AI関係とChatGPTの高度化

まずは気になる情報から

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・育成就労制度の情報更新
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 入管庁ホームページより
 育成就労制度のサイトの情報が更新されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html

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・人材確保等支援助成金
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 厚生労働省ホームページより
 人材確保等支援助成金のパンフレット・リーフレットが、令和7年4月1日版として更新されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html

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・日本語教育アプリ「げんばのにほんご」
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 外国人技能実習機構ホームページより
 日本語教育アプリ「げんばのにほんご」について案内されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/【日本語】日本語教育アプリリーフレット.pdf

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・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について
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 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月18日から同5月17日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120250004&Mode=0

 ※ 自動車の二種免許の講習機関を短縮する件です。

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・旅券法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
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 旅券法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月16日から同5月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=350000221&Mode=0

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・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について
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 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月15日から同5月14日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250014&Mode=0

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・年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月15日から同5月14日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250015&Mode=0

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・労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年4月15日(本紙 第1445号)にて
 労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年6月1日より施行されます。

 ※ 熱中症対策についての、事業者の周知義務についてです。

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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年4月15日(号外 第85号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年5月15日より施行されます。

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・道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年4月18日(本紙 第1448号)にて
 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。


皆さんは生成AIは利用されてますか?
まだ使ったことが無い人は、使ったときに驚きを感じる事でしょう。

最近は、生成AI本体の他、MCPというものやA2Aと言われる技術も進歩してきています。
MCPとは、かみ砕いて簡単に説明するると、生成AIやAIエージェントと言われるものと、AI機能を直接持っていないものを繋ぎ、生成AIやAIエージェントで指示した通り、AI機能を直接持っていないものを操作するための橋渡しをするものです。
A2A(Agent to Agent)とは、AIエージェント同士を連携させるものです。
AIエージェントはそれぞれ特性があるので、その特性部分をそれぞれに任せつつ、連携によりその生成物をトータルで活用できるというものです。

それ自体は今回のメインの話題ではないのでここまでにして、メインの話しに進みます。

ここ数日で各種生成AIが急激な高度化を見せました。
私がメインで使っているChatGPTについては、o3というモデルの高度化がとてつもないと話題になっています。(画像の生成などもできますが、今回はそれは省略します。)
このo3は、回答を出すまでは多少時間がかかるのですが、他のモデルとは違った特徴があります。

これまでのモデルは、①情報を探し②整理して③回答するという作業を1回で終わらせていたのですが、このo3は、①情報を探し②整理、③②で整理された内容に基づき再度情報の収集、④③での整理に基づき収集した情報を分析し、正しいと思われる回答であれば回答し、もしそこでも不足と思われる場合は、更に情報を収集し整理する。
この③と④の過程を幾度も繰り返し回答してくれるようになりました。
そのため、より広く、より深い回答が出てきます。

生成AIは「推論」という技術により成り立っていますが、初期のこの推論は、確かに「それっぽい」回答をしてきて、実際に調べると、誤った情報と言う事が結構な確率でありました。
しかし、このo3になってからは、上記のような課程を経て回答をしますので、誤った情報の回答の確立が格段に減りました。(ゼロではないです)
また、過去にChatGPTを使った記録も大量に参照するようになったため、自分が提供した情報や回答を踏まえた回答もしてくれるようになっています。

ChatGPTは他にも色々なモデル(特性を持ったもの)を提供していますので、目的に応じて使い分けることで、仕事の効率化に繋がることは間違いないです。

実は、私も有料で使い始めたのは4月になってからです。
それまでは、無料の範囲で活用していました。
その理由は、上記のとおり誤った情報の確率が結構あったからです。
しかし、今回のo3の発表の少し前に発表された別のモデルや、ChatGP全体の高度化が発表され、実際に使ってみたところ「これなら課金する価値がある」と判断し、課金して使うようになりました。
※ 課金することで、より性能の高いモデルが使えるようになります。
一番安い有料であれば、月額20US$(約3000円)でこれだけ効率化できるなら安いものです。
内容によっては、数人分の事務処理をこなしてくれます。
それが月3000円ですから安いとしか言いようがありません。

