体調管理や衛生管理にご注意を

まずは気になる情報から

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・建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します
 ~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~
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 国土交通省ホームページより
 建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します
 ~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00250.html

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・在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)
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 入管庁ホームページより
 在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)
 の情報が更新されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html

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・(入管庁)お盆期間における開閉庁日案内
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 入管庁ホームページより
 お盆期間における開閉庁日案内
 が掲載されています。

https://www.moj.go.jp/isa/01_00462.html

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・林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種
 及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等についての意見・情報の募集について
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 林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月26日から同9月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003974&Mode=0

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月26日から同8月31日

 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240098&Mode=0
 
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・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月26日から同8月31日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240104&Mode=0

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・「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正(ダブル連結トラックの対象路線の拡充)に関する意見募集について
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 「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正(ダブル連結トラックの対象路線の拡充)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月25日から同9月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240603&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件
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 官報 令和6年7月23日(本紙 第1269号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件
 が告示され同日施行されています。


夏も本番となり、本当に暑い日が続いています。
あとどれだけ続くのか、、、

さて、皆さんはこの暑さで体調を崩したりはしていませんか?
熱中症、脱水症状、食中毒などが起こりやすい季節です。
無理をしないことも大事ですよね!

そこで今回は、食中毒に関して少し投稿したいと思います。
自宅で調理して食べたことによる食中毒はある意味自己責任の話ですが、外食をした際はどうでしょう?
そう単純ではありませんよね?

複数の症例が確認できないと、どこで起こったのかを特定するのも難しいです。
場合によっては、水筒やペットボトルに口をつけ、長時間経つことで雑菌が増えて食中毒を起こすこともあります。
この場合は、製造元に責任はありませんよね?

飲食店はどうでしょう?
ちょうど先日うなぎ屋で食中毒が発生したようです。
ウナギは基本「焼く」「蒸す」などの加熱処理が行われますので、一般的な雑菌はそこで死滅するでしょう。
しかし、まな板の使いまわしや包丁の使いまわしにより、せっかく加熱処理で死滅しているうなぎに、雑菌をつけてしまうこともあります。

そして、飲食店が食中毒を起こすと、しばらくの間「営業停止」処分がなされます。
夏休みも始まりかき入れ時の営業停止は厳しいですよね?

私のお客さんのお店では、夏場は生ものは出さないようにしているお店もあります。
が、上記の通り、まな板や包丁の使いまわしで食中毒は発生しえますので、その辺の対応はしっかり行わなければいけません。

焼き肉店もそうですね(バーベキューも同じでしょう)
加熱前の肉を触る箸やトングと、焼けた後の肉を触る箸やトングは別にしないと、焼く前の肉の雑菌を焼けた後の肉に付けることになります。

せっかくの夏休みですから
熱中症、脱水症状、食中毒に気を付けて、楽しくお過ごしください。

特定在留カードというものが出てきます

まずは気になる情報から

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・令和6年入管法等改正法について
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 入管庁ホームページより

 改正法の概要(マイナンバーカードと在留カードの一体化)
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001420065.pdf

 育成就労制度の概要
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001421922.pdf

 育成就労制度・特定技能制度Q&A
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

 永住許可制度の適正化について
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001421944.pdf

 永住許可制度の適正化Q&A
 https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa_00003.html

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・介護職員の処遇改善
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 厚労省ホームページより

 介護職員の処遇改善に係る加算の概要
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

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・システム切替作業に伴うe-Govのサービス停止のお知らせ
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 e-Govホームページより

 システム切替作業に伴うe-Govのサービス停止
 2024年8月9日(金)19時00分~2024年8月13日(火)08時00分

https://www.e-gov.go.jp/news/2024-07-12t1551310900_871.html

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・内閣府「賃上げを幅広く実現するための政策アイデアコンテスト」における「残業から副業へ。
 すべての会社員を個人事業主にする。」と題するアイデアに関する声明
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 全国社会保険労務士会連合会ホームページより

 内閣府「賃上げを幅広く実現するための政策アイデアコンテスト」における残業から副業へ。
 すべての会社員を個人事業主にする。」と題するアイデアに関する声明
 を出しています。

https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kouhou/press/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E3%80%8C%E8%B3%83%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%92%E5%B9%85%E5%BA%83%E3%81%8F%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%8C%E6%AE%8B%E6%A5%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E5%89%AF%E6%A5%AD%E3%81%B8%E3%80%82%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%82%92%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82%E3%80%8D%E3%81%A8%E9%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A3%B0%E6%98%8E.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・特定技能制度における素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部改正(案)に対する意見公募
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 特定技能制度における素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部改正(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月19日から同8月24日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124074&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・旅券法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 旅券法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月17日から同8月21日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=350000216&Mode=0


