行政書士の市民法務業務

まずは気になる情報から

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・令和6年の出入国在留管理業務の状況
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 入管庁ホームページより
 令和6年の出入国在留管理業務の状況としてデータが公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001435886.pdf

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・第二世代在留カード等仕様書(一般公開用)の概要について
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 入管庁ホームページより
 第二世代在留カード等仕様書(一般公開用)の概要についてとして情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/resources/120424_01_00003.html

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・(千葉県)使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
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 千葉県報 令和7年3月7日 号外第18号にて
 使用料及び手数料条例の一部を改正する条例が公布されています。
 
 https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/kenpou/documents/r070307-gai18.pdf

 主に運転免許関係ですが、建築士事務所登録手数料も改正されます。

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・人事労務マガジン/特集第231号
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 人事労務マガジン/特集第231号にて
 ・ 4 月から改正育児・介護休業法が施行されます 
 ・ 4 月から改正次世代育成支援対策推進法が施行されます
 等の情報が掲載れています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001449648.pdf


行政書士業務の中に「市民法務」業務という分野があります。
これは、市民生活の中で起こりうる法律事務に関係する業務に関するもののうち、「権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成」という、行政書士法第1条の2第1項後段に該当する業務です。

また、同法第1条の3第1項3号(前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成)及び4号(前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずる)も市民法務業務に含まれます。

その中で、私も最初理解に苦しんだ行政書士法第1条の3第1項3号について少し記載したいと思います。
同号は上記のとおり「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」と定められています。
では、その条文を分解して読み解いていきましょう。

①「前条の規定により」
これは、文字通り前条ですので「行政書士法第1条の2」を指します。
②「行政書士が作成することができる」
これも、文字通り「行政書士が作成することができる」ですので、逆に言えば、行政書士が作成してはいけないものは含まれないということです。
つまり、「業際」を意味します。
もう少し分かりやすく言うと、弁護士、司法書士、税理士、弁理士、社労士などが独占的に作成する物は含まれないと言う事です。
③「契約その他に関する書類」
これは、最初の「前条の規定により」と繋がっています。
前条(行政書士法第1条の2)では、「官公署に提出する」「権利義務」「事実証明」に関する書類を定めています。
そして、「契約その他」に該当するものは「権利義務」「事実証明」に関するものと言う事になります。
④「代理人として作成すること」
ここの部分がなかなか悩ましい表現です。
なぜなら、一歩間違うと(誤解すると)弁護士法72条(非弁)違反になってしまうからです。
「権利義務」に関する書類といえば、いわゆる「契約書」です。
では、行政書士は、契約書に関係してどこまで代理ができるのか?
 A:契約書の案を作成するところまで?
 B:契約書の作成まで?
 C:契約締結まで?
さぁ、代理人として作成とはどこまでを指すのでしょう?
権利義務に関する書類の作成ができるわけですから、まぁAは問題なくできることは判断がつきますよね。
では、Bはどうでしょう?
これも、その契約書に最終的に契約当事者が署名や記名押印を行うような最終的な契約書であっても、問題なく作成できそうです。
ただし、あくまで契約当事者の意思に基づいたものを作成する必要がありますので、ヒアリングはしっかり行いましょう。
そして最後の「契約締結」はどうでしょう?
ちょっとイメージしにくいと思いますので、分かりやすく例を挙げると、契約書の当事者記入欄に「〇〇代理人行政書士△△」と記載して契約の締結(契約書作成)ができるのか?という事です。

市民法務業務をやっている(やろうとしている)行政書士は「代理人」という言葉に惹かれるところがあります。
ですから、行政書士法を読み誤り、契約締結代理を「契約その他に関する書類を代理人として作成」と誤認してしまう可能性があります。
ですが、契約は契約締結の意思(意思表示)です。
そして、意思の代理は「法律行為」です。
つまり、それを業として行えるのは原則「弁護士」のみで、行政書士には認められません。
ですので、契約書に「〇〇代理人行政書士△△」と書くような行為は、行政書士には認められません。

