まずは気になる情報から
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・第9回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
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入管庁ホームページより
第9回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開催され、資料などが公表されています。
https://www.moj.go.jp/isa/03_00159.html
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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2025年11月14日から同12月15日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250272&Mode=0
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・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」に係る意見募集について
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「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」に係るパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2025年11月9日から同12月8日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000120&Mode=0
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・行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
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官報 令和7年11月12日(号外 第249号)にて
行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令が公布され、令和8年1月1日より施行されます。
入管庁より、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議の資料として1号特定技能外国人の転職状況の資料が公開されています。
ぱっと見て目に止まるのは、特定技能1~2年目の転籍の多さです。
特定技能1号外国人のうち約34万人を確認し、転籍経験ありが22.4%で、回数では1回が84.6%、2回が13.3%となっているので、上記のとおり1~2年目の転籍が多いことから、現在は海外でも技能評価試験が実施されてはいますが、技能実習生からの変更が多いという状況は変わらないはずですので、転籍が原則できない技能実習で3年(最長5年)働いたのに、その後1~2年で転籍をする人が多いという事のようです。
もちろん、海外から技能試験を受けて来た人もいると思いますし、その割合は出ていませんので正確な事は当該資料からはわかりません。
とはいえ、特定技能(1号)に関しては、初期段階でなんらかのミスマッチが起こっている事が読み取れます。
もし、転籍者の多くが技能実習生から特定技能になった者で、同じ会社で働いていたのだとすれば、ミスマッチだけではなく、不満があるという事にもなります。
例えば、技能実習から特定技能になっても、給料が殆ど変わらないとか、仕事が技能実習の時と変わらないとかが考えられるでしょう。
転籍数については、その理由までは公表されていませんので実際の理由までは分かりませんが、「転籍制限期間の設定について」というページの「待遇向上策」の項目に「昇給」という事が記載されていることから、理由は公表されていませんが、給与がなんらかの形で転籍に影響していることは間違いないでしょう。
以上の内容から、制度として今後始まる育成就労も含めて次のパターンを想定して制度設計をすべきと思います。
技能実習から同じ会社で特定技能になったのに転籍が多い会社や業種について、その原因を把握できるようにする事が重要になると思います。
同じ会社であれば、やはり雇用制限(育成就労や特定技能外国人の雇用制限)を行うべきでしょう。(そうしないと外国人が不幸になります)
同じ業種であれば、事前ガイダンス等でしっかり理解を深める制度を考えるべきでしょう。そして、それでも改善しない場合は、一定期間当該業種での育成就労や特定技能の受け入れを停止すべきと思います。(そうしないと、外国人にとっても日本の業界にとっても不幸な事案を増やすことになります)
そして、このような数値が出ているにもかかわらず、育成就労において、(原則的)転籍の制限期間を設けようとする考え方には違和感しかありません。
ただ、もし仮に技能の習得のためにその期間に辞められては困るのであれば、当該期間にもし例外的転籍者を一定割合以上出した場合は、当該業種での転籍制限期間を無くす(制限禁止)という措置も必要だと思います。
転籍制限を設けるという事は、何らかの不満があっても、他の条件を振りかざし転籍を諦めさせるというものです。(簡単に言えば、日本で働きたいならこの悪条件をのめ!ということ)
会社や業界として、制限を掛けるのではなく、不満を持たれないような形にして行き、転籍制限自体無くしても短期間での転籍が起こらないようにすれば良いと思います。
私は、以前から言っていますが、育成就労は新卒採用と何も変わらないと思っています。
もし、新卒者に転職制限を設けるなどと政府が決めれば大問題でしょう。(憲法にも反すると思います)
そして、不満を持たれない就労環境を作る事が出来れば、失踪者も減り、失踪から犯罪を犯す者も減ると考えています。
転籍制限期間は「不満を我慢させる制度」で、人権侵害に繋がるものですので本当にやめるべきと考えます。