育成就労制度の関係省令等について(公式資料スライド解説)

出入国在留管理庁・厚生労働省公表のスライド「育成就労制度の関係省令等について」を、ページ順に画像とポイント解説で整理しています。正式情報は必ず元資料をご確認ください。

スライド 解説
育成就労制度の関係省令等 表紙
  • 出入国在留管理庁・厚生労働省の合同資料で、省令・告示の概要をまとめたもの。
  • 以降のスライドで制度の全体像、人数枠、要件、講習等を解説。
  • このスライド資料は2025年12月3日更新のものです。
目次
  • 全体像から人数枠、要件、費用、転籍、基準まで網羅。
  • ★マークは技能実習制度からの主な変更点。
制度見直しの全体像
  • 送出機関・監理支援機関の要件厳格化、費用の上限設定。
  • 本人意向転籍が可能に(一定要件・期間1年以上)。
  • 日本語力向上(A2目標)と受入人数枠の再設定が柱。
育成就労の目標等
  • 日本語は入国時A1、就労中A2講習、終了時A2試験合格を目安。
  • 必須業務は時間の3分の1以上、安全衛生業務は10分の1以上。(安全衛生業務とは:安全衛生学習、作業場内の3S(整理・整頓・清掃)活動、安全確認作業等)
  • 原則3年で就労・講習を計画し、年1回の一時帰国が基本。
日本語能力向上の施策
  • 入国後講習でA1相当100時間以上、就労中にA2目標講習100時間以上。
  • 特定技能への移行を見据え、段階的な語学支援を義務付け。
  • オンライン講習も可だが双方向要件あり。
入国後講習・日本語講習
  • Aパターン(未合格者):総計320時間以上、A1講習必須。
  • Bパターン(合格者):総計220時間以上、A1講習不要だが日本語教育は必要。
  • 講習は就労前に行うことが原則、学習内容に本邦の生活一般を含む。
育成就労外国人の要件・待遇
  • 前職要件・復職要件は撤廃。18歳以上、健康、善良であること等。
  • 賃金・待遇は日本人と同等以上。転籍希望時は合理的な理由が必要。
  • 育成就労外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な「有給休暇」を取得させるものとしていること。
  • 転籍制限は最長1年超の設定も可だが、待遇向上を求める設計(転籍制限期間は、分野別の団体で定める)。
育成就労実施者の要件等
  • 責任者・指導員・生活相談員を配置し、各職種は過去3年以内の養成講習が要件。
  • 行方不明防止、法令遵守、社会通念上相当を超える利益供与の禁止。
  • 労働条件説明は直接またはオンラインで実施する義務。
企業単独型の改正内容
  • 単独型でも監査が必須。養成講習修了者などが監査を担当。
  • 企業内転勤2号では常勤職員数20人以上、受入れ人数の5%以上が転勤元1年以上勤務などが条件。
  • 3か月に1回以上の実地確認が求められる。
受入れ人数枠①
  • 受入人数枠は常勤職員数に応じて設定。優良な監理支援機関で加算あり。
  • 1〜3年目の合計が上限。延長者は枠外扱い。
  • 表は基本(15%)、優良(30%)、地域優良(45%)の目安を示す。
受入れ人数枠②・技能実習生の取扱い
  • 単独型の枠は常勤職員数に対する15%/30%で算出、地域優良はなし。
  • 施行時点の1号・2号技能実習生は枠に算入。施行後は2号が1年以上で3号へ移行可。
  • 常勤職員数には育成就労外国人・技能実習生を含まない点に注意。
指定区域(地方)の一覧
  • 東京都・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・京都・兵庫の指定区域(地方)を列挙。
  • 指定区域外=大都市圏等と整理され、人数枠などの扱いに関係する区分。
  • 各都府県の対象市町村が明示されており、所在地に応じて区分確認が必要。
送出機関への費用上限と要件
  • 外国人が送出機関に支払う費用は月給の2か月分上限(残業代除く)。
  • 送出機関は費用の明確化・公表、過去5年以内に不適正な利益供与がないことが要件。
  • 監理支援機関が基準逸脱を把握した場合は是正指導・送出国へ通知。
労働者派遣等監理型育成就労
  • 派遣元の常勤職員1人あたり受入上限は40人未満、最大3派遣先まで。季節性のある分野を想定。
  • 監理支援機関は3か月に1回以上の監査。費用負担や帰国時の賃金支払い(60%以上)が要件。
  • 派遣先ごとに必要技能を確認し、就労しない場合は人数枠計算に注意。
  • 派遣型が認められるのは、季節性のある分野(農業、漁業分野)に限定される。
本人意向による転籍の要件
  • 転籍は技能・日本語力の一定水準と業分野別要件を満たすこと、3年以上の延長者は不可。
  • 転籍制限は分野ごと1年以上2年以下。転籍先は優良であることが条件。
  • 転籍割合は3分の1(指定区域外は6分の1)を超えないこと。
  • 初期費用は告示の按分率で負担することとされ、6分の5~4分の1の範囲で転籍元への支払いが必要。
地方への配慮施策
  • 地方の優良受入機関は人数枠を拡大(基本×3倍など)。
  • 地方受入機関は転籍者受入割合を3分の1まで緩和し、人材確保を後押し。
  • 大都市圏⇔地方の転籍パターンごとの割合上限が明示されている。
監理支援機関に係る基準
  • 監理支援機関は債務超過なし・役職員2名以上・登録講習修了者等が要件。
  • 常勤役職員1人あたり育成就労実施者8者未満、外国人数40人未満が基準。
  • 3カ月に1回以上の監査、費用公表、特定業務への関与制限など運用ルールを規定。
  • 養成講習を受講している弁護士、社会保険労務士、行政書士で(監理支援機関と密接な関係を有さない)外部監査人による監査が必要(年1回以上)。
  • ※上記養成講習(監理責任者等講習)を2025年6月11日に受講修了しております。

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本ページは公表資料の概要整理です。個別の受入れ計画・申請実務は事例に応じてご相談ください。

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