前のブログにも記載しましたが、課金して使うようになるとMyGPTといって、自分で独自のChatGPTを作ることができるようになります。
私は現在11個のMyGPT(主に社労士業務に関するもの)を作り、内9個を弊所のホームページに掲載しています。(GPTsという完全オープンな場所には公開していません)
試作版ですが、良かったら使ってみてください。

他にも、Googleが提供しているNotebookLMというサービスがありますが(これもAIを使ったサービスです)、こちらは情報を整理するときに使えます。

このように、1つのAIサービスに依拠するのではなく、目的に応じて使い分けることで、より精度の高い効率化に繋がります。
まだ使ったことのない人は、まずは無料の範囲ででも使ってみると良いでしょう。
きっと時間の価値観が変わると思います。

MyGPT(オリジナルChatGPT)作りました!

まずは気になる情報から

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示案についての意見・情報の募集について
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 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示案についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月11日から同5月10日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550004116&Mode=0

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月11日から同5月10日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250012&Mode=0

 ※ 106万円の壁対応のキャリアアップ助成金の件です。


先日、ChatGPTのサービスの一つである、オリジナルのChatGPTを作れる機能を使い、いくつか作ってみました。
種類として
・助成金
・給与計算
・遺族年金
・老齢年金
・障害年金
・労働保険(年度更新等)
・雇用保険
・労災保険
・就業規則
関係の計9こです。

弊所の下記ホームページにまとめてあります。

試作版ですし、AI使っての回答ですので、絶対的な正解でない場合がありますが(そのため、回答内容を保証するものではありません。)、基本的には、回答に際して根拠を明示するようにしていますので、ご使用の際は、その根拠もご確認ください。

とはいえ、一応は関係する情報(主に厚生労働省、日本年金機構、協会けんぽ)、法令や判例を基に回答できるようにはしてあるので、一般的なAIの回答よりは使える情報も踏まえて回答がされると思います。
また、社労士の仕事をしていて、こういう情報は確認する、こういう情報も欲しい!という事も回答に踏まえるようにしてあるので、多少は社労士目線の回答が得られると思います。

今後も、作れそうなオリジナルGPTがあれば増やして行きますので、興味のある方は、上記サイトを除いてみてください。

新年度が始まりました

まずは気になる情報から

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・ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
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 入管庁ホームページより
 ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
 として情報が掲載されています。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00229.html

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・ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
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 JITCOホームページより
 ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
 として情報が更新されています。

 ※今後はデマンドレターによる規制に移行します。1つの送出機関につき、デマンドレターの受付は月1回(上限15名)までとなりました。
 とのことです。

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・技能実習 介護職種】訪問系サービスへの従事が認められました
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 JITCOホームページより
 【技能実習 介護職種】訪問系サービスへの従事が認められました
 として情報がまとめられています。

 事業所が対応すべき内容等がまとめられています。

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・「特定技能外国人受入れに関する運用要領」「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」が一部改正されました
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 JITCOホームページより
 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」が一部改正されました
 として、改正された運用要領が一覧になりリンクが貼られています。

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・「技能実習制度運用要領」が一部改正されました
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 JITCOホームページより
 「技能実習制度運用要領」が一部改正されました
 として、改正された運用要領が一覧になりリンクが貼られています。

 官報 令和7年3月31日(号外 第71号)にて告示されています。

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・自治体向けAIガバナンスガイドライン公表
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 行政管理研究センターホームページより
 自治体向けAIガバナンスガイドライン公表
 として、当該ガイドラインが公表されています。

 http://www.iam.or.jp/aiguideline.html

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・自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程
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 官報 令和7年3月31日(号外 第71号)
 自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程が告示され、令和7年6月30日より施行されます。


