1号特定技能外国人の転職状況

まずは気になる情報から

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・第9回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
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 入管庁ホームページより
 第9回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開催され、資料などが公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/03_00159.html

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年11月14日から同12月15日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250272&Mode=0

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・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」に係る意見募集について
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 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年11月9日から同12月8日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000120&Mode=0

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・行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
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 官報 令和7年11月12日(号外 第249号)にて
 行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令が公布され、令和8年1月1日より施行されます。


入管庁より、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議の資料として1号特定技能外国人の転職状況の資料が公開されています。
ぱっと見て目に止まるのは、特定技能1~2年目の転籍の多さです。
特定技能1号外国人のうち約34万人を確認し、転籍経験ありが22.4%で、回数では1回が84.6%、2回が13.3%となっているので、上記のとおり1~2年目の転籍が多いことから、現在は海外でも技能評価試験が実施されてはいますが、技能実習生からの変更が多いという状況は変わらないはずですので、転籍が原則できない技能実習で3年(最長5年)働いたのに、その後1~2年で転籍をする人が多いという事のようです。
もちろん、海外から技能試験を受けて来た人もいると思いますし、その割合は出ていませんので正確な事は当該資料からはわかりません。
とはいえ、特定技能(1号)に関しては、初期段階でなんらかのミスマッチが起こっている事が読み取れます。
もし、転籍者の多くが技能実習生から特定技能になった者で、同じ会社で働いていたのだとすれば、ミスマッチだけではなく、不満があるという事にもなります。
例えば、技能実習から特定技能になっても、給料が殆ど変わらないとか、仕事が技能実習の時と変わらないとかが考えられるでしょう。
転籍数については、その理由までは公表されていませんので実際の理由までは分かりませんが、「転籍制限期間の設定について」というページの「待遇向上策」の項目に「昇給」という事が記載されていることから、理由は公表されていませんが、給与がなんらかの形で転籍に影響していることは間違いないでしょう。

以上の内容から、制度として今後始まる育成就労も含めて次のパターンを想定して制度設計をすべきと思います。
技能実習から同じ会社で特定技能になったのに転籍が多い会社や業種について、その原因を把握できるようにする事が重要になると思います。
同じ会社であれば、やはり雇用制限(育成就労や特定技能外国人の雇用制限)を行うべきでしょう。(そうしないと外国人が不幸になります)
同じ業種であれば、事前ガイダンス等でしっかり理解を深める制度を考えるべきでしょう。そして、それでも改善しない場合は、一定期間当該業種での育成就労や特定技能の受け入れを停止すべきと思います。(そうしないと、外国人にとっても日本の業界にとっても不幸な事案を増やすことになります)

そして、このような数値が出ているにもかかわらず、育成就労において、(原則的)転籍の制限期間を設けようとする考え方には違和感しかありません。
ただ、もし仮に技能の習得のためにその期間に辞められては困るのであれば、当該期間にもし例外的転籍者を一定割合以上出した場合は、当該業種での転籍制限期間を無くす(制限禁止)という措置も必要だと思います。
転籍制限を設けるという事は、何らかの不満があっても、他の条件を振りかざし転籍を諦めさせるというものです。(簡単に言えば、日本で働きたいならこの悪条件をのめ!ということ)
会社や業界として、制限を掛けるのではなく、不満を持たれないような形にして行き、転籍制限自体無くしても短期間での転籍が起こらないようにすれば良いと思います。

私は、以前から言っていますが、育成就労は新卒採用と何も変わらないと思っています。
もし、新卒者に転職制限を設けるなどと政府が決めれば大問題でしょう。(憲法にも反すると思います)
そして、不満を持たれない就労環境を作る事が出来れば、失踪者も減り、失踪から犯罪を犯す者も減ると考えています。
転籍制限期間は「不満を我慢させる制度」で、人権侵害に繋がるものですので本当にやめるべきと考えます。

労働者のための労働保険と社会保険⑲

第19回 遺族年金

1. まずここだけ押さえる(結論サマリー)

  • 遺族年金は生計維持を目的とする給付。主に遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)の2本柱。

  • 受給の鍵は3:①初診日(厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき)/死亡時の被保険者区分保険料納付要件遺族の範囲と優先順位他年金との併給調整

  • 遺族基礎年金子のある配偶者または(18歳到達年度末まで、または20歳未満で障害1・2級)。配偶者に子要件がある点に注意。

  • 遺族厚生年金=配偶者(妻・夫)・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり)。夫や父母等は55歳以上(支給は原則60歳〜)、ただし障害12級等は年齢要件緩和

  • 併給の原則
    • 厚生どうしは選択遺族厚生 ×(老齢厚生/障害厚生)=どちらか一方(調整あり)
    • 厚生+基礎は併給可遺族厚生+(老齢基礎/障害基礎)(要件次第)
    • 基礎どうしは選択遺族基礎 × 老齢基礎(同一人は同時不可)
    • よくある型…妻65歳以降=老齢基礎+遺族厚生/障害年金受給者=障害基礎+遺族厚生(※厚生年金部分は選択)
  • 制度改正の動向(注意):遺族年金の見直しが検討中。最新の厚生労働省・日本年金機構の公表で確認しましょう。

2. 制度の全体像(基礎知識)

  • 遺族基礎年金(国民年金)
    • 対象:子のある配偶者または

    • 生計維持要件:死亡当時に被保険者等の年収が一定以下同一生計等。

    • 金額:定額+子の加算(年度額は毎年度改定)。

  • 遺族厚生年金(厚生年金)
    • 対象:配偶者(妻・夫)・子・父母・孫・祖父母順位:①配偶者・子→②父母→③孫→④祖父母。

    • 生計維持要件+年齢要件:夫・父母・祖父母は55歳以上で受給権、支給は60歳〜(障害1・2級等は年齢要件緩和)。
    • 金額:被保険者の報酬比例部分の一定割合(目安:老齢厚生年金の報酬比例相当を基礎に算出)。
    • 中高齢寡婦加算子が独立等で遺族基礎年金が受けられなくなった妻が4065歳未満の間、遺族厚生年金に定額加算
  • 国民年金の関連給付
    • 寡婦年金:第1号被保険者の夫が死亡、婚姻期間10年以上の妻に6065の間、定額(年金見合い)を支給。

    • 死亡一時金:第1号で一定の納付歴があるが年金受給資格に至らず死亡の場合に遺族へ一時金(寡婦年金と選択)。

3. 保険料納付要件(死亡時点)

  • 原則要件(2/3要件):死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、納付済+免除(全額・一部免除/納付猶予/学生納付特例を含む)が全期間の3分の2以上

