久しぶりにバスケの話

まずは気になる情報から

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・子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために
 事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について
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 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年6月27日から同7月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240085&Mode=0

 また、同期間で

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240082&Mode=0

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年6月28日(号外 第155号)にて
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。


アルティーリ千葉のプレイオフが残念ながら3位で終わり、久しくバスケの話をしていませんでしたので!


実は今、京成ローザでアルティーリ千葉の映画「the journey」が上映されています。
上演回数は全7回で、最終は7月6日のため、ネタバレ禁止が暗黙のルールでA-xxと呼ばれるアルティーリ千葉のファン(ブースター)が、最終日の上演が終わるまで、SNS投稿を我慢している状態です。
私も時期的にチケット販売(無料)直後は申し込まなかったのですが、その後予定も調整できそうなタイミングでキャンセルになった席を取ることができ、今日(29日)に見ることができました。


アルティーリ千葉の試合を一度も見たことがない人には伝わらないものが多いかもしれませんが、1試合でも見たことがある人、連勝記録や最高勝率更新を一緒に喜んだり、プレイオフで悔しがる選手の姿を見た人であれば、きっと2024-25シーズンも応援しよう!と思えるような内容だと思います。
残念ながら、上演回数が限られていて見れない人もいるかもしれませんが、いつかそんな人たちも見ることができる何かがあるといいなぁと思っています。
きっと最終回の上演が終わった後には、SNSで観た人たちの声が書き込まれると思いますので、その言葉や文字から、良い映画だということを感じてもらえればと思います。

と、その初日ではありますが、どうやらアルティーリ千葉の選手がバスケクリニックで、子供たちにバスケを教えるという催しも行われていたようで、そちらに参加したアルティーリ千葉の親子のファンの方もいたようです。
プロの選手と触れ合え、プロの選手にバスケを教えてもらえるなんて幸せなことですよね!

そして、この時期チームの公式ページやSNSでは、各チームのトレードが発表されます。
アルティーリ千葉は56勝4負という記録を残せた素晴らしいチームですが、やはりプレイオフで勝たなければ意味がないということを思い知らされた今季、来季こそ!との思いから一部の選手の入れ替えがありました。
そこで、本気度が見えたのが、苦手にしたチームや悔しい思いをさせられたチームから選手を迎えたところです。

プロの世界、そして、プレイオフで勝たなければ意味がない!
それを実感するような入れ替えです。

B.Leagueは7月から新シーズンが始まりますので、間もなく全選手が千葉に集結し、練習が始まるでしょう。
外国籍の選手は、今はまだ母国で過ごしている人もいますからね。
とはいえ、母国に戻った選手のSNSを見ると、母国でもしっかり練習をしていました。
来季から別チームに行くこととなった選手とも母国で合流して練習したり、休暇を過ごしている姿をみると、あぁ本当に仲良くプレーできていたんだなぁと微笑ましくなります。

B.Leagueは、レギュラーシーズンが始まる前に、数試合プレシーズンマッチが開催されます。
B1,B2,B3という枠を超えて試合ができるので、別の楽しみがある時期でもあります。

バスケは室内で試合が行われますので、天候や季節に関係なく楽しめるスポーツです。
アルティーリ千葉に限らず、もし地元にバスケのチームがあるようでしたら、まだ観たことがない方はぜひ一度足を運んでみてください。
もしかしたら、ハマってしまうかもしれませんが、、、(笑)

ビジネスと人権

まずは気になる情報から

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・出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律
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 官報 令和6年6月21日(号外 第149号)にて
 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き3年以内に施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
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 官報 令和6年6月21日(号外 第149号)にて
 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律が公布され、一部を除き3年以内に施行されます。


社労士の中では、ビジネスと人権という言葉がとても意識されるようになってきています。
きっと大企業の中でも意識され、既に対応している企業もあると思います。
また、中小企業であっても、海外(特にEU諸国)と取引のある企業は対応をしているのではないでしょうか?

ビジネスと人権という言葉から、何を意識したものであるかは多くの方が分かるかと思います。
簡単に言うと、「仕事をするうえで、労働者の人権を守りましょう」という考え方のことです。
しかし、それが個々の企業だけの問題ではなく、「ビジネス」つまり「製造」であったり「サービス」などの1つのビジネスことに関わる人達の人権を守っていきましょう!という考え方です。
もしこれが、個々の会社だけの問題であれば「企業と人権」や「職場と人権」という言葉になっていたと思います。


では何か違うのか?
ここでも例を上げてご説明します。
ビジネスと人権が世界で意識されるようになったのは、とある国でのスポーツ用品製造工場での事故がきっかけの一つになっています。
そのスポーツ用品メーカーは、世界中にスポーツ用品を販売し利益を出している企業でしたが、その製品や素材を作っているのは、某国で劣悪な環境で労働させられていた人達でした。
そこで、企業は自分たちが利益を出すために労働している「すべての人」の「人権を守る責任がある」という考えにつながり、「企業」や「職場」という枠を超えた「ビジネス」という枠で人権を考えるようになりました。


