在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請とは
3ヶ月を超える日本への在留を希望し、現在在留資格(在留カード)を持っていない外国人が、希望する(適合する)在留資格を認めてもらうために行うものです。
審査の結果「在留を認めても良い」(在留を許可するとは違う)と判断された場合は、「在留資格認定証明書」が交付されます。
申請をした外国人は、当該「在留資格認定証明書」を、本国(外国)の日本大使館(領事館)に提出し、「査証」の発行を受けます。
その後、必要書類を持ち来日し、日本の空港で最終的な入国審査が行われ、入国が許可されると始めて在留資格(在留カード)が交付されます。
そのため、もし空港での入国審査で入国拒否となった場合は、「在留資格認定証明書」や「査証」を所持していても、在留は許可されません。
申請に必要となる書類等は、出入国在留管理庁ホームページで確認できます。
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在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請とは
現在許可されている在留資格から、別の在留資格へ変更する際に行う申請です。
例:日本の会社で働いていたが、日本人と結婚した
(現在の在留資格) 技術・人文知識・国際業務 → (希望する在留資格) 日本人の配偶者等 への在留資格変更許可申請を行います。
申請に必要となる書類等は、出入国在留管理庁ホームページで確認できます。
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在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請とは
現在許可されている在留資格のまま、在留期間の延長を希望する場合に行う申請です。
例:日本の料理店でコックをしているが、在留期限が近付いたので期限の延長をしたい
(現在の在留資格) 技能 → (更新後の在留資格) 技能
申請に必要となる書類等は、出入国在留管理庁ホームページで確認できます。
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永住許可申請
永住許可申請とは
原則として10年以上、別の在留資格で日本に在留している外国人が、永住(在留期限無し)を希望する場合に行う申請です。
※ 上記10年も、内訳要件(どの資格で何年)がガイドラインで定められています。
例外として、別の在留資格で1年~3年間日本に在留している外国人でも永住へ変更できる場合があります。
例外1:高度専門職(最短1年)
例外2:日本人や永住者の配偶者等(最短3年)
永住許可の審査は、在留資格変更許可申請とは別の審査なので、永住許可申請の審査結果が出るまでは現在の在留資格の在留期限の更新を行う必要があります。
永住許可の審査は、在留資格変更許可や在留期間更新許可申請よりも審査要件が厳しいため、これまで在留期間の更新が問題無く認められていた外国人でも、永住への変更は不許可となる場合があります。
永住への変更の際には、法律の遵守がより求められるため、交通違反、納税、年金加入等(納入期限も含めて)守っていないと不許可となる可能性が高いです。
納税に関しては納期を守っている事も大事になります。(納期を1日でも遅れてしまうと、不許可とされる事があります。)
年金や税金に関しては、永住許可後も継続的に納付(期限を守る事を含む)する意思を示すため、口座引き落としをしておくことが良いです。
申請に必要となる書類等は、出入国在留管理庁ホームページで確認できます。
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オンライン申請
現在、出入国在留管理庁への申請の多くがオンラインによる申請が可能となっています。
詳細は「在留申請のオンライン手続き」から確認できます。
オンライン申請が開始された当初は、申請可能な在留資格や手続き面でかなりの制限がありましたが、2022年3月からは多くの在留資格でオンライン申請が可能になりました。
外国人の方も、マイナンバーカードを持っていれば(カードリーダー等は必要)自分でオンラインによる申請が可能になります。
しかし、まだ本格的に運用が始まって間もないため、使いにくい部分も多々あります。
特に「全角・半角」が指定されている部分があるため、外国人の方には使いにくいかもしれません。
当然、申請取次を行う行政書士は、オンライン申請の利用登録を行う事で、外国人の方に代わって(取次として)オンラインで申請を行う事が可能です。
認定証明書交付申請は受け取りは郵送のみですが、在留資格変更許可や在留期間更新許可申請を行い許可された場合は、在留カードの受け取りは、郵送か窓口かを選ぶことが可能です。
窓口受け取りで数時間待つというのを避けたい場合は、郵送料は往復分掛かりますが、郵送受け取りを利用されると良いと思います。
また、一部の届出はオンラインで行う事が可能です。
「出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト」をご参照ください。
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特定技能外国人
特定技能外国人とは、平成31年の法改正で新しく誕生した在留資格「特定技能(1号)、(2号)」の在留資格を持つ外国人を指します。
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
であることを意味します。
つまり「即戦力」の従業員であるという事です。
特定技能1号は、最長で5年間まで日本で就労が可能です。
5年以内に、必要な試験の合格等出来なかった場合は、5年以上の更新は不可能です。
特定技能2号は、就労(在留)の上限はありません。(在留許可期間はあるので、在留期間更新は必要です。)
特定技能2号は、家族(配偶者、子供)の帯同が可能です。(1号は原則帯同できません)
特定技能外国人には、日本人と同等以上の報酬(給与)の支払いが必要となります。
日本人と同等以上とは、最低賃金を指している訳ではありません。
特定技能外国人は、技能実習制度からの移行であれば最低でも3年の実務経験を有した「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を持つ労働者(または特定の技能試験に合格した技能取得者)ですので、それに見合った報酬(給与)とする必要があります。
報酬(給与)は完全月給制(日給月給ではありません)で、銀行口座への振り込み(手渡しは不可)です。
より厳格に昇給が必要となります。(業績が悪いからという理由で昇給無しはダメです。)
もし、「安価な外国人労働者」を雇いたいからとの考えで特定技能外国人の雇用を考えているのであれば、考えを改めてから再検討してください。(日本人と同等の給料を払ったうえで、さらに登録支援機関に支援を委託する場合は、その委託料も発生します)
特定技能制度に関して、出入国在留管理庁ホームページに、動画も含めて専用のページが用意されています。(動画は制度創設時のものですので多少情報が古い部分があります)
また、特定技能制度は、他の在留資格よりも制約事項等が多いため申請に際して必要となる書類等も大変多くなります。
その申請に際して重要な情報源となるのが「要領」ですが、それらについても様式と共に専用のページが用意されています。
要領に関しては大まかに3つに別れます。
① 要領の本体となる「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」
② 支援に係る要領別冊として「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」
③ 特定の分野に係る要領別冊として「特定の分野に係る要領別冊」
があり、特に「特定の分野に係る要領別冊」は12の分野別に用意されています。
また、フィリピン人の場合は、外国雇用許可証が必要となりますので「フィリピン特定技能外国人受入の流れ」を確認し、その流れに従って手続きを進める必要があります。(フィリピン人の場合は、特定技能に限らす手続きが必要です)
※ 登録支援機関は、外国人本人や就労先企業の代理人ではありません。
登録支援機関の主たる業務は、申請に際し提出する「支援計画」内容の実施の支援と、支援委託契約を結んだ就労先の「特定技能外国の」「特定技能に関する」「入管庁への申請取次」です。
登録支援機関は、申請書の作成、特定技能に関係の無い申請取次は行えませんので、それらの手続きサポートが必要な場合は、「申請取次行政書士」か当該業務を行っている弁護士へご相談ください。