ゴールデンウィーク働いている方に感謝

まずは気になる情報から

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・悪質ホストクラブ対策について
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 厚生労働省ホームページより
 悪質ホストクラブ対策について
 として、相談窓口の情報などを掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00037.html

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・(入管庁)ゴールデンウィークにおける開閉庁日案内
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 入管庁ホームページより
 ゴールデンウィーク期間(きかん)のお休(やす)みについて
 として情報を公表しています。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001417741.pdf

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・ゴールデンウィーク期間中の主なイベント
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 千葉市ホームページより
 ゴールデンウィーク期間中の主なイベント
 として、千葉市で開催されるイベント情報が掲載されています。

https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/shichokoshitsu/kohokocho/goldenweek_event.html

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・旅券法施行令の一部を改正する政令案に関する意見公募
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 旅券法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月23日から同5月22日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=350000215&Mode=0

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・総合法律支援法の一部を改正する法律
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 官報 令和6年4月24日(号外 第102号)にて
 総合法律支援法の一部を改正する法律が公布され、公布の日から2年を超えない範囲の日に施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年4月26日(号外 第104号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
 が公布され、同日施行されています。
 ただし、施行日の1年前からすでに改正に関する留学を行っている場合は経過措置が設けられております。


さぁ、今日からゴールデンウィークが始まりました。
皆さんはどこかにお出かけされますか?

今は、世界的に物価上昇、さらに30年以上ぶりの円安で、海外旅行を国内旅行へ、国内旅行を近所へのお出かけに変更されたかたもいるかもしれませんね。

ゴールデンウィークに休みを取れて、楽しい時間を過ごせる皆さん。
その楽しい時間は、楽しむ皆さんのために働いてくれている方がいるから成り立つものです。
本当に感謝ですよね。

混雑する場所では、トラブルが起こってしまう場合もあるかもしれません。
せっかくのお休みのお出かけでトラブルに巻き込まれて、イライラしてしまうかもしれませんが、そこで騒いでもきっとお互いにとってメリットはありません。
イライラしそうなときは、一度深呼吸でもしてサービスなどを提供してくれてる方の説明をしっかりと聞いてみて、そのトラブルの中でも、より良い解決策を探り、以降の時間を楽しく過ごしてください。

私は、ゴールデンウィーク前半の休みは無し(電話対応は行いませんが、仕事をしなければいけません)。
後半は休める予定で、5月3日と4日は、千葉市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「アルティーリ千葉」のプレイオフの試合を千葉ポートアリーナに見に(応援に)行く予定です。

お休みの方も、お仕事の方も、ゴールデンウィーク安全にお過ごしください。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の新旧対照表に目を通してみた

まずは「出入国管理及び難民認定法」

・特定技能所属機関は、第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関以外の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託してはならない。

 これは、旧規定では「ほかの者」に「委託することができる」という規定だったものを、登録支援機関以外には委託してはダメという内容になるということ。

・永住許可に関して明確に「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」が法令の条文として要件化されたこと。

・永住者の在留資格の取り消しが定められたこと。

 当該取り消し事由として、「この法律に規定する義務を遵守せず(第十一号及び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしないこと。」、当然に刑法関係の違反、窃盗(特殊開錠用具所持含む)も含まれ、さらに「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条」が含まれている。

 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条とは「危険運転致死傷」なので当然といえば当然ですかね。

 要は「悪質な犯罪者」や「故意の義務不履行者」からは、永住権をはく奪という内容です。

 とはいえ、即「在留資格喪失」というわけではなく、次のような定めもあります。

 「在留資格(永住者)の取消しをしようとする場合には、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を<除き>、永住者の在留資格<以外の>在留資格への変更を許可するものとする」です。

 要は、「期限のない在留資格(永住)」から「期限のある在留資格に降格」という訳です。

 有力なのは「定住者」や、結婚をしていれば「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」でしょうか。悪質な場合は当然「変更を許可しない」ということも可能な条文ですので、その場合は在留資格を失い「国外退去」ですね。

・在留資格の取消しに係る通報も定められています。

 国民は当然に通報できますが、今回新設されたのは「国又は地方公共団体の職員」についてです。

 もちろん通報は義務ではなく任意ということで、「その旨を通報することができる」という文言になっています。

・企業内転勤の幅が広がります。

 これまでは、技術・人文知識・国際業務に関する業務に限られていましたが、「技能、技術又は知識」もその範囲に含まれるようです。

 最もわかりやすい例でいうと、世界各国にホテル事業を展開している会社で、各国にいるコック(調理師)を企業内転勤で呼べるようになるということでしょう。

次に「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」

・これに関しては大前提の「目的条項の変更」からスタートすね。

 技能実習の「開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力」から、育成就労として「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保する」という目的の大転換です。

