2025年が始まりました。

まずは気になる情報から

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・厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集
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 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。

 実施期間
 2025年1月10日から同2月9日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240283&Mode=0

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・道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
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 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
 
 実施期間
 2025年1月8日から同2月7日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240947&Mode=0

・自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程案に関する意見募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240948&Mode=0

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・令和5年外国人雇用実態調査の結果を公表します
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 厚労省ホームページより
 令和5年外国人雇用実態調査の結果を公表します。
 として報道発表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46975.html

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・入管白書「出入国在留管理」(2024年版)
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 入管庁ホームページより
 入管白書「出入国在留管理」の2024年版が公開されています。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/seisaku_index2.html


2025年も年を明け、正月ボケの残る方、年末年始関係なくお仕事をされた方も、本格的に新年の仕事が始まっていることと思います。
とはいえ、今月いっぱいは、あいさつ回りや新年会なども多数ある状況かもしれませんね。(私もです)

1月になり、政府や各行政機関からは各種統計が発表されています。
私は、外国人の在留資格に関する仕事もしておりますので、それら関係の情報はやはり気になります。

 厚労省から発表された「令和5年外国人雇用実態調査」を見てみましたが、色々と気になる情報が確認できました。
 統計というには母数が少ないですが、それでもある程度の傾向くらいは読み取れると思います。

 その中でもやはり目に留まったのは、技能実習生の労働時間と給与の額についてです。
 労働時間が他の在留資格より最も多いのに、給与の額は最も少ないというものでした。
 あとは、前から言っている、雇う側が外国語を学ぶ姿勢が低いこと、出国前(日本に来る前)に多額の費用を支払っていることがあります。
 出国前に多額の費用負担があると、来日後に法令違反(入管法違反、労基法違反)、犯罪行為を行ってしまう可能性を高めることになります。
 また、技能実習生は原則転職ができず、できる場合は事業所が原因の場合がほとんどですが、転職後に賃金が下がるケースが17.7%あるというのも問題ですよね。

 技能実習制度は今後廃止され、育成就労制度に変わっていきますが、これらの根本的な問題が解決される体制になるとは思えないので、本当に根本的に問題可決する意思がないのであれば、受け入れをやめてあげないと外国人がつらい思いをしてしましますし、来日後に犯罪を犯すようになっては、日本に住む人が迷惑を被ります。

 言葉だけは綺麗な事を言いますが、どうも本気で改善する姿勢の見えない政府の対応には、未だ不信感が払拭できないままです。
 ぜひ、本気で、来日する外国人がつらい思いをしない事、そして、外国人の犯罪者により、日本に住む人が被害にあわない体制をしっかり構築してもらいたいものです。

年明け最初のメール確認はご注意を

まずは気になる情報から

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・罹災証明書の申請様式の統一化
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 日本行政書士会連合会ホームページより
 【内閣府】罹災証明書の様式の統一化について
 として内閣府政策統括官(防災担当)からの周知文書が発せられています。

https://www.gyosei.or.jp/sites/default/files/2020/04/359e2e4cfd96f10f6c59305594d93172.pdf

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・産業廃棄物収集運搬業・処分業等に係る許可申請手数料の電子納付化について
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 千葉県ホームページより
 産業廃棄物収集運搬業・処分業等に係る許可申請手数料の電子納付化について
 として報道発表されています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/shorigyou/kyokadenshika.html

 (1)開始日 令和7年1月6日 月曜日
 (2)対象となる許可申請
  ア 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・事業範囲変更)
  イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・事業範囲変更)
  ウ 産業廃棄物処分業許可申請(新規・更新・事業範囲変更)
  エ 特別管理産業廃棄物処分業許可申請(新規・更新・事業範囲変更)

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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見公募手続の実施について
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 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月28日から2025年1月26日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000099&Mode=0

 特定技能所属機関又は登録支援機関(適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けたものに限る。以下同じ。)による届出の頻度を四半期に1度から年に1度に変更する。
 等の変更です。