  • 直近1年特例死亡日の属する月の前々月までの1年間未納がないこと(免除・猶予・学生特例は未納に含めない)。

4. 判定フロー(支給可否の考え方)

Step1|被保険者区分の確認:死亡当時の被保険者種別(第1/2/3号)・退職直後か・老齢/障害年金の受給権の有無。
Step2|納付要件:上記2/3要件 or 直近1年特例で充足かを確認。
Step3|遺族の範囲・順位: – 遺族基礎年金:子のある配偶者 or
– 遺族厚生年金:配偶者・子→父母→孫→祖父母(生計維持+年齢/障害要件)。

Step4|併給調整:老齢・障害年金の受給状況を確認(選択 or 併給可の別)。
Step5|必要書類の確認:戸籍・住民票、収入(生計維持)証明、死亡診断書、年金手帳/基礎年金番号、請求書、振込口座 等。
Step6|提出・審査:年金事務所へ提出→審査→決定。

5. 事例で学ぶ「OK/NG」早見

A. 子のある妻(会社員の夫が死亡)
OK遺族基礎年金+遺族厚生年金(生計維持・納付要件を満たす)。子が18歳到達年度末で遺族基礎が終了。※ただし子が20歳未満の障害12に該当する場合は20歳到達時まで遺族基礎が継続。終了後、妻が4065歳未満なら中高齢寡婦加算遺族厚生に上乗せ

B. 子のいない妻(夫が会社員)
OK遺族厚生年金のみ(遺族基礎年金は子がないため受給不可)。
注意中高齢寡婦加算子のある妻が遺族基礎を失った後の加算。最初から子がいないケースは対象外

C. 自営業の夫が亡くなり、婚姻10年以上・妻6065
OK寡婦年金(老齢基礎年金開始までのつなぎ)。死亡一時金とは選択

D. 夫の死亡当時、妻55歳(子なし)
OK遺族厚生年金の受給権は発生(55歳以上)が、支給は60歳から(障害1・2級相当なら年齢要件緩和)。

E. 併給の誤解
NG遺族基礎年金と老齢基礎年金の同時受給はできない(選択)。
OK遺族厚生年金+老齢基礎年金併給可(多くの妻が65歳以降このパターン)。

6. 金額の考え方(イメージ)

  • 遺族基礎年金定額+子の加算。第1・2子と第3子以降で加算額が異なる。

  • 遺族厚生年金:亡くなった方の報酬比例部分を基に算出(賞与含む総報酬方式を反映)。

  • 中高齢寡婦加算:定額(年度改定)。

  • 寡婦年金:夫の老齢基礎年金の3/4相当を目安に支給(60〜65歳)。
    > 具体額は毎年度改定・個別賃金履歴に依存。最新額は公表値で確認。

7. 届出フロー(タイミング・必要書類)

  1. 死亡直後(初動)死亡診断書の確保、戸籍・住民票の準備、生計維持の証明(世帯収入・扶養状況)。

  2. 年金事務所で相談:基礎年金番号・被保険者種別・納付要件の確認。

  3. 請求書提出:遺族基礎/遺族厚生/寡婦年金/死亡一時金の該当を整理し最適な選択で請求。

  4. 決定:通知書受領。必要に応じ中高齢寡婦加算の発生時期をカレンダー管理。

  5. 65歳到達時:老齢年金(基礎・厚生)との併給調整を再確認(選択が絡む場合あり)。

8. よくある“つまずき”と回避策

  • 子要件の誤解遺族基礎年金は配偶者に“子要件”。子がいない配偶者は遺族基礎なし(遺族厚生の可否を検討)。

  • 納付要件の見落とし直近1年特例免除期間の取扱いを正しくカウント。

  • 順位の認識違い:配偶者・子→父母→孫→祖父母。同順位が複数のときは按分や生計維持要件の確認。

  • 併給調整の誤り遺族厚生×老齢厚生は選択遺族厚生×老齢基礎は併給可遺族基礎×老齢基礎は選択

  • 健保給付の失念健康保険の埋葬料/埋葬費、会社の弔慰金・死亡退職金、生命保険等も同時に確認。

  • 労災との関係:業務上・通勤災害なら労災の遺族補償年金調整が生じうる。

9. FAQ

Q1. 夫の老齢年金が始まっていたが、妻は何を受けられる?
A. 遺族厚生年金が対象(条件次第)。妻が65歳以降老齢基礎年金+遺族厚生年金の組合せが一般的。

Q2. 子が18歳の年度末を迎えたら?
A. 遺族基礎年金は終了。妻が4065歳未満であれば中高齢寡婦加算が遺族厚生に上乗せ

Q3. 夫死亡時に妻が55歳未満・子なし
A. 遺族厚生年金の受給権は発生しない(55歳以上が要件)。老後に60歳到達で支給開始する受給権も発生しないため、他の制度(弔慰金・保険・就労支援)も含め資金計画を。

Q4. 寡婦年金と死亡一時金は両方もらえる?
A. 選択。どちらか有利な方を請求。

Q5. 障害年金を受けている遺族は?
A. 障害基礎年金+遺族厚生年金併給可だが、障害厚生年金×遺族厚生年金選択(調整)。

10. ミニチェックリスト

  • 被保険者区分(第1/2/3号・退職直後・受給権)を確認

  • 納付要件(2/3要件 or 直近1年特例)を充足

  • 遺族の範囲・順位(配偶者・子→父母→孫→祖父母)を確定

  • 併給関係(老齢/障害×遺族)を整理し選択/併給を決定

  • 必要書類(戸籍・住民票・収入証明・死亡診断書・年金関係書類)を収集

  • 健保・会社制度・保険(埋葬料・弔慰金・退職金・生命保険)も同時手続

  • 子の年齢妻の年齢(40/60/65の節目)をカレンダー管理

参考

  • 日本年金機構:遺族年金のガイド/請求手続
  • 厚生労働省:年金Q&A・生計維持要件・併給調整
  • ねんきんネット:見込額試算・記録照会
  • 健康保険:埋葬料/埋葬費
  • 社内規程:弔慰金・死亡退職金・休暇・慶弔手当 等

本レジュメは従業員向けに要点を平易化した資料です。個別の可否・金額は最新の官公庁資料・保険者案内・自社規程で必ず確認してください。


NotebookLMを使い、Podcast風に上記資料を説明しています。

明日は行政書士試験です

まずは気になる情報から

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・戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
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 戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年11月4日から同12月4日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080335&Mode=0

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・民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
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 官報 令和7年11月6日(号外 第245号)にて
 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が公布され、令和8年4月1日に施行されます。