令和6年6月21日(法律第59号)に公布された出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律により、特定在留カードなるものが交付されるようになります。
交付が始まるのは令和6年6月21日から2年以内です。

この特定在留カードとは、今の在留カードと何が違うのかですが、簡単に言うと「在留カード」と「マイナンバーカード」を一体化させたものです。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001420065.pdf

説明にもあるように「義務ではなく、一体化しないことも可能」ですので、これまでどおり、「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚持ちも可能です。
在留カードの券面には、マイナンバーカードの券面の情報がもともと記載されているので、その部分に関しては問題はないでしょう。

少々不便かな?と感じるのは変更事項(住所変更など)が発生した場合の欄が少ないことでしょうか。
4行しかその変更事項の記載欄がないので、あっという間に欄が埋まりそうです。
サンプルにもあるように原則就労不可の人が、資格外活動許可を得た場合は、当該事項をその欄に記載されるようです。
そのほかにも、入管の窓口で在留期間更新や在留資格変更申請をしている場合、現在の在留カードは裏面にそのことを記載していますが、それに関してももしかしたらその欄を使うかもしれません。
ただ、在留資格の記載欄部分などに少し余裕がありそうなので、そこに記載するかもしれないですけどね。

それと、別途運転免許証も一体化するという話も出ていると思いますが、それはどうなるのでしょうね?
運転免許に関する情報はICチップにのみ書き込む形になるのでしょうか?

私自身は、マイナンバーカードの活用には賛成派ですので、もろもろ1つのIDで処理できるなら全然良いと思いますが、嫌がる人もいるでしょうね。
ただ、券面がごちゃごちゃしすぎて、券面の意味がなくなるようなことだけはしっかり対応してほしいと思います。
ICチップは読み取りができなくなる(読み取り失敗でロックがかかるなど)があるので、それを悪用されないようにしないと、チップにし記録されていない情報が読み取り不可で無罪放免(無免許を許す)とかにならないようにしてほしいですね。

減らない総合労働相談

まずは気になる情報から

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・令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況
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 厚生労働省ホームページより
 令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況
 として報道発表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00165.html

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・映像通報システム(Live119)
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 千葉市ホームページより
 映像通報システム(Live119)に関して、情報が更新されています。

https://www.city.chiba.jp/shobo/keibo/shirei/live119.html

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・盛土規制法に基づく規制区域(案)に関する意見募集について
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 千葉県ホームページより
 盛土規制法に基づく規制区域(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月8日から同8月8日

https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/iken/2024/kiseikuiki.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂案に関する意見募集について
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 いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月12日から同8月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001379&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく告示案について
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 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき下記分野の告示について、パブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月12日から同8月16日

 林業分野
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003970&Mode=0

 木材産業分野
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003969&Mode=0

 鉄道分野
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240821&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令案等に係る意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令案等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月12日から同8月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000093&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令案に係る意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令案に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月8日から同8月6日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240093&Mode=0


厚生労働省より、令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況が公表されました。
総合労働相談件数は121万400件で、4年連続で120万件を超え高止まりしている状況のようです。
総合労働相談において最も多い相談内容は「法制度の問い合わせ」ですので、121万件の全てが労働「問題」に直接関係するものではありませんが、法制度の問い合わせの多くは、「会社のこのような運用は法的に正しいのか?」というものだと想像できます。


なぜそのように想像できるか?
労働基準法では、10名未満の従業員を雇っている事業場では就業規則を定め、届け出る必要が無いと定められているため、雇用(労働)契約書や労働条件通知書に記載の無い自分の労働条件が明確になっておらず、会社の運用が法的に正しいのかわからない環境にあるため、労働者が「自分はこういう労働条件や環境で働いているが法的に問題ないのか?」と疑問を持つということになります。
雇用(労働)契約書や労働条件通知書には、「最低限」の事しか定められていないわけですから、それ以外のことが「分からない」のは当然ですよね。


分からない場合の人の行動は「興味を持たない」「どうしてよいかわからない」「確認したい」に分かれると思います。
そして、確認したいという人が問い合わせを行うわけです。
ですから、潜在的には「興味を持たない」「どうしてよいかわからない」という人も、よくわからずに労働している可能性があるということです。

ではどうすればよいか?
一つの方法は「10名未満の従業員を雇っている事業場では就業規則を定め、届け出る必要が無い」という法を改めればよいと思います。
労働者を1人でも雇う場合は就業規則の制定を罰則付きで義務化し(家族・親族の<みの>場合は除く)、10名未満の従業員を雇っている事業場は「届け出は任意」、10名以上の場合は届け出は義務とすればよいでしょう。


