する指導、監督及び特別な指導をデジタル化やIT化すれば、確かに多少は効率化できるでしょけど、必要な知識を得るために10日はかかるということで設定されていたのでしょうから、デジタル化やITの活用で、日数制限無くすことと、必要な知識を習得させる期間(時間)の短縮はどうもつながりません。
さらに、上記特定技能で外国人がその研修の対象になることも想定されますが、本当に大丈夫か?と不安にはなりますよね。
更にさらに、より疑問に感じる運用(体制)の方法として、試験を多言語化して実施するとか。
もちろん、分野によっては多言語化してもよいものはあると思いますが、さすがに旅客自動車運送事業関係はやめてほしいですよね。
日本人でもたまに分けわからない標識などがありますが、客(人)を乗せて運転するわけですから、標識の理解は、乗せている客や同時に道路を運転している人(車)、歩行者なども含め、すべての命にかかわる問題ですから、逆によりしっかりと日本語が読めるようにする必要があると思います。

もちろん、日本人でも交通ルールを守らない人もいるのですが、「守らない」と「標識がそもそも読めない」のとではちょっと意味合いが違います。
守らない人は、すべての標識を無視して運転するわけではないですが、標識がそもそも読めない人は、すべての標識を無視して運転するのと同じようなものです。
この違いはちゃんと理解してほしいですね。

人手不足で外国人労働者が必要なことも理解はしますが、大前提として「日本に住んでいる全ての人の安全を守る」ことが必要です。
特定の場所、他人の命や財産に直接危害のない仕事であれば、当然外国人が働きやすいようにして行くべきですが、命や財産に直接かかわる部分は、外国人の働きやすさより、命と財産を守ることを優先する法律が必要です。
それを理解せず、今問題にもなっている「政治資金パーティー」でパー券大量に買ってくれる団体の声を優先して、安全をないがしろにする国会議員は、裏金作りしている議員よりたちが悪い。

そのへん、しっかりと理解して法整備してほしいものです。

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正

まずは気になる情報から

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・「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募要領を公開しました
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 中小企業庁ホームページより
 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募要領を公開しました。
 として情報が公開されています。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2024/240116jizoku.html

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・「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集
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 「AI事業者ガイドライン案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月20日から同2月19日

 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210224&Mode=0
 
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・厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月17日から同2月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230329&Mode=0

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・健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額
 及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について
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 健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月16日から同2月15日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230324&Mode=0

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・社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生に関する件
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 官報 令和6年1月17日(号外 第11号)にて
 社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生に関する件が交付され、令和6年4月1日より効力が生じます。


ご存じの通り、令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。

明示ルールは、労働基準法施行規則第5条に定められています。

現在は

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項

となっています。

改正により追加される事項を簡単にまとめると

・一の三 全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項として「就業場所・業務の変更の範囲」も明示するように。

 ※ 変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年(令和6年)4月1日以降に契約締結・契約
更新をする労働者

・第5項 有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限( 通 算 契 約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 ) の有無と内容。

 ※ あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要

・第6項 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件。

 ※ 「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。」として、厚生労働省のホームページに情報が掲載され、まとめた資料(PDFファイル)も掲載されています。

当該ページには、モデル労働条件通知書も掲載されていますので、ご活用されるとよいと思います。

最近勉強していること

まずは気になる情報から

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・CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野を追加!
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 国土交通省ホームページより
 CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野を追加!
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00199.html

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・「ビジネスと人権」に関するページの公開について
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 全国社会保険労務士会連合会ホームページより
 「ビジネスと人権」に関するページの公開について
 として情報が公表されています。

https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=6518&dispmid=648

 新設ページ
 https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/853/Default.aspx

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・千葉県高等学校等新入生臨時給付金事業
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 千葉県ホームページより
 千葉県高等学校等新入生臨時給付金事業
 についての特設ページが設けられています。
 令和5年度分の申請は令和6年1月31日までです。

https://chiba-kou1rinq.jp/

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・令和6年能登半島地震により被災され、技能実習の継続が困難等になった場合の手続等について
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 外国人技能実習機構ホームページより
 令和6年能登半島地震により被災され、技能実習の継続が困難等になった場合の手続等について
 として情報が掲載されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/240111-001.pdf


 年末年始の連休から勉強をしていることは、昨年受けた個別労働紛争解決代理業務(特定社労士)に合格した後の仕事に関することです。
 特定社労士になることは、私にとっては目的ではなく手段であって、試験に受かるための勉強というのをしたわけでもなく、試験に受かった後の実務を見据えた勉強をして試験に臨みました。
 そして、今やっている勉強も、申請書や答弁書の書き方ではなく、そららを書くための論理構成を勉強いています。
 論理構成を理解できれば、自ずと申請書や答弁書で何をどのように書けばよいのか見えてきます。
 論理構成とは、言い換えれば「要件事実」と「評価根拠事実」「評価障害事実」を理解するということです。
 評価根拠事実とは、自分の主張を正当化するため、且つ要件事実で求められている事。
 評価障害事実とは、相手の主張を無効化させるため、且つ要件事実で求められている事。
 と考えてよいと思います。(色んな本を読んで、こんな感じで今は理解しています)