明日11月9日は令和7年度の行政書士試験が実施されます。
受験する方は最終確認の状態で前日を迎えている事でしょう。
私が合格したのは15年以上前なので、もうすっかり試験の内容は覚えていませんが、行政書士試験は、関連する法令の幅の広さとその目的から、深掘りするような出題はされません。
出題範囲法令の「趣旨や目的」を理解することが重要になります。
そのうえで、各法令で最も注目される条文を理解することです。
ここで言う理解とは、学問的というより、上記の趣旨や目的を理解するという事です。
何故その法令や条文があり、その条文によってどうしたいのかや何を守りたいのか?を理解する事です。
なぜなら、行政書士の主業務である許認可申請ではその理解が不可欠で、それを理解する能力があるか?を試験で問うている訳です。
記述式はまさにそうですよね?
問題(事例)が出され、それに関係する法令を抽出し、当該法令の該当条文の要件と効果を把握、問題(事例)から事実を要件にあてはめ、結果を導き回答する。
そして、字数も限られるため、より焦点を絞り、無駄なく回答文言にまとめる必要があります。

行政書士試験は、他の隣接士業試験のように、実務に即した試験というわけではありません。(税理士、司法書士、社労士等のように実務に即した試験ではない)
そういう意味で、司法試験に似ているかもしれません。(もちろんレベルは全然違います)
司法試験では日本の全ての法律を出題はされませんし、交渉術や裁判所での手続きそのものが出題される訳でもありません。(それらは司法修習で行うでしょう)
行政書士試験同様、法律の趣旨を理解し、適切にあてはめ、問題を解いてゆくという基本的作業が行えるかを確認するための試験、言い換えれば司法修習に耐えうる能力があるかを確認するための試験なのかもしれません。
もっといいかえれば、司法試験の問題も解けないようでは、司法修習について行けないということなのでしょう。

もちろん、いまから各法令の趣旨や目的を理解をするなんて時間的に難しいと思います。
ただ、これまで勉強してきている中で、きっと何か感じるものがあったと思います。
もし試験問題で「どっちだろう?」と迷うことがあったら、「この法律の趣旨・目的はなんだ?」「この条文の趣旨・目的は何だ?」と考えてみてください。
そして、この法律(条文)なら、「正義はこっちだ」という方を選びます。
その「正義」こそが、その法律や条文の「趣旨や目的」だからです。

前日はしっかり睡眠をとり、頭をスッキリさせて試験に臨むことも大事です。
後悔の無いよう、明日は頑張ってください!

久しぶりにバスケの話し

まずは気になる情報から

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・「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部改正案に関する意見募集について
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 「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月31日から同12月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250317&Mode=0

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・確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月31日から同11月29日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250261&Mode=0

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・「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」に係る意見募集について
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 「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月29日から同11月28日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000119&Mode=0

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・事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(案)(特定事業主行動計画に係る部分)に対する意見募集の実施について
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 事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(案)(特定事業主行動計画に係る部分)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月29日から同11月26日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095250970&Mode=0

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・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に対する意見募集の実施について
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 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月28日から同11月26日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095250980&Mode=0

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・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月28日から同11月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250253&Mode=0

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・事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(案)(一般事業主行動計画に係る部分)に関する御意見の募集について
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 事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(案)(一般事業主行動計画に係る部分)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月28日から同11月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250254&Mode=0


Bリーグの2025-26シーズンが始まり約1か月が経ちました。
千葉市をホームタウンとするアルティーリ千葉は、B1昇格初年度の10月末時点で4勝6敗、東地区6位で頑張っています。
B1初年度で、審判の笛を吹くラインに慣れるまでもうすこしかかるかもしれませんが、徐々にフィットしてきているように思います。
全体的にB1基準に修正できていて、その片鱗が見え始めたのは、10月26日に対戦した名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの前半です。
前日(25日)の試合では、チームの課題としてのターンオーバー(相手に球を取られてしまう)が22あったのですが、26日は16、そして前半では4まで抑えることが出来ました。
ただ、ファウル数はまだ多く、25日が17、26日が22です。
なぜファウル数とターンオーバー数を気にするかと言うと、それをしてしまうと、相手に簡単に得点を取られてしまう可能性が高いからです。
しかし、29日に戦ったアルバルク東京の試合では、ターンオーバー10、ファウル18と、両方とも相手チームより少ない数に抑えることが出来ました。
アルバルク東京は、日本代表の選手もいる強豪チームですが、そのチーム相手にこの数字はとても希望が持てる進化だと思います。
試合は、4Q終えた時点で同点、延長戦の末4点差で負けてしまいましたが、修正がうまくいっている片鱗が見えた試合でした。
そして今日と明日は、西地区4位の島根スサノオマジックとの試合です。
島根スサノオマジックは、今季から加入したエヴァンス・ルーク選手が昨シーズン所属していたチームで、凱旋試合になります。
バスケは、シーズンごとに選手の移動が多いので、前に所属していたチームとの対戦というのが結構あります。
先日、今シーズンで引退を表明した、アルティーリ千葉創設時からのキャプテン大塚裕土選手も、秋田、渋谷、富山、川崎等に所属していたため、そのチームと戦う時は、きっとその時の事を思い出しながら戦う事になるでしょう。
大塚選手は、B1の川崎ブレイブサンダーズに所属している所から、新しくできたチームのB3からスタートのアルティーリ千葉に移籍、どうなるか未知数のチームと選手をまとめ上げ、5年目で見事B1昇格まで導いてくれました。
きっと引退した後も、なんらかの形でバスケ界にかかわるとは思いますが、B1というカテゴリも今シーズンが最後で、来シーズンからはアルティーリ千葉はB.Premierカテゴリに入り、現B1所属やB2で現在上位にいるチームを相手に戦っていくことになります。
アルティ―リ千葉は、現在千葉ポートアリーナをホームアリーナとしていますが、数年以内に幕張に約2万人収容できる、バスケのホームアリーナでは日本最大級のところをホームアリーナとして戦っていきます。
B1所属になったこともあり、平日開催の試合でも、千葉ポートアリーナはほぼ満席の状態で開催され、大興奮の試合を見ることができます。
まだ見たことが無い人は、ぜひ足を運んでみてください。
これから寒くなりますが、バスケは室内なので、空調も効いて快適に観戦できます。
昨シーズンのように勝率95%という勝ちまくる試合とはならないと思いますが、時には日本代表の選手のプレーも見ることができます。
来年3月には、千葉ジェッツ船橋とも試合を行います。(チケットは争奪戦になると思いますが)
時々SNS等で観戦招待をしていることもありますので、それを使ってみてみるのもファンになるきっかけかと思います。
千葉市をホームタウンにする他のスポーツと共に、スポーツを介して千葉市を盛り上げていければいいですよね!