4月になり新年度が始まりました。
外では桜が咲き、新入生や新入社員の門出を祝福しているようですね。

とはいえ、のんきに花見を楽しんでもいられません。
新年度になれば、新しいルールの運用も始まる時期です。
それもあり、3月31日や4月1日の官報はてんこ盛りです。

行政書士の仕事として、許認可申請がありますが、様式や申請事項の変更や新設があります。
社労士の仕事としては、労働者(被保険者)の3月末の喪失、4月1日の取得の届出があります。

そして、双方で運用(法令)の変更もあるので、その情報収集と手続きの顧客への案内もあります。
4月から大きく変わる部分で言うと、行政書士業務ではやはり在留資格(特に、技能実習・特定技能に関するもの)、社労士業務では育児・介護関係の休業給付部分です。

まず在留資格の、技能実習・特定技能に関しては、4月から訪問介護が解禁になるというところです。
技能実習に関しては4月1日から、特定技能に関しては、3月11日から4月10日までパブリックコメントを実施していて、それが終わってから正式に公布及び施行となります。
技能実習・特定技能で大きな違いを設けるわけではありません。
詳細は厚生労働省ホームページの「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html)に関係情報がまとめられています。

次に、育児・介護関係の休業給付部分については、「出生後休業支援給付金」の創設ですね。
4月以降、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間、13%上乗せして支給されるというものです。
注意点は、「14日以上の育児休業を取得」の部分です。
この日数は、正確には2025年4月1日以降に14日以上を指します。
凄くわかりやすく言うと、2025年4月13日までに育児休業が終わる人は、この「出生後休業支援給付金」の上乗せは無いということです。
なら育児休業を延長すればいい!と言う事ではありますが、育児休業の延長をするには条件があります。
育児休業は原則子供が1歳まで、延長事由がある場合は最大2歳までです。
更に、令和7年4月からは、延長事由の要件が少し厳しくなりました。
「保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたもの」という要件です。
この要件ができる前は、わざと入れないような保育所に申し込んで、利用が認められないとして給付金を受け取ろうとする人がいたためです。(制度の悪用者が増えると、制度が厳しくなります)
子育てのための制度じゃないの?と思われる方も多いと思いますが、この制度は「雇用保険法」によって定められた制度で、育児をしながら速やかな職場復帰を促すため(労働人材確保のため)の制度のため、保育園などを使えるなら、早く職場復帰してほしいという思惑があるためです。
もっと言葉を言い換えれば、労働と育児の両立「準備」支援のための制度と言ってもいいと思います。

しっかりとした少子化対策を長年怠ってきたため、日本人の人口が増えない(維持できない)現状では、少しでも労働力を確保したいという事ではありますが、この政策だけでは、はっきり言うと「その場しのぎ」の策でしかないので、20年後に日本人人口を少なくとも今の1.5倍まで持って行ける政策は出してほしいものですね。

ChatGPTの高度化

まずは気になる情報から

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示(案)に対する意見公募
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 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示(案)に対するパブリックコメントが実施されています。

 実施期間
 2025年3月25日から同4月23日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595125034&Mode=0

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・障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件
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 官報 令和7年3月27日(号外 第66号)にて
 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件が告示され、令和7年4月1日より施行されます。

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・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件
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 官報 令和7年3月28日(本紙 第1433号)にて
 民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの期における基準割合が告示されました。

 ※年0.4%のため法定利率は変わりません。

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・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
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 官報 令和7年3月28日(号外 第68号)にて
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。
 ※離職票等の様式変更

 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の一部を改正する件が告示され、令和7年4月1日より実施されます。
 ※労使協定により高年齢者の雇用継続を定めていた場合の特例が終了したため


ここ数日、ChatGPTの画像生成に関してSNSがざわついていました。
絵描きを仕事にする人も震えあがるような精度で生成してきたからです。
生成されたものを見ると、確かにすごかったですね。

私は、画像生成はお遊びのような感じでしか使わないので、その生成は試していません。
それより、それだけ忠実に日本語も理解し、プロンプトで詳細な画像の修正も行える事から、私は生成よりも「画像の理解」の方に魅力を感じました。
つまり、「画像の分析能力」です。