製造業であれば、素材の採掘や栽培に始まり、輸送し、中間加工し最終的に製品化します。
その全てにかかわる人の人権を考える(守る)わけですから、最終的に製品を販売する企業のある国だけではなく、いわゆるサプライチェーン企業のある、あらゆる国で働くすべての労働者の人権に影響するため、国際機関であるILOもこの動きを積極的に働きかけています。

いまこの「ビジネスと人権」について動き出している日本国内の企業は、大企業とその下請け企業やEU諸国と取引のある企業かと思いますが、これは徐々にすべての企業に浸透して行くと思います。
この考えがしっかりと浸透して行けば、カスタマーハラスメント問題対策にも繋がっていくと思います。


当然ですが、母国外で働く外国人労働者も関係します。
日本であれば、特に「技能実習生」「特定技能」、今後運用される「育成就労」という在留資格で労働する外国人の労働環境も、当然にビジネスと人権の問題になります。

すでに、EU諸国や大企業との取引においては、このビジネスと人権に対応していない企業は、取引を拒否される状況になってきています。
であれば、今後日本のあらゆる企業での導入の話にもなり、恐らく先行するのは「公共事業」に関する(入札した)企業にその対応が求められると思います。
今公共事業(入札)で仕事を受けている企業は、情報を収集し対応を進めておくべきかと思います。
もしかしたら入札参加資格になるかもしれませんし、下請けをしているならこれまで付き合いのあった元請けさんから、対応しなければ取引終了を告げられるかもしれません。

そして、この問題に関しては、弁護士や社労士が専門分野となります。
社労士会(連合会)では、研修を実施したりもしています。

やらなければいけないな、、、
そう感じていただけたら、ぜひ社労士へご相談ください。

入管業務関係の関連法が立て続けに改正

まずは気になる情報から

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・在留特別許可に係るガイドラインについて
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 入管庁ホームページより
 在留特別許可に係るガイドラインについてとして令和6年6月10日から運用が開始されます。

https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan85_00001.html

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・改正入管法等が成立しました
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 令和6年6月14日改正入管法等が成立しました。
 本改正では、技能実習制度に代わる育成就労制度が創設されました。(施行は3年以内)
 JITCOホームページに、とても簡単に両制度の違いが記載されています。

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・「過労死等の防止のための対策に関する大綱(改定案)」に対する意見募集について
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 「過労死等の防止のための対策に関する大綱(改定案)」に対するパブリックコメントが実視されています。
 実施期間
 2024年6月13日から同7月12日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240054&Mode=0

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・行政書士法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年6月10日(本紙 第1239号)にて
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令が公布され同日施行されます。
 ※ 在留特別許可に際して許可された場合に交付される在留カードの受領に関する件


入管業務(国際業務)を申請取次行政書士として行っている行政書士は、6月に入り法改正等が立て続けに行われ、改正内容の確認に追われている状況です。
もちろん、事前にある程度の情報は確認できていますが、最終的には国会での審議採決によって決まった内容が法律等となりますので、その情報の確認は必須です。


まずは6月10日に「在留特別許可」関係の改正がありました。
それに伴いガイドラインも改正され公表されています。
これについては実際の運用はさほど大きくは変わらないようですが、在留特別許可が「申請」できる手続きとなったというところが大きなポイントですね。
そして、申請手続きとなったことに伴い、ガイドラインにおいて「在留特別許可をするかどうかの判断」において基本となる考慮事項が明確になりました。
簡単にいうと、基本的には、この項目に従って在留特別許可が必要であることを主張すれば良いわけです。
これまではやみくもに「在留特別許可」をお願いしますとという内容を主張してお願いしていた状況ですが(行政書士がお手伝いする場合はそうではありませんが)、より効率的に主張をまとめることで、審査する職員も審査がしやすくなり、審査の期間も徐々に短縮されているのではないかと思います。

次は6月14日の改正です。
これは、以前から話題に上がっていた「技能実習制度」を「育成就労制度」に切り替えるという内容がメインです。
施行は3年以内で、当然技能実習生の移行期間もありますの、実際の完全移行は5から8年くらいかかると思われます。
「育成就労制度」は、正面から人材不足を補うための制度と位置づけていますので、その後も日本で就労する前提でほかの制度とも整合性がとりやすい形になります。
とはいえ、やはり外国人労働者を日本人の労働者よりも相当程度制限を設けますので、何らかの人権問題は出てくることが推測できます。
政府には、もっと真正面から外国人の受け入れについて取り組んでほしいと切に願います。

