※ オンライン及び千葉市及び隣接市の窓口申請の場合の場合の価格です。(それ以外の地域は出張費相当額が加算される場合があります)
◆ 継続契約業務 ◆
<労務・法務顧問 基本料金>
従業員数 | 月額(税別) |
---|---|
~5名 | ¥30,000 |
~10名 | ¥35,000 |
~15名 | ¥40,000 |
~20名 | ¥45,000 |
~30名 | ¥50,000 |
~40名 | ¥55,000 |
~50名 | ¥60,000 |
51名~ | 要相談 |
※ 労務・法務顧問基本料金には、労務法務相談の他下記定期業務及びスポット業務(一部除く)が含まれます。
※ 労務・法務顧問契約と同時に、「労災保険・雇用保険の年度更新」「社会保険算定基礎届」をご依頼いただく場合は、顧問報酬とは別に当該届出報酬が発生いたします。(例:これまでご自身や会社自身で行っていた場合、これまで別の社労士に依頼していた場合等)
※ 労務・法務顧問契約と同時期に必要となった、「労災保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届(廃止届)」「健康保険・厚生年金保険新規適用届(廃止届)」は、顧問報酬に含まれます。(例:新規法人設立や従業員の新規雇用のタイミングに伴い当該届出が必須となった場合等)
※ 労務法務相談が頻繁に発生する場合には、別途労働環境改善のためのコンサルティングにて対応させていただく場合があります。
※ 複数事業労働者は、当該従業員を2名として計算します。(但し、当該複数事業の全てが当事務所と顧問契約を結んでいる場合は、1名として計算します。)
<給与計算>
給与計算業務は、法令、就業規則、賃金規程、各種協定等に基づき、労働時間や労働者個別の事情から毎月支給する給与額を計算します。
残業代の計算だけではなく、休業補償給付等平均賃金を基に支給される給付金等の計算に使う重要な情報となりますので、正確な計算が必要になります。
従業員数 | 月額(税別) ※法務・労務顧問様価格 |
---|---|
~5名 | ¥10,000 |
~10名 | ¥15,000 |
~15名 | ¥20,000 |
~20名 | ¥25,000 |
~30名 | ¥30,000 |
~40名 | ¥35,000 |
~50名 | ¥40,000 |
51名~ | 要相談 |
※ 給与計算業務は、労務・法務顧問業務に含まれておりません。
※ 給与計算のみご契約は承っておりません。
※ 複数事業労働者は、全ての就業先の労働時間(法定労働時間、時間外、休日労働等)の把握が必要となります。(労働基準法第32条~第36条)
厚生労働省配布の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&Aをご参照ください。
◆ 定期業務 ◆
<労災保険・雇用保険の年度更新>
従業員数 | 報酬額(税別) |
---|---|
~5名 | ¥30,000 |
~10名 | ¥35,000 |
~15名 | ¥40,000 |
~20名 | ¥45,000 |
~30名 | ¥50,000 |
~40名 | ¥55,000 |
~50名 | ¥60,000 |
51名~ | 要相談 |
<社会保険算定基礎届>
従業員数 | 報酬額(税別) |
---|---|
~5名 | ¥30,000 |
~10名 | ¥35,000 |
~15名 | ¥40,000 |
~20名 | ¥45,000 |
~30名 | ¥50,000 |
~40名 | ¥55,000 |
~50名 | ¥60,000 |
51名~ | 要相談 |
◆ スポット業務 ◆
<労災保険・雇用保険の新規適用(廃止)>
従業員数 | 報酬額(税別) |
---|---|
~5名 | ¥30,000 |
~10名 | ¥40,000 |
~15名 | ¥45,000 |
~20名 | ¥50,000 |
21名~ | ¥50,000に1名毎¥1,000加算 |
<その他労働保険関係>
申請・届出等業務種別 | 報酬額(税別) |
---|---|
被保険者資格取得届 | ¥10,000 |
被保険者転勤届 | ¥10,000 |
休業開始時賃金月額証明書 | ¥10,000 |
育児休業給付金支給申請書(初回) | ¥20,000(2回目以降は半額) |
介護休業給付金支給申請書 | ¥20,000 |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | ¥10,000 |
高年齢雇用継続給付金支払申請書(初回) | ¥20,000(2回目以降は半額) |
療養補償給付たる療養の給付請求・費用請求書 | ¥20,000 |
休業補償給付支給申請書 | ¥20,000 |
労働者死傷病報告書(☆1) | ¥20,000 |