 これにより、堂々と日本国内の事情(事業団体の都合)で外国人を呼べるようになります。

・技能実習では、外国人の母国での費用負担も問題になっていましたので「当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していること。」という「育成就労計画」の認定基準が設けられています。

・「監理支援費」について、これは技能実習の時にも同様の定めがありましたが、少し変えたほうが良いと思っています。

 条文は「監理支援機関は、監理支援事業に関し、監理型育成就労実施者等、監理型育成就労外国人等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。」という部分は問題ないですが、「監理支援機関は、監理支援事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理支援費をその用途及び金額を明示した上で監理型育成就労実施者等から徴収することができる。」という部分。

 経費等を「監理型育成就労実施者等から徴収」はいいとしても、それを更に育成就労外国人の給与から支払い(天引き)することの制限が定められていません。すべて事業者(監理型育成就労実施者等)が負担すべきとは言いませんが、育成就労外国人の給与から支払いの可能性があるので、当該経費の一定割合以上を外国人に負担させてはならないという制限は設けるべきだと思います。

・「秘密保持義務」違反に刑罰適用されます。

 「監理支援機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」に違反した場合、「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」です。(その他、報告義務違反でも30万円以下の罰金です)

次に「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」

・「不法就労助長」も対象になるようです。

 当該法律では「「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。」と定められていますので、これまで個人の不法就労助長は処罰対象でしたが、団体もその対象になるということです。

<全体を通して>

 個人的には、育成就労は「新卒」と同様と見るべきと考えています。

 つまり、転職の制限を設けるべきではないということです。

 しかし、業界全体として必要な人材(技能を持つ人材)が必要であるということも理解はできます。

 であれば、建設キャリアアップシステム(CCUS)のようなものを業界毎に作成し、それを確認すれば、その育成就労外国人がどの段階まで技能を身に着けているのかを確認できるようになるので、特定の企業で長期間拘束する必要性はなくなるはずです。

 そもそも、新卒を雇用するときにそんなことしていないので(そんなことしたら憲法問題ですので)、最長2年?程度の転職制限条項は、あまりにも業界に寄りすぎ(外国人の人権軽視)で、技能実習との違いをより曖昧にし、諸外国からの批判のネタを残す内容だと思っています。

 国会内で議論され始めたばかりですので、多少は内容が変わる可能性はありますが、行政書士としても社会保険労務士としても、この関連法令の改正には引き続き注目していこうと思います。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案が国会審議入り

まずは気になる情報から

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・代表取締役等住所非表示措置について
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 法務省ホームページより
 代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 注意事項なども掲載されておりますので、検討する際は情報をよくご確認する必要があるかと思います。
 ※ 登記に関する業務は、司法書士の業務となります。

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・日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画を作成しました。
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 入管庁ホームページより
 日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画を作成しました。
 として情報が公表されています。
 当該ページでは、動画で生活上のルールや仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語(順次掲載予定)で紹介しています。

https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.html

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・技能実習法などの改正法案の国会審議が開始
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 法務省ホームページより
 技能実習法などの改正法案の国会審議が開始され、関連情報が公表されています。

 改正法の概要(育成就労制度の創設等)
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf

 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案
 https://www.moj.go.jp/isa/05_00042.html

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・「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集の結果及びガイドラインの公表
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 総務省ホームページより
 「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集の結果及びガイドラインの公表
 として情報が公開されています。

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu20_02000001_00010.html
 
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・映像通報システム(Live119)について
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 千葉市ホームページより
 映像通報システム(Live119)の運用開始について案内が掲載されています。
 運用開始日時:令和6年5月1日8時30分

https://www.city.chiba.jp/shobo/keibo/shirei/live119.html

 映像通報システム(Live119)とは、通報者と指令管制員で映像の送受信を行うことで、傷病者の状態や災害現場の詳しい状況を把握できるシステムです。

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・安全衛生チェックリストの更新
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 外国人技能実習機構ホームーページより
 下記の安全衛生チェックリストを更新した旨情報が公表されています。
 ●農業職種
 ●建設職種
 ●食品製造職種
 ●機械・金属職種

https://www.otit.go.jp/anzeneisei_checklist

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・行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集
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 行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月20日から同5月24日
 
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210290&Mode=0

 ※ 軽自動車のOSS関する改正です。

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・年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月16日から同5月15日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240008&Mode=0


