令和6年4月から労働条件明示のルールが改正

まずは気になる情報から

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・「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募要領を公開しました
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 中小企業庁ホームページより
 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募要領を公開しました。
 として情報が公開されています。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2024/240116jizoku.html

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・「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集
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 「AI事業者ガイドライン案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月20日から同2月19日

 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210224&Mode=0
 
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・厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月17日から同2月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230329&Mode=0

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・健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額
 及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について
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 健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月16日から同2月15日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230324&Mode=0

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・社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生に関する件
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 官報 令和6年1月17日(号外 第11号)にて
 社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生に関する件が交付され、令和6年4月1日より効力が生じます。


ご存じの通り、令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。

明示ルールは、労働基準法施行規則第5条に定められています。

現在は

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項

となっています。

改正により追加される事項を簡単にまとめると

・一の三 全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項として「就業場所・業務の変更の範囲」も明示するように。

 ※ 変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年(令和6年)4月1日以降に契約締結・契約
更新をする労働者

・第5項 有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限( 通 算 契 約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 ) の有無と内容。

 ※ あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要

・第6項 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件。

 ※ 「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。」として、厚生労働省のホームページに情報が掲載され、まとめた資料(PDFファイル)も掲載されています。

当該ページには、モデル労働条件通知書も掲載されていますので、ご活用されるとよいと思います。