労働者のための労働保険と社会保険⑱

第18回 障害年金

1. まずここだけ押さえる(結論サマリー)

  • 障害年金は2種類
    • 障害基礎年金(1級・2級)…国民年金。

    • 障害厚生年金(1〜3級)+障害手当金(一時金)…厚生年金加入者が対象。
  • 初診日と加入種別:
    初診日に加入していた年金の種類(第1号・第2号・第3号)で、請求できる障害年金の種類が確定
    例)初診日が2号(会社員等)→障害厚生年金(+必要に応じ基礎)/初診日が1号・第3→障害基礎年金。
  • 請求の方式(3つ)
    • 認定日請求…初診日から1年6か月(障害認定日)時点で2級以上に該当→過去分も遡及(原則5年、65歳以降は請求不可)。
    • 事後重症請求…障害認定日には2級未満→重くなったと認められた時点の翌月分から支給。(65歳以降は請求不可)

    • はじめて2…認定日には2級未満だったが、その後“初めて”2級以上に達した時から支給(2級以上の障害の状態が65歳未満時点で確認できれば、65歳以降でも請求可能)。
  • 20歳前障害初診日が20歳前のケース全般の呼称。所得制限あり納付要件は不問。認定日は原則20歳到達日。20歳到達時に2級以上なら当時から、未該当なら後日該当時から(この際の開始時期判定に事後重症)。
  • 重要書類:受診状況等証明書(初診日)/診断書(障害種別様式)/病歴・就労状況等申立書

2. 制度の全体像(基礎知識)

  • 二階建てと初診日の位置づけ
    • 初診日が1号・第3(自営・被扶養配偶者等)→障害基礎年金(12級)
    • 初診日が2(会社員等)→障害厚生年金(13級)+必要に応じ障害基礎年金
  • 等級と特徴
    • 障害基礎年金:定額(1級=2級×1.25)、子の加算あり。
    • 障害厚生年金:報酬比例(1級=2級×1.25)、配偶者加給(12級)3は基礎なし。

    • 障害手当金:一時金
  • 20歳前障害の取扱い(方式ではない):初診日が20歳前→所得制限の対象、認定日は20歳到達日。当時2級以上なら20歳時から、未該当なら後日2級以上に至った時点から(開始時点の整理に事後重症/はじめて2の考え方を使う)。
  • 併給・選択の原則:障害厚生年金と老齢厚生年金は選択/障害基礎年金と老齢厚生年金は組合せ可(要件による)/遺族年金は選択関係あり。

3. 判定フロー(支給可否の考え方)

Step1|初診日の特定:最初に医師の診療を受けた日を確定し、受診状況等証明書(初診日と同一の医師・診療機関の場合は診断書)で裏付け。
Step2|初診日時点の加入種別1号・第2号・第3号のどれかを確認(ここで請求できる年金種類が決まる)。
Step3|保険料納付要件:次のいずれかを満たすこと
原則要件(2/3要件):初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、納付済+免除(全額・一部免除/納付猶予/学生納付特例を含む)の合計が全期間の3分の2以上
直近1年特例初診日の属する月の前々月までの1年間未納がないこと(免除・納付猶予・学生納付特例は未納に含めない)。
20歳前障害は納付要件不問
Step4|障害認定日の判断:初診日から16か月(又は症状固定)時点で等級該当か。※20歳前障害は20歳到達日が原則。
Step5|請求方式の選択: – 認定日請求/事後重症/はじめて2のいずれか。
20歳前障害の場合も、上記の方式名称はそのまま用いる(20歳到達時に該当→認定日請求、未該当→事後重症又は“はじめて2級”で開始時期判定)。
Step6|必要書類:年金請求書、診断書(様式)、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、本人確認、口座、マイナンバー 等。
Step7|提出・審査:年金事務所提出→審査→決定。

4. 事例で学ぶ「OKNG」早見

A. うつ病(精神)
OK:初診日=会社員(第2号)を証明、日常生活能力が2級相当→障害厚生年金(2級)
NG:初診日不明・カルテ廃棄で初診日証明が取れず不支給リスク

B. 糖尿病性腎症(内部)
OK:初診日=第2号、透析導入で要件充足→障害厚生年金(2級)
NG:直近1年に未納納付要件不充足

C. 交通事故(肢体)
OK:救急病院の受診が初診日。ADL低下で3→障害厚生年金。
NG:労災のみ手続して障害年金請求を失念遡及機会の逸失

D. 20歳前障害(発達・精神)
OK:20歳到達時は2級未満→その後“初めて2級以上”に達した時点障害基礎年金開始(所得制限あり)。

5. 他制度・手当との関係(要点)

  • 傷病手当金同一傷病で障害厚生年金に該当→差額調整

  • 労災保険:併給可だが一部調整あり。

  • 障害者手帳別制度(手帳等級と年金等級は連動しない)。
  • 就労支援・合理的配慮:社内制度(休職・短時間勤務・配置転換等)と併用を検討。

6. 計算のしかた(考え方とイメージ)

  • 障害基礎年金:定額(1級=2級×1.25)+子の加算

  • 障害厚生年金:報酬比例(平均標準報酬×係数×加入月数/12)+配偶者加給(12級)3は基礎なし。
    • 300月みなし(保障):被保険者月数が300月(25年)未満でも、計算上は300月として算定。短期加入者の水準を下支えする仕組み。

    • 例:加入120・平均標準報酬が一定の場合でも、月数部分は300として計算。※実額は個々の標準報酬や係数、経過措置等で異なる。

  • 障害手当金:報酬比例ベースの一時金。

  • 概算:ねんきんネットの老齢見込額を基礎に厚生の報酬比例部分を参考。最新額は公表値で確認。

7. 届出フロー(タイミング・書類)

  1. 初診日確定:受診状況等証明書(最初の医療機関)。カルテなし時は紹介状・レセプト・第三者証明等で補完。

  2. 診断書:障害種別ごとの様式(精神・肢体・眼・聴覚・内部 等)。

  3. 請求方式の選択認定日/事後重症/はじめて2
    1. 20歳前障害:認定日は20歳到達日。当時2級以上→認定日請求、未満→事後重症又ははじめて2で開始時点を確定。