第三者行為災害届(☆2) | ¥50,000 |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | ¥10,000 |
特別加入申請書(☆2) | ¥40,000 |
その他 | 要相談(概ね¥20,000前後) |
※ 上記報酬額は「1名あたり」の額となります。
※ 複数事業労働者の場合で、平均賃金算定が必要となる請求等の場合は報酬額が1.5倍の額となります。
「☆1」印のある業務は、大規模事故(従業員の1/3を超える死傷病が一度に起きた)の場合は、顧問契約のある場合でも、別途報酬額をお見積りの上ご案内いたします。
「☆2」印のある業務は、顧問契約のある場合は顧問料金に含まれませんが半額となります。
<その他社会保険関係>
申請・届出等業務種別 | 報酬額(税別) |
---|---|
被保険者資格取得・喪失届 | ¥5,000 |
被扶養者異動届・国民年金第号被保険者届 | ¥5,000 |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | ¥5,000 |
健康保険被保険者証再交付申請書 | ¥5,000 |
賞与等支払届 | ¥5,000 |
適用事業所所在地・名称変更届 | ¥20,000 |
出産育児一時金請求書 | ¥5,000 |
出産手当金請求書(1回あたり) | ¥10,000 |
療養費支払申請書 | ¥5,000 |
高額療養費支払申請書 | ¥5,000 |
傷病手当金請求書(1回あたり) | ¥20,000 |
埋葬料(費)請求書 | ¥20,000 |
育児休業等取得者申出書・育児休業等取得者終了届 | ¥10,000 |
第三者行為による傷病届(☆3) | ¥50,000 |
年金裁定請求(☆3) | ¥50,000 |
遺族(補償)年金、障害(補償)年金 一時金請求(☆3) | ¥50,000 |
国民年金第3号被保険者住所変更届 | ¥5,000 |
退職証明書 | ¥5,000 |
その他 | 要相談(概ね¥15,000前後) |
「☆3」印のある業務は、顧問契約のある場合は顧問料金に含まれませんが半額となります。
<その他> ※この表の業務は「☆4」を除き顧問料金には含まれません。
業務内容 | 報酬額(税別) |
---|---|
労災保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届(廃止届)(☆4) | 各¥30,000 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届(廃止届)(☆4) | 各¥30,000 |
就業規則作成(新規) ※規模や内容で変わります | ¥150,000~ |
就業規則作成(変更) ※規模や内容で変わります | ¥70,000~ |
就業規則作成及び従業員説明会(新規) ※規模で変わります | ¥250,000~ |
その他規程類作成 ※規模や内容で変わります | ¥50,000~ |
各種協定書(届) | 各¥30,000~ |
補助金・助成金(着手金) ※顧問契約していただいている場合は不要 | ¥50,000 |
補助金・助成金(報酬) | 給付額の15% |
労働者派遣業許可申請 | ¥150,000 |
訪問介護指定(許可)申請等 | ¥100,000~ |
外国人技能実習法に基づく「入国後講習(「技能実習生の法的保護に必要な情報)」の講師(※1) | ¥40,000 |
その他(社労士診断認証制度対応含む) | 要相談 |
個別労働紛争解決手続き代理(使用者側着手金) | ¥50,000 |
個別労働紛争解決手続き代理(労働者側着手金) | ¥20,000 |
個別労働紛争解決手続き代理(報酬) ※請求額、和解額、請求内容、和解内容等で契約時に決定します。 | 15%(目安) |
※ 労働者派遣業許可申請は、社労士法別表第一(第二条関係)第二十の十一号(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)に基づく申請のため、行政書士業務ではありませんので、社労士として業務をお受けいたします。
※ 訪問介護指定(許可)申請は、社労士法別表第一(第二条関係)第三十一号(介護保険法)に基づく申請のため、行政書士業務ではありませんので、社労士として業務をお受けいたします。
※ 社労士診断認証制度の対応は、ご要望の内容や事業所の規模等によりお見積させていただきます。
※1 講習実施場所が遠隔地の場合、別途交通費、日当、宿泊費等が発生する場合があります。
通訳が必要な場合は、ご依頼者様にて通訳のご用意をお願いいたします。
講習に使うテキスト等は、外国人技能実習機構が発行している「技能実習生手帳」及び「技能実習手帳アプリ」を使用します。
技能実習生手帳は、事前に必要部数印刷してご用意ください。
社会保険労務士及び行政書士として一体的に行います。