そして、この時期に関係するものとして「総会」の「出欠」や「議決権行使書」の分析がどの程度できるかを確認しました。
もちろん、ネット上で出欠確認や議決権行使ができるなら関係内ですが、書面で行っている場合は、その集計などが結構手間のため、その効率化ができるのかを知りたかったのです。

結果は「おみごと」でした。
正しい記入、疑義のある記入、無効の記入を見事に見分けました。

実は、去年の総会後にそれらの画像分析をしようとして、結構複雑なプロンプトを考えて試しましたが、精度はいまいちでした。
それに比べて、今回はより簡単なプロンプトで、見事に見分けて集計をしてくれました。

もちろん、念のため人間の確認は必要でしょうけど、相当程度の負担軽減になる事は間違いありません。

この精度なら、マークシートタイプの様式は、高度な機器やシステムを使わなくても十分対応できるようになるでしょう。

本当に楽しみな状況になってきました。

行政書士の市民法務業務

まずは気になる情報から

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・令和6年の出入国在留管理業務の状況
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 入管庁ホームページより
 令和6年の出入国在留管理業務の状況としてデータが公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001435886.pdf

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・第二世代在留カード等仕様書(一般公開用)の概要について
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 入管庁ホームページより
 第二世代在留カード等仕様書(一般公開用)の概要についてとして情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/resources/120424_01_00003.html

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・(千葉県)使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
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 千葉県報 令和7年3月7日 号外第18号にて
 使用料及び手数料条例の一部を改正する条例が公布されています。
 
 https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/kenpou/documents/r070307-gai18.pdf

 主に運転免許関係ですが、建築士事務所登録手数料も改正されます。

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・人事労務マガジン/特集第231号
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 人事労務マガジン/特集第231号にて
 ・ 4 月から改正育児・介護休業法が施行されます 
 ・ 4 月から改正次世代育成支援対策推進法が施行されます
 等の情報が掲載れています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001449648.pdf


行政書士業務の中に「市民法務」業務という分野があります。
これは、市民生活の中で起こりうる法律事務に関係する業務に関するもののうち、「権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成」という、行政書士法第1条の2第1項後段に該当する業務です。

また、同法第1条の3第1項3号(前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成)及び4号(前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずる)も市民法務業務に含まれます。

その中で、私も最初理解に苦しんだ行政書士法第1条の3第1項3号について少し記載したいと思います。
同号は上記のとおり「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」と定められています。
では、その条文を分解して読み解いていきましょう。

①「前条の規定により」
これは、文字通り前条ですので「行政書士法第1条の2」を指します。
②「行政書士が作成することができる」
これも、文字通り「行政書士が作成することができる」ですので、逆に言えば、行政書士が作成してはいけないものは含まれないということです。
つまり、「業際」を意味します。
もう少し分かりやすく言うと、弁護士、司法書士、税理士、弁理士、社労士などが独占的に作成する物は含まれないと言う事です。
③「契約その他に関する書類」
これは、最初の「前条の規定により」と繋がっています。
前条(行政書士法第1条の2)では、「官公署に提出する」「権利義務」「事実証明」に関する書類を定めています。
そして、「契約その他」に該当するものは「権利義務」「事実証明」に関するものと言う事になります。
④「代理人として作成すること」
ここの部分がなかなか悩ましい表現です。
なぜなら、一歩間違うと(誤解すると)弁護士法72条(非弁)違反になってしまうからです。
「権利義務」に関する書類といえば、いわゆる「契約書」です。
では、行政書士は、契約書に関係してどこまで代理ができるのか?
 A:契約書の案を作成するところまで?
 B:契約書の作成まで?
 C:契約締結まで?
さぁ、代理人として作成とはどこまでを指すのでしょう?
権利義務に関する書類の作成ができるわけですから、まぁAは問題なくできることは判断がつきますよね。
では、Bはどうでしょう?
これも、その契約書に最終的に契約当事者が署名や記名押印を行うような最終的な契約書であっても、問題なく作成できそうです。
ただし、あくまで契約当事者の意思に基づいたものを作成する必要がありますので、ヒアリングはしっかり行いましょう。
そして最後の「契約締結」はどうでしょう?
ちょっとイメージしにくいと思いますので、分かりやすく例を挙げると、契約書の当事者記入欄に「〇〇代理人行政書士△△」と記載して契約の締結(契約書作成)ができるのか?という事です。