  4. 提出:年金事務所。認定日請求は遡及(原則5年)、事後重症・はじめて2級は翌月分から。

  5. 決定後障害状態確認届(1〜5年ごと)。

8. よくある“つまずき”と回避策

  • 初診日が証明できない → 最初の医療機関→ダメなら受診履歴・紹介状・第三者証明で補強。

  • 加入種別の確認漏れ初診日の被保険者種別年金の種類を決める。資格取得・喪失の時期も要確認。

  • 手帳と年金の混同 → 手帳は福祉、年金は所得補償。等級は別基準。

  • 更新漏れ → 診断書期限の管理徹底。

  • 老齢・遺族との選択ミス → 65歳以降の有利な組合せを事前に確認。

9. FAQ

Q1. “はじめて2級”とは?
A. 障害基礎年金の請求方式障害認定日には2級未満だった人が、その後の診療・状態変化で初めて2級以上になった場合、その該当時から支給できる仕組みです(20歳前か否かで所得制限の有無が異なる)。

Q2. 20歳前障害”と“はじめて2級”の違いは?
A. 別概念です。20歳前障害初診日が20歳前のケース一般を指す呼称(所得制限・納付要件不要・認定日は20歳到達日)。はじめて2請求方式の名称で、20歳前・20歳以降のいずれの初診でも使い得ます。

Q3. 初診日にどの年金に入っていたか分からない。
A. 資格記録(年金定期便・基礎年金番号)事業所の資格取得届で照合。2号⇄第1/3の切替月に初診日が跨いでいないかを確認。

Q4. 老齢年金と同時にもらえる?
A. 障害厚生年金と老齢厚生年金は選択障害基礎年金+老齢厚生年金は組合せ可(要件による)。

Q5. 傷病手当金と同時にもらえる?
A. 同一傷病なら傷病手当金は差額調整。別傷病なら原則影響なし。

Q6. どこまで遡れる?
A. 認定日請求が通れば原則5まで遡及。事後重症・はじめて2級は請求月の翌月分から。

10. ミニチェックリスト

  • 初診日を特定(受診状況等証明書)し、初診日の加入種別(第1/2/3号)を確認した

  • 納付要件原則2/3要件または直近1年特例〔初診日の属する月の前々月までの1年間未納なし〕)を確認した ※20歳前障害は不問

  • 請求方式(認定日/事後重症/はじめて2級)を決め、20歳前障害の有無を整理した

  • 診断書様式病歴・就労状況等申立書を準備した

  • 他制度(傷病手当金・労災・手帳)との関係を確認した

  • 更新(障害状態確認届)の時期をカレンダー管理した

参考

  • 日本年金機構:障害年金ガイド/診断書様式/請求手続
  • 厚生労働省:障害認定基準・Q&A
  • ねんきんネット:見込額試算ツール・照会
  • 社内規程:休職・復職・短時間勤務・障害者雇用・合理的配慮の手続

NotebookLMを使い、Podcast風に上記資料を説明しています。

来年から本格的に障害年金の対応を始めます

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・介護保険法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 介護保険法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月21日から同11月21日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250242&Mode=0


社会保険労務士の登録をしてから間もなく丸3年を終えようとしています。
行政書士会とは違い、社労士会は厚生労働省や自治体などからの、社会保険や労働保険に関する業務を受託し、会員へその業務を委託するという仕組みがあり(会員の内部では行政協力という表現をしています)、私もそれに関して幾つか仕事をさせていただきました。
もちろん、事務所で個別にお受けしたお仕事もありますが、登録間もない者にとっては、とても良い経験の機会となります。
そして、個別労働紛争解決手続き代理業務試験にも合格し、特定社会保険労務士にもなりました。
そのような経験の中で、自分の中で、社会保険労務士として今後やっていきたい業務がだいぶ見えてきました。
社労士よりも10年以上長く行政書士をやってきている事もあり、顧問業務よりもスポット業務に慣れてしまっているせいで、実はあまり顧問業務や給与計算業務には興味がありません。
そんな中で、やはりせっかく取得した特定社会保険労務士というものと、障害年金というものに大変興味を持つようになりました。
その1つの障害年金について、2026年から本格的に柱業務としてやっていこうと思っています。

年金というと、多くの人は高齢になってからもらう「老齢年金」しか知らないかもしれません。(少し前に、遺族年金については話題になり知っている人が増えたかもしれませんが)
上記「老齢年金」と「遺族年金」は、要件が明確で、証明すべきことも限定されるのでさほど請求手続きは大変ではありません。
しかし「障害年金」は少しそれらの年金とは性質が違い、社労士でも対応している人が少ないという実態があります。
また、障害年金は大きく2つに分けることができます。
1つは外科的・内科的障害(肉体的障害)、もう1つは精神的障害です。
外科的・内科的障害とは、例えば事故で足を切断した場合や、ガンになった場合などを指します。
これらは、外見的に障害の状態が明確に分かったり、病理検査で罹患が明確に分かります。
対して、精神的障害とは、うつ病等のように、問診や日常生活の状況から判断せざるを得ないという特性があり、医師が変われば診断も変わるかもしれないというものです。
私は、障害年金の中でも、特に精神的障害で苦労されている方の支援を行えればと考えています。(もちろん、外科的・内科的障害の方の支援も行います。)

障害年金については、今年になり障害の認定(等級)が不該当にされ、年金の不支給決定が多発したという事がニュースになっていました。
現在見直しを行っているようで、精神障害の不支給事案2895件のうちの124件が支給と改められたという事です。(9月末情報)
このように、医師が変われば診断も変わり、審査する者が変われば支給・不支給も変わってしまうという不安定さがあるのが精神障害の障害年金です。
日々の生活でも精神的に不安定な状況なのに、年金も不支給となれば、治療も生活もままならない状況に陥ってしまいます。
このような方々の力になりたいと思い、2026年から障害年金の手続き支援を柱業務の一つにすることにしました。

上記のとおり、私は特定社労士でもあるのですが、実は、特定社労士の研修や試験では、証拠や証言から事実関係を証明するというものもあり、その知識も障害年金の申請で活かせます。
自分の知識を最大限に活かし、個別労働紛争と障害年金の支援を行っていきたいと思います。
ホームページについても、今年の年末年始頃にリニューアルしてご案内したいと思っています。

もちろんリニューアル前でも対応はしておりますので、賃金(残業代や割増賃金)未払い等でお困りの場合、障害年金でお困りの場合はご連絡いただければと思います。

「マンション標準管理規約」が改正されました。

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが更新されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「マンション標準管理規約」を改正します~皆様のマンションの管理規約も見直しが必要です~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 国交省ホームページより
 「マンション標準管理規約」を改正します
 ~皆様のマンションの管理規約も見直しが必要です~
 として報道発表及びマンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)を公表しています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000252.html


建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の改正に伴い、「マンション標準管理規約」が改正されました。
標準管理規約とは、法令ではありませんので、まったくその通りに定めなければいけないというものではありませんが、今回の改正は、区分所有法の改正に伴い、マンションや団地において、管理実務上問題となっている部分を改正していますので、参考になると思います。

