風俗営業許可申請(スナック等)
風俗営業許可申請とは
いわゆる性風俗(ソープランド等)ではなく、スナックやキャバクラ等の「接待を伴う飲食店」の営業や、パチンコ店、まーじゃん店等を指します。
接待とは「席の隣に座り談笑」「席の隣に座りお酒を作る」「一緒にカラオケを歌う」「一緒にダンスをする」等です。
風俗営業許可申請を行う際は、店内設備の要件だけでは無く場所の要件等も細かく定められています。
いわゆる「居抜き店舗」で営業を行う場合でも、法改正や制限区域内に保護対象施設等が建設される等により新たな許可が認められない場合等もあるので、事前調査はしっかりと行う必要があります。
また、食事を出す場合には、前提として保健所から食品営業許可を得ている必要があります。(お酒を缶や瓶のまま出す事もないでしょうから事実上必須です)
さらに、食事を出す場合にはHACCP(ハサップ)の対応も義務化されています。
外国人が営業する場合や、外国人従業員を雇う場合、在留資格によっては働けない場合があるので、外国人を雇用する場合は注意が必要です。
◆
無店舗型性風俗届出(デリヘル等)
無店舗型性風俗とは
正確には無店舗型性風俗特殊営業と言います。
これは、実は「許可制」ではなく「届出制」です。
そのため、要件を満たしていれば営業が可能です。(許可制の不許可などのようなものはありません)
聞きなれた表現では「デリヘル」等と言われるものがそれにあたります。
実店舗を持たず、顧客の自宅やホテルなどへサービスを行う異性を向かわせ、性的サービスを提供するものです。
実店舗が不要な事から、客先へ向かうサービス提供者を確保できれば、全国展開が可能となります。
営業を開始するうえで一番大変なのは、性風俗営業であるため、事務所として利用できる場所を用意する事が大変です。
届出を行う際に、性風俗営業の事務所として利用できることが認められていないと届出を行うことができません。(必要書類が提出できません)
◆
古物商営業許可申請
古物商営業許可とは
街中でよく目にするお店でいうと、中古車販売店、古本屋、リサイクルショップ等を行う場合に必要となる許可です。
転売目的で中古品(使用済み品)を購入し販売する場合に必要となる許可です。(ネットでの転売も転売目的の場合は許可が必要です)
外国人が許可を取る場合は、警察署での面談が必要となる場合があります。
理由は、法令を遵守してもらうために日本語の理解度を確認するためです。
日本語の理解が不十分と判断された場合は、別に管理者の設置を求められる場合があります。
また、盗品の転売に係わる可能性もあることから、帳簿の備え付けが義務化されていてます。
特に、自動車部品の転売等をしている事業所には、警察官が不定期に見回りに来る事があります。
◆
深夜酒類提供飲食店届出
深夜酒類提供飲食店とは
「接待を伴わない」バーや居酒屋等(お酒の提供がメインの店)で深夜0時以降も酒を提供して営業する場合に届出を行います。
一時期話題にもなったガールズバーですが、「名前だけバー」としていても、接待を行う場合は上記「風俗営業許可」が必要となります。(完全な営業切り分けが出来ない限り両方の営業を同一店舗で行う事はできません)
完全な営業の切り分け例:18:00~23:30はキャバクラ、0:00~3:00は接待の無いバーで、23:59時点で一旦店内に顧客が居ない状態を確実に作れる等
こちらも食事を出す場合には、前提として保健所から食品営業許可を得ている必要があります。
さらに、食事を出す場合にはHACCP(ハサップ)の対応も義務化されています。