届け出不要なら使用者は守らない!と思うかもしれませんが、労働者が通報すれば罰則が適用される形にできますので、制定の方向には誘導できます。
適当に厚労省のサンプルをそのまま使う使用者が出る!という声もあるでしょうけど、それはそれでよいと思います。
なぜなら、厚労省のサンプルは法令の最低限は満たしており、仮に法令に満たない労働条件で労働契約を結んでいる場合であれば、就業規則を根拠により有利な労働条件が自動適用され、仮に未払いの時間外労働があれば、請求しやすくなります。

「法制度の問い合わせ」が多いということは、「満足していない労働環境」で働いている労働者が多いことを意味します。
未だに日本は、低賃金で労働力を搾取する古い習慣から抜け出し切れていないのでしょう。
高待遇であれば、よい成果物を得られる。
だからこそ大企業はより成長できます。

「高待遇」に見合った成果を出せなければ解雇できるという仕組みの導入も必要でしょう。(低待遇では認めるべきではありませんが)
雇ったけど仕事できないのに(成果出さないのに)解雇できないから、とりあえず雇用し続けなければいけなく、そのリスクのために賃金を上げられないという使用者もいるでしょう。
(しっかり労働契約の内容を定めれればどうにかなりますが)

減らない総合労働相談は、労働環境や労働条件問題が潜在的に多い環境にあることを意味しています。
ぜひ、根本的な解決に舵を切ってほしいものです。

相談を受けても(相談を受けるだけでは)、制度的に根本解決しないと、相談が減ることはありませんからね。

算定基礎届(定時決定)、年度更新の期限間近です

まずは気になる情報から

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・老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)に関する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月5日から同8月4日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240090&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月1日から同8月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240924&Mode=0


算定基礎届(定時決定)、年度更新の手続き(届出)期限が目の前となり、社労士にとっては最繁忙期を迎えています。
また、この時期は夏のボーナス時期とも重なります。

弊所も関係業務を行っており、先日は賞与支払届をオンラインで行いました。
とはいえ、RPAを使い自動化させているので、さほど自分の労力はかけていません。
顧客からもらったデータ(CSVデータ)から、必要な情報を抽出したりフラグ変換するVBAを作成し、そのデータをもとにRPAで申請データを作成するという感じです。
ちなみに、使っているのはMicrosoftExcelとPowerAutomateDesktopの組み合わせなので、顧客データの外部委託なく(外部のシステム利用なく)直接申請を行うので、昨年あったような大手のシステムがランサムに侵されても影響はありません。
e-Govの障害が発生した場合はどうしようもありませんが、その場合は国が期限の延長措置などを行うでしょうから、期限でバタバタすることもありません。

実は上記賞与支払届のRPAを使った届け出の際は、自分は映画を見に行ってました。
事務所ではパソコン(だけ)が仕事を続けていてくれました。(笑)
自分にとってRPAは愚痴を言わない補助者のような感じですね!

この後は、500名分を超える算定基礎届のデータが届く予定ですが、それも上記のシステムで行いますので、私の実作業時間は1時間も無いでしょう。(これは1000人を超えるようになっても同じです)
RPA処理させるパソコンはおそらく1日働きづめになるでしょうけど。
上記500名分を超えるデータ、顧問として契約していれば、直接企業などとデータを共有したりもできるのでしょうけど、ちょっとそういうわけにもいかない顧客なので、毎回新規で申請用データをCSVでもらうという方法しかないため、わたしのようなやり方ができない場合相当苦労するでしょうね。

e-Govのシステムでは、使用できない文字もあるので、そのチェックと修正一覧表も申請時に付けます。
これも、少し前まではチェックだけで一覧作成は手作業で作っていましたが、先日この一覧もほぼ自動で作るVBA作ったのでその手間もほぼかかりません。

繰り返しの単純作業はRPA、データのチェックや生成はVBA、VBAのソースコード生成はAIというようにうまく使い分けると、より効率的に業務を行うことができます。
パソコンを使う業務はこういう方法があるから良いのですよね!

企業経営者の皆さん!
パソコン使う事務作業の効率化は、経費削減にもなりますし、労働時間短縮にもなります(当然従業員は元気になれます)。
そのうえ、成果物は変わらないのですから、従業員の賃金を上げても会社に損失はありません。(これまでの残業代分をそのまま賃金や賞与に上乗せすれば従業員もハッピーです)

少し話が反れましたが、社労士の皆さん、あと少し頑張り最繁忙期を乗り切りましょう!
(私はRPAで楽します!笑)

久しぶりにバスケの話

まずは気になる情報から

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・子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために
 事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について
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 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年6月27日から同7月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240085&Mode=0

 また、同期間で

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240082&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年6月28日(号外 第155号)にて
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。


アルティーリ千葉のプレイオフが残念ながら3位で終わり、久しくバスケの話をしていませんでしたので!


