正式に「特定社会保険労務士」となりました

先日手続きを行った「特定社会保険労務士」の名簿への付記手続きが完了しました。
令和6年4月1日をもって、正式に「特定社会保険労務士」と名乗れるようになりました。

証票も「社会保険労務士証票」から「特定社会保険労務士証票」へ
当該証票には「上記の者は、令和4年11月1日社会保険労務士の登録を受け、令和6年4月1日特定社会保険労務士の付記を受けたことを証明する。」
という記載に変わりました。

では、改めて「特定社会保険労務士」とは「社会保険労務士」と何が変わるのか?
一般的な言葉では「特定」と付くと特定のこと「のみ」できる場合に使われますが、特定社会保険労務士や特定行政書士で使う「特定」はちょっと違います。
ここでの「特定」は「のみ」ではなく「のこと<も>できる」という意味、つまり+αですよ!という意味になります。
特定行政書士は「行政不服申し立ての代理<も>できる」
特定社会保険労務士は「個別労働紛争解決手続きの代理<も>できる」
という事を意味します。

では「個別労働紛争解決手続き」とは何か?
これは2つに分解して理解する必要があります。
1つは「個別」ということ、もう一つは「労働紛争解決<手続き>」です。

まずは「個別」の意味をご説明します。
この「個別」の対義語は「集団」を意味します。
「集団」とは、「労働者の集団」と「使用者の集団」があります。
「労働者の集団」は、皆さんもよく知る「労働組合」です。
「使用者の集団」は、たまに代表者がニュースで会見などしたりしますが「経団連」や「経済同友会」等です。
それらの対義語が「個別」なわけですから、つまり「労働者個人」と「個々の使用者(法人であれば会社)」を意味します。
そして、それらの紛争「手続き」の代理を行える訳です。

なぜ単に「紛争」代理ではなく「紛争<手続き>」代理なのか?
そこには弁護士法との絡みがあります。
弁護士は、紛争に直接関与(代理)し、和解交渉を即進めることが可能です。
しかし、特定社会保険労務士は、紛争に直接関与という形ではありません。
ちょっと分かりにくいですよね?
例を出すとわかりやすいと思います。
AさんとX社で労働紛争が発生したとします。
弁護士がAさんの代理人となった場合、直接X社に対して損害賠償請求や和解交渉ができます。
では、特定社会保険労務士はどうか?
実は、特定社会保険労務士はそのようなことはできません。
特定社会保険労務士は、労働局等のあっせん「手続き」を利用する場合、民間ADR「手続き」を利用する場合には、労働者や使用者の代理人になれるので、そう言う「手続き」を利用していない(する予定がない)段階で関与はできないのです。

そして、そういう手続きを「利用する予定」というより「利用できる」相談であれば、相談の段階から関与できます。
もし、相談者が労働局等のあっせん手続きや、民間ADR手続きを利用することを「全く想定していない(そのつもりがない)」と判明したら、その時点で特定社会保険労務士は手を引かなければいけません。(そこはもう弁護士の仕事となります)
ちなみに、ADRとは「裁判外紛争解決制度」の略称です。

では、「労働局等のあっせん手続き」、「民間ADR手続き」と2つ例を挙げた理由は何か?
ここの大きな違いは、特定社会保険労務士が単独代理を行える場合の「請求額の上限」が関係しています。
労働局等のあっせん手続きの場合は、請求額の上限はありませんので、請求額が1000万円でも特定社会保険労務士は代理人になることができます。
しかし、民間ADRの場合は、120万円という請求額の制限があります。
なぜ民間ADRにはこのような制限があるのか?
簡単に言えば「民間」だからです。
労働局等であれば「国(労働局の職員)の関与」があるという違いが一番の理由でしょう。
ちなみに、民間ADRとして、各都道府県の社会保険労務士会は「労働紛争解決センター」を設けていますので、労働局でも、社労士会設置の労働紛争解決センターでも、ご自身の労働問題の解決に適した方を選んでいただけます。

上記のとおり、特定社会保険労務士は、使用者または労働者の一方の代理人になれます。
そして、各都道府県の社会保険労務士会「労働紛争解決センター」のあっせん員は、原則「特定社会保険労務士」がなっています。(全センターの事情は分からないので原則と書きました)
なので、仮に各都道府県の社会保険労務士会の「労働紛争解決センター」で使用者も労働者も代理人に特定社会保険労務士を選任した場合、使用者代理人特定社会保険労務士A、労働者代理人特定社会保険労務士B、あっせん員代理人特定社会保険労務士C~E等という、特定社会保険労務士だらけになるわけです。
もちろん、それぞれの立場で職務を行いますので、なあなあになるわけではありませんのでご安心ください。

