出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の新旧対照表に目を通してみた

まずは「出入国管理及び難民認定法」

・特定技能所属機関は、第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関以外の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託してはならない。

 これは、旧規定では「ほかの者」に「委託することができる」という規定だったものを、登録支援機関以外には委託してはダメという内容になるということ。

・永住許可に関して明確に「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」が法令の条文として要件化されたこと。

・永住者の在留資格の取り消しが定められたこと。

 当該取り消し事由として、「この法律に規定する義務を遵守せず(第十一号及び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしないこと。」、当然に刑法関係の違反、窃盗(特殊開錠用具所持含む)も含まれ、さらに「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条」が含まれている。

 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条とは「危険運転致死傷」なので当然といえば当然ですかね。

 要は「悪質な犯罪者」や「故意の義務不履行者」からは、永住権をはく奪という内容です。

 とはいえ、即「在留資格喪失」というわけではなく、次のような定めもあります。

 「在留資格(永住者)の取消しをしようとする場合には、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を<除き>、永住者の在留資格<以外の>在留資格への変更を許可するものとする」です。

 要は、「期限のない在留資格(永住)」から「期限のある在留資格に降格」という訳です。

 有力なのは「定住者」や、結婚をしていれば「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」でしょうか。悪質な場合は当然「変更を許可しない」ということも可能な条文ですので、その場合は在留資格を失い「国外退去」ですね。

・在留資格の取消しに係る通報も定められています。

 国民は当然に通報できますが、今回新設されたのは「国又は地方公共団体の職員」についてです。

 もちろん通報は義務ではなく任意ということで、「その旨を通報することができる」という文言になっています。

・企業内転勤の幅が広がります。

 これまでは、技術・人文知識・国際業務に関する業務に限られていましたが、「技能、技術又は知識」もその範囲に含まれるようです。

 最もわかりやすい例でいうと、世界各国にホテル事業を展開している会社で、各国にいるコック(調理師)を企業内転勤で呼べるようになるということでしょう。

次に「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」

・これに関しては大前提の「目的条項の変更」からスタートすね。

 技能実習の「開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力」から、育成就労として「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保する」という目的の大転換です。

 これにより、堂々と日本国内の事情(事業団体の都合)で外国人を呼べるようになります。

・技能実習では、外国人の母国での費用負担も問題になっていましたので「当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していること。」という「育成就労計画」の認定基準が設けられています。

・「監理支援費」について、これは技能実習の時にも同様の定めがありましたが、少し変えたほうが良いと思っています。

 条文は「監理支援機関は、監理支援事業に関し、監理型育成就労実施者等、監理型育成就労外国人等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。」という部分は問題ないですが、「監理支援機関は、監理支援事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理支援費をその用途及び金額を明示した上で監理型育成就労実施者等から徴収することができる。」という部分。

 経費等を「監理型育成就労実施者等から徴収」はいいとしても、それを更に育成就労外国人の給与から支払い(天引き)することの制限が定められていません。すべて事業者(監理型育成就労実施者等)が負担すべきとは言いませんが、育成就労外国人の給与から支払いの可能性があるので、当該経費の一定割合以上を外国人に負担させてはならないという制限は設けるべきだと思います。

・「秘密保持義務」違反に刑罰適用されます。

 「監理支援機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」に違反した場合、「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」です。(その他、報告義務違反でも30万円以下の罰金です)

次に「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」

・「不法就労助長」も対象になるようです。

 当該法律では「「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。」と定められていますので、これまで個人の不法就労助長は処罰対象でしたが、団体もその対象になるということです。

<全体を通して>

 個人的には、育成就労は「新卒」と同様と見るべきと考えています。

 つまり、転職の制限を設けるべきではないということです。

 しかし、業界全体として必要な人材(技能を持つ人材)が必要であるということも理解はできます。

 であれば、建設キャリアアップシステム(CCUS)のようなものを業界毎に作成し、それを確認すれば、その育成就労外国人がどの段階まで技能を身に着けているのかを確認できるようになるので、特定の企業で長期間拘束する必要性はなくなるはずです。

 そもそも、新卒を雇用するときにそんなことしていないので(そんなことしたら憲法問題ですので)、最長2年?程度の転職制限条項は、あまりにも業界に寄りすぎ(外国人の人権軽視)で、技能実習との違いをより曖昧にし、諸外国からの批判のネタを残す内容だと思っています。

 国会内で議論され始めたばかりですので、多少は内容が変わる可能性はありますが、行政書士としても社会保険労務士としても、この関連法令の改正には引き続き注目していこうと思います。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案が国会審議入り

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・代表取締役等住所非表示措置について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 法務省ホームページより
 代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 注意事項なども掲載されておりますので、検討する際は情報をよくご確認する必要があるかと思います。
 ※ 登記に関する業務は、司法書士の業務となります。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画を作成しました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画を作成しました。
 として情報が公表されています。
 当該ページでは、動画で生活上のルールや仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語(順次掲載予定)で紹介しています。

https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・技能実習法などの改正法案の国会審議が開始
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 法務省ホームページより
 技能実習法などの改正法案の国会審議が開始され、関連情報が公表されています。

 改正法の概要(育成就労制度の創設等)
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf

 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案
 https://www.moj.go.jp/isa/05_00042.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集の結果及びガイドラインの公表
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 総務省ホームページより
 「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集の結果及びガイドラインの公表
 として情報が公開されています。