実は今、京成ローザでアルティーリ千葉の映画「the journey」が上映されています。
上演回数は全7回で、最終は7月6日のため、ネタバレ禁止が暗黙のルールでA-xxと呼ばれるアルティーリ千葉のファン(ブースター)が、最終日の上演が終わるまで、SNS投稿を我慢している状態です。
私も時期的にチケット販売(無料)直後は申し込まなかったのですが、その後予定も調整できそうなタイミングでキャンセルになった席を取ることができ、今日(29日)に見ることができました。


アルティーリ千葉の試合を一度も見たことがない人には伝わらないものが多いかもしれませんが、1試合でも見たことがある人、連勝記録や最高勝率更新を一緒に喜んだり、プレイオフで悔しがる選手の姿を見た人であれば、きっと2024-25シーズンも応援しよう!と思えるような内容だと思います。
残念ながら、上演回数が限られていて見れない人もいるかもしれませんが、いつかそんな人たちも見ることができる何かがあるといいなぁと思っています。
きっと最終回の上演が終わった後には、SNSで観た人たちの声が書き込まれると思いますので、その言葉や文字から、良い映画だということを感じてもらえればと思います。

と、その初日ではありますが、どうやらアルティーリ千葉の選手がバスケクリニックで、子供たちにバスケを教えるという催しも行われていたようで、そちらに参加したアルティーリ千葉の親子のファンの方もいたようです。
プロの選手と触れ合え、プロの選手にバスケを教えてもらえるなんて幸せなことですよね!

そして、この時期チームの公式ページやSNSでは、各チームのトレードが発表されます。
アルティーリ千葉は56勝4負という記録を残せた素晴らしいチームですが、やはりプレイオフで勝たなければ意味がないということを思い知らされた今季、来季こそ!との思いから一部の選手の入れ替えがありました。
そこで、本気度が見えたのが、苦手にしたチームや悔しい思いをさせられたチームから選手を迎えたところです。

プロの世界、そして、プレイオフで勝たなければ意味がない!
それを実感するような入れ替えです。

B.Leagueは7月から新シーズンが始まりますので、間もなく全選手が千葉に集結し、練習が始まるでしょう。
外国籍の選手は、今はまだ母国で過ごしている人もいますからね。
とはいえ、母国に戻った選手のSNSを見ると、母国でもしっかり練習をしていました。
来季から別チームに行くこととなった選手とも母国で合流して練習したり、休暇を過ごしている姿をみると、あぁ本当に仲良くプレーできていたんだなぁと微笑ましくなります。

B.Leagueは、レギュラーシーズンが始まる前に、数試合プレシーズンマッチが開催されます。
B1,B2,B3という枠を超えて試合ができるので、別の楽しみがある時期でもあります。

バスケは室内で試合が行われますので、天候や季節に関係なく楽しめるスポーツです。
アルティーリ千葉に限らず、もし地元にバスケのチームがあるようでしたら、まだ観たことがない方はぜひ一度足を運んでみてください。
もしかしたら、ハマってしまうかもしれませんが、、、(笑)

ビジネスと人権

まずは気になる情報から

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・出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律
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 官報 令和6年6月21日(号外 第149号)にて
 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き3年以内に施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年6月21日(号外 第149号)にて
 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律が公布され、一部を除き3年以内に施行されます。


社労士の中では、ビジネスと人権という言葉がとても意識されるようになってきています。
きっと大企業の中でも意識され、既に対応している企業もあると思います。
また、中小企業であっても、海外(特にEU諸国)と取引のある企業は対応をしているのではないでしょうか?

ビジネスと人権という言葉から、何を意識したものであるかは多くの方が分かるかと思います。
簡単に言うと、「仕事をするうえで、労働者の人権を守りましょう」という考え方のことです。
しかし、それが個々の企業だけの問題ではなく、「ビジネス」つまり「製造」であったり「サービス」などの1つのビジネスことに関わる人達の人権を守っていきましょう!という考え方です。
もしこれが、個々の会社だけの問題であれば「企業と人権」や「職場と人権」という言葉になっていたと思います。


では何か違うのか?
ここでも例を上げてご説明します。
ビジネスと人権が世界で意識されるようになったのは、とある国でのスポーツ用品製造工場での事故がきっかけの一つになっています。
そのスポーツ用品メーカーは、世界中にスポーツ用品を販売し利益を出している企業でしたが、その製品や素材を作っているのは、某国で劣悪な環境で労働させられていた人達でした。
そこで、企業は自分たちが利益を出すために労働している「すべての人」の「人権を守る責任がある」という考えにつながり、「企業」や「職場」という枠を超えた「ビジネス」という枠で人権を考えるようになりました。


製造業であれば、素材の採掘や栽培に始まり、輸送し、中間加工し最終的に製品化します。
その全てにかかわる人の人権を考える(守る)わけですから、最終的に製品を販売する企業のある国だけではなく、いわゆるサプライチェーン企業のある、あらゆる国で働くすべての労働者の人権に影響するため、国際機関であるILOもこの動きを積極的に働きかけています。