少し話が逸れますが、これは良く勘違いしている、特に新人行政書士がいますが、「内容証明郵便の作成」も同様です。
内容証明郵便の作成業務は、あくまで「代行業務」です。
内容証明郵便の文章を作成し、最後に「作成代理」と書くのはNGです。
なぜなら、内容証明郵便の内容は意思表示そのものだからです。
ですので、発送や投函行為について、弁護士会からそれは行政書士はできないと言われています。
業務内容は代行ですので、記載するのであれば「作成代行 行政書士 〇〇」という記載になります。
そして、内容証明郵便に、行政書士の連絡先を記載する人もいますが(それ自体はダメではありませんが)、あまりお勧めはしません。
なぜなら、連絡先を記載すると、内容証明郵便を受け取った人は、行政書士に連絡をしてくる可能性があるからです。(多くの市民は、代理と代行の違いは分かりません。)
それの何が問題なの?と思った方は要注意です。
内容証明を受け取った人が連絡してくると言う事は、何らかの意思表示をしてくると言う事です。
その意思表示内容を、差出人(依頼主)に単に伝える使者として割り切って対応できるなら良いですが、その作業は事実上タダ働きになります。
なぜなら、内容証明郵便の文章を作成するのが業務であって、使者の業務は受けていないからです。
さらに、内容証明を受け取った人の意思表示に対して、依頼人に代わって何らかの返事をしてしまったら、その時点で弁護士法72条違反になります。
ですので、タダ働きのリスク、弁護士法違反のリスクを考えたら、内容証明郵便には、行政書士事務所の連絡先は記載しない方が賢明です。

このように、市民法務業務は何となく弁護士業務に近い部分があり、憧れる部分もありますが、行政書士法その他の法律をしっかりと理解しないで業務を行うと、(登録)資格を失いかねない事態になりますので十分注意してください。

外国人支援コーディネーター

まずは気になる情報から

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・(外国人向け)トラック運転者を目指す人のための学習用テキスト
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 全日本トラック協会ホームページより
 (外国人向け)トラック運転者を目指す人のための学習用テキスト
 がダウンロード可能になっています。

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・外国人支援コーディネーター養成研修
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 入管庁ホームページより
 外国人支援コーディネーター養成研修につてい情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/04_00076.html

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・育成就労制度に関する基本方針等が関係閣僚会議で決定されました
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 JITCOホームページより
 育成就労制度に関する基本方針等が関係閣僚会議で決定されました。
 として、関連情報のリングがまとめられています。

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・【更新】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
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 JITCOホームページより
 【更新】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
 として、情報が更新されています。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。

 実施期間
 2025年3月11日から同4月10日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240381&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年3月12日(号外 第49号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。


外国人支援コーディネーターというものが創設され、養成研修が始まります。
外国人支援コーディネーターとは、生活上の困りごとを抱える外国人を適切な支援に繋げることのできる人材とされています。
実務経験を要することとされており、行政機関での相談対応経験や、自らが相談対応者となって相談対応業務に従事している事等が必要となります。
ただし、下記の国家資格保有者は実務経験が不要
・社会福祉士
・キャリアコンサルタント
・キャリアコンサルティング技能士(1級・2級)
・公認心理師
・精神保健福祉士

ここから、ちゃんと対人対応ができる人材である必要があることが求められていることが分かります。
実務経験不要資格に行政書士や社会保険労務士は含まれていませんが、外国人対応をしていれば「自らが相談対応者となって相談対応業務に従事している事」となりますので、あまり問題ではありません。
と言う事で、申請取次行政書士として業務を行っていますので、ちょっと受けてみようかと思っています。(募集人数に間に合えば)

流れが
養成課程①として第1期は6月上旬から8月上旬
実践が9月上旬から11月下旬
養成課程②として12月下旬の2日間

内容は同じようですが、8月から始まる第2期の方がスケジュールが合いそうなので、そっちにするかもしれませんが、いずれにしてもちょっとチャレンジしてみようと思います。

育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に施行されます。

まずは気になる情報から。

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・育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
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 厚労省ホームページより
 育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
 として情報が公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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・ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
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 JITCOホームページより
 ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
 として情報が更新されています。

