遺族厚生年金はどうなる?

まずは気になる情報から

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・共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進
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 入管庁ホームページより
 共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進について公表しています

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/taisaku.html

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・賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表
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 厚労省ホームページより
 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41907.html

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・牛豚精肉商品製造作業が技能実習移行対象職種の作業に追加されました
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 JITCOホームページより
 牛豚精肉商品製造作業が技能実習移行対象職種の作業に追加されました
 として情報がまとめられています。

 官報 令和6年8月1日(号外 第182号)にて公布され同日施行されています。

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・e-Gov法令検索リニューアルのお知らせ
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 e-Govホームページより
 e-Gov法令検索リニューアルのお知らせが掲載されています。

https://laws.e-gov.go.jp

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・「特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運送事業への事業用自動車の併用等について」の制定について
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 「特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運送事業への事業用自動車の併用等について」の制定についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月2日から同9月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240928&Mode=0

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・社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月2日から同9月6日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240110&Mode=0


先日、マスコミの情報操作により「遺族厚生年金の改悪」というのが少し話題になりましたね。
でもこれは本当に改悪なのか?少し見てみましょう。


注意:マスコミは一部の情報しか流さない等して情報操作することがあるので、情報のソースを確認しましょう。


ということで、当該制度見直しを検討している「社会保障審議会年金部会」の情報を見てみましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html
そして、最新(令和6年7月30日の会議)の資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240730.html

現在の遺族厚生年金は(年齢要件の部分だけの比較)
①遺族が女性の場合で、30歳未満で遺族となった場合は5年間の有期給付
②遺族が女性の場合で、30歳以上で遺族となった場合は無期給付
③遺族が男性の場合で、55歳以上で遺族になった場合は、60歳以上になると無期限の支給開始(遺族となった段階で60歳以上ならその時点から)
④遺族が男性の場合で、55歳未満で遺族になった場合は一切支給されない
この条件で不利に変更されるのは、②の条件の人で、①は変更なし、③と④は有利に変更となります。
さて、これは改悪といえるのか?

共働きが増えている現在では、かなり男性が不利な制度であることがわかります。
また、これは遺族「厚生年金」の話ですから、厚生年金の被保険者になっていないと適用すらされません。
つまり、社会保険料を引かれたくないとして労働時間を抑えて共働きしていると、その労働時間を抑えている配偶者が亡くなっても、遺族厚生年金は支給されないことになります。

また、先日この部会に参加している方にお話しを聞く機会があったのですが、当然「経過措置」を設けるので、現在支給を受けている方を5年で支給を止めるようなことはないはずという話でした。

男女平等を掲げるのであれば、改悪ではなく、公正な改正かもしれません。
ただ、現在は部会での検討段階で、これがそのまま法令改正になるわけではありません。
改正案がまとめられ、パブリックコメントが実施され、国会で審議され、そこで可決されれば成立となります。
ですので、国民はパブリックコメントが実施されたら、他人事としてスルーせず、意見があれば意見を出すとよいと思います。

そのほかのパブリックコメントも随時実施されていますから、気になる方は確認してみてください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public