外国人材特定技能の対象に4分野追加と旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案

まずは気になる情報から

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・令和6年能登半島地震により、技能実習が継続できなくなった場合に利用できる制度のご案内(雇用調整助成金及び雇用保険)
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 外国人技能実習機構ホームページより
 令和6年能登半島地震により、技能実習が継続できなくなった場合に利用できる制度のご案内(雇用調整助成金及び雇用保険)
 として厚生労働省が公表している情報を掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/001196814.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001196812.pdf

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・「外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラム」のご案内
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 外務省ホームページより
 「外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラム」のご案内
 として情報が公表されています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/pagew_000001_00224.html

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令について
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 官報 令和6年1月23日(特別号外 第12号)にて 
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。

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・国民健康保険法施行令の一部を改正する政令について
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 官報 令和6年1月26日(本紙 第1149号)
 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和6年4月1日より施行されます。

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・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月26日から同2月25日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230363&Mode=0

 ※ 補助金や助成金の内容の改正案です。
 
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・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月26日から同2月24日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230354&Mode=0

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・厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令に関する御意見の募集について
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 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月26日から同2月25日
 
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230366&Mode=0

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・旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
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 旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月24日から同2月24日

 ※ 新たに雇い入れた者に対する指導、監督及び特別な指導について、10 日間という研修期間の要件を撤廃する。
 らしいですが、今後外国人の運転手も入れていく予定なのであれば、期間の撤廃はいいけど、10日間の研修に相当する知識取得の確認は要件にすべきと思いますね。

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・「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集の実施について
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 「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月23日から同2月12日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001345&Mode=0


さて、昨日の日経新聞の情報で特定技能の対象に4分野追加という情報がありました。
そして、旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが、2月24日~2月24日まで実施されています。
制度としては別の問題のようですが、意外と関連していると感じたので、ちょっと自分の考えを記載したいと思います。

まず、特定技能の対象に4分野追加の中に「自動車運送業」が含まれています。
これは、現時点でどこまでの運送業を含んでいるのかはわかりませんが、旅客自動車運送事業も含むのであれば、当然特定技能の対象の話につながっていきます。
そして、旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案の内容というのは、「新たに雇い入れた者に対する指導、監督及び特別な指導について、10 日間という研修期間の要件を撤廃する。」という内容です。
もちろん、期間のみの撤廃ですので、研修そのものを撤廃する話ではないですが、その撤廃の理由が「デジタル化かITの活用で当該日数を制限する必要性が下がった」ということらしいです。
新たに雇い入れた者に対する指導、監督及び特別な指導をデジタル化やIT化すれば、確かに多少は効率化できるでしょけど、必要な知識を得るために10日はかかるということで設定されていたのでしょうから、デジタル化やITの活用で、日数制限無くすことと、必要な知識を習得させる期間(時間)の短縮はどうもつながりません。
さらに、上記特定技能で外国人がその研修の対象になることも想定されますが、本当に大丈夫か?と不安にはなりますよね。
更にさらに、より疑問に感じる運用(体制)の方法として、試験を多言語化して実施するとか。
もちろん、分野によっては多言語化してもよいものはあると思いますが、さすがに旅客自動車運送事業関係はやめてほしいですよね。
日本人でもたまに分けわからない標識などがありますが、客(人)を乗せて運転するわけですから、標識の理解は、乗せている客や同時に道路を運転している人(車)、歩行者なども含め、すべての命にかかわる問題ですから、逆によりしっかりと日本語が読めるようにする必要があると思います。

もちろん、日本人でも交通ルールを守らない人もいるのですが、「守らない」と「標識がそもそも読めない」のとではちょっと意味合いが違います。
守らない人は、すべての標識を無視して運転するわけではないですが、標識がそもそも読めない人は、すべての標識を無視して運転するのと同じようなものです。
この違いはちゃんと理解してほしいですね。