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・「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」が公表されました
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 JITCOホームページより
 「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」が公表されました
 として、関連する入管庁、外務省、厚労省のホームページのリンクがまとめられています。

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・手数料の改正について
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 千葉県警ホームページより
 手数料の改正について
 として、免許証に関する手数料改正について掲載されています。

https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_info10.html

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・技能実習生に対する人権侵害行為について(注意喚起)
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 外国人技能実習機構ホームページより
 技能実習生に対する人権侵害行為について(注意喚起)
 として、入管庁、厚労省、機構の連名で注意喚起文が発出されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/250305-001.pdf

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・リネンサプライ職種名がクリーニング職種に変更になりました。リネンサプライ仕上げ作業のほか、新たに、一般家庭用クリーニング作業が移行対象職種・作業として追加されました。
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 外国人技能実習機構ホームページより
 リネンサプライ職種名がクリーニング職種に変更になりました。リネンサプライ仕上げ作業のほか、新たに、一般家庭用クリーニング作業が移行対象職種・作業として追加されました。
 として情報が公表されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/250307-001.pdf

 官報 令和7年3月7日(号外 第46号)で公布され、同日施行されている内容です。


以前にも記載したことがありますが、育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に施行されます。
関連法令は、令和6年に改正され、順次施行されていくものです。

改正の概要は下記の資料をご確認いただいた方が分かりやすいかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001326112.pdf

育児・介護休業法全般については下記URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

子育てをする労働者の側にとっては、支援が拡大するということで歓迎すべき内容ですが、使用者側は色々とやらなければいけないことがありますので大変です。

まずは就業規則の改正が必要です。
先読みをして、原則的な対応は(略称)育児・介護休業法の内容と同様とし、その中で選択して決めるべき事項のみの改正で済ませるような集合規則にしていれば多少は手間は省けますが、その場合も周知(場合によっては労働組合や代表と協議)が必要になりますので忘れずに行ってください。
ただし、その場合は、法令の改正に合わせて、待遇なども変更しなければいけませんのでご注意ください。
就業規則の改正などの際の参考になるようQ&Aも公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf

今年は、4月と10月に改正内容が施行されます。
そこで、契約書や規約・規則等作成を得意としているので、少しだけ、今年の就業規則等の対応について手間を省く方法を記載します。
まず、4月改正内容と10月改正内容の両方を踏まえた就業規則等の改正を4月になる前に行います。
その際、4月改正内容と10月改正内容は必ず別条項にしてください。
そして、附則条項を設けます。
その附則条項(施行時期)に、10月改正(施行)に関する条項を示し、「第〇条第〇項は令和7年10月1日より施行する。」とします。
そうすると、就業規則などの改正は、今回の1回で済ませられます。(10月の前に改めて行う必要がありません)

もちろん、10月の法改正の内容を先取りして4月から社内で適用するのであれば、それを行っても違反ではありませんので、それができる会社はそのように対応しても結構です。
なぜなら、今回の改正は、待遇を拡大(優遇)する改正なので、先取りしても問題ないからです。
ただし、定めた以上はそれに基づき実施する必要がありますので、即施行か準備期間を設け附則で施行時期をずらすか、そこは使用者の判断となります。

関連する助成金も拡充されますので、ご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

https://www.mhlw.go.jp/content/001356090.pdf

気になる情報のみ

今回は気になる情報のみです。

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・(一社)日本マンション管理士会連合会と連携協定を締結しました
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 日行連ホームページより
 (一社)日本マンション管理士会連合会と日本行政書士会連合会はマンション管理計画認定支援手続の円滑化やマンション管理の適正化に寄与することを目的に連携協定を締結しました。
 として広報しています。

https://www.gyosei.or.jp/news/20250228

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・無効な技能講習修了証の回収の呼び掛け
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 千葉労働局ホームページより
 偽造「技能講習修了証」を使った就業は違法です! ~ 無効な技能講習修了証の回収の呼び掛け ~
 
 https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/_20250212_kenkouanzen_00006.html

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・二輪の小型自動車の新車新規検査・継続検査がOSSの対象手続となります。
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 国土交通省ホームページより
 二輪の小型自動車の新車新規検査・継続検査がOSSの対象手続となります。
 として情報が公表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001866560.pdf

