マンション、団地管理組合支援
当事務所では、マンションや団地管理組合の支援を行っています。
支援内容としては
・管理規約等の作成や改正
・理事会や総会のサポート
・管理組合の法人化支援
等の支援業務を行っています。
管理組合をしっかり運営して行くためには「管理規約」がとても重要になります。
管理規約はマンションや団地の「憲法」のようなものです。
貴組合の運営に合致していない管理規約を放置していると、住んでいる方や組合に損害が及ぶ場合があります。
特に、標準管理規約をそのまま使っているような場合、余計な義務が発生したり、大事な権利を失ったりする場合があります。
貴組合の運営に合致した管理規約を作成しましょう。
また、管理組合をしっかり運営しているくためには、理事会の運営がとても大事になります。
外部の管理業者に丸投げのままは良くありません。
自分たちの住んで居るマンション、団地の事ですから、運営内容をしっかりと理解して随時対応して行けるように、理事会の運営はしっかり行いましょう。
マンションや団地は、要件を満たせば法律上自動的(当然に)に管理組合は組織される事になります。
住んでいる方は、自動的(強制的)に組合員となります。(強制加入)
とはいえ、理事もいない、理事長もいないでは総会も開けませんし、何も決める事ができませんので、マンションや団地は荒れて行く事になります。
また、総会を開催し、決議をとったつもりでも、実は要件を満たしていなくて、後になって当該決議が無効等となってしまっては大変です。
決議は、組合員数の〇分の〇、議決権数の△分の△以上と定められています。
例えば、1つのマンションに複数の部屋を所有している人が居た場合、組合員数と議決権数が一致しないことになります。
その際に勘違いしていて、議決権数の要件は満たしていても組合員数の要件を満たしていなかった!等という事が起こり得ます。
ですから、総会の準備はとても大事です。
他にも、法人化していない管理組合の場合は、組合所有の財産(特に不動産)は理事長名義のものとなります。
しっかりと管理しないまま、もし理事長に相続が発生した場合、大事なマンションや団地の財産が、理事長の親族に相続されてしまう事があります。
その他、理事長個人名義としている事で、理事長個人の行為で処分(横領)されてしまうという事件も発生した事があります。
法人化することで、処分や契約の際には総会の議事録、法人印(理事長以外が管理等)を求められる事となり、マンションや団地の財産をより安全に管理する事ができます。
当事務所では「司法書士 本千葉駅前事務所」と連携し法人化をサポート(規約の改訂から登記まで)します。
また、当事務所では国内で他に例のないケースの団地(マンション管理士等がお手上げだったケース)や、千葉市内で初となるケースの団地の法人化を実現していますので、他のところで「そのケースだと法人化は難しい」等と言われた場合でも、ご相談いただければ最大限ご支援いたします。
当事務所で規約を作成(新規規約案の作成)する場合には、概ね2ヶ月程度お時間をいただいています。
また、大規模マンションや団地の法人化の場合は、事前の調整(説明会等)も含めると、長期間(年単位)で時間のかかる場合もあります。
法人化の場合には、事前の調整を行わないと、総会で揉めてしまい法人化できない事態に陥る事がありますので、しっかりと準備することが大事です。
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権利義務関係書類作成
権利義務関係書類にはよく耳にする物としては
・契約書
・内容証明郵便(電子内容証明郵便サービスを利用します)
・遺言書案
・離婚協議書
・遺産分割協議書
・法定相続情報証明制度
・民事(家族)信託契約書
等があります。
この権利義務関係の業務に関しては、誤解されている物もありますのでご説明いたします。
行政書士は、弁護士のように、代理人として「交渉」等を行う事が「できません」。
そのため
・内容証明郵便の場合は、名義人が本人の文書を作成します。(代理人として作成したり、相手からの連絡先を行政書士とする事はありません。)
・遺言書は当然「本人が作成」するものですので、ご本人の希望などを聞き、自筆証書遺言の下書きや公正証書遺言の下書きとしての案の作成となります。
・離婚協議書は、夫婦が話し合いができるいわゆる円満離婚で、両者の話し合いにより決めた事実を書面化するものです。(行政書士は、一方の代理人として調整等はおこなえません。相手と直接話し合いの場が持てる、いわゆる円満離婚の場合のみ対応可能と考えてください。)
・遺産分割協議書は、相続人間で話し合い決めた分割内容を遺産分割協議書としてまとめ書面化するものです。(行政書士は、相続人の一部の代理人となり分割内容等の交渉はできません。)
行政書士はドラマ化等され、安価な弁護士のような事をやっているように見える(思われている)事があるようですが、そのような事はありません。
仮にそのような事をしている行政書士がいた場合は、弁護士法違反となります。
もし、その違いを分からない行政書士に依頼してしまうと、依頼人が権利を失ってしまう事(全ての手続きが無効)にもなりえますのでご注意ください。
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その他の業務
その他に対応している業務としては
・補助金、助成金、融資関係業務
・法人設立時の電子定款作成(電子証明書付与まで)
・外国人技能実習法に基づく「入国後講習(「技能実習生の法的保護に必要な情報)」の講師
等を行っています。