障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン

まずは気になる情報から

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・障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン
〜社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針〜
の改正案に関する御意見の募集について
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 障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン〜社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針〜の改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月23日から同3月23日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230421&Mode=0

 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドラインの件
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230414&Mode=0

 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドラインの件
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230373&Mode=0

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・旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集について
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 旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案等に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月22日から同3月23日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240911&Mode=0


2024年2月23日から同3月23日の間、障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドラインのパブリックコメントが実施されています。


内容を確認したところ、私(弊所)でも改善すべき点があると感じました。
弊所は一般居住用の建物1階であるため、階段を利用する必要はなく、また事務所への出入りの部分はさほど段差がないため、現在は足腰に不自由(障害)がある方のために、玄関に靴の脱ぎ履きがしやすいように椅子を用意しています。(また、杖を使う方が来た際には、雑巾を用意して、杖の下の汚れを拭いてもらい室内でも杖を使ってもらえます)
ですが、車椅子のことは考慮していませんでした。
多少の段差であれば、補助することであがることはできますが、上記の通り居住用の建物のため、車椅子のまま室内に入ることを想定していません。

多大な費用負担なく改善できる内容としては次のようなものでしょう。
・車いすのまま段差を超えられるようにスロープの用意
・車いすのまま室内に入れるようにシートの用意

視覚障害や聴覚障害の方の場合には、携帯端末を使い対応することは考えています。

ガイドラインの中で「正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例 」の中に下記が含まれています。

○役務の提供に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付すこと)
・家族や支援者・介助者の同伴を役務の提供の条件とすること

もちろん、これらを条件にするような対応は考えていませんが、障害者自身のことを考えると普段支援を受けている人が隣にいるほうが良いとは思うので、条件にはしないにしても、同伴をしてもらったほうが良いのではないかな?とは思いました。

物理的な設備の用意は、費用や賃貸であることからできることには限りはありますが、ソフトウェア(ICT活用)で対応できるところは、しっかり対応していきます。