人手不足で外国人労働者が必要なことも理解はしますが、大前提として「日本に住んでいる全ての人の安全を守る」ことが必要です。
特定の場所、他人の命や財産に直接危害のない仕事であれば、当然外国人が働きやすいようにして行くべきですが、命や財産に直接かかわる部分は、外国人の働きやすさより、命と財産を守ることを優先する法律が必要です。
それを理解せず、今問題にもなっている「政治資金パーティー」でパー券大量に買ってくれる団体の声を優先して、安全をないがしろにする国会議員は、裏金作りしている議員よりたちが悪い。

そのへん、しっかりと理解して法整備してほしいものです。

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正

まずは気になる情報から

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・「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募要領を公開しました
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 中小企業庁ホームページより
 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募要領を公開しました。
 として情報が公開されています。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2024/240116jizoku.html

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・「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集
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 「AI事業者ガイドライン案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月20日から同2月19日

 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210224&Mode=0
 
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・厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月17日から同2月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230329&Mode=0

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・健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額
 及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について
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 健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月16日から同2月15日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230324&Mode=0

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・社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生に関する件
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 官報 令和6年1月17日(号外 第11号)にて
 社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生に関する件が交付され、令和6年4月1日より効力が生じます。


ご存じの通り、令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。

明示ルールは、労働基準法施行規則第5条に定められています。

現在は

第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項

となっています。

改正により追加される事項を簡単にまとめると

・一の三 全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項として「就業場所・業務の変更の範囲」も明示するように。

 ※ 変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年(令和6年)4月1日以降に契約締結・契約
更新をする労働者

・第5項 有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限( 通 算 契 約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 ) の有無と内容。

 ※ あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要

・第6項 無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件。

 ※ 「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。」として、厚生労働省のホームページに情報が掲載され、まとめた資料(PDFファイル)も掲載されています。

当該ページには、モデル労働条件通知書も掲載されていますので、ご活用されるとよいと思います。

最近勉強していること

まずは気になる情報から

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・CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野を追加!
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 国土交通省ホームページより
 CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野を追加!
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00199.html

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・「ビジネスと人権」に関するページの公開について
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 全国社会保険労務士会連合会ホームページより
 「ビジネスと人権」に関するページの公開について
 として情報が公表されています。

https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=6518&dispmid=648

 新設ページ
 https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/853/Default.aspx

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・千葉県高等学校等新入生臨時給付金事業
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 千葉県ホームページより
 千葉県高等学校等新入生臨時給付金事業
 についての特設ページが設けられています。
 令和5年度分の申請は令和6年1月31日までです。

https://chiba-kou1rinq.jp/

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・令和6年能登半島地震により被災され、技能実習の継続が困難等になった場合の手続等について
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 外国人技能実習機構ホームページより
 令和6年能登半島地震により被災され、技能実習の継続が困難等になった場合の手続等について
 として情報が掲載されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/240111-001.pdf


 年末年始の連休から勉強をしていることは、昨年受けた個別労働紛争解決代理業務(特定社労士)に合格した後の仕事に関することです。
 特定社労士になることは、私にとっては目的ではなく手段であって、試験に受かるための勉強というのをしたわけでもなく、試験に受かった後の実務を見据えた勉強をして試験に臨みました。
 そして、今やっている勉強も、申請書や答弁書の書き方ではなく、そららを書くための論理構成を勉強いています。
 論理構成を理解できれば、自ずと申請書や答弁書で何をどのように書けばよいのか見えてきます。
 論理構成とは、言い換えれば「要件事実」と「評価根拠事実」「評価障害事実」を理解するということです。
 評価根拠事実とは、自分の主張を正当化するため、且つ要件事実で求められている事。
 評価障害事実とは、相手の主張を無効化させるため、且つ要件事実で求められている事。
 と考えてよいと思います。(色んな本を読んで、こんな感じで今は理解しています)

 そして、これを理解するときに利用されるのが、ブロックダイヤグラムというものです。
 先日弁護士さんとお話しをしたとき、「ブロックダイヤグラムかぁ」と司法修習の時に叩き込まれたことを苦笑いしながら話してました。
 まぁ、それだけ面だけど大事な内容ということですね。

