障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン

まずは気になる情報から

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・障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン
〜社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針〜
の改正案に関する御意見の募集について
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 障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン〜社会保険労務士の業務を行う事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針〜の改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月23日から同3月23日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230421&Mode=0

 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドラインの件
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230414&Mode=0

 障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドラインの件
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230373&Mode=0

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・旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集について
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 旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案等に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月22日から同3月23日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240911&Mode=0


2024年2月23日から同3月23日の間、障害者差別解消法社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドラインのパブリックコメントが実施されています。


内容を確認したところ、私(弊所)でも改善すべき点があると感じました。
弊所は一般居住用の建物1階であるため、階段を利用する必要はなく、また事務所への出入りの部分はさほど段差がないため、現在は足腰に不自由(障害)がある方のために、玄関に靴の脱ぎ履きがしやすいように椅子を用意しています。(また、杖を使う方が来た際には、雑巾を用意して、杖の下の汚れを拭いてもらい室内でも杖を使ってもらえます)
ですが、車椅子のことは考慮していませんでした。
多少の段差であれば、補助することであがることはできますが、上記の通り居住用の建物のため、車椅子のまま室内に入ることを想定していません。

多大な費用負担なく改善できる内容としては次のようなものでしょう。
・車いすのまま段差を超えられるようにスロープの用意
・車いすのまま室内に入れるようにシートの用意

視覚障害や聴覚障害の方の場合には、携帯端末を使い対応することは考えています。

ガイドラインの中で「正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例 」の中に下記が含まれています。

○役務の提供に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付すこと)
・家族や支援者・介助者の同伴を役務の提供の条件とすること

もちろん、これらを条件にするような対応は考えていませんが、障害者自身のことを考えると普段支援を受けている人が隣にいるほうが良いとは思うので、条件にはしないにしても、同伴をしてもらったほうが良いのではないかな?とは思いました。

物理的な設備の用意は、費用や賃貸であることからできることには限りはありますが、ソフトウェア(ICT活用)で対応できるところは、しっかり対応していきます。

各分野の特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準が改正されます。

まずは気になる情報から

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・外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第17回)
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 首相官邸ホームページより
 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(第17回)の情報が公表されています。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai17/gijisidai.html

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・銚子連絡道路二期区間(横芝光町~匝瑳市間)が開通します!
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 千葉県ホームページより
 銚子連絡道路二期区間(横芝光町~匝瑳市間)が開通します!
 として報道発表されています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/dousei/press/2023/tyoushi2ki.html

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・「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」(案)に関する御意見の募集について
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 「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月16日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230409&Mode=0

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・子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月16日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000047&Mode=0

 規則のパブリックコメント

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000048&Mode=0

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・介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針の一部を改正する件案に関する御意見の募集について
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 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針の一部を改正する件案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月16日から同3月17日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230411&Mode=0

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・特殊車両通行制度における通行時間帯条件等の緩和試行について
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 特殊車両通行制度における通行時間帯条件等の緩和試行についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月15日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240601&Mode=0

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・「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の一部改正について
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 「一般乗合旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の一部改正についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月15日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240910&Mode=0

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・「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」の一部改正案に係る御意見の募集について
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 「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領」の一部改正案に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月15日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230408&Mode=0

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・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月15日から同3月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000044&Mode=0

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・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準の一部を改正する件
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 官報 令和6年2月15日(号外 第35号)にて
 各分野の特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準の一部を改正する件が告示され、告示の日から4か月と経過した日から施行されます。


各分野の特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準が、官報 令和6年2月15日(号外 第35号)で告示され、告示の日から4か月経過後に施行されます。
この改正は、これまで協議会の構成員になるための猶予期間が4か月設けられていましたが、初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合であっても、受け入れ時点で協議会に入会していなければならないというものです。
特定技能外国人制度が施行された当初は、協議会がどのタイミングで発足するか不明であったこと、入会の手続きに慣れていない(入会条件の整備)などを考慮し、4か月の猶予期間がも蹴られていましたが、数年経ち、その流れも十分に周知され理解されてきたことから、受け入れ当初から入会しておくこととする形にしても、受け入れ側の負担は過大ではないという判断からの改正のようです。
とはいえ、初めて特定技能外国人を受け入れる受け入れ先は、当然のことながら何もかもが初めてですよね。

特定技能外国人の受け入れには、大量の書類(データ)作成が必要ですし、準備しなければならない事が多数あります。
それは全て、日本に来て労働してもらう外国人の人権を守るためです。

