外国人材特定技能の対象に4分野追加と旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案

まずは気になる情報から

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・令和6年能登半島地震により、技能実習が継続できなくなった場合に利用できる制度のご案内(雇用調整助成金及び雇用保険)
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 外国人技能実習機構ホームページより
 令和6年能登半島地震により、技能実習が継続できなくなった場合に利用できる制度のご案内(雇用調整助成金及び雇用保険)
 として厚生労働省が公表している情報を掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/001196814.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001196812.pdf

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・「外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラム」のご案内
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 外務省ホームページより
 「外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラム」のご案内
 として情報が公表されています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/pagew_000001_00224.html

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令について
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 官報 令和6年1月23日(特別号外 第12号)にて 
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。

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・国民健康保険法施行令の一部を改正する政令について
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 官報 令和6年1月26日(本紙 第1149号)
 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和6年4月1日より施行されます。

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・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月26日から同2月25日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230363&Mode=0

 ※ 補助金や助成金の内容の改正案です。
 
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・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月26日から同2月24日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230354&Mode=0

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・厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令に関する御意見の募集について
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 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月26日から同2月25日
 
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230366&Mode=0

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・旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
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 旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月24日から同2月24日

 ※ 新たに雇い入れた者に対する指導、監督及び特別な指導について、10 日間という研修期間の要件を撤廃する。
 らしいですが、今後外国人の運転手も入れていく予定なのであれば、期間の撤廃はいいけど、10日間の研修に相当する知識取得の確認は要件にすべきと思いますね。

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・「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集の実施について
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 「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月23日から同2月12日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001345&Mode=0


さて、昨日の日経新聞の情報で特定技能の対象に4分野追加という情報がありました。
そして、旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが、2月24日~2月24日まで実施されています。
制度としては別の問題のようですが、意外と関連していると感じたので、ちょっと自分の考えを記載したいと思います。

まず、特定技能の対象に4分野追加の中に「自動車運送業」が含まれています。
これは、現時点でどこまでの運送業を含んでいるのかはわかりませんが、旅客自動車運送事業も含むのであれば、当然特定技能の対象の話につながっていきます。
そして、旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案の内容というのは、「新たに雇い入れた者に対する指導、監督及び特別な指導について、10 日間という研修期間の要件を撤廃する。」という内容です。
もちろん、期間のみの撤廃ですので、研修そのものを撤廃する話ではないですが、その撤廃の理由が「デジタル化かITの活用で当該日数を制限する必要性が下がった」ということらしいです。
新たに雇い入れた者に対する指導、監督及び特別な指導をデジタル化やIT化すれば、確かに多少は効率化できるでしょけど、必要な知識を得るために10日はかかるということで設定されていたのでしょうから、デジタル化やITの活用で、日数制限無くすことと、必要な知識を習得させる期間(時間)の短縮はどうもつながりません。
さらに、上記特定技能で外国人がその研修の対象になることも想定されますが、本当に大丈夫か?と不安にはなりますよね。
更にさらに、より疑問に感じる運用(体制)の方法として、試験を多言語化して実施するとか。
もちろん、分野によっては多言語化してもよいものはあると思いますが、さすがに旅客自動車運送事業関係はやめてほしいですよね。
日本人でもたまに分けわからない標識などがありますが、客(人)を乗せて運転するわけですから、標識の理解は、乗せている客や同時に道路を運転している人(車)、歩行者なども含め、すべての命にかかわる問題ですから、逆によりしっかりと日本語が読めるようにする必要があると思います。

もちろん、日本人でも交通ルールを守らない人もいるのですが、「守らない」と「標識がそもそも読めない」のとではちょっと意味合いが違います。
守らない人は、すべての標識を無視して運転するわけではないですが、標識がそもそも読めない人は、すべての標識を無視して運転するのと同じようなものです。
この違いはちゃんと理解してほしいですね。

人手不足で外国人労働者が必要なことも理解はしますが、大前提として「日本に住んでいる全ての人の安全を守る」ことが必要です。
特定の場所、他人の命や財産に直接危害のない仕事であれば、当然外国人が働きやすいようにして行くべきですが、命や財産に直接かかわる部分は、外国人の働きやすさより、命と財産を守ることを優先する法律が必要です。
それを理解せず、今問題にもなっている「政治資金パーティー」でパー券大量に買ってくれる団体の声を優先して、安全をないがしろにする国会議員は、裏金作りしている議員よりたちが悪い。

そのへん、しっかりと理解して法整備してほしいものです。