また、当該改正に際して、「永住者」の在留資格の取り消し制度も成立しました。
悪質な義務不履行者や犯罪者などは「永住者」という在留資格を取りけし、人道上考慮すべき事情があれば、おおむね在留期限はありますが、他は永住者とはあまり変わらない「定住者」という在留資格への変更という形で永住を取り消す形になるでしょう。
永住者の在留資格を持つ外国人の中には、ほとんど日本にいないで(母国で生活して)、年に数日だけ日本にきて永住者の特権だけを享受している人もいますので、そう人が納税や社会保険料を払っていない場合は、故意に義務を果たさない者として定住者になってしまうかもしれませんね。
定住者になった後、在留期間中のほとんどを外国で過ごしている状況になると、今度はその定住者の在留資格も失うことになるので、そのあとはどうなるのか?
まぁ、そういう方は日本にほぼいないのですから、ほぼ1年中滞在している母国に戻っていただいたほうが良いかもしれません。(永住者や定住者だと、生活保護受給できるのでそれを狙っていると思われてしまいますからね)

・真面目に日本で働いてくれる外国人労働者はしっかり国が制度を作り守る必要があります。
・外国人を雇用する使用者は、人材不足で、かつ世界の中では賃金の低い日本で労働することを選択してくれた外国人に対して、しっかり人権を尊重した待遇をしてあげましょう。
・日本で生活するうえでの義務を果たさない外国人は、義務を果たせば永住者の在留資格を取り消されないので、しっかり義務を果たしてください。

外国人の在留資格に携わる申請取次行政書士として
労働者の労働条件や労働環境に携わる社会保険労務士として
法令を遵守し、これからもそれらをサポートしてゆきたいと思います。

改正入管法が施行されます。

まずは気になる情報から

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・「マンション標準管理規約」の改正について
 ~所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正を行います~
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 国土交通省ホームページより

 「マンション標準管理規約」の改正について
 ~所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正を行います~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000203.html

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・「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について
 ~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~
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 国土交通省ホームページより

 「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について
 ~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000204.html

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・マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について
 ~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~
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 国土交通省ホームページより

 マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について
 ~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000205.html

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・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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 令和6年6月7日(号外 第138号)にて
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が交付され、令和6年6月10日より施行されます。

 ※在留資格を有しない報酬活動許可者、仮滞在許可者についての外国人雇用状況の届出事項に関する改正です。

 出入国管理及び難民認定法の一部改正について
 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/21120230616056.htm


令和6年6月10日、改正入管法が施行されます。
内容の一部は、マスコミなどで報道されていますが、大きく分けると下記のような感じです。
(下記入管庁サイトより)

そこが知りたい!入管法改正案 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

① 保護すべき者を確実に保護する。
② その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
③ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実施する。

この中の②だけが変に報道されていますが、下記のような内容です。
・難民認定手続中の送還停止効に例外を設ける
 ※この部分だけが変に注目されていますね。
 送還停止効の例外は大まかにいうと下記のようになっています。
 ・3回目以降の難民認定申請者
  3回目以降の難民認定申請者でも、難民や補完的保護対象者と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出すれば、いわば例外の例外として、送還は停止することとします。
  ですので、相当の理由を示せれば良いわけですから、「相当の理由がある」なら慌てる内容ではありません。

 他には「3年以上の実刑に処された者」「テロリスト等」が定められていますので、そういう者に相当するような人が対象になるのでしょう。

・強制的に退去させる手段がない外国人に退去を命令する制度を設ける
 これについては「そもそも命令の対象を必要最小限に限定しており、送還忌避者一般を処罰するものではありません。」とされています。

・退去すべき外国人に自発的な帰国を促すための措置
 「再び日本に入国できるようになるまでの期間(上陸拒否期間)を短縮します。」としているので、上記の「相当の理由」がないなら、さっさと帰国して正式(正当)な再入国をしてもらえればと思います。

収容を巡る諸問題の解決についても改正されます。
その中でも、特に問題とされた「仮放免制度の在り方」と「収容施設における適正な処遇の実施を確保」などが改正されます。
「仮放免制度の在り方」に関しては、収容に代わる「監理措置」制度を設け、その中に「報酬活動許可者」「仮滞在許可者」という措置が設けられるようです。
入管の施設収容に反対している団体などがありますので、それらの方々が「監理人」となり、「責任をもって」対応していただければ良いのではないかと思います。

実はこの改正の中には重要な改正が含まれています。
「在留特別許可の申請手続創設」です。
え?今までも在留特別許可ってあったよね?
と思われるかもしれませんが、今までの在留特別許可は、退去強制手続きの中で「お願いする」というだけのもので、積極的に「申請」という手続きが定められていた訳ではありません。
そのため
・在留特別許可の判断に当たって「考慮する事情を法律上明確化」します。
・在留特別「許可がされなかった場合」は、その「理由を通知」します。
となっています。
これは、いままでの在留特別許可手続きとは大きな違いです。

