まずは気になる情報から
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・特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
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入管庁ホームページより
特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
として情報が公表されています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/2024.03.29.kakugikettei.html
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・国・地方共通相談チャットボット
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国・地方共通相談チャットボットが利用可能となっています。
https://www.govbot.go.jp/#/
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・外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した方は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の資格決定の際に「認定学科修了証明書」を提出していただくことになりました。
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入管庁ホームページより
外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した方は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の資格決定の際に「認定学科修了証明書」を提出していただくことになりました。
とされ、専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通)
として参考様式も掲載されています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
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・特殊車両通行制度における通行時間帯条件の緩和を試行します!
~関係業界における人手不足の解消や働き方改革の後押し~
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国土交通省ホームページより
特殊車両通行制度における通行時間帯条件の緩和を試行します!
~関係業界における人手不足の解消や働き方改革の後押し~
として報道発表されています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001793.html
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・2024 年 4 月 1 日以降、ハローワークの求人票に詳しい記載が必要となります
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厚生労働省 人事労務マガジン/特集第218号にて
2024 年 4 月 1 日以降、ハローワークの求人票に詳しい記載が必要となります。
として情報が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001214577.pdf
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・労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年3月25日から同4月24日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230467&Mode=0
※低圧の範囲を超える電圧の蓄電池を内蔵する自動車を取り扱う場合に必要な内容を追加
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・労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
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官報 令和6年3月26日(号外 第71号)にて
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和6年4月1日より施行されます。
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・厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
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官報 令和6年3月26日(号外 第71号)にて
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和6年4月1日より施行されます。
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・雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令
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官報 令和6年3月26日(号外 第71号)にて
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和6年4月1日より施行されます。
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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
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官報 令和6年3月27日(号外 第73号)にて
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年4月1日より施行されます。
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・療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件
・訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件
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官報 令和6年3月27日(号外 第73号)にて
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件
訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件
が公布され、令和6年6月1日より施行されます。
※ 当分の間、現様式も使用できます。
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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
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官報 令和6年3月29日(号外 第79号)にて
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年3月31日より施行されます。
※ 外国法人と契約しているいわゆる「ノマドワーカー」の特定活動です。
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・健康保険印紙の形式の一部を改正する件
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官報 令和6年3月29日(号外 第80号)にて
健康保険印紙の形式の一部を改正する件が告示され、令和6年4月1日より施行されます。
※印紙の額が変わります。
さて、3月もあと少しで終わります。
ということは、あと数日で新年度が始まります。
新入学制、新社会人など、新しい環境での生活が始まる時期です。
新しい環境といえば、各種手続きや許認可や届出などの様式や窓口が変更されることも多い時期です。
様式の多くは、現在の様式は当分の間利用できると定めれられ使えると思います。
しかし、手続きや基準はそうはいきませんので、3月中に行うのか、4月になったら行うのかで準備が変わってくる場合があります。
特に年度替わりのこの時期は、数日前(前回)はOKだったのに、今はダメという状況も起こりえますし、窓口担当者の方もその対応に追われることもよくあります。
窓口担当の方は、決められた手続きに則り対応しなければいけませんので、その方に文句を言っても仕方ないんです。
分からなくてイライラするかもしれませんが、そこは一度深呼吸でもして、現時点の手続きを改めて確認してその処理を進めたほうが、双方メリットがありますし、周りにいる人にも不快な思いをさせずに済みます。
行政窓口で大声で怒鳴り散らしているのを見るのは、自分に直接関係なくてもとても気分の悪いものです。
それに、怒鳴り散らしたところで何も解決しません。
怒鳴られている側は、より判断力が鈍り、速やかな問題解決を妨げることになります。
つまり、より時間がかかるということです。(無駄しかないですよね?)
なににせよ、年後替わりは色々環境も変わり気持ちも不安定になりがちです。
あらゆる事に余裕をもって生活して行きたいですね。