まずは気になる情報から
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・CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野を追加!
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国土交通省ホームページより
CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野を追加!
として報道発表されています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00199.html
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・「ビジネスと人権」に関するページの公開について
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全国社会保険労務士会連合会ホームページより
「ビジネスと人権」に関するページの公開について
として情報が公表されています。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=6518&dispmid=648
新設ページ
https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/853/Default.aspx
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・千葉県高等学校等新入生臨時給付金事業
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千葉県ホームページより
千葉県高等学校等新入生臨時給付金事業
についての特設ページが設けられています。
令和5年度分の申請は令和6年1月31日までです。
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・令和6年能登半島地震により被災され、技能実習の継続が困難等になった場合の手続等について
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外国人技能実習機構ホームページより
令和6年能登半島地震により被災され、技能実習の継続が困難等になった場合の手続等について
として情報が掲載されています。
https://www.otit.go.jp/files/user/240111-001.pdf
年末年始の連休から勉強をしていることは、昨年受けた個別労働紛争解決代理業務(特定社労士)に合格した後の仕事に関することです。
特定社労士になることは、私にとっては目的ではなく手段であって、試験に受かるための勉強というのをしたわけでもなく、試験に受かった後の実務を見据えた勉強をして試験に臨みました。
そして、今やっている勉強も、申請書や答弁書の書き方ではなく、そららを書くための論理構成を勉強いています。
論理構成を理解できれば、自ずと申請書や答弁書で何をどのように書けばよいのか見えてきます。
論理構成とは、言い換えれば「要件事実」と「評価根拠事実」「評価障害事実」を理解するということです。
評価根拠事実とは、自分の主張を正当化するため、且つ要件事実で求められている事。
評価障害事実とは、相手の主張を無効化させるため、且つ要件事実で求められている事。
と考えてよいと思います。(色んな本を読んで、こんな感じで今は理解しています)
そして、これを理解するときに利用されるのが、ブロックダイヤグラムというものです。
先日弁護士さんとお話しをしたとき、「ブロックダイヤグラムかぁ」と司法修習の時に叩き込まれたことを苦笑いしながら話してました。
まぁ、それだけ面だけど大事な内容ということですね。
そして、個別労働紛争解決代理業務では、相手方代理人が弁護士さんという事もありえるので、当然弁護士さんと対等に交渉(理解)できるレベルになっていないと、自分に依頼をしてくれた依頼人に不利なあっせん案でまとめられてしまう可能性があるということになります。
もちろん、相手の代理人が特定社労士だった場合、上記のことを理解していない人だと、話がかみ合わないということになりえます。(これは恥ずかしいと思います)
当然代理人を立てず本人が相手になる場合もあるので、その場合には、相手の言っていることを理解する事も重要になるでしょう。
とはいえ、あっせんの場合には、裁判のように対峙して話をするわけではないので、直接相手の声を聞くのではなく、あっせん委員の人が間に入りやり取りするので、まったく意味不明な主張を聞くということにはなりません。
また、全国の社労士会には「社労士会労働紛争解決センター」というのがあり、特定社労士があっせん委員として対応することがあります。
その時にも、上記の理解が必要になりますから、依頼され代理人になる場合と、あっせん委員になって対応する場合のどちらでも必要な知識ということになります。
試験の結果発表まであと1か月位ですが、受かっていると信じてこれからも勉強を続けたいと思います。