今回の改正では、大きくは下記の内容に関して改正されています。
・総会決議における多数決要件の見直し
・総会招集時の通知事項等の見直し
・所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き
・国内管理人制度の活用に係る手続き
・共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等
・修繕積立金の使途
・マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き
・共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使

弊所もマンションや団地の管理規約の作成や改訂をお手伝いしており、今回の改正内容は実情に即した改正になっていてありがたいと思っています。
①総会決議における多数決要件の見直し
②所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き
③国内管理人制度の活用に係る手続き
この3点は、徐々に問題が顕在化してきていましたが、区分所有法に定めが無かったことから、なかなか悩ましい状況でした。
①については、「特別決議」についても、総会の出席者による多数決を可能とする事が可能となったこと。
②については、裁判所での手続きが必用ですが、所在等不明区分所有者を総会決議等から除外する制度が創設されたこと。
③については、外国人が投資目的でマンション等を購入していて、多くが国内に居住していない場合の対応が可能になったこと。

当然、標準管理規約の内容をそのままそれぞれのマンション等の管理規約に入れてよいかは、それぞれのマンション等の事情もしっかり確認してから行う必要がありますし、法令の認める範囲で、文言や内容を修正して盛り込むという事も必要かと思います。
例えば、修繕積立金の使途については、これまでと違う目的で修繕積立金を使えるようになることから、役員会(理事会)でしっかり話し合い、総会でもしっかり説明したうえで導入しないと、もめる事にもなりかねませんので、内容をよく理解して導入をするようにしましょう。

理事の職務代行者の定めについても、新しいマンション等で、現役世代が多い場合、理事になっても理事会になかなか出席できないという場合に使える規定です。

喫煙に関するルール(細則)についても、喫煙者が多くいるマンションの場合、何も考えず導入してしまうと、後で揉めることになりますので、それぞれのマンションの実情に合った形で改正や導入を行うようにしましょう。

繰り返しますが、標準管理規約とは、法令ではありませんので、まったくその通りに定めなければいけないというものではありません。
ただし、今回の改正は区分所有法の改正に伴い、総会の定足数や議決権数(過半数)の部分に影響しますので、それらについては、必要な開始を行うようにしてください。

労働者のための労働保険と社会保険⑰

第17回 老齢厚生年金と繰下げ受給・繰上げ支給

1. まずここだけ押さえる(結論サマリー)

  • 公的年金(老齢基礎+老齢厚生)は原則65歳開始
  • 繰上げ(60〜64歳):開始を1か月早めるごと▲0.4%生涯減額取消不可、任意加入・追納等の選択肢が狭まる。
  • 繰下げ(66〜75歳):開始を1か月遅らせるごと+0.7%生涯増額上限75歳、途中で請求して増額率を確定可。
  • 在職老齢年金給与(総報酬月額相当)+年金(基本月額)支給停止調整額を超えると超過分の1/2を停止(年度ごとに基準額は見直し)。
  • 判断の軸(4点):①健康寿命 ②就労収入 ③家計余力 ④企業年金の有無。長寿自信→繰下げ寄り/資金不足→繰上げも選択肢

注:加給年金・振替加算、障害・遺族年金との関係、雇用保険給付との併給調整など周辺制度の影響も大きい(後述)。

2. 制度の全体像(基礎知識)

  • 二階建て:1階=老齢基礎年金(国民年金),2階=老齢厚生年金(報酬比例)。いずれも終身給付。
  • 受給開始:原則65歳。請求しないと支給されない(請求主義)。65歳で請求しなければ自動的に繰下げ待機
  • 裁定請求:誕生月の数か月前に機構から書類が届く→必要書類を添付し提出。支払は偶数月に前2か月分まとめて振込。
  • 世代差の留意:特別支給(60〜64歳)の対象世代は若年層では原則非該当。本レジュメは65歳本来支給世代を前提。

3. 繰上げ受給(60〜64歳)を深掘り

3-1 仕組みと要件

  • 対象:老齢基礎・老齢厚生を原則同時に繰上げ(例外世代除く)。
  • 開始時期:最短60歳の翌月分〜、1か月単位で指定可。
  • 減額率:65歳との差月数×0.4%(例:60歳開始=▲24%)。生涯固定

3-2 影響・制約(ここが重要)

  • 取消不可:繰上げ後に「やっぱりやめる」はできない。
  • 任意加入・追納×:60〜65歳の国民年金任意加入や過去分の追納が不可
  • 他年金との関係
    • 障害年金:繰上げ後に初めて障害状態になっても原則請求不可
    • 遺族・寡婦年金65歳未満の繰上げ期間は一部の遺族給付と併給不可となる場合あり。
    • 加給年金:配偶者等の要件を満たしても、繰上げ中は支給されない
  • 在職・雇用保険:60〜64歳で働きながら受給すると、在職老齢年金の停止対象。失業給付・高年齢雇用継続給付を受けると追加停止があり得る。
  • 税・保険料:年金受給により課税・国保料等の負担が発生(市区町村の非課税ラインも要確認)。

3-3 金額感の例(65歳本来額=年120万円)

  • 63歳開始(24か月繰上げ):▲9.6% → 年108.48万円
  • 60歳開始(60か月繰上げ):▲24% → 年91.2万円 > 早く受け取れる代わりに一生減額総受給額の損益分岐は概ね20年前後が目安。

4. 繰下げ受給(66〜75歳)を深掘り

4-1 仕組みと要件

  • 開始時期66〜75歳の任意の月(1か月単位)。
  • 増額率:65歳超の月数×0.7%(70歳=+42%、75歳=+84%)。生涯固定
  • 基礎と厚生は別々に可:例)基礎は65歳で受給、厚生のみ70歳まで繰下げ。
  • 増額対象外加給年金・振替加算などは増額の対象外(繰下げ中は受け取れない)。
  • 上限・時効75歳到達で上限(それ以上待っても増えない)。未請求分は5年で時効(超過分は受け取れない)。

4-2 判断に効くポイント

  • 在職老齢年金の回避:高収入で働き続ける間は受けずに繰下げ→停止リスク回避+後の年金増額。
  • 加給年金の扱い:配偶者要件がある人は、繰下げで加給の受取開始が遅れる点に注意(総合最適で判断)。
  • 税・介護保険料:名目年金額が増えるほど税・保険料も増えやすい→手取りで比較。

4-3 金額感の例(65歳本来額=年120万円)

