食品営業許可申請
食品営業許可とは
喫茶店、レストラン、キッチンカー、居酒屋等の飲食品を提供する際に、保健所に申請を行い許可を得ます。
用意する図面等はさほど詳細な物は求められ無いものが多いですが、更に別の許可(スナック等の風俗営業許可)を取る場合には、詳細な図面が必要となりますので、そのような場合は、初めからしっかりとした図面作成をしておくことで二度手間にならずに済みます。
保健所の許可と言う事から分かるように「衛生管理」の部分が重要となります。
昨年の法改正により、手洗い用の蛇口は「コック式」等接触を低減するものにする必要があり、居抜き店舗の場合であっても、蛇口が回転式場合は変更しないと許可が得られません。
また、各市町村によりシンク等の基準が多少異なりますので、工事を行う前の計画の段階で保健所に相談することが大事です。
HACCP(ハサップ)の対応も義務化されていますので、しっかりと計画し実施して行く必要があります。
現時点ではHACCPが許可要件とはされていませんが、今後変わっていく可能性が無いとは言えませんので、直前で慌てないように準備し対応しましょう。
※ 2021年6月1日前までに食品営業許可を受けていた方は、次回更新時には、「廃業届」をしたうえで、改めて「新規許可」を得る必要があります。
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自動車解体業許可申請
自動車解体業許可とは
廃車する自動車を解体するために必要となる許可です。
廃車から自動車部品を取り出し販売する場合や、当該取り出した部品を海外に輸出する事業等を行う場合に必要になります。
許可申請の際には、場所の要件、施設内の要件、設備の要件等が厳しく細かく定められています。
場所によっては近隣の住民や治水組合等との調整や協定等が必要となる場合もあります。
また、車から抜きだす燃料や油の保管も必要となる事から、消防署への届出等も必要になります。
事業を開始した後は、電子マニフェストを使い、廃車の管理しなければいけませんので、当該システムへの入力がきちんと行える必要があります。(当然日本語です)
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建設業許可申請
建設業許可申請とは
建設業を行う全ての事業者が得る必要がある訳では無く、一定規模の受注がある事業者において必要となる許可です。
許可申請の際には、どの業種の許可を得たいのかにより必要となる技術者等の要件が異なります。
許可は、大臣許可と知事許可があります。
さらに、請負金額の規模により一般許可と特定許可があります。
許可要件は「こちら」に掲載されています。
許可取得後は、毎年「事業年度終了届」が必要となります。
現在、建設業全体で「建設業キャリアアップシステム」の導入が進んでおり、建設業の許可だけでなく、従業員等のキャリアアップシステムへの登録も検討して行きましょう。
※CCUS登録行政書士となっておりますので、建設業キャリアアップシステムへの登録手続き支援も可能です。
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その他許認可
その他許認可について
行政書士が代理等で行える許認可申請は多種多様の物があります。
上記以外の許認可も対応できるものもありますが、専門として扱っていないと困難な許認可もあるため、ご相談頂いた際に対応を検討させていただきます。