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・自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))
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 入管庁ホームページより
 自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))の要件や提出資料のページが更新されています。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00221.html

 関連資料
 ・特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
  https://www.moj.go.jp/isa/content/001429359.pdf

 ・「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について-」の一部改正
  https://www.moj.go.jp/isa/content/001432812.pdf

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・道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
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 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月28日から同3月29日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250911&Mode=0

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・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月28日から同3月30日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240373&Mode=0

外国人の労働範囲が更に広がり始めてます。

まずは気になる情報から

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・介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。

 実施期間
 2025年2月17日から同3月19日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240360&Mode=0

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・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令
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 官報 令和7年2月17日(号外 第31号)にて
 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令が公布され、4月1日より施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年2月17日(号外 第31号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、4月1日より施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件
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 官報 令和7年2月17日(号外 第31号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件
 が告示され、同日施行されています。

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・厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令
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 令和7年2月21日(号外 第35号)にて
 厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令が公布され、一部を除き3月1日より施行されます。


政府は外国人の労働力を活用する幅を広げ始めています。
ここ1週間でもその動きが見られますね。
例えば
・EPA看護師と介護士の在留期限の1年延長
・介護技能実習生が訪問介護業務を行えるようにする
・自動車運送業での特定技能外国人に関する準備

仕事柄接していると、介護関係で働く外国人の方は、結構しっかり勉強をする意識のある人が多いのであまり心配はしていません。
ただ、まれに経営者側があくどい人がいるので、そういう経営者に悪いように使われないかが心配という方が大きいです。
もちろん、現場での言葉の壁はあると思いますが、介護であれば、おおむね日常生活の動作に関する言葉が理解できれば、さほど問題になるとは思っていません。(ICTを使えば日本人のサポートも可能です)

以前も少し書きましたが、私が心配なのは運送業の方です。
これは、技術的に運転ができても、それと①標識などが分かるか?という部分、②安全運転の意識、③過酷な労働(長時間労働)による居眠り運転での事故。
これらが心配です。
①につては、記号的な標識は理解できると思いますが、文字で書かれたものが運転時の瞬時に理解できるか?です。
先日も道路を走行していて、「桁下4.1M」と工事現場に掲げられ、高架下に足場が組まれていました。
大型貨物車で4.2mなら通過できないわけですが(足場にぶつかる)、分かるのかな?と思ったりしました。
②については、昼間の一般道ならまぁ周りの車に合わせて走ると思いますが、文化的にアクセルは調整ではなくON-OFFスイッチ位の運転(ベタ踏み)する国の人もいるようですので、深夜の高速道路は結構心配です。
③につては、残業代や特別手当目当てで、長時間労働をして、居眠り運転して事故で誰かを死傷させたりしないか?というのが心配です。
大手運送業者であれば、それなりに管理していると思いますが、小規模になると、売上増やすために、経営者側も労働時間制限を無視するのではないかと思っています。

これまでの日本の法制は「性善説」で作られている部分が多いですが、これからは「性悪説」を前提に考えるべきだと思っています。

一度中途半端な基準を出してしまうと、それを厳しくしようとしても、守る意識が低下しますし、違反者が増えても困るので変な経過措置や特例措置等を設け、制度が複雑になります。

政府(国会)には、しっかりとその辺を意識して立法してもらいたいですよね。
介護も、運送も、それで問題が起これば、被害を受けるのは国民なのですから。

久しぶりにバスケの話

まずは気になる情報から

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・【特定技能】「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の一部改正について
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 JITCOホームページより
 【特定技能】「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の一部改正について
 として、入管庁と国交省の関連情報がまとめられています。

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・【重要】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
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 JITCOホームページより
 【重要】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
 として情報が掲載されています。

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・在留手続等に関する手数料の改定
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 入管庁ホームページより
 在留手続等に関する手数料の改定
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/01_00518.html

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・「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」等の一部改正(案)に関する意見募集について
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 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」等の一部改正(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月6日から同3月9日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155241256&Mode=0