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・介護保険法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集について
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 介護保険法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月24日から2025年1月6日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240282&Mode=0

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・国民健康保険法施行令の一部を改正する政令案について(概要)に関する御意見の募集について
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・国民健康保険法施行令の一部を改正する政令案について(概要)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月23日から2025年1月22日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240277&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
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 官報 令和6年12月27日(号外 第304号)にて

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件

 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件

 が告示され、令和7年1月1日より施行されます。

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・労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件
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 官報 令和6年12月27日(号外 第304号)にて

 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件
 が告示され、令和7年1月1日より施行されます。

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・外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示
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 官報 令和6年12月27日(号外 第304号)にて
 
 外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示がなされ、令和7年1月1日より施行されます。


今年も残すところ数日となりました。
仕事納めをして、年末年始の休みの入っている方も多いことでしょう。(私も)

さて、これは例年のことですが、年末年始の休み中にウィルス等に感染しているメール、詐欺サイトに誘引するメールなどが届く事が良くあります。

一番の対策はそのメールを開かない事です。
そして、もしメールを開いてしまった場合でも、即座に感染するものと、本文内のリンクをクリックしてその先で感染するもの、本文内のリンクをクリックしてその先で個人情報を入力させるもの等多種多様です。

最低限の予防策は、お使いのパソコンにウィルス対策ソフトを入れておくこと、プロバイダ等のメールサービスのウィルスチェック機能の使う等です。

年明け早々、嫌な思いや面倒な事に巻き込まれないよう、年明け後のメールを確認する際は十分ご注意ください。

それでは、よいお年をお迎えください。

賞与支払い届

まずは気になる情報から

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・出入国在留管理庁代表電話番号の変更について(変更日 : 令和7年1月9日)
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 入管庁ホームページより
 出入国在留管理庁代表電話番号の変更について(変更日 : 令和7年1月9日)
 として情報が公表されています。

 新電話番号
 045-370-9755(旧番号 : 03-3580-4111)
 ※個別の在留資格申請問い合わせ先ではありません。

https://www.moj.go.jp/isa/01_00492.html

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・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見公募手続の実施について
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 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月18日から2025年1月17日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000097&Mode=0

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・「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令案」等に係る意見公募手続の実施について
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 「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令案」等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月17日から2025年1月15日
 
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000098&Mode=0

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年12月17日(特別号外 第55号)にて
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され同日施行されています。


この時期、企業等に務められている方は、ボーナスをもらったのではないでしょうか?
もちろん私は個人事業主なのでボーナスはありません。

ボーナスは、法で支給を定めているわけではないので、すべての労働者が得られるわけではありません。
会社によっては、ボーナスという形で支給するのではなく、それに相当する額を、毎月の給与として支払う企業もあります。
「すべての労働者が得られるわけではありません」とは言いましたが、これは、会社として支給しないと定めている場合(または支給する定めがない場合)の話で、現在は、雇用形態に限らず「同一労働・同一賃金」の考えがボーナスにも適用されるようになり、正規・非正規という雇用形態の違いがあっても、同一の職務を行っている場合には、同様に支給をしなければ違法と判断されます。
当然、まったく同じ労働内容であれば、額を変えることも問題になりうるでしょう。
逆に、同じ「ような」労働をしているけど、権限等の違いがある場合は、その「権限の違い」に基づく範囲での額の違いは違法とはなりません。

そして、ボーナスを支給した場合、企業(使用者)は「賞与支払い届」を提出しなければいけません。
その届出代行は社労士の仕事の一つです。
オンラインで届出を行うと、数日で完了の公文書が交付されます。
この速さは、行政書士をやっていて、各種「許認可」と比べるととても速いです。
でも、手続き名称のとおり「前者は届出」「後者は許認可」ですので、まったく別物です。
届出は原則「出せば終わり」、許認可は「審査」があります。
出せば終わりとは言いましたが、届出の種類によっては「確認書」というものが交付され、それが交付されないと、正式に届出が認められたことにはならないというものがあります。(性風俗関係特殊営業届がその手の届出です)
賞与支払い届も「決定通知書」が交付されて、初めて標準賞与額が決定されますので、確認書が交付される部類のものと同類です。