技能実習制度は、法令上は「技能を伝授する」という建前だったので、本当は人手不足の会社が、外国人に来てもらっているのに「働かせてやる」という上から目線の会社(経営者)が多く、数多くの人権侵害の問題があります。
しかし、特定技能は、「技能を持った」外国人に、日本人労働者に代わって「働いてもらう」制度で、会社を持続経営していくために必要不可欠な労働力を補うための制度です。
つまり、経営者は、外国人労働者にたいして「わが社に来ていただいてありがとうございます」という姿勢で臨むべき立場ということです。
しかしながら、技能実習生からの移行という形を作ってしまったことから、経営者側(受け入れ企業側)が、未だ「働かせてやる」目線を捨てきれていないところもあります。
このような意識を持ったまま、新しい「育成就労」などという制度を考えたため、転籍制限期間を設けることができるという最悪の立法になりつつあります。

育成就労は、未だ技能を身に着けていない外国人に技能を身につけさせながら働いてもらうという制度です。
それはまさに「新卒の就職」となんら変わらないものです。
では、新卒で就職した人に「転職制限期間」は設けられているでしょうか?
設けられていませんよね?
それはそうです、そんなことしたら「憲法違反」です。

ではなぜ、新卒社員と変わらない「育成就労外国人」には転籍制限が付されるのでしょう?
どう考えても、受け入れたい業界の要望に決まっています。
そんな頭の団体が外国人労働者を受け入れるようでは、名前だけ変えた育成就労でも、技能実習と同じ問題が発生するのは目に見えています。

意外と不思議なのが、弁護士さんたちがあまり声を上げないことです。
「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」弁護士さん。
とはいえ、推測ですが、制度開始後の訴訟代理人を狙っているのでは?(笑)
と思ったりもしています。
おそらく上記転籍制限は、憲法違反の判断が下されるでしょう。
ほぼ勝てる訴訟を担当できるなら、ラッキーですからね。
しかも大量にその訴訟が提訴される可能性があるなら、そのときまで黙っている法がお得です。
(基本的人権を擁護しているとはいいがたい気がしますが)

まぁ、あと数か月もすれば、パブリックコメントも実施されるでしょうから、その時にはしっかりと内容を確認して、転籍制限の問題点を指摘したいと考えています。

仕事は全然関係ないです(バスケの話)

仕事は全然関係ないです(バスケの話)が、まずは気になる情報から。

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・建設キャリアアップシステムについて
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 千葉県ホームページより
 建設キャリアアップシステムについて

 県としても、建設キャリアアップシステムの普及・活用を促進するため、建設キャリアアップシステム活用工事を試行します。
 として公表しています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/ccus/ccus-shikou.html

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・「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について
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 「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月10日から同3月11日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000082&Mode=0

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・「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した
 有償運送の許可に関する取扱い」に係るパブリックコメントの実施について
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 「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した 有償運送の許可に関する取扱い」に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月9日から同3月9日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240909&Mode=0

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・労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月7日から同3月7日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230392&Mode=0

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・インターネット上の偽・誤情報対策に関する取組についての意見募集
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 インターネット上の偽・誤情報対策に関する取組についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月6日から同3月12日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210240&Mode=0

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・母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月5日から同3月6日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000038&Mode=0


私は、小中とバスケをしていたので、バスケは観るのが好きです。
私は今千葉市に住んでいますが、千葉市には「アルティーリ千葉」というプロバスケットのチームがあります。
千葉でバスケというと「千葉ジェッツ」そして「富樫勇樹」選手が有名ですよね。
そして最近では、横浜の「河村勇輝」選手が人気です!
それもあってか、意外と会場には女性のファン(バスケではブースターといいます)が多いです。

アルティーリ千葉というチームは、現在Bリーグ(日本のプロバスケリーグ)の2部であるB2リーグの東地区に所属し、ダントツの1位を突っ走っています!
アルティーリ千葉は2020年にできたチーム、1年でB3(3部)からB2(2部)に昇格、2年目はB2東地区優勝してプレーオフ出場!
でも、残念ながらそのプレーオフで柱となる選手がけがをして、1部に上がれませんでした、、、

そして今シーズンは、選手も補強してさらに凄いチームに進化!
Bリーグ全体でも最初に30勝達成、勝率9割超え、先日は16連勝も達成しました。

こんな凄いチームですが、なんせまだ若いチームなので、ファン(ブースター)が少ないんです。
それでも、今期は平均して約5000人が試合を千葉ポートアリーナに観に来てくれています。
前の期は1000人台後半だったのですごい伸びです!!

そして、ぜひ千葉市の方は市報(区報)を見てみてください。
時々市民招待の案内が出ています。
学生向けの招待もしたりしてます。

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千葉ポートアリーナで試合のある時は、2階のデッキでいろいろな催しも実施されます(キッチンカーが来ます)
試合の途中では、チームのチアリーダー(Aills<エイルス>)がバズーカ使ってTシャツのプレゼントとかもあります!