市民法務業務をやっている(やろうとしている)行政書士は「代理人」という言葉に惹かれるところがあります。
ですから、行政書士法を読み誤り、契約締結代理を「契約その他に関する書類を代理人として作成」と誤認してしまう可能性があります。
ですが、契約は契約締結の意思(意思表示)です。
そして、意思の代理は「法律行為」です。
つまり、それを業として行えるのは原則「弁護士」のみで、行政書士には認められません。
ですので、契約書に「〇〇代理人行政書士△△」と書くような行為は、行政書士には認められません。

少し話が逸れますが、これは良く勘違いしている、特に新人行政書士がいますが、「内容証明郵便の作成」も同様です。
内容証明郵便の作成業務は、あくまで「代行業務」です。
内容証明郵便の文章を作成し、最後に「作成代理」と書くのはNGです。
なぜなら、内容証明郵便の内容は意思表示そのものだからです。
ですので、発送や投函行為について、弁護士会からそれは行政書士はできないと言われています。
業務内容は代行ですので、記載するのであれば「作成代行 行政書士 〇〇」という記載になります。
そして、内容証明郵便に、行政書士の連絡先を記載する人もいますが(それ自体はダメではありませんが)、あまりお勧めはしません。
なぜなら、連絡先を記載すると、内容証明郵便を受け取った人は、行政書士に連絡をしてくる可能性があるからです。(多くの市民は、代理と代行の違いは分かりません。)
それの何が問題なの?と思った方は要注意です。
内容証明を受け取った人が連絡してくると言う事は、何らかの意思表示をしてくると言う事です。
その意思表示内容を、差出人(依頼主)に単に伝える使者として割り切って対応できるなら良いですが、その作業は事実上タダ働きになります。
なぜなら、内容証明郵便の文章を作成するのが業務であって、使者の業務は受けていないからです。
さらに、内容証明を受け取った人の意思表示に対して、依頼人に代わって何らかの返事をしてしまったら、その時点で弁護士法72条違反になります。
ですので、タダ働きのリスク、弁護士法違反のリスクを考えたら、内容証明郵便には、行政書士事務所の連絡先は記載しない方が賢明です。

このように、市民法務業務は何となく弁護士業務に近い部分があり、憧れる部分もありますが、行政書士法その他の法律をしっかりと理解しないで業務を行うと、(登録)資格を失いかねない事態になりますので十分注意してください。

外国人支援コーディネーター

まずは気になる情報から

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・(外国人向け)トラック運転者を目指す人のための学習用テキスト
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 全日本トラック協会ホームページより
 (外国人向け)トラック運転者を目指す人のための学習用テキスト
 がダウンロード可能になっています。

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・外国人支援コーディネーター養成研修
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 入管庁ホームページより
 外国人支援コーディネーター養成研修につてい情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/04_00076.html

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・育成就労制度に関する基本方針等が関係閣僚会議で決定されました
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 JITCOホームページより
 育成就労制度に関する基本方針等が関係閣僚会議で決定されました。
 として、関連情報のリングがまとめられています。

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・【更新】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
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 JITCOホームページより
 【更新】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
 として、情報が更新されています。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。

 実施期間
 2025年3月11日から同4月10日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240381&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年3月12日(号外 第49号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。