社労士が代理や代行で行う手続きの殆どがこの「届出」です。
一部許認可を扱いますが、それは稀な業務だと思います。(例えば、派遣業許可、介護保険関係施設の許可)
行政書士をやっていた者が社労士をやると(自分も)、社労士の作成する書類(様式)がとてもユルく感じます。
その理由が、「届出だから」ということに尽きるように思います。
そして、社労士の作成する書類は、働く人や雇い主などが頻繁に作成しなければいけない書類なので、より簡単になっているように思います。(労働保険の年度更新の面倒さはちょっと特殊でしょうか)

労働者の方(経理等を除く)は、賞与は貰うだけですが、実はちゃんと裏で手続きがなされています。
従業員の人数が多いと結構な作業量になります。(専用のシステムを入れているとは思いますが)
しかも、支給日から5日以内に届出が必要となっていますので、結構大変です。
私も先日、顧客から必要な元データをもらい(数百名分)夜中にRPA使って申請用データを作り、翌日に電子申請を行いました。
このくらいのスピード感で処理しないと、期限を守れないですからね。

ちょっと話が逸れますが、社労士を目指している人は、今時殆どがオンライン申請なので、パソコンはちゃんと使いこなせるようにしましょう!

健康保険証の新規発行廃止から1週間の動き

まずは気になる情報から

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・ローマ字使用の在り方に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について
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 ローマ字使用の在り方に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月14日から2025年1月13日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001404&Mode=0

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・建設業法施行規則等の一部を改正する省令
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 官報 令和6年12月12日(号外 第288号)にて

 建設業法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和6年12月13日から施行されます。


12月2日に、従来の健康保険証の新規発行を停止し、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しました。
その後1週間でどのような変化が起こったのか?
政府発表では先月までのマイナ保険証使用率は18.52%だったのもが、上記1週間では28.29%へ上昇したとのことです。
従来の保険証も使えないわけではないですが、それでも約10%使用率が上昇しました。
これは、少し前にポイント還元キャンペーンでマイナカードと保険証の連携の処理を終えていた人が多かったため、マイナ保険証が即利用できたのでしょう。
連携処理していなければ、医療機関でマイナカード提示しても、保険証としては使えませんからね。
上記の10%上昇は1週間の数値です。
病院に1週間に何度も通うことはそうそうないので、1~2か月後発表の数字が今後しばらくの使用率の数値になると思います。

私は去年くらいまでは、コロナのワクチンを除き、医療機関に行くことがなかったのですが、現在は歯医者に通っているため、月一で保険証を使っています。
認証は顔認証を使っているので、暗証番号を入れる必要もありません。
読み取り機にカード置いて、カメラに顔向けるだけです。
使ってみれば何も面倒ではないんですよね。
そして、治療費の情報も連携されるので、確定申告の時に領収証を見ながら電卓たたいて計算(確認)などという手間もなくなります。
お薬手帳も連携できるので、医療従事者にいちいち提示したりする必要もなくなります。

今後、医療機関の間での情報連携もできるようになれば、もっと便利になるでしょうね。
転医後の医療機関が、過去の治療内容を確認できますから、より効率的で適切な処置になっていくでしょう。(無駄な検査が不要になる)

ここで反対派は、個人情報がぁ!!と騒ぐ事になるわけですが(アホらしくて相手にはしたくないですが)
この情報を有効活用すると、特定の感染症が発生した場合等、その情報がすぐに国や医療機関で確認できるようになり、治療体制、薬の用意、注意情報の発信などがとても速やかに行えるようになります。
第一発生(発見)場所や人、確認できた日時、行動経路、拡大経路も電子データで瞬時に確認でき、AIも活用すれば、更なる拡大対策に必要な処置も瞬時に提案され、マンパワーのリソースを最小限で処理できるようになります。
それの恩恵を受けるのは当然国民です。

