まずは気になる情報から
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・「マンション標準管理規約」の改正について
~所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正を行います~
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国土交通省ホームページより
「マンション標準管理規約」の改正について
~所在等不明区分所有者への対策や管理情報の見える化等に向けた改正を行います~
として報道発表されています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000203.html
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・「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について
~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~
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国土交通省ホームページより
「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定について
~「段階増額積立方式における適切な引上げの考え方」~
として報道発表されています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000204.html
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・マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について
~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~
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国土交通省ホームページより
マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について
~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~
として報道発表されています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000205.html
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・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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令和6年6月7日(号外 第138号)にて
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が交付され、令和6年6月10日より施行されます。
※在留資格を有しない報酬活動許可者、仮滞在許可者についての外国人雇用状況の届出事項に関する改正です。
出入国管理及び難民認定法の一部改正について
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/21120230616056.htm
令和6年6月10日、改正入管法が施行されます。
内容の一部は、マスコミなどで報道されていますが、大きく分けると下記のような感じです。
(下記入管庁サイトより)
そこが知りたい!入管法改正案 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
① 保護すべき者を確実に保護する。
② その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
③ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実施する。
この中の②だけが変に報道されていますが、下記のような内容です。
・難民認定手続中の送還停止効に例外を設ける
※この部分だけが変に注目されていますね。
送還停止効の例外は大まかにいうと下記のようになっています。
・3回目以降の難民認定申請者
3回目以降の難民認定申請者でも、難民や補完的保護対象者と認定すべき「相当の理由がある資料」を提出すれば、いわば例外の例外として、送還は停止することとします。
ですので、相当の理由を示せれば良いわけですから、「相当の理由がある」なら慌てる内容ではありません。
他には「3年以上の実刑に処された者」「テロリスト等」が定められていますので、そういう者に相当するような人が対象になるのでしょう。
・強制的に退去させる手段がない外国人に退去を命令する制度を設ける
これについては「そもそも命令の対象を必要最小限に限定しており、送還忌避者一般を処罰するものではありません。」とされています。
・退去すべき外国人に自発的な帰国を促すための措置
「再び日本に入国できるようになるまでの期間(上陸拒否期間)を短縮します。」としているので、上記の「相当の理由」がないなら、さっさと帰国して正式(正当)な再入国をしてもらえればと思います。
収容を巡る諸問題の解決についても改正されます。
その中でも、特に問題とされた「仮放免制度の在り方」と「収容施設における適正な処遇の実施を確保」などが改正されます。
「仮放免制度の在り方」に関しては、収容に代わる「監理措置」制度を設け、その中に「報酬活動許可者」「仮滞在許可者」という措置が設けられるようです。
入管の施設収容に反対している団体などがありますので、それらの方々が「監理人」となり、「責任をもって」対応していただければ良いのではないかと思います。
実はこの改正の中には重要な改正が含まれています。
「在留特別許可の申請手続創設」です。
え?今までも在留特別許可ってあったよね?
と思われるかもしれませんが、今までの在留特別許可は、退去強制手続きの中で「お願いする」というだけのもので、積極的に「申請」という手続きが定められていた訳ではありません。
そのため
・在留特別許可の判断に当たって「考慮する事情を法律上明確化」します。
・在留特別「許可がされなかった場合」は、その「理由を通知」します。
となっています。
これは、いままでの在留特別許可手続きとは大きな違いです。
今回の改正で在留特別許可申請できる者は
① 永住許可を受けているとき。
② かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
③ 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
④ 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
⑤ その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
となっています。
とはいえ、ほとんどが⑤による申請になるのでしょうね。
最初に書いた
① 保護すべき者を確実に保護する。
② その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
③ 退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実施する。
が、この改正の目的ですので、自分が正しく保護されるべき者だという人は「正しく」主張・手続きしてください。