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・「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正に関する意見募集について
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 「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月3日から同3月5日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250602&Mode=0

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・介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容の一部を改正する件(案)に関するご意見の募集について
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 介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月3日から同3月5日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240336&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令
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 官報 令和7年2月5日(本紙 第1399号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。

 * 手数料改定の件

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・労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件
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 官報 令和7年2月7日(本紙 第1401号)にて
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件
 が公布され、同日施行されています。

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・国民健康保険法施行令の一部を改正する政令
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 官報 令和7年2月7日(号外 第25号)にて
 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。


BリーグのB2リーグに所属するアルティーリ千葉、現在35勝2敗(勝率94.6%)でB2リーグをダントツで勝ちまくっています。
今週末の試合結果次第では、早くもプレイオフ進出を決める可能性があります。
詳しくはこちらに記載があります。
(月刊バスケットボールWEB)https://www.basketball-zine.com/article/detail/116112#goog_rewarded
昨年は2月19日に決めているので、10日早く決まる可能性があります。

今期も折り返し、選手の皆さんはだいぶ疲労もたまり、怪我人も徐々に出てきたりしているので(これはどのチームもですが)、これまで以上にしっかりケアをして勝ち抜いてほしい!
そして、プレイオフでも勝ち抜いて今年こそB1に上がりたいです!!

1月には期待の新人「渡邉伶音」206センチの高校生が特別指定で加入し、先日の試合でスリーポイントで初得点を決めてくれました。
渡邉選手は千葉県柏市出身ということで、千葉県にゆかりのある選手。
これまで、U16~U18の代表経験、アジアカップ2025 予選 Window2にも呼ばれている、日本バスケ界でも将来を有望視されている選手の一人です。

今週末は対福島戦(Away)なので、動画配信での応援ですが、しっかり勝って、来週の対福井戦(Home)では、余裕をもって戦ってほしいです。
なんせ福井というチームは、アルティーリ千葉が2敗しているその両方の相手チームです。(連敗ではないですが)
これまではAway戦で、来週はHome戦なので、ホームアドバンテージでしっかり2連勝で変な負け意識は払拭したいものです。

千葉市や隣接自治体にお住いの方は、公報に試合観戦の招待案内が出ていることがありますので、機会があったら観戦してみてください。
野球やサッカーとは違う、テンポの速い試合展開、ド派手なプレーも楽しめます。
2020年創設のチームで、まだまだ初めて見に来る方も沢山いるので、ガチガチのファンの空間という雰囲気ではなく、楽しめる空間でもあります。
気楽に一緒に楽しんでみませんか?

両立支援等助成金の情報

まずは気になる情報から

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・労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月30日から同3月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240317&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・コンテナを利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化(平成12年建設省告示第1347号及び平成12年建設省告示第1456号の一部改正)に関する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 コンテナを利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化(平成12年建設省告示第1347号及び平成12年建設省告示第1456号の一部改正)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月28日から同2月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250701&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月28日から同2月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195240109&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令に係る意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月28日から同2月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000100&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年1月28日(号外 第16号)にて
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。


たまには社労士らしいことを書いてみます。
ということで、両立支援等助成金について記載します。
この助成金は、現在も運用されています。
令和6年度(現行)のものは下図のとおり

そして、令和7年度(予定)が下図です。

全体的に助成額が増えています。
その中で、「育休中等業務代替支援コース」は、令和6年度は1人5万円でしたが、令和7年度(予定)では6万円に増え、且つ「社労士に」「業務体制整備」業務を委託した場合、1人目の助成額が20万円になります。(つまり1人目は14万円助成額が増えます)※赤枠の部分
業務体制整備に社労士を使うメリットがありますよね。

業務体制整備とは?
この助成金では、育児休業や育児短時間勤務等の体制整備として、就業規則等を制定や改正することを指します。
就業規則や賃金規定を定めている事業所の場合は、育休や育児短時間労働者の業務を代替する他の労働者への手当等を定める事を指します。