今回の改正で在留特別許可申請できる者は
① 永住許可を受けているとき。
② かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
③ 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
④ 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
⑤ その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
となっています。
とはいえ、ほとんどが⑤による申請になるのでしょうね。

最初に書いた
① 保護すべき者を確実に保護する。
② その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
③ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実施する。

が、この改正の目的ですので、自分が正しく保護されるべき者だという人は「正しく」主張・手続きしてください。

総会の季節ですが、、、

まずは気になる情報から

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・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
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 官報 令和6年5月24日(号外 第124号)にて
 民法等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き公布から2年以内に施行されます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

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・行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果
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 総務省ホームページより
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果が公表されています。

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei01_02000322.html
 
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・令和6年度外国人材活用支援事業「就職支援講座」の開催について
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 千葉県ホームページより
 令和6年度外国人材活用支援事業「就職支援講座」の開催について
 として報道発表されています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/koyoutaisaku/gaikokujin/r6seminar20240626.html

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・「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について
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 「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年5月31日から同6月29日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240015&Mode=0

 一般道の最高速度が60Km/hから30Km/hにする改正です

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・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
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 官報 令和6年5月31日(号外 第131号)にて
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。

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・行政書士法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年5月31日(号外 第131号)にて
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年7月1日より施行されます。


5月と6月は総会の季節です。
なぜか?

それは、法人の場合(実際には法人に限りませんが)には会計年度(事業年度)を定め、年度終了後2~3か月以内に総会を開催すると言う定めをしていることが多いためです。

日本では4月から翌年3月までとしていることが多いですからね。

私たち士業も当然総会があります。
士業は概ね三層構造で構成されています。
1.全国の連合会
2.都道府県の単位会
3.単位会の中を幾つかに区分けした支部
正確には、ほかにも地方〇〇会といって、例えば千葉なら関東地方〇〇会のような組織も形成されています。

1の連合会は、単位会の集合体(連合会)なので、一般会員が参加するものではなく、単位会の役員から理事などが選ばれて総会を組織しています。
一般の会員が参加可能なのは、2の単位会と3の支部ですね。

私は、行政書士会と社労士会に所属しているので(強制加入なので)、単純に最低でもこの時期4回の総会があります。
多くは週末に開催されるため、やはり期日が重なることがあるので、すべてに出席はできません。(委任状や議決権行使書を出します)

さて、同じく士業をしている方はちゃんと議決権を行使していますか?
中には「自分が行使しなくても、、、」なんて、選挙みたいな意識の人もいると思います。
私にはその感覚はよくわかりません。
強制加入で会費を払っているのに、その自分の払ったお金がどのように使われているか興味がないということですからね。
そんな他人事で無関心だと、役員が勝手に事業計画したり、予算配分したり、規程を改正したり、議決権を制限しても気が付かないのでしょう。

さらっと言いましたが、上記4つの事柄は全部連動しているのでとても怖いことです。
やろうと思えば、議決権行使を制限する規程の改定を行い意見(反対)をできない状況を作り、役員に都合の良い事業計画を行い、予算配分することも可能です。
例えば、役員報酬を莫大な額にすることも可能です。
でも、会員が無関心なら、それに気づきもしませんし、気づいた時には、反対する事が出来ない規程になっているのでどうしようもない状況になります。

これは、国や地方の選挙でも同じです。
議員や首長でだれを選ぶか、それに無関心なら似たようなことが起こります。
というより、無関心なので、立法府の方々は自分に都合の良い立法沢山してますよね?

権利ばかり主張することが正しい訳ではありませんが、自分の権利を制限されたり、自分の義務が付加されたり、自分が所属する団体(国や自治体含む)に無関心だと、気が付いたときには手遅れになりますので、権利があるならばしっかりその権利を行使してください。
権利が制限されそうなら、しっかり反対してください。
そうしないと、とても生きづらい環境で生活しなければいけなくなります。

なぜこんなことを書いたかというと、私の所属する某団体では、4分の1くらいが権利行使すらしない、ほかの某団体では、過去の会員の無関心さのせいで、会員の権利行使が制限されてしまっています。
特に権利制限は納得いかないので、私は改正を訴え、今回の総会で対応し、改正されるまで言い続けたいと思っています。
なんせ、所属会員の1~2割程度しか権利行使(議決権行使)できないという仕組みになっているんですから、良いわけがありません。

この状態は、無関心な会員が増え、役員がそういう会員の参加を排除する体制を作り、それにより余計に無関心な会員が増えるという悪循環によるものだと思っています。
権利行使できる人を募集しても、2%程度くらいしか反応しない組織(団体)が、活気ある活動なんてできるわけないですからね。

士業団体に所属する方も、そうでない方も、自分の重要な権利は大事にしてください。