労働局等によるあっせん手続きも、各都道府県の社会保険労務士会の「労働紛争解決センター」の多くも、手続きの利用に関しては無料です。
ただし、当然、特定社会保険労務士に代理人を依頼(委任)した場合は、その報酬は発生します。

労働局等によるあっせん手続きも、民間ADRも原則1日で処理が行われます。(事前の書類送付などは別です)
そのため、短期間で労働紛争を解決したい場合、明らかに一方に故意や過失(例えば未払い賃金など)がある場合には、これらのあっせん手続きを利用すると、経済的にも、精神的にも負担が少なくて済みます。

弊所も正式に特定社会保険労務士となりましたので、上記のあっせん手続きを利用して問題(紛争)を解決したい場合にはご相談ください。

最近勉強していること

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野を追加!
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 国土交通省ホームページより
 CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野を追加!
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00199.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「ビジネスと人権」に関するページの公開について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 全国社会保険労務士会連合会ホームページより
 「ビジネスと人権」に関するページの公開について
 として情報が公表されています。

https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=6518&dispmid=648

 新設ページ
 https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/853/Default.aspx

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・千葉県高等学校等新入生臨時給付金事業
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉県ホームページより
 千葉県高等学校等新入生臨時給付金事業
 についての特設ページが設けられています。
 令和5年度分の申請は令和6年1月31日までです。

https://chiba-kou1rinq.jp/

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・令和6年能登半島地震により被災され、技能実習の継続が困難等になった場合の手続等について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 外国人技能実習機構ホームページより
 令和6年能登半島地震により被災され、技能実習の継続が困難等になった場合の手続等について
 として情報が掲載されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/240111-001.pdf


 年末年始の連休から勉強をしていることは、昨年受けた個別労働紛争解決代理業務(特定社労士)に合格した後の仕事に関することです。
 特定社労士になることは、私にとっては目的ではなく手段であって、試験に受かるための勉強というのをしたわけでもなく、試験に受かった後の実務を見据えた勉強をして試験に臨みました。
 そして、今やっている勉強も、申請書や答弁書の書き方ではなく、そららを書くための論理構成を勉強いています。
 論理構成を理解できれば、自ずと申請書や答弁書で何をどのように書けばよいのか見えてきます。
 論理構成とは、言い換えれば「要件事実」と「評価根拠事実」「評価障害事実」を理解するということです。
 評価根拠事実とは、自分の主張を正当化するため、且つ要件事実で求められている事。
 評価障害事実とは、相手の主張を無効化させるため、且つ要件事実で求められている事。
 と考えてよいと思います。(色んな本を読んで、こんな感じで今は理解しています)

 そして、これを理解するときに利用されるのが、ブロックダイヤグラムというものです。
 先日弁護士さんとお話しをしたとき、「ブロックダイヤグラムかぁ」と司法修習の時に叩き込まれたことを苦笑いしながら話してました。
 まぁ、それだけ面だけど大事な内容ということですね。

 そして、個別労働紛争解決代理業務では、相手方代理人が弁護士さんという事もありえるので、当然弁護士さんと対等に交渉(理解)できるレベルになっていないと、自分に依頼をしてくれた依頼人に不利なあっせん案でまとめられてしまう可能性があるということになります。
 もちろん、相手の代理人が特定社労士だった場合、上記のことを理解していない人だと、話がかみ合わないということになりえます。(これは恥ずかしいと思います)
 当然代理人を立てず本人が相手になる場合もあるので、その場合には、相手の言っていることを理解する事も重要になるでしょう。
 とはいえ、あっせんの場合には、裁判のように対峙して話をするわけではないので、直接相手の声を聞くのではなく、あっせん委員の人が間に入りやり取りするので、まったく意味不明な主張を聞くということにはなりません。

 また、全国の社労士会には「社労士会労働紛争解決センター」というのがあり、特定社労士があっせん委員として対応することがあります。
 その時にも、上記の理解が必要になりますから、依頼され代理人になる場合と、あっせん委員になって対応する場合のどちらでも必要な知識ということになります。

 試験の結果発表まであと1か月位ですが、受かっていると信じてこれからも勉強を続けたいと思います。