情報は、共有されて初めて価値を生み出すものですからね。
私としては、マイナンバーをどんどん活用する仕組みを導入してもらいたいと思っています。

もちろん、情報漏洩の事を無視はできません。
だからこそ、このような国の基幹システムは、国内生産しなければいけません。
どんなに高い技術力を持っている人がいても、この基幹システムに、日本への敵対意識を持つ国を関与させてはいけません。
そのためにも、国内の大学で「日本国民」の技術力向上の教育をしなければいけないわけです。

外国人留学生に金使ってないで、日本国民の大学生に金を使わなければいけない理由がここにあります。

パソコンをリニューアルしました!

まずは気になる情報から。

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・「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験を開始します
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 国土交通省ホームページより
 「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験を開始します。
 として、報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000097.html

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
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 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年12月4日から2025年1月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240260&Mode=0


業務を効率よく、且つ高速に処理するため、パソコンをリニューアルしました。
もちろんAI対応の最新CPU搭載PCです。
Ryzen AI 9 HX370というNPU搭載、32GBメモリー、1TBSSD、モニターは29インチウルトラワイドモニターに、もともと使っていた19インチモニターを縦置き(主に文書確認用)して、実質3画面環境になります。

データはほぼNASに入れてるのでPCそのものの容量はさほど重要ではないですが、ローカルでLLMが使えるようになる場合に備えて、一応1TBを確保。

AIはまだローカルの環境で使うためのソフト面が発展途上ですが、NPU単独で50TOPS、CPUとGPU合わせると80TOPSの能力を持っているので、マイクロソフトの言うCopilot+PCの基準は満たしているため、ソフト面が普及し始めれば即利用できると思います。

その他にも、予備PCもあるので、それをリモートPCとして操作も可能な環境にしているので、実質2台のPCと4画面という環境で業務を行えるようになりました。
今までは、Corei5のノートパソコンに19インチモニターを付けて2画面でしたので、作業領域(画面)が広がった感じです。
画面がひろがったところで、、、
と思われる方もいると思いますが、一度2画面や3画面の環境を経験すると、もう1画面環境で仕事をするのが嫌になります。
なぜか?
それは、何か処理するたびにウィンドウを切り替えなければいけないのが、2画面や3画面なら、それだけ同時に表示できるので、並行処理や参照しながら作業ができるわけですから、無駄な切り替え処理の時間と手間が省けます。

事務所のデータはほぼNAS(サーバー)に入れてあるので、必要なソフトをインストールし、環境設定の取り込み(移行)するだけ(とはいっても半日かかりましたが)でした。

今回の買い替えは、いままで使っていたメインPCのOSがWindows10だったため、来年のサポート終了に備えた先行買い替えで、モバイルPCもWindows10なので、それは来年様子を見ながら買い替えの予定です。
モバイルPCは、あまり高スペックである必要がないので、まぁ処理速度にストレスを感じない程度で、タッチ画面のものを用意する予定です。

行政書士業務も社労士業務もパソコン無しでは仕事になりませんし、私は特にAIやRPAを使いまくってますので、パソコンの環境改善は、そのまま業務の効率化につながります。

下手に人を雇うよりも、全然仕事が効率的に処理できるので、事務処理業務がどれだけ増えても、人を雇わずに、PCを増やすだけで済むと思ってます。
まぁ、さすがに訪問しなければいけない仕事に関してだけは動かなければいけませんが、その際でも、RPAを動かしておけば、仕事はしてくれますからね。