いまこの「ビジネスと人権」について動き出している日本国内の企業は、大企業とその下請け企業やEU諸国と取引のある企業かと思いますが、これは徐々にすべての企業に浸透して行くと思います。
この考えがしっかりと浸透して行けば、カスタマーハラスメント問題対策にも繋がっていくと思います。


当然ですが、母国外で働く外国人労働者も関係します。
日本であれば、特に「技能実習生」「特定技能」、今後運用される「育成就労」という在留資格で労働する外国人の労働環境も、当然にビジネスと人権の問題になります。

すでに、EU諸国や大企業との取引においては、このビジネスと人権に対応していない企業は、取引を拒否される状況になってきています。
であれば、今後日本のあらゆる企業での導入の話にもなり、恐らく先行するのは「公共事業」に関する(入札した)企業にその対応が求められると思います。
今公共事業(入札)で仕事を受けている企業は、情報を収集し対応を進めておくべきかと思います。
もしかしたら入札参加資格になるかもしれませんし、下請けをしているならこれまで付き合いのあった元請けさんから、対応しなければ取引終了を告げられるかもしれません。

そして、この問題に関しては、弁護士や社労士が専門分野となります。
社労士会(連合会)では、研修を実施したりもしています。

やらなければいけないな、、、
そう感じていただけたら、ぜひ社労士へご相談ください。

入管業務関係の関連法が立て続けに改正

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・在留特別許可に係るガイドラインについて
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 在留特別許可に係るガイドラインについてとして令和6年6月10日から運用が開始されます。

https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan85_00001.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・改正入管法等が成立しました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 令和6年6月14日改正入管法等が成立しました。
 本改正では、技能実習制度に代わる育成就労制度が創設されました。(施行は3年以内)
 JITCOホームページに、とても簡単に両制度の違いが記載されています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「過労死等の防止のための対策に関する大綱(改定案)」に対する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「過労死等の防止のための対策に関する大綱(改定案)」に対するパブリックコメントが実視されています。
 実施期間
 2024年6月13日から同7月12日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240054&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・行政書士法施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年6月10日(本紙 第1239号)にて
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令が公布され同日施行されます。
 ※ 在留特別許可に際して許可された場合に交付される在留カードの受領に関する件


入管業務(国際業務)を申請取次行政書士として行っている行政書士は、6月に入り法改正等が立て続けに行われ、改正内容の確認に追われている状況です。
もちろん、事前にある程度の情報は確認できていますが、最終的には国会での審議採決によって決まった内容が法律等となりますので、その情報の確認は必須です。


まずは6月10日に「在留特別許可」関係の改正がありました。
それに伴いガイドラインも改正され公表されています。
これについては実際の運用はさほど大きくは変わらないようですが、在留特別許可が「申請」できる手続きとなったというところが大きなポイントですね。
そして、申請手続きとなったことに伴い、ガイドラインにおいて「在留特別許可をするかどうかの判断」において基本となる考慮事項が明確になりました。
簡単にいうと、基本的には、この項目に従って在留特別許可が必要であることを主張すれば良いわけです。
これまではやみくもに「在留特別許可」をお願いしますとという内容を主張してお願いしていた状況ですが(行政書士がお手伝いする場合はそうではありませんが)、より効率的に主張をまとめることで、審査する職員も審査がしやすくなり、審査の期間も徐々に短縮されているのではないかと思います。

次は6月14日の改正です。
これは、以前から話題に上がっていた「技能実習制度」を「育成就労制度」に切り替えるという内容がメインです。
施行は3年以内で、当然技能実習生の移行期間もありますの、実際の完全移行は5から8年くらいかかると思われます。
「育成就労制度」は、正面から人材不足を補うための制度と位置づけていますので、その後も日本で就労する前提でほかの制度とも整合性がとりやすい形になります。
とはいえ、やはり外国人労働者を日本人の労働者よりも相当程度制限を設けますので、何らかの人権問題は出てくることが推測できます。
政府には、もっと真正面から外国人の受け入れについて取り組んでほしいと切に願います。

また、当該改正に際して、「永住者」の在留資格の取り消し制度も成立しました。
悪質な義務不履行者や犯罪者などは「永住者」という在留資格を取りけし、人道上考慮すべき事情があれば、おおむね在留期限はありますが、他は永住者とはあまり変わらない「定住者」という在留資格への変更という形で永住を取り消す形になるでしょう。
永住者の在留資格を持つ外国人の中には、ほとんど日本にいないで(母国で生活して)、年に数日だけ日本にきて永住者の特権だけを享受している人もいますので、そう人が納税や社会保険料を払っていない場合は、故意に義務を果たさない者として定住者になってしまうかもしれませんね。
定住者になった後、在留期間中のほとんどを外国で過ごしている状況になると、今度はその定住者の在留資格も失うことになるので、そのあとはどうなるのか?
まぁ、そういう方は日本にほぼいないのですから、ほぼ1年中滞在している母国に戻っていただいたほうが良いかもしれません。(永住者や定住者だと、生活保護受給できるのでそれを狙っていると思われてしまいますからね)