育成就労制度の創設等を含めた法改正案が国会審議入りしました。
現在、法務省のホームページに当該改正案の新旧対照表や、改正案の概要などが掲載されています。
(上記気になる情報からご参照ください)

関連法令を合わせると18法令となり、かなりな改正であることがうかがえます。
改正案の新旧対照表のPDFファイルも全部で108ページ、そのうち入管法と技能実習法だけで86ページを費やしています。

当該改正案には、育成就労制度の創設だけではなく、永住者の在留資格の取り消しも含まれているため、国会ではどんな議論となるのでしょうかね?
当該永住者の在留資格の取り消しは、住所変更の届出に関する部分を除き、「この法律(入管法)に規定する義務を順守せず、又は故意に公租公課の支払いをしないこと。」
と定められています。
また、在留資格を「取り消す」ではなく「取り消すことができる」という、裁量の余地がある文言になていますので、違反で即取り消しとはなりませんが、例えば、公租公課の支払いをきちんとするよう注意を受け、その後も支払いをしなければ「故意」と判断され、十分取り消しの対象にはなりうると思います。

まぁ、法律に関しての言い訳でよく聞くのは「知らなかった」です。(外国人に限らず)
もちろん、法律の不知は言い訳にはなりませんが、行政も鬼ではないので、相当悪質な場合でなければ、1回目で即取り消しという判断はしないと思います。(保証はできませんが)

永住者の安定を脅かすということで反対の声があるのは承知していますが、公租公課に関して言えば、現在すでに永住許可の要件として公租公課の支払いが条件化されているので(払っていないと永住許可申請しても許可されない)、「外国人同士の公平な扱い」という視点で見れば、特におかしな扱いだとは思っていません。
日本人が外国で生活する場合も当然ですが、外国人はやはり居住する国の法令順守や義務履行はきちんとすべきだと思います。
そういう義務をきちんと果たすことで、その国の人たちも外国人を自国民と同等に扱うようになります。
「ほうりつ わかりませ~ん」で逃げられては、その国を支えて生活している人たちはたまりませんからね。

私は、「永住権をはく奪すればよい!」ということではなく、「義務を果たせははく奪されない」という視点でその部分を見ているので、気持ちとしては当該改正は別に問題ないと思っています。
永住権を持つ外国人だけに特別な負担を強いる話ではなく、この国に住むすべての人が負う義務はこの国に住む以上同等に果たせというだけのことで、特別不利な条件を上乗せするものでもありませんからね。

で、実は今回の改正には含まれていないようですが、外国人にだけ与えられているある意味特権があります。
それは、年金の「脱退一時金」という制度です。
これは、年金の受給資格(簡単に言えば10年の加入期間)が無い外国人は、日本に住所を無くす形で出国すれば、最大5年分納めた年金が返還されます。
しかも、これには回数制限はないので、出入国を繰り返し、各期間が10年未満であれば、外国人は納めた年金保険料が返ってくるんです。
ご存じのとおり、日本人は加入期間10年に満たない場合、年金はもらえませんし、納めた保険料の一部が返ってくることもありません。
この制度、日本国民の方が不利な制度なんです。(おかしいですよね?)

年金加入期間が10年未満の場合
・日本人は掛け捨て
・外国人は条件付きで一部還付(最大5年分)
(もちろん、仕事の都合で最初から短期間(1年や3年等)の入国しか想定していない外国人ならわかりますが、そうではないならば、やはり日本国民と同じに扱うべきだと思います。)
やはりこれは変えるべきだと思います。

なんでもそうですが、集団として生きていくのであれば、権利だけを主張するのではなく義務を果たす!
義務を果たしていなければ不利益を被る!
こういうことがちゃんとなされないと、社会の中に不満が溜り、義務を果たさない者に対する対応(社会の目)が厳しいものになって行きます。

上記、永住権の取り消しも、義務を果たせば取り消されないのですから、義務を果たせばよい訳です。
そして、どうしても何らかの事情でその義務を果たせず、その事情がやむを得ないといえるのであれば、そう言う者からも永住資格をはく奪しろ!という話にはならないでしょう。
要は「平気で嘘をつく者(納税や保険料払えるのに嘘ついて払わない者)」にいいとこ取りはさせないという仕組みに変えるということです。
そう考えれば、当然の改正ですよね?