試合の最中もそうですが、試合前のアップの時には選手のすご技が見れたりもしますよ!

そして、演出もなかなかおしゃれで盛り上げてくれます。

招待なら無料、招待じゃなくても、子供なら500円~、大人なら1000円~あの迫力の試合を楽しめます。
今期はなかなか負けていないので、試合見た後「勝ったね~!」という気持ちで楽しめる確率が高いです。

もちろんバスケですので、屋内での試合ですから、天気を気にする必要がありません。

まだ、観に来たことがない人も、もう一回観てみようかな?と思った人も。
ファン(ブースター)<アルテイーリ千葉の場合はA-xx(アックス)>と共に、楽しい時間を過ごしてみませんか?

2月は10日、11日、24日、25日、3月は9日、10日、16日、17日、30日、31日に千葉ポートアリーナで試合があります。
実はアルティーリ千葉はBリーグ最速でM(マジック)がついて、現在M12がついています。
早ければ3月中旬の試合でB2リーグ東地区の優勝が決まるかもしれません!
優勝決定の瞬間、会場の盛り上がり!
ワクワクしています!!

そんなワクワクを感じたい方、ぜひ千葉ポートアリーナで共に盛り上がりましょう!!

今週は重要なパブコメと法令改正がありました

まずは気になる情報から

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・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき
 同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見募集について
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 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月3日から同3月4日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000081&Mode=0

 ※ いわゆる「デジタルノマド」の件です。

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・「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について
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 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月2日から同3月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240004&Mode=0

 ※ 会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続、現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分が特定受任行為の代理等にあたるので、行政書士にも関係するものです。

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・「マンション標準管理規約」の改正案に関する意見募集について
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 「マンション標準管理規約」の改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月2日から同3月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240707&Mode=0

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・「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に関する御意見の募集について
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 「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月2日から同3月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230368&Mode=0

 ※ ちなみに、社会保険労務士個人情報保護事務所(SRPⅡ)認証取得事務所は、同様の評価書を作成したうえで認証を取得しています。
   弊所もSRPⅡ認証取得事務所です。

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・児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関する御意見の募集について
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 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月2日から同3月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230377&Mode=0

 告示については下記

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230378&Mode=0

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・健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月1日から同3月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230374&Mode=0

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・社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の一部を改正する命令の概要に対する意見募集について
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 社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令の一部を改正する命令の概要に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年1月30日から同2月28日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124006&Mode=0

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・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
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 官報 令和6年1月31日(号外 第23号)にて
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年4月1日より施行されます。

 ※ 労働保険の保険料率が変わります。

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令について
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 官報 令和6年2月1日(号外 第26号)にて
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。

 ※ 高年齢雇用継続基本給付金のみなし賃金日額の逓減率の変更等についてです。


今週のパブコメで注目は「いわゆる「デジタルノマド」の件」、「マンション標準管理規約の件」、「労働保険の保険料率」が注目です。

「いわゆる「デジタルノマド」の件」は、新しい在留資格創設の話です。
 ○本邦に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間の全てにおいて、本邦での滞在期間が6か月を超えないこと
 ○租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等であること
 ○年収が1,000万円以上であること
 ○本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること
 を条件に、家族とともに日本において国際的なリモートワークを可能とするものです。
 政府の考えは簡単に推測できて、そこそこの収入を持っている人には長期滞在を許可して、お金を使ってもらおうということですね。

「マンション標準管理規約の件」は、所在等が判明しない区分所有者への対応やEV 用充電設備の設置の推進、宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化、複合用途型マンションでの駐車場使用料等の充当先として住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金に充当できるなどの定めを明確化した内容です。
標準管理規約はあくまで見本のようなものですので、各種法令に反しなければ、マンションや団地で自由に定めることができます。
とはいえ、ゼロから作ったり、新しいものを考えるというのは、立法的な作業をしたことがない管理組合内部だけでは考えるのは難しいです。
そのため、国交省が標準管理規約として公表しています。
今回はそれの改正案ということですね。(これの通りにしろ!という性格のものではありません)
今回の改正案に該当する事象で、規約改正に困っている管理組合は参考にするとよいと思います。

参考にできる情報がない場合で、規約にどう盛り込んでよいかわからない場合などの対応を承っています。

「労働保険の保険料率」は、定期的に改められるものではありますが、今回は結構大きく変わるようです。
実務では、この表を見ながら行ったり、厚労省(労働局)からダウンロードできるExcel使ってやるのであまり問題はありませんが、社労士試験受ける人は覚えなおしですね。
労働・社会保険関係は本当に頻繁に改正されますし、社労士試験では、細かな数字の記憶も求められるので結構大変です。
受験する方は、短期決戦(何回も受ければ受かるという認識ではなく)で挑戦しましょう!