各分野の特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準が改正されます。

まずは気になる情報から

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・外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第17回)
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 首相官邸ホームページより
 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第17回)の情報が公表されています。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai17/gijisidai.html

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・銚子連絡道路二期区間(横芝光町~匝瑳市間)が開通します!
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 千葉県ホームページより
 銚子連絡道路二期区間(横芝光町~匝瑳市間)が開通します!
 として報道発表されています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/dousei/press/2023/tyoushi2ki.html

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・「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」(案)に関する御意見の募集について
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 「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月16日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230409&Mode=0

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・子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月16日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000047&Mode=0

 規則のパブリックコメント

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000048&Mode=0

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・介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針の一部を改正する件案に関する御意見の募集について
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 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針の一部を改正する件案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月16日から同3月17日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230411&Mode=0

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・特殊車両通行制度における通行時間帯条件等の緩和試行について
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 特殊車両通行制度における通行時間帯条件等の緩和試行についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月15日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240601&Mode=0

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・「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の一部改正について
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 「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の一部改正についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月15日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240910&Mode=0

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・「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」の一部改正案に係る御意見の募集について
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 「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」の一部改正案に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月15日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230408&Mode=0

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・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月15日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000044&Mode=0

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・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準の一部を改正する件
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 官報 令和6年2月15日(号外 第35号)にて
 各分野の特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準の一部を改正する件が告示され、告示の日から4か月と経過した日から施行されます。


各分野の特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準が、官報 令和6年2月15日(号外 第35号)で告示され、告示の日から4か月経過後に施行されます。
この改正は、これまで協議会の構成員になるための猶予期間が4か月設けられていましたが、初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合であっても、受け入れ時点で協議会に入会していなければならないというものです。
特定技能外国人制度が施行された当初は、協議会がどのタイミングで発足するか不明であったこと、入会の手続きに慣れていない(入会条件の整備)などを考慮し、4か月の猶予期間がも蹴られていましたが、数年経ち、その流れも十分に周知され理解されてきたことから、受け入れ当初から入会しておくこととする形にしても、受け入れ側の負担は過大ではないという判断からの改正のようです。
とはいえ、初めて特定技能外国人を受け入れる受け入れ先は、当然のことながら何もかもが初めてですよね。

特定技能外国人の受け入れには、大量の書類(データ)作成が必要ですし、準備しなければならない事が多数あります。
それは全て、日本に来て労働してもらう外国人の人権を守るためです。

技能実習制度は、法令上は「技能を伝授する」という建前だったので、本当は人手不足の会社が、外国人に来てもらっているのに「働かせてやる」という上から目線の会社(経営者)が多く、数多くの人権侵害の問題があります。
しかし、特定技能は、「技能を持った」外国人に、日本人労働者に代わって「働いてもらう」制度で、会社を持続経営していくために必要不可欠な労働力を補うための制度です。
つまり、経営者は、外国人労働者にたいして「わが社に来ていただいてありがとうございます」という姿勢で臨むべき立場ということです。
しかしながら、技能実習生からの移行という形を作ってしまったことから、経営者側(受け入れ企業側)が、未だ「働かせてやる」目線を捨てきれていないところもあります。
このような意識を持ったまま、新しい「育成就労」などという制度を考えたため、転籍制限期間を設けることができるという最悪の立法になりつつあります。

育成就労は、未だ技能を身に着けていない外国人に技能を身につけさせながら働いてもらうという制度です。
それはまさに「新卒の就職」となんら変わらないものです。
では、新卒で就職した人に「転職制限期間」は設けられているでしょうか?
設けられていませんよね?
それはそうです、そんなことしたら「憲法違反」です。

ではなぜ、新卒社員と変わらない「育成就労外国人」には転籍制限が付されるのでしょう?
どう考えても、受け入れたい業界の要望に決まっています。
そんな頭の団体が外国人労働者を受け入れるようでは、名前だけ変えた育成就労でも、技能実習と同じ問題が発生するのは目に見えています。

意外と不思議なのが、弁護士さんたちがあまり声を上げないことです。
「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」弁護士さん。
とはいえ、推測ですが、制度開始後の訴訟代理人を狙っているのでは?(笑)
と思ったりもしています。
おそらく上記転籍制限は、憲法違反の判断が下されるでしょう。
ほぼ勝てる訴訟を担当できるなら、ラッキーですからね。
しかも大量にその訴訟が提訴される可能性があるなら、そのときまで黙っている法がお得です。
(基本的人権を擁護しているとはいいがたい気がしますが)

まぁ、あと数か月もすれば、パブリックコメントも実施されるでしょうから、その時にはしっかりと内容を確認して、転籍制限の問題点を指摘したいと考えています。