・真面目に日本で働いてくれる外国人労働者はしっかり国が制度を作り守る必要があります。
・外国人を雇用する使用者は、人材不足で、かつ世界の中では賃金の低い日本で労働することを選択してくれた外国人に対して、しっかり人権を尊重した待遇をしてあげましょう。
・日本で生活するうえでの義務を果たさない外国人は、義務を果たせば永住者の在留資格を取り消されないので、しっかり義務を果たしてください。

外国人の在留資格に携わる申請取次行政書士として
労働者の労働条件や労働環境に携わる社会保険労務士として
法令を遵守し、これからもそれらをサポートしてゆきたいと思います。

改正入管法が施行されます。

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「マンション標準管理規約」の改正について
 ~所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正を行います~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 国土交通省ホームページより

 「マンション標準管理規約」の改正について
 ~所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正を行います~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000203.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について
 ~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 国土交通省ホームページより

 「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について
 ~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000204.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について
 ~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 国土交通省ホームページより

 マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について
 ~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000205.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 令和6年6月7日(号外 第138号)にて
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が交付され、令和6年6月10日より施行されます。

 ※在留資格を有しない報酬活動許可者、仮滞在許可者についての外国人雇用状況の届出事項に関する改正です。

 出入国管理及び難民認定法の一部改正について
 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/21120230616056.htm


令和6年6月10日、改正入管法が施行されます。
内容の一部は、マスコミなどで報道されていますが、大きく分けると下記のような感じです。
(下記入管庁サイトより)

そこが知りたい!入管法改正案 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

① 保護すべき者を確実に保護する。
② その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
③ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実施する。

この中の②だけが変に報道されていますが、下記のような内容です。
・難民認定手続中の送還停止効に例外を設ける
 ※この部分だけが変に注目されていますね。
 送還停止効の例外は大まかにいうと下記のようになっています。
 ・3回目以降の難民認定申請者
  3回目以降の難民認定申請者でも、難民や補完的保護対象者と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出すれば、いわば例外の例外として、送還は停止することとします。
  ですので、相当の理由を示せれば良いわけですから、「相当の理由がある」なら慌てる内容ではありません。

 他には「3年以上の実刑に処された者」「テロリスト等」が定められていますので、そういう者に相当するような人が対象になるのでしょう。

・強制的に退去させる手段がない外国人に退去を命令する制度を設ける
 これについては「そもそも命令の対象を必要最小限に限定しており、送還忌避者一般を処罰するものではありません。」とされています。

・退去すべき外国人に自発的な帰国を促すための措置
 「再び日本に入国できるようになるまでの期間(上陸拒否期間)を短縮します。」としているので、上記の「相当の理由」がないなら、さっさと帰国して正式(正当)な再入国をしてもらえればと思います。

収容を巡る諸問題の解決についても改正されます。
その中でも、特に問題とされた「仮放免制度の在り方」と「収容施設における適正な処遇の実施を確保」などが改正されます。
「仮放免制度の在り方」に関しては、収容に代わる「監理措置」制度を設け、その中に「報酬活動許可者」「仮滞在許可者」という措置が設けられるようです。
入管の施設収容に反対している団体などがありますので、それらの方々が「監理人」となり、「責任をもって」対応していただければ良いのではないかと思います。

実はこの改正の中には重要な改正が含まれています。
「在留特別許可の申請手続創設」です。
え?今までも在留特別許可ってあったよね?
と思われるかもしれませんが、今までの在留特別許可は、退去強制手続きの中で「お願いする」というだけのもので、積極的に「申請」という手続きが定められていた訳ではありません。
そのため
・在留特別許可の判断に当たって「考慮する事情を法律上明確化」します。
・在留特別「許可がされなかった場合」は、その「理由を通知」します。
となっています。
これは、いままでの在留特別許可手続きとは大きな違いです。

今回の改正で在留特別許可申請できる者は
① 永住許可を受けているとき。
② かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
③ 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
④ 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
⑤ その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
となっています。
とはいえ、ほとんどが⑤による申請になるのでしょうね。

最初に書いた
① 保護すべき者を確実に保護する。
② その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
③ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実施する。

が、この改正の目的ですので、自分が正しく保護されるべき者だという人は「正しく」主張・手続きしてください。

総会の季節ですが、、、

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年5月24日(号外 第124号)にて
 民法等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き公布から2年以内に施行されます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 総務省ホームページより
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果が公表されています。

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei01_02000322.html
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・令和6年度外国人材活用支援事業「就職支援講座」の開催について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉県ホームページより
 令和6年度外国人材活用支援事業「就職支援講座」の開催について
 として報道発表されています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/koyoutaisaku/gaikokujin/r6seminar20240626.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年5月31日から同6月29日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240015&Mode=0

 一般道の最高速度が60Km/hから30Km/hにする改正です

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年5月31日(号外 第131号)にて
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・行政書士法施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年5月31日(号外 第131号)にて
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年7月1日より施行されます。


5月と6月は総会の季節です。
なぜか?