人手不足の現状、自分の業務の補助のために、日本の大切なリソースを奪いたくありませんから、私は今後もこのスタンスで行きたいと思っています。

入国管理局が繁忙期に入ります。

まずは気になる情報から。

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・在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ
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 入管庁ホームページより
 在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ
 として
 2022年3月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入国制限を緩和したことにより、同年3月から4月にかけて、待機していた多くの技能実習生(1号)が入国しました。
 この時期に入国した技能実習生が技能実習2号を修了する時期を迎えることから、2025年1月から4月にかけて、「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や通常期より審査結果の通知が大幅に遅くなることが予想されます。
 つきましては、これから在留資格「特定技能1号」の申請を予定されている皆さまにおかれましては、以下の点に御留意の上、申請してください。
 との情報が提供されています。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00217.html

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・「建設業法令遵守ガイドラインの改正案」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改正案」について
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 「建設業法令遵守ガイドラインの改正案」及び「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改正案」についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年11月13日から同19日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240324&Mode=0


11月も半分が終わりました。
あと2週間で12月です。
早いですね!

12月と言えば、入国管理局が繁忙期に入ります。
普段は理由が2つなのですが、今回は理由が3つあり、より混雑が予想されます。

理由1
4月入学予定の留学生の申請と、同時期に在留資格を得た人の更新、大学院への進学に伴う変更の時期になる。

理由2
学校を卒業し、4月から就職する人(内定をもらった人)の在留資格変更、認定証明書交付申請の時期になる。

理由3
気になる情報にも記載した、コロナで入国待機させられていた技能実習生が、一気に入国をし始め、その人たちが、技能実習生から特定技能に変更申請をする時期になる。

普段は、理由1と2だけでも結構な混雑なのですが、理由3も加わると、窓口は大変混雑するでしょう。
とはいえ、オンライン申請も可能ではあるので、可能ならオンライン申請をしたほうが良いと思います。
ただ、特に特定技能の場合には添付書類が多いことから、スムーズにオンライン申請ができない可能性もあり、窓口に持ち込むケースもあると思います。
当然書類が多いので、窓口での確認にも時間がかかりますし、審査にも時間がかかります。
そして、その審査にも時間がかかるということで、気の短い外国人は「まだか?」と問い合わせしてきます。
まぁ、入管(特に東京入管などの主たる入管)は電話はつながりません。
オンライン申請であれば、処理状況(とはいっても「審査中」か「審査完了」かくらいです)が、一応確認ができるので、私は今はオンライン申請しかしていません。
ただ、許可後の受取だけは、窓口に行ったほうが早いので、窓口に行って受け取りをします。

おまけでいうと、私は社労士もしています。
12月といえば「賞与」の支給時期になります。
賞与支給の後には、その届け出が必要になるので、その処理も重なります。
ダブルライセンスで繁忙期が重なると結構大変です。
まぁ、私は社労士業務側は概ねRPAを使い自動化させているので、あまり負担にはなりませんが。

それ以外にも、支部の役員と、支部で進めているPCの入れ替え+グループウェア等の導入対応担当、年末年始に催される各種事業の対応もあるので、脳的には余裕がありますが、体は1つしかないので、出かけなければいけない対応が負担になります。

つまり「時間は大事」ということです。
同じように、繁忙期になる皆さん(行政の職員さんも)!
ひと踏ん張りして乗り越えていきましょう!!

壁は破壊されるか!

まずは気になる情報から

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・介護職員の処遇改善:移行ガイド
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 厚生労働省ホームページより
 介護職員の処遇改善移行ガイドページが開設されています。
 サービス名、現行の加算区分を選択することで、移行したい加算(新)区分に必要な要件が表示されます。

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/guide.html

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・「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用が改善されました
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 JITCOホームページより
 「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用が改善されました。
 として、入管庁サイトのリンク先がまとめられています。

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・技能実習制度運用要領の改正について
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 外国人技能実習機構ホームページより
 改正された技能実習制度運用要領が掲載されています。

https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou

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・育児・介護休業法について
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 厚生労働省ホームページより
 育児・介護休業法について
 令和7年4月1日から段階的に施行として情報が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・外国人起業活動促進事業に関する告示の一部改正(案)に対する意見公募
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 外国人起業活動促進事業に関する告示の一部改正(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施時間
 2024年11月8日から同12月8日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124136&Mode=0