  • 68歳開始(36か月繰下げ):+25.2% → 年150.24万円
  • 70歳開始(60か月繰下げ):+42% → 年170.4万円
  • 75歳開始(120か月繰下げ):+84% → 年220.8万円 > 損益分岐の目安:70歳開始は81歳前後、75歳開始は86歳前後で65歳開始を上回るイメージ。

5. 在職老齢年金(働きながら受給)の要点

  • 対象:原則60〜69歳で厚生年金の被保険者として在職し老齢厚生年金を受給する人。
  • 仕組み:毎月の給与+年金支給停止調整額(年度見直し)を超えると、超過額の1/2に相当する金額を老齢厚生年金から停止
  • 基準額の例:年度ごとに改定(例:51万円〔2025年度〕)。最新値を就労計画に反映。
  • 在職定時改定65歳以上で在職中は、毎年加入実績分を年金額へ反映(受給中でも増える)。
  • 計算例:月収40万円+年金20万円=合計60万円。基準51万円の場合→超過9万円の1/2=4.5万円停止。 > 高収入で停止が大きい間は繰下げ待機も有力。退職後に請求し、停止なく増額後の年金を受給。

6. 他制度・手当との関係

  • 雇用保険(60〜64歳):失業給付・高年齢雇用継続給付の受給中は年金が追加停止の場合あり(必ず事前確認)。
  • 企業年金(DB/DC/連合会):原則公的年金と別枠。ただし旧基金の代行部分等は取扱いに注意。公的年金との開始時期の組合せ最適化が肝。
  • 税・社会保険:年金の開始時期や金額により課税・介護保険料が変動。世帯単位での最適化(配偶者の年金・所得も考慮)。

7. 判定フロー(実務手順)

  1. 前提把握:退職/継続雇用の見込み、健康、貯蓄、企業年金。

  2. 65歳の方針決定:原則65歳で請求。請求しない=繰下げ
  3. 分岐判断
    1. 繰上げ:無収入期間の資金需要>減額デメリット?(任意加入不可・障害年金影響も加味)
    1. 繰下げ:在職高収入・長寿自信・手取り有利?(加給の遅れ・税保険料増も加味)
  4. 在職老齢・雇用保険・企業年金との整合確認(停止・併給調整・時期調整)。

  5. 実行
    1. 繰上げ:60〜64歳に本人が請求(提出月の翌月分から)。
    1. 繰下げ希望月の前月に請求(翌月分から)。上限75歳

  6. モニタリング:賃金変動・退職・健康変化で見直し(繰下げ中はいつでも請求可)。

8. 事例で学ぶ「OK/NG」早見

A. 繰上げ
OK:定年直後に無収入・預貯金が薄い→早期受給で生活安定。
NG:65歳で退職予定・継続雇用あり→生涯減額が重く不利。

B. 繰下げ
OK:65歳以降も就労収入あり・健康→増額で長寿リスク対策
NG:近々収入途絶・持病リスク→待機中の資金繰りが厳しい

C. 在職老齢年金
OK給与+年金 ≤ 基準額→停止なし。
NG給与+年金 > 基準額超過の1/2停止。→高収入なら繰下げ待機も選択肢。

9. FAQ

Q1. 繰下げ待機中、予定より早く受け取りたい。
A. 可能。その時点までの増額率で請求し、翌月分から支給。

Q2. 在職老齢の基準を超えそう。
A. 受給開始を繰下げ待機にし停止回避/受給中なら超過の1/2が停止。就労計画と基準額を毎年度チェック。

Q3. 企業年金がある。公的年金は繰下げできる?
A. 原則可能(別枠)。ただし代行部分は取扱いに注意。

Q4. 60〜64歳に失業給付・高年齢雇用継続給付を受ける。
A. 老齢厚生年金が追加停止の可能性。開始前に併給調整を確認。

Q5. 繰上げ後に繰下げへ変更できる?
A. 不可。繰上げ後は生涯減額で固定。慎重に。

Q6. 加給年金がある。繰下げして大丈夫?
A. 要注意。繰下げ中は加給が受け取れないため、世帯手取りが減る場合あり。配偶者の年齢・収入も含め総合判断。

10. ミニチェックリスト

  • 60〜75歳の開始時期(65歳基準/繰上げ/繰下げ)を仮決め

  • 在職予定・給与水準と在職老齢の基準超過見込みを確認

  • 増減率(±)を試算し、損益分岐の目安を把握

  • 企業年金/退職金/雇用保険給付との時期調整を設計

  • 請求・届出のスケジュール(65歳、繰上げ/繰下げ)を作成

  • 税・保険料(公的年金等控除、介護保険料区分)を確認

  • 加給年金・家族の年金の影響を確認(世帯手取りで比較)

11.参考

  • 日本年金機構|老齢年金の繰上げ・繰下げ/請求手続
  • 厚生労働省|在職老齢年金・雇用保険給付との併給調整
  • ねんきんネット|将来年金見込額試算ツール
  • 社内規程|再雇用制度・退職金・企業年金・各種届出フロー

NotebookLMを使い、Podcast風に上記資料を説明しています。

在留資格「経営・管理」の要件が変わります。

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
 として改正に伴う条件が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」について
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/others/05_001390.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・【特定技能】「通算在留期間」に関する規定が改正されました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 JITCOホームページより
 【特定技能】「通算在留期間」に関する規定が改正されました
 として、入管庁公表の資料がまとめられています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・【特定技能】「特定技能外国人受入れに関する運用要領」が一部改正されました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 JITCOホームページより
 【特定技能】「特定技能外国人受入れに関する運用要領」が一部改正されました
 として、入管庁公表の資料がまとめられています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「令和6年度外国人技能実習機構業務統計」を掲載しました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 OTITホームページより
 「令和6年度外国人技能実習機構業務統計」を掲載しました
 として統計データが公開されています。

 https://www.otit.go.jp/system/research/statictics/2024/index.html
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・専修学校の専門課程のうち、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準(案) に関するパブリック・コメントについて
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 専修学校の専門課程のうち、当該課程を修了した者が大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものに係る基準(案) に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月10日から同11月9日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001451&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月7日から同11月6日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250231&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年10月10日(号外 第227号)にて
 ・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
 ・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
 が公布され、令和7年10月16日より施行されます。


昨今、在留資格「経営・管理」の要件の甘さが指摘されていましたが、令和7年10月16日より、新しい基準で運用が開始されます。

主な改正内容は以下のとおりです。

1 常勤職員の雇用について
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第2号イ)。
 (注)「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者
   等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。

2 資本金の額等について
3,000万円以上の資本金等が必要になります(第2号ロ) 。
 (注)<事業主体が法人である場合>
     株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額をさします。
    <事業主体が個人である場合>
     事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。