それは、法人の場合(実際には法人に限りませんが)には会計年度(事業年度)を定め、年度終了後2~3か月以内に総会を開催すると言う定めをしていることが多いためです。

日本では4月から翌年3月までとしていることが多いですからね。

私たち士業も当然総会があります。
士業は概ね三層構造で構成されています。
1.全国の連合会
2.都道府県の単位会
3.単位会の中を幾つかに区分けした支部
正確には、ほかにも地方〇〇会といって、例えば千葉なら関東地方〇〇会のような組織も形成されています。

1の連合会は、単位会の集合体(連合会)なので、一般会員が参加するものではなく、単位会の役員から理事などが選ばれて総会を組織しています。
一般の会員が参加可能なのは、2の単位会と3の支部ですね。

私は、行政書士会と社労士会に所属しているので(強制加入なので)、単純に最低でもこの時期4回の総会があります。
多くは週末に開催されるため、やはり期日が重なることがあるので、すべてに出席はできません。(委任状や議決権行使書を出します)

さて、同じく士業をしている方はちゃんと議決権を行使していますか?
中には「自分が行使しなくても、、、」なんて、選挙みたいな意識の人もいると思います。
私にはその感覚はよくわかりません。
強制加入で会費を払っているのに、その自分の払ったお金がどのように使われているか興味がないということですからね。
そんな他人事で無関心だと、役員が勝手に事業計画したり、予算配分したり、規程を改正したり、議決権を制限しても気が付かないのでしょう。

さらっと言いましたが、上記4つの事柄は全部連動しているのでとても怖いことです。
やろうと思えば、議決権行使を制限する規程の改定を行い意見(反対)をできない状況を作り、役員に都合の良い事業計画を行い、予算配分することも可能です。
例えば、役員報酬を莫大な額にすることも可能です。
でも、会員が無関心なら、それに気づきもしませんし、気づいた時には、反対する事が出来ない規程になっているのでどうしようもない状況になります。

これは、国や地方の選挙でも同じです。
議員や首長でだれを選ぶか、それに無関心なら似たようなことが起こります。
というより、無関心なので、立法府の方々は自分に都合の良い立法沢山してますよね?

権利ばかり主張することが正しい訳ではありませんが、自分の権利を制限されたり、自分の義務が付加されたり、自分が所属する団体(国や自治体含む)に無関心だと、気が付いたときには手遅れになりますので、権利があるならばしっかりその権利を行使してください。
権利が制限されそうなら、しっかり反対してください。
そうしないと、とても生きづらい環境で生活しなければいけなくなります。

なぜこんなことを書いたかというと、私の所属する某団体では、4分の1くらいが権利行使すらしない、ほかの某団体では、過去の会員の無関心さのせいで、会員の権利行使が制限されてしまっています。
特に権利制限は納得いかないので、私は改正を訴え、今回の総会で対応し、改正されるまで言い続けたいと思っています。
なんせ、所属会員の1~2割程度しか権利行使(議決権行使)できないという仕組みになっているんですから、良いわけがありません。

この状態は、無関心な会員が増え、役員がそういう会員の参加を排除する体制を作り、それにより余計に無関心な会員が増えるという悪循環によるものだと思っています。
権利行使できる人を募集しても、2%程度くらいしか反応しない組織(団体)が、活気ある活動なんてできるわけないですからね。

士業団体に所属する方も、そうでない方も、自分の重要な権利は大事にしてください。

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律等の改正案

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・ 「外国人技能実習適正実施マニュアル」を改訂しました
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 外国人技能実習機構ホームページより
 「外国人技能実習適正実施マニュアル」を改訂しました。
 として情報(マニュアル)が公表されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/240516-100.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・不法就労等外国人対策の推進について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 不法就労等外国人対策の推進について
 として情報が公開されています。

https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/09_00009.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「道路交通法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「道路交通法施行規則及び警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年5月17日から同6月15日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240014&Mode=0

 ※ 表題は「道路交通法施行規則及び警備業法施行規則」とされていますが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律も関係しています。
   1営業者で2以上の営業所がある場合の管理者に関する変更届についても含まれています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・雇用保険法等の一部を改正する法律
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年5月17日(号外 第117号)にて
 雇用保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和7年4月1日より施行されます。
 ただし、施行に関しては各種例外規定が多数定められています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年5月17日(号外 第117号)にて
 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が交付され、同日施行されています。