外国人支援コーディネーターというものが創設され、養成研修が始まります。
外国人支援コーディネーターとは、生活上の困りごとを抱える外国人を適切な支援に繋げることのできる人材とされています。
実務経験を要することとされており、行政機関での相談対応経験や、自らが相談対応者となって相談対応業務に従事している事等が必要となります。
ただし、下記の国家資格保有者は実務経験が不要
・社会福祉士
・キャリアコンサルタント
・キャリアコンサルティング技能士(1級・2級)
・公認心理師
・精神保健福祉士

ここから、ちゃんと対人対応ができる人材である必要があることが求められていることが分かります。
実務経験不要資格に行政書士や社会保険労務士は含まれていませんが、外国人対応をしていれば「自らが相談対応者となって相談対応業務に従事している事」となりますので、あまり問題ではありません。
と言う事で、申請取次行政書士として業務を行っていますので、ちょっと受けてみようかと思っています。(募集人数に間に合えば)

流れが
養成課程①として第1期は6月上旬から8月上旬
実践が9月上旬から11月下旬
養成課程②として12月下旬の2日間

内容は同じようですが、8月から始まる第2期の方がスケジュールが合いそうなので、そっちにするかもしれませんが、いずれにしてもちょっとチャレンジしてみようと思います。

育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に施行されます。

まずは気になる情報から。

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・育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
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 厚労省ホームページより
 育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
 として情報が公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

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・ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
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 JITCOホームページより
 ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
 として情報が更新されています。

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・「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」が公表されました
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 JITCOホームページより
 「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」が公表されました
 として、関連する入管庁、外務省、厚労省のホームページのリンクがまとめられています。

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・手数料の改正について
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 千葉県警ホームページより
 手数料の改正について
 として、免許証に関する手数料改正について掲載されています。

https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_info10.html

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・技能実習生に対する人権侵害行為について(注意喚起)
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 外国人技能実習機構ホームページより
 技能実習生に対する人権侵害行為について(注意喚起)
 として、入管庁、厚労省、機構の連名で注意喚起文が発出されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/250305-001.pdf

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・リネンサプライ職種名がクリーニング職種に変更になりました。リネンサプライ仕上げ作業のほか、新たに、一般家庭用クリーニング作業が移行対象職種・作業として追加されました。
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 外国人技能実習機構ホームページより
 リネンサプライ職種名がクリーニング職種に変更になりました。リネンサプライ仕上げ作業のほか、新たに、一般家庭用クリーニング作業が移行対象職種・作業として追加されました。
 として情報が公表されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/250307-001.pdf

 官報 令和7年3月7日(号外 第46号)で公布され、同日施行されている内容です。


以前にも記載したことがありますが、育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に施行されます。
関連法令は、令和6年に改正され、順次施行されていくものです。

改正の概要は下記の資料をご確認いただいた方が分かりやすいかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001326112.pdf

育児・介護休業法全般については下記URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

子育てをする労働者の側にとっては、支援が拡大するということで歓迎すべき内容ですが、使用者側は色々とやらなければいけないことがありますので大変です。

まずは就業規則の改正が必要です。
先読みをして、原則的な対応は(略称)育児・介護休業法の内容と同様とし、その中で選択して決めるべき事項のみの改正で済ませるような集合規則にしていれば多少は手間は省けますが、その場合も周知(場合によっては労働組合や代表と協議)が必要になりますので忘れずに行ってください。
ただし、その場合は、法令の改正に合わせて、待遇なども変更しなければいけませんのでご注意ください。
就業規則の改正などの際の参考になるようQ&Aも公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf

今年は、4月と10月に改正内容が施行されます。
そこで、契約書や規約・規則等作成を得意としているので、少しだけ、今年の就業規則等の対応について手間を省く方法を記載します。
まず、4月改正内容と10月改正内容の両方を踏まえた就業規則等の改正を4月になる前に行います。
その際、4月改正内容と10月改正内容は必ず別条項にしてください。
そして、附則条項を設けます。
その附則条項(施行時期)に、10月改正(施行)に関する条項を示し、「第〇条第〇項は令和7年10月1日より施行する。」とします。
そうすると、就業規則などの改正は、今回の1回で済ませられます。(10月の前に改めて行う必要がありません)

