総会の季節ですが、、、

まずは気になる情報から

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・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
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 官報 令和6年5月24日(号外 第124号)にて
 民法等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き公布から2年以内に施行されます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

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・行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果
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 総務省ホームページより
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果が公表されています。

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei01_02000322.html
 
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・令和6年度外国人材活用支援事業「就職支援講座」の開催について
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 千葉県ホームページより
 令和6年度外国人材活用支援事業「就職支援講座」の開催について
 として報道発表されています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/koyoutaisaku/gaikokujin/r6seminar20240626.html

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・「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について
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 「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年5月31日から同6月29日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240015&Mode=0

 一般道の最高速度が60Km/hから30Km/hにする改正です

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・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
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 官報 令和6年5月31日(号外 第131号)にて
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。

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・行政書士法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年5月31日(号外 第131号)にて
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年7月1日より施行されます。


5月と6月は総会の季節です。
なぜか?

それは、法人の場合(実際には法人に限りませんが)には会計年度(事業年度)を定め、年度終了後2~3か月以内に総会を開催すると言う定めをしていることが多いためです。

日本では4月から翌年3月までとしていることが多いですからね。

私たち士業も当然総会があります。
士業は概ね三層構造で構成されています。
1.全国の連合会
2.都道府県の単位会
3.単位会の中を幾つかに区分けした支部
正確には、ほかにも地方〇〇会といって、例えば千葉なら関東地方〇〇会のような組織も形成されています。

1の連合会は、単位会の集合体(連合会)なので、一般会員が参加するものではなく、単位会の役員から理事などが選ばれて総会を組織しています。
一般の会員が参加可能なのは、2の単位会と3の支部ですね。

私は、行政書士会と社労士会に所属しているので(強制加入なので)、単純に最低でもこの時期4回の総会があります。
多くは週末に開催されるため、やはり期日が重なることがあるので、すべてに出席はできません。(委任状や議決権行使書を出します)

さて、同じく士業をしている方はちゃんと議決権を行使していますか?
中には「自分が行使しなくても、、、」なんて、選挙みたいな意識の人もいると思います。
私にはその感覚はよくわかりません。
強制加入で会費を払っているのに、その自分の払ったお金がどのように使われているか興味がないということですからね。
そんな他人事で無関心だと、役員が勝手に事業計画したり、予算配分したり、規程を改正したり、議決権を制限しても気が付かないのでしょう。

さらっと言いましたが、上記4つの事柄は全部連動しているのでとても怖いことです。
やろうと思えば、議決権行使を制限する規程の改定を行い意見(反対)をできない状況を作り、役員に都合の良い事業計画を行い、予算配分することも可能です。
例えば、役員報酬を莫大な額にすることも可能です。
でも、会員が無関心なら、それに気づきもしませんし、気づいた時には、反対する事が出来ない規程になっているのでどうしようもない状況になります。

これは、国や地方の選挙でも同じです。
議員や首長でだれを選ぶか、それに無関心なら似たようなことが起こります。
というより、無関心なので、立法府の方々は自分に都合の良い立法沢山してますよね?

権利ばかり主張することが正しい訳ではありませんが、自分の権利を制限されたり、自分の義務が付加されたり、自分が所属する団体(国や自治体含む)に無関心だと、気が付いたときには手遅れになりますので、権利があるならばしっかりその権利を行使してください。
権利が制限されそうなら、しっかり反対してください。
そうしないと、とても生きづらい環境で生活しなければいけなくなります。

なぜこんなことを書いたかというと、私の所属する某団体では、4分の1くらいが権利行使すらしない、ほかの某団体では、過去の会員の無関心さのせいで、会員の権利行使が制限されてしまっています。
特に権利制限は納得いかないので、私は改正を訴え、今回の総会で対応し、改正されるまで言い続けたいと思っています。
なんせ、所属会員の1~2割程度しか権利行使(議決権行使)できないという仕組みになっているんですから、良いわけがありません。

この状態は、無関心な会員が増え、役員がそういう会員の参加を排除する体制を作り、それにより余計に無関心な会員が増えるという悪循環によるものだと思っています。
権利行使できる人を募集しても、2%程度くらいしか反応しない組織(団体)が、活気ある活動なんてできるわけないですからね。

士業団体に所属する方も、そうでない方も、自分の重要な権利は大事にしてください。