事業主の方は、この助成金を単に代替する労働者への負担手当のような形だけではなく、事務系の業務であれば、テレワークが行える環境整備にも使っていただけると良いと思います。
代替者の負担とは、簡単にいえば労働時間の増加なわけですが、例えば、当該代替する労働者の通勤(片道1時間、往復2時間だとした場合)の時間をテレワークを可能にし、2時間分を代替業務に割り当ててもらえれば、勤務(通勤+労働時間)に要する1日の合計時間は変わりませんが、2時間分育休等の人の分の仕事を行えることになります。

このような事が可能かどうかは、その会社ごとに事情が違います。
それらも含めて、社労士に相談してみてはいかがでしょう。

自動車運送業分野特定技能について動き始めています

まずは気になる情報から

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・自動車運送業分野特定技能協議会加入届
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 全日本トラック協会ホームページより
 自動車運送業分野特定技能協議会加入届について届出受付が開始しております。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgV4n7En68_SssyfWvQ_b_pt1c6vGZYGOO40ipVyELJWH6wg/viewform

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・7年度は1.59%に 介護保険料率が引下げ
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 全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和7年度の介護保険料率が、今年度から0.01ポイント減少し、1.59%になる予定とのことです。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」を諮問
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 厚生労働省ホームページより
 労働政策審議会に対して「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」を諮問しました。
 として報道発表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00022.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・jGrantsでの申請・代理申請を練習するための環境を開設しました。
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 jGrants(補助金申請サイト)より
 jGrantsでの申請・代理申請を練習するための環境を開設しました。
 として情報が公表されています。

https://www.jgrants-portal.go.jp

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「農地法関係事務に係る処理基準について」及び「農業経営基盤強化促進法の基本要綱」の一部改正案についての意見・情報の募集について
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 「農地法関係事務に係る処理基準について」及び「農業経営基盤強化促進法の基本要綱」の一部改正案についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月25日から同2月23日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550004056&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月21日から同2月20日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080320&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・介護保険法施行令の一部を改正する政令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年1月22日(号外 第12号)にて
 介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。


全日本トラック協会ホームページで、自動車運送業分野特定技能協議会加入届について届出受付が開始されています。
特定技能に新しく追加される自動車運送業分野について動き始めたという事です。
観光等の短期滞在外国人の暴走事故が多数発生していますので、対応を慎重に行い、しっかり日本での運転(標識等の理解含む)について学んでもらい、正しく活躍してもらえればいいですよね。
もしここで事故が多発するような事態になれば、特定技能そのものに対して批判が殺到することになりかねません。
この自動車運送業分野特定技能は、他の特定技能とは少し性質が違います。
何が違うか?
①自動車運送業分野特定技能は、中短距離であれば、恐らく当該外国人「一人で」運転活動を行うことになるというところ。(日本人が一緒についているなら、人手不足解消にならないですからね)
②事故を起こせば「人を殺しうる」という労働であること。(特に大型車なら大事故です)
この2つが、他の特定技能外国人とは大きく性質が異なります。

これについては、当然国も分かっているはずですが、国(政府)は、人手不足という部分のみ意識して、その性質をちゃんと理解しているのか?不安です。
とはいえ、確かに自動車運送業が人手不足であることは事実ですし、特に労働時間(時間外労働)の制限も強化されましたので、より厳しい状況ではあります。

人手不足もそうですが、もう少し余裕を持った物流が出来れば、少しは緩和されるようにも感じていますが、これだけ通販等が便利になっている状況では、なかなか国民も理解できないでしょう。

そして、人手不足の即時対応として外国人をつかうとしても、日本国民の人口を増やす政策とセットで実施しなければ、日本が日本でなくなる状況になります。
国(政府)には、その政策もしっかりと実施してもらいたいものです。
今の政府の少子化対策は、的外れにしか見えませんからね、、、

新年会、お体に気を付けて

まずは気になる情報から

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・「登録手続き申請書メーカー」の運用開始
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 国土交通省ホームページより
 「登録手続き申請書メーカー」の運用開始について報道発表されています。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000339570.pdf