 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令も同様。


現在国会では、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が審議に入ろうとしています。


以前から話題になっているとおり、この改正案には「育成就労」という新しい在留資格の創設、「永住者の在留資格をもつて在留する外国人の在留資格の取り消し」が含まれています。


育成就労は、改正案に「第十九条の十六第一号中「技能実習」を「育成就労」に改める。」とあるとおり、新設というよりは技能実習の改定というかたちでの創設になります。(つまり、問題点を完全に排除しきれていない)


頑なに転職制限の規定を維持したのは、本当は無期雇用にしたいのに、現時点ではリンクしていない「在留期限」と「有期労働契約の契約期間制限」をリンクさせ、制限を可能にしたのでしょう。
<現時点ではリンクしていない「在留期限」と「有期労働契約の契約期間制限」>のところは、両方の制度を把握していないと??な部分かもしれないので例を示してご説明します。

まず、<現時点では「在留期限」は労働契約内容とは直接リンクしていない>という部分からご説明します。

一番わかりやすいのは、労働契約では「無期雇用」とされていても、在留期限は「1年」や「3年」しか出ないということが通常です。
当然といえば当然ですよね?
労働契約で「無期雇用」契約したら、それら外国人に「永住者」の在留資格が与えられるわけではありませんから。
ですから、労働契約の内容と、在留資格はリンクしていないというわけです。
もちろん、まったくリンクしていないわけではありません。
なぜなら、労働契約がなければ、労働者としての在留は許可されませんので。

次に、<リンクしていない「在留期限」と「有期労働契約の契約期間制限」をリンクさせ、制限を可能>の部分について説明します。


有期労働契約は、60歳以上などの一部の例外を除いて、最長3年までしか期間を定めて契約できません。(更新は可)
なぜなら、労働者を拘束する(奴隷的扱いになる)からです。


育成就労は、原則3年を上限にすることとなっています。
つまり、育成就労は有期労働契約だから、上限は労基法に合わせ3年という形で外枠を作ったようです。
そして、労基法では「有期労働契約の期間制限」となっていますが、(仮)育成就労法側では「転籍制限期間」としているわけです。


労基法にも合致しているなら問題ないのでは?と思われるかもしれないですよね。
労基法は「ほかの選択肢がある(<嫌なら>ほかの会社等を選べばよい)」からこそ、それでも有期雇用を選択したのだから自分の意思だよね?だから3年縛られても仕方ないよね?
という前提です。


でも、育成就労という制度として「ほかの選択肢がない」のに「転職制限」されるわけですから、やはり少し事情は違います。

もちろん、厳密にはほかの選択肢<日本以外で働く>はありますが、日本は外国人労働者に「来てほしい」のに「転職制限」を課すわけです。

何を問題視しているかわかりにくいかもしれないので、ここも例を書きます。
日本の「新卒一括採用」の状況に当てはめてみてください。
新卒者は生活するために就職が必須です。(これが、日本で「育成就労で在留するなら」にあたります)
でも、国が「新卒者は2年間転職禁止です」という制度を定めたらどう思います?
ふざけるな!となりますよね?

ですから、私はこの転職(転籍)制限期間には反対です。

会社も、採用するときには、ゼロから教えることは当然覚悟し、転職(退職)することもあるだろうという前提で採用しているはずです。
なのになぜ育成就労ではそれを前提にできないのか?

「業界全体」で人材不足であれば、建設業で今進めている「建設キャリアアップシステム」のように、個々人がどのレベルのスキルを持っているのか確認できるシステムを構築すればよいと思います。
そうすれば、育成就労外国人が転籍しても、この外国人はこのレベルのスキルを持っているから、次はこのレベルの技能を身に着けてもらうところから始めよう!と判断できるようになります。
「途中で転籍されては、技能の習得に支障が出る」などという、雇い主都合の言い訳が使えなくなります。

これは、個々の事業主の問題ではないはずですから、「業界全体」で対応すべきことです。
「建設キャリアアップシステム」は、個々人のスキルと見える化し、個々人の技能レベルに合わせた給与水準を維持し(公表し)、建設業全体で技能者を増やすための仕組みです。
これを育成就労と特定技能で導入すれば、転籍は自由、特定技能への移行、特定技能の1号から2号への移行(審査)もスムーズになります。(入管の審査が容易になります)

これが実現すれば、外国人技能労働者の労働条件、給与水準、在留資格(入管の審査)の効率化に繋がります。

施行まではまだ時間があります。
せっかくの新制度ですから、ぜひ国内外から批判を浴びないような制度運用をして欲しいと思います。