もちろん、10月の法改正の内容を先取りして4月から社内で適用するのであれば、それを行っても違反ではありませんので、それができる会社はそのように対応しても結構です。
なぜなら、今回の改正は、待遇を拡大(優遇)する改正なので、先取りしても問題ないからです。
ただし、定めた以上はそれに基づき実施する必要がありますので、即施行か準備期間を設け附則で施行時期をずらすか、そこは使用者の判断となります。

関連する助成金も拡充されますので、ご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

https://www.mhlw.go.jp/content/001356090.pdf

気になる情報のみ

今回は気になる情報のみです。

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・(一社)日本マンション管理士会連合会と連携協定を締結しました
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 日行連ホームページより
 (一社)日本マンション管理士会連合会と日本行政書士会連合会はマンション管理計画認定支援手続の円滑化やマンション管理の適正化に寄与することを目的に連携協定を締結しました。
 として広報しています。

https://www.gyosei.or.jp/news/20250228

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・無効な技能講習修了証の回収の呼び掛け
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 千葉労働局ホームページより
 偽造「技能講習修了証」を使った就業は違法です! ~ 無効な技能講習修了証の回収の呼び掛け ~
 
 https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/_20250212_kenkouanzen_00006.html

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・二輪の小型自動車の新車新規検査・継続検査がOSSの対象手続となります。
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 国土交通省ホームページより
 二輪の小型自動車の新車新規検査・継続検査がOSSの対象手続となります。
 として情報が公表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001866560.pdf

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・自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))
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 入管庁ホームページより
 自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))の要件や提出資料のページが更新されています。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00221.html

 関連資料
 ・特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
  https://www.moj.go.jp/isa/content/001429359.pdf

 ・「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について-」の一部改正
  https://www.moj.go.jp/isa/content/001432812.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月28日から同3月29日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250911&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月28日から同3月30日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240373&Mode=0

外国人の労働範囲が更に広がり始めてます。

まずは気になる情報から

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・介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。

 実施期間
 2025年2月17日から同3月19日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240360&Mode=0

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・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令
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 官報 令和7年2月17日(号外 第31号)にて
 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令が公布され、4月1日より施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年2月17日(号外 第31号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、4月1日より施行されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件
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 官報 令和7年2月17日(号外 第31号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件
 が告示され、同日施行されています。

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・厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令
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 令和7年2月21日(号外 第35号)にて
 厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令が公布され、一部を除き3月1日より施行されます。


政府は外国人の労働力を活用する幅を広げ始めています。
ここ1週間でもその動きが見られますね。
例えば
・EPA看護師と介護士の在留期限の1年延長
・介護技能実習生が訪問介護業務を行えるようにする
・自動車運送業での特定技能外国人に関する準備

仕事柄接していると、介護関係で働く外国人の方は、結構しっかり勉強をする意識のある人が多いのであまり心配はしていません。
ただ、まれに経営者側があくどい人がいるので、そういう経営者に悪いように使われないかが心配という方が大きいです。
もちろん、現場での言葉の壁はあると思いますが、介護であれば、おおむね日常生活の動作に関する言葉が理解できれば、さほど問題になるとは思っていません。(ICTを使えば日本人のサポートも可能です)

以前も少し書きましたが、私が心配なのは運送業の方です。
これは、技術的に運転ができても、それと①標識などが分かるか?という部分、②安全運転の意識、③過酷な労働(長時間労働)による居眠り運転での事故。
これらが心配です。
①につては、記号的な標識は理解できると思いますが、文字で書かれたものが運転時の瞬時に理解できるか?です。
先日も道路を走行していて、「桁下4.1M」と工事現場に掲げられ、高架下に足場が組まれていました。
大型貨物車で4.2mなら通過できないわけですが(足場にぶつかる)、分かるのかな?と思ったりしました。
②については、昼間の一般道ならまぁ周りの車に合わせて走ると思いますが、文化的にアクセルは調整ではなくON-OFFスイッチ位の運転(ベタ踏み)する国の人もいるようですので、深夜の高速道路は結構心配です。
③につては、残業代や特別手当目当てで、長時間労働をして、居眠り運転して事故で誰かを死傷させたりしないか?というのが心配です。
大手運送業者であれば、それなりに管理していると思いますが、小規模になると、売上増やすために、経営者側も労働時間制限を無視するのではないかと思っています。