さて、衆議院議員総選挙も終わり、11日には特別国会が招集されます。
この特別国会は、総理大臣を決める等の体制整備のためのものですので、あまり政策そのものについては話が進まないと思います。

とはいえ、日々の情報を見ていると、いろいろな政治的駆け引きが動き出していますね。
103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、ガソリン税トリガー条項凍結解除等。
SNSのX上でも、色々な立場や思想の違いから意見が飛び交っています。
それ自体は良いことだと思います。
なぜなら、それにより正しい(制度や思想)情報が国民(SNS使用者+それを元ネタにしたマスコミの発信情報を見た人)に届くからです。
①理想だけを発信する人、②一部の情報だけを切り取って正当性を発信する人、③各種制度の関係性を踏まえて正当性を発信する人、④批判だけする人など様々ですが、、、

そんな中、ガセネタも飛び出しましたね。
「106万円の壁撤廃」というネタです。
106万円の壁とは、年間収入が106万円を超えると、扶養から外れ独自に社会保険への加入が必要になるというものです。
社会保険は月額固定給与が88000円を超えるなどの条件を満たすと加入の必要性が出てきます。
※ 88、000円×12か月=1,056,000円(約106万円)を超えると加入となるため、106万円の壁と言われています。

これは個人的な見解ですが、結果としては106万円の壁は撤廃すべきと思っています。
もちろん、単純な撤廃は反対です。
少し詳しく説明します。

社会保険というのは健康保険と年金をまとめた呼称です。
そして、会社員が加入する健康保険や厚生年金は、「扶養家族」という概念が組み込まれています。(後の区別のため社会保険Aとします)
昭和の時代は、男が働き、女が家庭と子育てという社会でした。
その「世帯」という概念をもとに、社会保険Aの保険料は、配偶者や子供の分も含めて払い、かつ会社が半分負担するという制度になっています。

さて、では配偶者が106万円の壁を越えて働いたとき少し問題が発生します。(今はあまり問題として取り上げられていませんが)

例を挙げます。
夫Xが社会保険Aで妻Yが106万円を超えました。
すると、夫Xも社会保険A、妻Yも社会保険Aに加入です。
あれ?「社会保険Aの保険料は、配偶者や子供の分も含めて払い、かつ会社が半分負担」ですよね?
なぜ夫Xがすでに妻の分を含めた社会保険料率で計算した社会保険料を払っているのに、妻Yも夫Xの分を含めた社会保険料率で計算して払わなければいけないのでしょう?
双方二重に払う形になりますよね?
そう、単純に106万円の壁を撤廃すると二重払いの問題がより大きくなるんです。(実は現時点でも106万円超えて配偶者が働いている場合は既に二重払いが発生しています)
今は、多くの人が106万円(103万円)の壁を意識して、扶養の範囲内で働いているため(一部の高収入夫婦の場合は別ですが)あまり問題にはなっていませんが。

ここで、私が最初に記載した「結果としては106万円の壁は撤廃すべき」という意見の趣旨を記載します。

「結果としては106万円の壁は撤廃すべき」には前提条件があります。
それは「社会保険料率を下げる」です。
収入に関係なく社会保険料を取るのであれば、扶養という概念は、扶養する家族の数に応じて考えなければおかしいと思います。
夫婦2人で1人の収入で2人分の社会保険料を納めるのであれば、2人分の社会保険料率(3人なら3人分)で、配偶者が別に社会保険に加入したなら、それぞれが1人分の社会保険料率で計算しなければ確実に二重取り(負担)になります。
そんなの計算が面倒だ!と思われる人もいるかもしれませんが、源泉徴収される所得税ではすでに扶養家族の数に応じて計算するようになっているので、別に難しい話ではありませんし不可能でもありません。

ここでも例を挙げます。
夫Xの標準報酬が41万円
妻Yの標準報酬が9.8万円
現在の率(会社との折半後の9.15%)で計算すると
夫Xは37,515円
妻Yは8,967円
合計46,482円/月です。
でもこれは二重取りの状態です。