3 日本語能力について
申請者又は常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の日本語能力(注2)を有することが必要になります(第3号) 。
 (注1)ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
 (注2)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
    ・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
    ・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
    ・ 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
    ・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
    ・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

4 経歴(学歴・職歴)について
申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(注1)を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(注2)を有する必要があります(第4号) 。
 (注1)外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
 (注2)在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。

5 事業計画書の取扱いについて
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ) 。
 (注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
    ・ 中小企業診断士
    ・ 公認会計士
    ・ 税理士

更に「申請に関する取扱い」として

1 事業内容について
業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱います。

2 事業所について
改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。

3 永住許可申請等について
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。

4 在留中の出国について 
在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。

5 公租公課の履行について
在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します 。
 (1) 労働保険の適用状況
  ・ 雇用保険の被保険者資格取得の履行
  ・ 雇用保険の保険料納付の履行
  ・ 労災保険の適用手続等の状況
 (2) 社会保険適用状況
  ・ 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
  ・ 上記社会保険料納付の履行
 (3) 事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況
  ・ 法人の場合
    国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
    地方税 : 法人住民税、法人事業税
  ・ 個人事業主の場合
    国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
    地方税 : 個人住民税、個人事業税

6 事業を営むために必要な許認可の取得について
申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めます。
 (注)在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新申請時に提出を求めます。

とされます。

また、「留意点」として

1 施行日前に受け付けた申請について
本改正省令の施行日の前日までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については改正前の許可基準を適用します。

2 既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請について
・ 既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。 
 なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。

・ 施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります。
 (注)改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。

・ 「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱います。

3 「特定活動」から「経営・管理」への在留資格変更許可申請の取扱いについて
特定活動(51号・未来創造人材(起業準備活動))からの資格変更
・ 施行日前にの前日時点で、「特定活動(51号)」の在留資格認定証明書交付申請等を行っている場合や同在留資格で在留中の場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正前の許可基準を適用します。
・ 施行日以降に「特定活動(51号)」に係る在留資格認定証明書交付申請等を行った場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正後の許可基準を適用します。

とされています。

これでも、抜け道がないわけではないですが、改正前に比べればだいぶましになりましたね。
10月16日以降申請を行う方は、当然この基準を満たす必要がありますが、すでに「経営・管理」で在留している外国人については、「留意点」の2にあるように「施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。」
とされています。
つまり
①令和10年10月16日までは、ある程度おお目に見ますが、必要な資料は出してもらいます。
②出してもらった資料(経営に関する専門家の評価を受けた文書)から、経営実態が酷い場合は「更新不許可」にする場合もあります。
と言う事です。

不許可にならないように、しっかり経営を行いましょうね!

育成就労制度が2027年(令和9年)4月1日から施行されます

まずは気になる情報から

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・「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集
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 「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月3日から同11月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080332&Mode=0

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・健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月3日から同11月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250229&Mode=0

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・建設業法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントの募集について
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 建設業法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月1日から同31日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250314&Mode=0

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・「ビジネスと人権」に関する行動計画改定版の原案についての意見募集
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 「ビジネスと人権」に関する行動計画改定版の原案についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月1日から同30日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=350000222&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令
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 官報 令和7年9月30日(号外 第218号)にて
 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令が公布され、一部を除き令和9年4月1日より施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令
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 官報 令和7年9月30日(号外 第218号)にて
 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令が公布され、一部を除き令和9年4月1日より施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年9月30日(号外 第218号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。

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・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則
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 官報 令和7年9月30日(号外 第218号)にて
 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則が公布され、、一部を除き令和9年4月1日より施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年9月30日(号外 第218号)にて
 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令が公布され、、一部を除き令和9年4月1日より施行されます。

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・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十九条第二項第三号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める区域
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 官報 令和7年9月30日(号外 第218号)にて
 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十九条第二項第三号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める区域について告示され、令和9年4月1日より施行されます。


色々問題が指摘されている技能実習制度を改めた、育成就労制度の施行期日が2027年(令和9年)4月1日と決まりました。
官報 令和7年9月30日(号外 第218号)で多数の関係法令が公布されています。
今後次々と関係する告示や運用要領が発表されると思います。
現行の技能実習制度は、本来は日本で身に着けた技能を、実習終了後母国へ帰り活かすというのが建前です。
しかし、実際には人手不足を補うために運用され、技能を教えるという法令上の定めで「途中で実習先を変えるのは良くない」という事と、実際には労働者なのに、その理由を縦に「転職の制限をしている」という大きな矛盾と問題が世界各国から問題として指摘されてきました。
そのため、「日本で身に着けた技能を、実習終了後母国へ帰り活かす」という前提を無くすという形でその問題を回避する策に出ました。
育成就労は、技能者を育てるという、日本の新卒採用文化を体現したような制度ですが、なぜかこの育成就労にも「転職制限期間」が設けられるようです。
日本人の新卒者であれば、当然転職制限などは認められないのに、なぜか外国人の場合はOKにしてしまう。
私はこの運用は本当に問題だと思っています。

私は、育成就労の分野別に「キャリアアップ」について、建設業のCCUSのようにキャリア(経験)をデータ化して記録をすれば、転職制限をする必要は無いと思っています。
ただし、無制限に転職を許容してしまうと「都市偏在」が発生してしまうため、地域ごとの枠の制限は設けるべきだと思います。
なぜなら、そうしないといつまでたっても、特定の地域から「人手が足りない」という声が消えず、その声を基に、際限なく外国人労働者を受け入れようとすると思うからです。

外国人労働者政策は、根本は「少子化」に基づくものです。
少子化により労働者が減り、減った労働者の中でも、技能者を要する職に就く人についての不足を補う手段が無いので外国人を受け入れるという対策(政策)だと思っています。
ですから、並行して少子化対策を最大限の予算を使い実施し、その成果と並行して、外国人労働者の受け入れ数を減らしていくという事をしなければいけないと思っています。

逆に言うと、少子化対策と関連付けしていない外国人(技能)労働者政策があるうちは、政府は本気で少子化対策をしていないと見ています。
根本的問題解決をせず、その場しのぎの対策しかしない、政府の悪いところ丸出しの政策です。
その悪いところ丸出しの政策に巻き込まれる外国人労働者、その(制度)不満から、悪いことをしてしまう外国人、その悪いことをする外国人の被害にあう日本人という構造は、政府の手抜き政策によるものだと思います。

少しは無しが逸れますが、今日自民党の総裁が決まるようです。
そして、野党がまとまっていないため、自民党の総裁が総理になるでしょう。
その総理総裁次第で、日本の少子化対策と一体化の外国人技能労働者政策も大きく変わります。

そう考えると、本当に選挙の1票は大事ですよね。