出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案が国会審議入り

まずは気になる情報から

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・代表取締役等住所非表示措置について
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 法務省ホームページより
 代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 注意事項なども掲載されておりますので、検討する際は情報をよくご確認する必要があるかと思います。
 ※ 登記に関する業務は、司法書士の業務となります。

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・日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画を作成しました。
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 入管庁ホームページより
 日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画を作成しました。
 として情報が公表されています。
 当該ページでは、動画で生活上のルールや仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語(順次掲載予定)で紹介しています。

https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.html

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・技能実習法などの改正法案の国会審議が開始
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 法務省ホームページより
 技能実習法などの改正法案の国会審議が開始され、関連情報が公表されています。

 改正法の概要(育成就労制度の創設等)
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf

 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案
 https://www.moj.go.jp/isa/05_00042.html

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・「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集の結果及びガイドラインの公表
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 総務省ホームページより
 「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集の結果及びガイドラインの公表
 として情報が公開されています。

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu20_02000001_00010.html
 
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・映像通報システム(Live119)について
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 千葉市ホームページより
 映像通報システム(Live119)の運用開始について案内が掲載されています。
 運用開始日時:令和6年5月1日8時30分

https://www.city.chiba.jp/shobo/keibo/shirei/live119.html

 映像通報システム(Live119)とは、通報者と指令管制員で映像の送受信を行うことで、傷病者の状態や災害現場の詳しい状況を把握できるシステムです。

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・安全衛生チェックリストの更新
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 外国人技能実習機構ホームーページより
 下記の安全衛生チェックリストを更新した旨情報が公表されています。
 ●農業職種
 ●建設職種
 ●食品製造職種
 ●機械・金属職種

https://www.otit.go.jp/anzeneisei_checklist

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・行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集
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 行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月20日から同5月24日
 
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210290&Mode=0

 ※ 軽自動車のOSS関する改正です。

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・年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月16日から同5月15日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240008&Mode=0


育成就労制度の創設等を含めた法改正案が国会審議入りしました。
現在、法務省のホームページに当該改正案の新旧対照表や、改正案の概要などが掲載されています。
(上記気になる情報からご参照ください)

関連法令を合わせると18法令となり、かなりな改正であることがうかがえます。
改正案の新旧対照表のPDFファイルも全部で108ページ、そのうち入管法と技能実習法だけで86ページを費やしています。

当該改正案には、育成就労制度の創設だけではなく、永住者の在留資格の取り消しも含まれているため、国会ではどんな議論となるのでしょうかね?
当該永住者の在留資格の取り消しは、住所変更の届出に関する部分を除き、「この法律(入管法)に規定する義務を順守せず、又は故意に公租公課の支払いをしないこと。」
と定められています。
また、在留資格を「取り消す」ではなく「取り消すことができる」という、裁量の余地がある文言になていますので、違反で即取り消しとはなりませんが、例えば、公租公課の支払いをきちんとするよう注意を受け、その後も支払いをしなければ「故意」と判断され、十分取り消しの対象にはなりうると思います。

まぁ、法律に関しての言い訳でよく聞くのは「知らなかった」です。(外国人に限らず)
もちろん、法律の不知は言い訳にはなりませんが、行政も鬼ではないので、相当悪質な場合でなければ、1回目で即取り消しという判断はしないと思います。(保証はできませんが)

永住者の安定を脅かすということで反対の声があるのは承知していますが、公租公課に関して言えば、現在すでに永住許可の要件として公租公課の支払いが条件化されているので(払っていないと永住許可申請しても許可されない)、「外国人同士の公平な扱い」という視点で見れば、特におかしな扱いだとは思っていません。
日本人が外国で生活する場合も当然ですが、外国人はやはり居住する国の法令順守や義務履行はきちんとすべきだと思います。
そういう義務をきちんと果たすことで、その国の人たちも外国人を自国民と同等に扱うようになります。
「ほうりつ わかりませ~ん」で逃げられては、その国を支えて生活している人たちはたまりませんからね。

私は、「永住権をはく奪すればよい!」ということではなく、「義務を果たせははく奪されない」という視点でその部分を見ているので、気持ちとしては当該改正は別に問題ないと思っています。
永住権を持つ外国人だけに特別な負担を強いる話ではなく、この国に住むすべての人が負う義務はこの国に住む以上同等に果たせというだけのことで、特別不利な条件を上乗せするものでもありませんからね。

で、実は今回の改正には含まれていないようですが、外国人にだけ与えられているある意味特権があります。
それは、年金の「脱退一時金」という制度です。
これは、年金の受給資格(簡単に言えば10年の加入期間)が無い外国人は、日本に住所を無くす形で出国すれば、最大5年分納めた年金が返還されます。
しかも、これには回数制限はないので、出入国を繰り返し、各期間が10年未満であれば、外国人は納めた年金保険料が返ってくるんです。
ご存じのとおり、日本人は加入期間10年に満たない場合、年金はもらえませんし、納めた保険料の一部が返ってくることもありません。
この制度、日本国民の方が不利な制度なんです。(おかしいですよね?)

年金加入期間が10年未満の場合
・日本人は掛け捨て
・外国人は条件付きで一部還付(最大5年分)
(もちろん、仕事の都合で最初から短期間(1年や3年等)の入国しか想定していない外国人ならわかりますが、そうではないならば、やはり日本国民と同じに扱うべきだと思います。)
やはりこれは変えるべきだと思います。

なんでもそうですが、集団として生きていくのであれば、権利だけを主張するのではなく義務を果たす!
義務を果たしていなければ不利益を被る!
こういうことがちゃんとなされないと、社会の中に不満が溜り、義務を果たさない者に対する対応(社会の目)が厳しいものになって行きます。

上記、永住権の取り消しも、義務を果たせば取り消されないのですから、義務を果たせばよい訳です。
そして、どうしても何らかの事情でその義務を果たせず、その事情がやむを得ないといえるのであれば、そう言う者からも永住資格をはく奪しろ!という話にはならないでしょう。
要は「平気で嘘をつく者(納税や保険料払えるのに嘘ついて払わない者)」にいいとこ取りはさせないという仕組みに変えるということです。
そう考えれば、当然の改正ですよね?

さて、国会でどうなるのか、注目して行きたいと思います。