さて、国会でどうなるのか、注目して行きたいと思います。

正式に「特定社会保険労務士」となりました

先日手続きを行った「特定社会保険労務士」の名簿への付記手続きが完了しました。
令和6年4月1日をもって、正式に「特定社会保険労務士」と名乗れるようになりました。

証票も「社会保険労務士証票」から「特定社会保険労務士証票」へ
当該証票には「上記の者は、令和4年11月1日社会保険労務士の登録を受け、令和6年4月1日特定社会保険労務士の付記を受けたことを証明する。」
という記載に変わりました。

では、改めて「特定社会保険労務士」とは「社会保険労務士」と何が変わるのか?
一般的な言葉では「特定」と付くと特定のこと「のみ」できる場合に使われますが、特定社会保険労務士や特定行政書士で使う「特定」はちょっと違います。
ここでの「特定」は「のみ」ではなく「のこと<も>できる」という意味、つまり+αですよ!という意味になります。
特定行政書士は「行政不服申し立ての代理<も>できる」
特定社会保険労務士は「個別労働紛争解決手続きの代理<も>できる」
という事を意味します。

では「個別労働紛争解決手続き」とは何か?
これは2つに分解して理解する必要があります。
1つは「個別」ということ、もう一つは「労働紛争解決<手続き>」です。

まずは「個別」の意味をご説明します。
この「個別」の対義語は「集団」を意味します。
「集団」とは、「労働者の集団」と「使用者の集団」があります。
「労働者の集団」は、皆さんもよく知る「労働組合」です。
「使用者の集団」は、たまに代表者がニュースで会見などしたりしますが「経団連」や「経済同友会」等です。
それらの対義語が「個別」なわけですから、つまり「労働者個人」と「個々の使用者(法人であれば会社)」を意味します。
そして、それらの紛争「手続き」の代理を行える訳です。

なぜ単に「紛争」代理ではなく「紛争<手続き>」代理なのか?
そこには弁護士法との絡みがあります。
弁護士は、紛争に直接関与(代理)し、和解交渉を即進めることが可能です。
しかし、特定社会保険労務士は、紛争に直接関与という形ではありません。
ちょっと分かりにくいですよね?
例を出すとわかりやすいと思います。
AさんとX社で労働紛争が発生したとします。
弁護士がAさんの代理人となった場合、直接X社に対して損害賠償請求や和解交渉ができます。
では、特定社会保険労務士はどうか?
実は、特定社会保険労務士はそのようなことはできません。
特定社会保険労務士は、労働局等のあっせん「手続き」を利用する場合、民間ADR「手続き」を利用する場合には、労働者や使用者の代理人になれるので、そう言う「手続き」を利用していない(する予定がない)段階で関与はできないのです。

そして、そういう手続きを「利用する予定」というより「利用できる」相談であれば、相談の段階から関与できます。
もし、相談者が労働局等のあっせん手続きや、民間ADR手続きを利用することを「全く想定していない(そのつもりがない)」と判明したら、その時点で特定社会保険労務士は手を引かなければいけません。(そこはもう弁護士の仕事となります)
ちなみに、ADRとは「裁判外紛争解決制度」の略称です。

では、「労働局等のあっせん手続き」、「民間ADR手続き」と2つ例を挙げた理由は何か?
ここの大きな違いは、特定社会保険労務士が単独代理を行える場合の「請求額の上限」が関係しています。
労働局等のあっせん手続きの場合は、請求額の上限はありませんので、請求額が1000万円でも特定社会保険労務士は代理人になることができます。
しかし、民間ADRの場合は、120万円という請求額の制限があります。
なぜ民間ADRにはこのような制限があるのか?
簡単に言えば「民間」だからです。
労働局等であれば「国(労働局の職員)の関与」があるという違いが一番の理由でしょう。
ちなみに、民間ADRとして、各都道府県の社会保険労務士会は「労働紛争解決センター」を設けていますので、労働局でも、社労士会設置の労働紛争解決センターでも、ご自身の労働問題の解決に適した方を選んでいただけます。

上記のとおり、特定社会保険労務士は、使用者または労働者の一方の代理人になれます。
そして、各都道府県の社会保険労務士会「労働紛争解決センター」のあっせん員は、原則「特定社会保険労務士」がなっています。(全センターの事情は分からないので原則と書きました)
なので、仮に各都道府県の社会保険労務士会の「労働紛争解決センター」で使用者も労働者も代理人に特定社会保険労務士を選任した場合、使用者代理人特定社会保険労務士A、労働者代理人特定社会保険労務士B、あっせん員代理人特定社会保険労務士C~E等という、特定社会保険労務士だらけになるわけです。
もちろん、それぞれの立場で職務を行いますので、なあなあになるわけではありませんのでご安心ください。

労働局等によるあっせん手続きも、各都道府県の社会保険労務士会の「労働紛争解決センター」の多くも、手続きの利用に関しては無料です。
ただし、当然、特定社会保険労務士に代理人を依頼(委任)した場合は、その報酬は発生します。