 自動車検査登録手続のデジタル化で、申請書に必要事項を手書きで記入する代わりに、スマホ等から Web 上の入力フォームに入力し、窓口の二次元バーコードリーダーにかざすだけで申請書が印刷されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・IT導入補助金の不正受給等に関する調査を実施しています
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 中小企業庁ホームページより
 IT導入補助金の不正受給等に関する調査を実施しています。
 として、情報が公表されています。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2025/250117it.html

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・「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」等の改正案に関する意見募集について
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 「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」等の改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月17日から同2月17日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250902&Mode=0


年も明け、あいさつ回りも落ち着き、新年会が開催される時期になっています。
かくゆう私も、今週から3週連続で新年会です。
最近はあまりお酒をのんでいないので、現地ではあまり飲まないようにしています。
実は昨日も新年会がありましたが、酒を控えたおかげで、特に体調にも異変はなく、無事今この文章を書いています。

別に若者ぶるつもりはありませんが、私も最近の若者同様、あまり飲み会は好きではありません。
積極的に参加というよりも、付き合いや立場上やむなく参加ばかりです。
とはいえ、同業の会合は横のつながりを作るうえで大事ですので、全く不要とまでは思っていませんが、ダブルライセンスですので、2つの団体の会合があり、物理的に回数が多くなります。

もちろん、会社の営業さん程飲み会の機会は多くありませんが、酒の量はきちんと自分で調整するようにしないと、翌日の仕事にも支障が出ますからね。
一人事務所で代わりがいませんので、本当に自己責任の話です。

同業の方も、そうじゃない方も、お酒の飲み過ぎには気を付けて、今年一年無事に過ごしましょう!

2025年が始まりました。

まずは気になる情報から

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・厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集
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 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。

 実施期間
 2025年1月10日から同2月9日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240283&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
 
 実施期間
 2025年1月8日から同2月7日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240947&Mode=0

・自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程案に関する意見募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240948&Mode=0

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・令和5年外国人雇用実態調査の結果を公表します
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 厚労省ホームページより
 令和5年外国人雇用実態調査の結果を公表します。
 として報道発表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46975.html

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・入管白書「出入国在留管理」(2024年版)
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 入管庁ホームページより
 入管白書「出入国在留管理」の2024年版が公開されています。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/seisaku_index2.html


2025年も年を明け、正月ボケの残る方、年末年始関係なくお仕事をされた方も、本格的に新年の仕事が始まっていることと思います。
とはいえ、今月いっぱいは、あいさつ回りや新年会なども多数ある状況かもしれませんね。(私もです)

1月になり、政府や各行政機関からは各種統計が発表されています。
私は、外国人の在留資格に関する仕事もしておりますので、それら関係の情報はやはり気になります。

 厚労省から発表された「令和5年外国人雇用実態調査」を見てみましたが、色々と気になる情報が確認できました。
 統計というには母数が少ないですが、それでもある程度の傾向くらいは読み取れると思います。

 その中でもやはり目に留まったのは、技能実習生の労働時間と給与の額についてです。
 労働時間が他の在留資格より最も多いのに、給与の額は最も少ないというものでした。
 あとは、前から言っている、雇う側が外国語を学ぶ姿勢が低いこと、出国前(日本に来る前)に多額の費用を支払っていることがあります。
 出国前に多額の費用負担があると、来日後に法令違反(入管法違反、労基法違反)、犯罪行為を行ってしまう可能性を高めることになります。
 また、技能実習生は原則転職ができず、できる場合は事業所が原因の場合がほとんどですが、転職後に賃金が下がるケースが17.7%あるというのも問題ですよね。

 技能実習制度は今後廃止され、育成就労制度に変わっていきますが、これらの根本的な問題が解決される体制になるとは思えないので、本当に根本的に問題可決する意思がないのであれば、受け入れをやめてあげないと外国人がつらい思いをしてしましますし、来日後に犯罪を犯すようになっては、日本に住む人が迷惑を被ります。

 言葉だけは綺麗な事を言いますが、どうも本気で改善する姿勢の見えない政府の対応には、未だ不信感が払拭できないままです。
 ぜひ、本気で、来日する外国人がつらい思いをしない事、そして、外国人の犯罪者により、日本に住む人が被害にあわない体制をしっかり構築してもらいたいものです。