これまでの日本の法制は「性善説」で作られている部分が多いですが、これからは「性悪説」を前提に考えるべきだと思っています。

一度中途半端な基準を出してしまうと、それを厳しくしようとしても、守る意識が低下しますし、違反者が増えても困るので変な経過措置や特例措置等を設け、制度が複雑になります。

政府(国会)には、しっかりとその辺を意識して立法してもらいたいですよね。
介護も、運送も、それで問題が起これば、被害を受けるのは国民なのですから。

久しぶりにバスケの話

まずは気になる情報から

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・【特定技能】「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の一部改正について
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 JITCOホームページより
 【特定技能】「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の一部改正について
 として、入管庁と国交省の関連情報がまとめられています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・【重要】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
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 JITCOホームページより
 【重要】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
 として情報が掲載されています。

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・在留手続等に関する手数料の改定
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 入管庁ホームページより
 在留手続等に関する手数料の改定
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/01_00518.html

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・「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」等の一部改正(案)に関する意見募集について
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 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」等の一部改正(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月6日から同3月9日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155241256&Mode=0

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・「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正に関する意見募集について
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 「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月3日から同3月5日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250602&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容の一部を改正する件(案)に関するご意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月3日から同3月5日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240336&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年2月5日(本紙 第1399号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。

 * 手数料改定の件

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年2月7日(本紙 第1401号)にて
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件
 が公布され、同日施行されています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・国民健康保険法施行令の一部を改正する政令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年2月7日(号外 第25号)にて
 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。


BリーグのB2リーグに所属するアルティーリ千葉、現在35勝2敗(勝率94.6%)でB2リーグをダントツで勝ちまくっています。
今週末の試合結果次第では、早くもプレイオフ進出を決める可能性があります。
詳しくはこちらに記載があります。
(月刊バスケットボールWEB)https://www.basketball-zine.com/article/detail/116112#goog_rewarded
昨年は2月19日に決めているので、10日早く決まる可能性があります。

今期も折り返し、選手の皆さんはだいぶ疲労もたまり、怪我人も徐々に出てきたりしているので(これはどのチームもですが)、これまで以上にしっかりケアをして勝ち抜いてほしい!
そして、プレイオフでも勝ち抜いて今年こそB1に上がりたいです!!

1月には期待の新人「渡邉伶音」206センチの高校生が特別指定で加入し、先日の試合でスリーポイントで初得点を決めてくれました。
渡邉選手は千葉県柏市出身ということで、千葉県にゆかりのある選手。
これまで、U16~U18の代表経験、アジアカップ2025 予選 Window2にも呼ばれている、日本バスケ界でも将来を有望視されている選手の一人です。

今週末は対福島戦(Away)なので、動画配信での応援ですが、しっかり勝って、来週の対福井戦(Home)では、余裕をもって戦ってほしいです。
なんせ福井というチームは、アルティーリ千葉が2敗しているその両方の相手チームです。(連敗ではないですが)
これまではAway戦で、来週はHome戦なので、ホームアドバンテージでしっかり2連勝で変な負け意識は払拭したいものです。

千葉市や隣接自治体にお住いの方は、公報に試合観戦の招待案内が出ていることがありますので、機会があったら観戦してみてください。
野球やサッカーとは違う、テンポの速い試合展開、ド派手なプレーも楽しめます。
2020年創設のチームで、まだまだ初めて見に来る方も沢山いるので、ガチガチのファンの空間という雰囲気ではなく、楽しめる空間でもあります。
気楽に一緒に楽しんでみませんか?