 そして、これを理解するときに利用されるのが、ブロックダイヤグラムというものです。
 先日弁護士さんとお話しをしたとき、「ブロックダイヤグラムかぁ」と司法修習の時に叩き込まれたことを苦笑いしながら話してました。
 まぁ、それだけ面だけど大事な内容ということですね。

 そして、個別労働紛争解決代理業務では、相手方代理人が弁護士さんという事もありえるので、当然弁護士さんと対等に交渉(理解)できるレベルになっていないと、自分に依頼をしてくれた依頼人に不利なあっせん案でまとめられてしまう可能性があるということになります。
 もちろん、相手の代理人が特定社労士だった場合、上記のことを理解していない人だと、話がかみ合わないということになりえます。(これは恥ずかしいと思います)
 当然代理人を立てず本人が相手になる場合もあるので、その場合には、相手の言っていることを理解する事も重要になるでしょう。
 とはいえ、あっせんの場合には、裁判のように対峙して話をするわけではないので、直接相手の声を聞くのではなく、あっせん委員の人が間に入りやり取りするので、まったく意味不明な主張を聞くということにはなりません。

 また、全国の社労士会には「社労士会労働紛争解決センター」というのがあり、特定社労士があっせん委員として対応することがあります。
 その時にも、上記の理解が必要になりますから、依頼され代理人になる場合と、あっせん委員になって対応する場合のどちらでも必要な知識ということになります。

 試験の結果発表まであと1か月位ですが、受かっていると信じてこれからも勉強を続けたいと思います。

京葉線の快速の運命やいかに

千葉県にお住まいの方、千葉県に遊びに、仕事に来る方で京葉線を使っている方も多いかと思います。
そんな方に、衝撃のニュースがありました。
なんと、JRが京葉線の快速及び通勤快速を全廃するダイヤ改正を考えているというニュースです。

弊所はJR内房線の浜野駅が最寄り駅なのですが、隣の駅が蘇我駅です。
そう、京葉線の始発(終点)駅です。
都内へ電車で行く際は結構京葉線を使います。
新木場乗り換えが便利なんですよね。

また、東京ディズニーリゾート(TDR)や幕張メッセなど、県内外から多くの人を集める施設がある駅は、当然快速の停車駅になっています。
TDRは都内からさほど遠くないので、まぁギリギリ各駅停車でも我慢できるとは思いますが、幕張メッセはもちろん、ここ数年音楽フェスを開催している蘇我も、確実に快速の恩恵を受けている駅になります。
蘇我駅は、その先の内房線や外房線にも直結しているので、あるいみ房総半島の玄関駅です。
そんな玄関駅が不便になったら、当然人の動きは鈍くなるでしょう。

JR側は快速の混雑緩和を理由としています。
私は普段電車を使わないのでどの程度それらが混雑しているか詳しくはわかりませんが、昨年の特定社労士の研修の際1度だけ平日の通勤快速を使いました。
確かに混雑はしていますね。
とはいえ、通勤時間帯の総武線や京成線も経験していた身としては(鞄から手を放しても落ちないレベルの混雑)、そこまでの混雑は感じませんでした。

混雑緩和の方法としては、先日実施されたアクアラインの時間別料金が思い起こされます。
その方法を少し利用してみるのも対案としてはありではないでしょうか?
なぜなら、京葉線では「特急わかしお」が走っていますが、それが混雑(乗車率100%レベル)しているという状況はあまり見かけません。
そこで、双方の考えを踏まえて、「京葉線に新しい特急を走らせる」というのはどうでしょう?
その新特急は、平日は通勤快速の停車駅、土日祝日は快速の停車駅を足るようにし、平日の快速はなくす。
特急料金は一律500円(定期は1万円プラス)。
このようにすれは、JRの希望する快速(新特急)の混雑緩和+収益UP、千葉県や千葉市の希望する快速(新特急)の維持が可能になります。

また、千葉県(場合によっては恩恵を受ける市も)はJRに対し上記特急定期代の半額程度を当面の間補助金として支給する協定を結び、通勤・通学定期代の上乗せ額の負担を補助する。
そして、補助金の原資を補うために、ふるさと納税でTDRの割引券、幕張メッセや蘇我のフェスの割引券を返礼品にする。

このような仕組みにすれば、JRの収益UP&混雑緩和、快速(新特急)の一部維持、利用者の負担軽減、千葉県の税収UP、TDR・幕張メッセ・蘇我のフェスの集客UPというWIN-WIN-WIN-WIN-WINの関係が作れます。
ピンチをチャンスに!
ぜひ知恵を出し合って、千葉県の魅力UPに繋げましょう!!