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu20_02000001_00010.html
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・映像通報システム(Live119)について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉市ホームページより
 映像通報システム(Live119)の運用開始について案内が掲載されています。
 運用開始日時:令和6年5月1日8時30分

https://www.city.chiba.jp/shobo/keibo/shirei/live119.html

 映像通報システム(Live119)とは、通報者と指令管制員で映像の送受信を行うことで、傷病者の状態や災害現場の詳しい状況を把握できるシステムです。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・安全衛生チェックリストの更新
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 外国人技能実習機構ホームーページより
 下記の安全衛生チェックリストを更新した旨情報が公表されています。
 ●農業職種
 ●建設職種
 ●食品製造職種
 ●機械・金属職種

https://www.otit.go.jp/anzeneisei_checklist

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月20日から同5月24日
 
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210290&Mode=0

 ※ 軽自動車のOSS関する改正です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月16日から同5月15日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240008&Mode=0


育成就労制度の創設等を含めた法改正案が国会審議入りしました。
現在、法務省のホームページに当該改正案の新旧対照表や、改正案の概要などが掲載されています。
(上記気になる情報からご参照ください)

関連法令を合わせると18法令となり、かなりな改正であることがうかがえます。
改正案の新旧対照表のPDFファイルも全部で108ページ、そのうち入管法と技能実習法だけで86ページを費やしています。

当該改正案には、育成就労制度の創設だけではなく、永住者の在留資格の取り消しも含まれているため、国会ではどんな議論となるのでしょうかね?
当該永住者の在留資格の取り消しは、住所変更の届出に関する部分を除き、「この法律(入管法)に規定する義務を順守せず、又は故意に公租公課の支払いをしないこと。」
と定められています。
また、在留資格を「取り消す」ではなく「取り消すことができる」という、裁量の余地がある文言になていますので、違反で即取り消しとはなりませんが、例えば、公租公課の支払いをきちんとするよう注意を受け、その後も支払いをしなければ「故意」と判断され、十分取り消しの対象にはなりうると思います。

まぁ、法律に関しての言い訳でよく聞くのは「知らなかった」です。(外国人に限らず)
もちろん、法律の不知は言い訳にはなりませんが、行政も鬼ではないので、相当悪質な場合でなければ、1回目で即取り消しという判断はしないと思います。(保証はできませんが)

永住者の安定を脅かすということで反対の声があるのは承知していますが、公租公課に関して言えば、現在すでに永住許可の要件として公租公課の支払いが条件化されているので(払っていないと永住許可申請しても許可されない)、「外国人同士の公平な扱い」という視点で見れば、特におかしな扱いだとは思っていません。
日本人が外国で生活する場合も当然ですが、外国人はやはり居住する国の法令順守や義務履行はきちんとすべきだと思います。
そういう義務をきちんと果たすことで、その国の人たちも外国人を自国民と同等に扱うようになります。
「ほうりつ わかりませ~ん」で逃げられては、その国を支えて生活している人たちはたまりませんからね。

私は、「永住権をはく奪すればよい!」ということではなく、「義務を果たせははく奪されない」という視点でその部分を見ているので、気持ちとしては当該改正は別に問題ないと思っています。
永住権を持つ外国人だけに特別な負担を強いる話ではなく、この国に住むすべての人が負う義務はこの国に住む以上同等に果たせというだけのことで、特別不利な条件を上乗せするものでもありませんからね。

で、実は今回の改正には含まれていないようですが、外国人にだけ与えられているある意味特権があります。
それは、年金の「脱退一時金」という制度です。
これは、年金の受給資格(簡単に言えば10年の加入期間)が無い外国人は、日本に住所を無くす形で出国すれば、最大5年分納めた年金が返還されます。
しかも、これには回数制限はないので、出入国を繰り返し、各期間が10年未満であれば、外国人は納めた年金保険料が返ってくるんです。
ご存じのとおり、日本人は加入期間10年に満たない場合、年金はもらえませんし、納めた保険料の一部が返ってくることもありません。
この制度、日本国民の方が不利な制度なんです。(おかしいですよね?)

年金加入期間が10年未満の場合
・日本人は掛け捨て
・外国人は条件付きで一部還付(最大5年分)
(もちろん、仕事の都合で最初から短期間(1年や3年等)の入国しか想定していない外国人ならわかりますが、そうではないならば、やはり日本国民と同じに扱うべきだと思います。)
やはりこれは変えるべきだと思います。

なんでもそうですが、集団として生きていくのであれば、権利だけを主張するのではなく義務を果たす!
義務を果たしていなければ不利益を被る!
こういうことがちゃんとなされないと、社会の中に不満が溜り、義務を果たさない者に対する対応(社会の目)が厳しいものになって行きます。

上記、永住権の取り消しも、義務を果たせば取り消されないのですから、義務を果たせばよい訳です。
そして、どうしても何らかの事情でその義務を果たせず、その事情がやむを得ないといえるのであれば、そう言う者からも永住資格をはく奪しろ!という話にはならないでしょう。
要は「平気で嘘をつく者(納税や保険料払えるのに嘘ついて払わない者)」にいいとこ取りはさせないという仕組みに変えるということです。
そう考えれば、当然の改正ですよね?

さて、国会でどうなるのか、注目して行きたいと思います。