仮に夫婦2人だけなら率は半分(二重取りしない)で良いはずですから
単純計算で半分でよいはずなので
夫Xは18,758円
妻Yは4,483円
合計23,241円/月です。
ですから、保険料率を扶養家族の数に応じる形にして、106万円の壁を撤廃したほうが、社会保険料の負担が減ることになります。
これが上に書いた(前提条件付き)「結果としては106万円の壁は撤廃すべき」理由です。
当然、上記は会社と折半した額なので、会社の負担額も減ります。
また、それぞれ人数分の社会保険料を払うので、理論的には保険料が不足するという事態にもなりえません。

もちろんこれは社会保険Aの話です。
もし仮に、自営業者の場合は、国民健康保険と国民年金(社会保険B)になりますので、少し計算は変わります。
というより、自営業者の場合は106万円の壁は現状と変わりませんし、配偶者が会社員なら保険料は社会保険Aになるので減ります。
こちらも、それぞれ人数分の社会保険料を払うので、理論的には保険料が不足するという事態にもなりえません。

私は、この「扶養家族数に応じた社会保険料にして106万円の壁をなくす」のが、より国民の生活を豊かにすると考えます。

気になる情報のみ

所用で気になる情報のみです

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
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 入管庁ホームページより
 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
 を更新した旨公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

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・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 中小企業庁ホームページより
 令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。)が施行されました。
 として情報が公表されています。

 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年11月1日から同12月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240211&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
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 官報 令和6年10月28日(号外 第251号)にて
 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。

千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が施行されます

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 厚生労働省ホームページより
 令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります。
 として情報配信しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例施行規則
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉県ホームページより
 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例施行規則が公布され、令和7年1月1日より施行されます。

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/kenpou/documents/r061022-gai60.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例事前説明会
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉県警察ホームページより
 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例事前説明会が開催されます。
 ・令和6年11月21日(木)
 ・    11月22日(金)
 ・    11月25日(月)
 が予定されています。
 
 https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_kinzoku-jorei.html 


令和7年(2025年)1月1日より千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が施行されます。
この条例により
・電線
・グレーチング
・マンホールの蓋
・敷鉄板
・足場板
・銅板の建設材料
・ハンドホールの蓋
・消火栓の蓋
・防火水槽の蓋
・案内板に用いられる板
・橋、学校その他の施設の名称が表示された板
等が規制対象になります。

あぁ、と思われる方も多いと思いますが、ここ数年盗難の増えている金属類です。
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例は許可条例です。
上記の特定金属類を取り扱う場合は、事前に千葉県(千葉県公安員会)から許可を得なければなりません。

使わないもの(実際には使えるもの)の買い取りだと「古物商営業許可」と何が違うの?
と思われると思いますが、古物商は「まだ使える」使用済みの物が対象です。
そして、特定金属類取扱業は「切断や破損」している物が対象となります。
また、「まだ使える」物、「切断や破損」している物の両方を取り扱う場合は、古物商許可と特定金属類取扱業許可の「両方の許可取得が必要」になります。
それ以外の商標の掲示や行商証携行、帳簿記録義務、本人確認義務などは古物商とほぼ同様です

施行は令和7年(2025年)1月1日ですが、申請受理は令和7年(2025年)1月6日からです。
それもあり、経過措置が設けられています。
令和7年(2025年)6月30日までは、「<<既に>>特定金属類の売買などをしている場合は」許可を得なくても引き続き取り扱いが可能です。
逆に言うと、令和7年(2025年)1月1日時点で「特定金属類の売買などを<<していない>>場合」は、経過措置期間内であっても、許可を得た後でなければ取り扱いはできません。

「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例事前説明会」の所でも記載しましたが、事前説明会が開催されます。
特定金属類を取り扱っている方や取り扱う予定の方は、積極的に参加し理解を深めてください。