 そして、個別労働紛争解決代理業務では、相手方代理人が弁護士さんという事もありえるので、当然弁護士さんと対等に交渉(理解)できるレベルになっていないと、自分に依頼をしてくれた依頼人に不利なあっせん案でまとめられてしまう可能性があるということになります。
 もちろん、相手の代理人が特定社労士だった場合、上記のことを理解していない人だと、話がかみ合わないということになりえます。(これは恥ずかしいと思います)
 当然代理人を立てず本人が相手になる場合もあるので、その場合には、相手の言っていることを理解する事も重要になるでしょう。
 とはいえ、あっせんの場合には、裁判のように対峙して話をするわけではないので、直接相手の声を聞くのではなく、あっせん委員の人が間に入りやり取りするので、まったく意味不明な主張を聞くということにはなりません。

 また、全国の社労士会には「社労士会労働紛争解決センター」というのがあり、特定社労士があっせん委員として対応することがあります。
 その時にも、上記の理解が必要になりますから、依頼され代理人になる場合と、あっせん委員になって対応する場合のどちらでも必要な知識ということになります。

 試験の結果発表まであと1か月位ですが、受かっていると信じてこれからも勉強を続けたいと思います。

京葉線の快速の運命やいかに

千葉県にお住まいの方、千葉県に遊びに、仕事に来る方で京葉線を使っている方も多いかと思います。
そんな方に、衝撃のニュースがありました。
なんと、JRが京葉線の快速及び通勤快速を全廃するダイヤ改正を考えているというニュースです。

弊所はJR内房線の浜野駅が最寄り駅なのですが、隣の駅が蘇我駅です。
そう、京葉線の始発(終点)駅です。
都内へ電車で行く際は結構京葉線を使います。
新木場乗り換えが便利なんですよね。

また、東京ディズニーリゾート(TDR)や幕張メッセなど、県内外から多くの人を集める施設がある駅は、当然快速の停車駅になっています。
TDRは都内からさほど遠くないので、まぁギリギリ各駅停車でも我慢できるとは思いますが、幕張メッセはもちろん、ここ数年音楽フェスを開催している蘇我も、確実に快速の恩恵を受けている駅になります。
蘇我駅は、その先の内房線や外房線にも直結しているので、あるいみ房総半島の玄関駅です。
そんな玄関駅が不便になったら、当然人の動きは鈍くなるでしょう。

JR側は快速の混雑緩和を理由としています。
私は普段電車を使わないのでどの程度それらが混雑しているか詳しくはわかりませんが、昨年の特定社労士の研修の際1度だけ平日の通勤快速を使いました。
確かに混雑はしていますね。
とはいえ、通勤時間帯の総武線や京成線も経験していた身としては(鞄から手を放しても落ちないレベルの混雑)、そこまでの混雑は感じませんでした。

混雑緩和の方法としては、先日実施されたアクアラインの時間別料金が思い起こされます。
その方法を少し利用してみるのも対案としてはありではないでしょうか?
なぜなら、京葉線では「特急わかしお」が走っていますが、それが混雑(乗車率100%レベル)しているという状況はあまり見かけません。
そこで、双方の考えを踏まえて、「京葉線に新しい特急を走らせる」というのはどうでしょう?
その新特急は、平日は通勤快速の停車駅、土日祝日は快速の停車駅を足るようにし、平日の快速はなくす。
特急料金は一律500円(定期は1万円プラス)。
このようにすれは、JRの希望する快速(新特急)の混雑緩和+収益UP、千葉県や千葉市の希望する快速(新特急)の維持が可能になります。

また、千葉県(場合によっては恩恵を受ける市も)はJRに対し上記特急定期代の半額程度を当面の間補助金として支給する協定を結び、通勤・通学定期代の上乗せ額の負担を補助する。
そして、補助金の原資を補うために、ふるさと納税でTDRの割引券、幕張メッセや蘇我のフェスの割引券を返礼品にする。

このような仕組みにすれば、JRの収益UP&混雑緩和、快速(新特急)の一部維持、利用者の負担軽減、千葉県の税収UP、TDR・幕張メッセ・蘇我のフェスの集客UPというWIN-WIN-WIN-WIN-WINの関係が作れます。
ピンチをチャンスに!
ぜひ知恵を出し合って、千葉県の魅力UPに繋げましょう!!