労働局等によるあっせん手続きも、民間ADRも原則1日で処理が行われます。(事前の書類送付などは別です)
そのため、短期間で労働紛争を解決したい場合、明らかに一方に故意や過失(例えば未払い賃金など)がある場合には、これらのあっせん手続きを利用すると、経済的にも、精神的にも負担が少なくて済みます。

弊所も正式に特定社会保険労務士となりましたので、上記のあっせん手続きを利用して問題(紛争)を解決したい場合にはご相談ください。

「、」と「。」は呼吸です。

まずは気になる情報から

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・スマイル アジア セーフティ プロジェクトⅡ(国内外国人労働者向け)
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 中央労働災害防止協会ホームページより
 スマイル アジア セーフティ プロジェクトⅡ(国内外国人労働者向け)
 として、外国人労働者向け安全衛生基礎研修(有償)をR6.5月頃から実施予定として情報が公表されています。

https://www.jisha.or.jp/international/co-ope/smile-asia-safety2.html

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・特定技能外国人の受入れに関する運用要領
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 入管庁ホームページより
 特定技能外国人の受入れに関する運用要領等が更新されています。
 
 特定の分野に係る要領別冊については、令和6年6月15日の前後で参考様式が分かれているものがあります。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)についても改正されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html

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・賃金引き上げ特設ページ
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 厚労省ホームページより
 賃金引き上げ特設ページが開設されています。

https://pc.saiteichingin.info/chingin

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・「農業職種、建設職種、食品製造職種、機械・金属職種」の安全衛生チェックリストを修正しました
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 外国人技能実習機構ホームページより
 「農業職種、建設職種、食品製造職種、機械・金属職種」の安全衛生チェックリストを修正しました。
 として情報を公表しています。

https://www.otit.go.jp/anzeneisei_checklist

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)に関する意見募集について
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 「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月1日から同30日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=110300039&Mode=0


4月(新年度)になりました。
新生活を始めてドキドキ過ごしている方も多いですよね。
4月は、社労士が忙しくなる時期の一つです。
新入社員さんの社会保険の新規適用や、3月末退職した方の資格喪失の手続きがあるためです。
提出期限が5日以内となっていますからね。

それとともに、総会の準備でバタバタします。
行政書士会も社労士会も、大体が会計年度終了後2~3か月以内に総会を開くと定められているからです。
行政書士会はおおむね5月中、社労士会は5月下旬から6月中旬の週末に実施されます。

私は現在、社労士会の支部の総務を担当しているので、総会資料のチェックも行います。(メイン担当ではないのでさほど大変ではありません)
できるだけ原文のまま記載したいですが、全体構成の都合で表現を統一させるためにチェックをするんです。
例えばですが、今なら「Zoomを使って云々」という記載がありますが、「ZOOM」と「Zoom」が混在していたりしたときに、いずれか一方に統一するなどのチェックをします。
このような作業は、以前行政書士会の支部役員しているときもやったことがあたので、あぁあの作業やるのかぁ、、、という感じです。
この作業をすると、自分が文章を書くときに「どう書けば読みやすくなるかな?」という意識の勉強にもなります。

総会資料とは別なのですが、実は同日にとても読みにくい記載がされている資料を読んでいました。
1行を理解するのに4~5回読み返さないと(自分の中で再構成しないと)意味が理解できないレベルの酷いもので、5ページ程度の資料なのに、読み終えるまで1時間以上かかりました。
そりゃそうですよね?1行を4~5回読み返すなら、実質20ページ程度の資料を読むのと同じです。
とても時間を無駄にされた気分でした。
なので、作ったところに「一度読み合わせして修正したほうが良い」と伝えました。
本当に「近年稀に見る」、というより初めて見るレベルで酷い文書でした。

自分のメモで自分だけ読むならどんな書き方でもよいと思いますが、他者への説明用の資料はやはり読みやすさは大事です。

最近は、文章の最後に「。」をつけると威圧的だと嫌われるらしいですが、おそらく小学校で習う「、」と「。」の使い方は、要は人の「呼吸」です。
私は、自分が書いた文章を読み返すときに、その「呼吸」を結構意識します。
自然な呼吸で読むことができると結構読みやすくなるからです。
「、」が多すぎれば過呼吸、逆に少なければ酸欠になる。
そんな気持ちで文章を書いています。

新入学生の方も、新社会人の方も、きっと今後は文書作成の機会は多々あると思います。
そんな時は「呼吸」を意識してみてください。
それだけで結構読みやすさが変わりますよ。