まずは気になる情報から
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・戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
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法務省ホームページより
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
として情報が公表されています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
千葉市ホームページにも同内容の説明が掲載されています。
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/koseki5goukaisei.html
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・特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
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入管庁ホームページより
特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)が整理公表されています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html
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・特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)
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入管庁ホームページより
特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00180.html
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・出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案
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入管庁ホームページより
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案について、令和6年3月15日に国会に提出された法案等が公表されています。
https://www.moj.go.jp/isa/05_00042.html
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・出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案
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入管庁ホームページより
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案について、令和6年3月15日に国会に提出された法案等が公表されています。
https://www.moj.go.jp/isa/05_00043.html
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・個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)
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厚生労働省ホームページより
個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)について情報が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
※ 当該「個別労働紛争解決制度」に関して、特定社会保険労務士は、受任したあっせん手続きや交渉を、使用者または労働者の代理人として行うことが可能です。
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・外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について
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外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年3月12日から同4月10日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001359&Mode=0
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・労働政策審議会職業安定分科会における「2023年度中間評価 評価シート」に対する意見の募集について
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労働政策審議会職業安定分科会における「2023年度中間評価 評価シート」に対すパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年3月12日から同4月11日
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230444&Mode=0
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・厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令
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官報 令和6年3月14日(号外 第56号)にて
厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。
※ 高年齢雇用継続基本給付金に関するものです
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・介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件
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官報 令和6年3月15日(号外 第58号)
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件が告示されています。
さて、昨年11月に受験した個別労働紛争解決手続き代理業務試験の結果が公表されました。
結果は合格でした。
この個別労働紛争解決手続き代理業務とは、使用者(会社)と労働者個人との紛争に関し、本来は弁護士しか関与できない紛争に関して、個別労働紛争解決手続き代理業務試験に合格し、特定社会保険労務士(試験合格者)として名簿に付記されると、当該個別労働紛争解決手続きの代理人としての業務を行えるようになります。
個別労働紛争解決手続きの代表格は「未払い賃金」です。
もちろんそれ以外でも、使用者と労働者間の労働契約上の問題に関する紛争が対象になります。
決して紛争を煽るようなことを行ってはいけませんが、双方の権利保護を目的とし、それぞれ依頼人の立場に立ち代理人として解決に向けて行動をして行きます。
社会保険労務士は、どうしても会社(使用者)と顧問契約を結ぶことが多く、使用者側にたつ特定社会保険労務士が多いのですが、私は労働者側にたつ特定社会保険労務士になろうと思っています。
とはいえ、当然使用者から依頼があり、倫理上問題がなければ受任はいたします!(笑)
上記のとおり「労働者側」にたつとは言いましたが、決して使用者を敵と見ているわけではありません。
私は、労働者の権利保護体制が確立された会社は、労働者に選ばれる会社となり、それは労働者の働き甲斐ややる気を向上させ、ひいいては会社の成長という形で使用者にとってメリットになるという考えに基づくものです。
ですので、できれば労働「紛争」になる前に、就業規則等の見直し等を行い、法令遵守と労働者の権利保護体制を整備するということを行っていきたいと考えています。
逆に言えば、労働者(力)を搾取しようと考えている使用者であれば、労働紛争に発展した際はとことん労働者の保護に動きます。
でもその過程で、使用者(会社)には、労働者保護が会社にとってメリットになるということを訴えかけ、良い会社になってもらうよう働きかけるつもりでいます。
労働力不足の中、より良い労働者に働いてもらうには、労働者の保護は必須ですからね!