まずは気になる情報から
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・「『農地付き空き家』の手引き」を改訂しました!
~農地取得時の「下限面積要件」の廃止等に対応~
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国土交通省ホームページより
「『農地付き空き家』の手引き」を改訂しました!
~農地取得時の「下限面積要件」の廃止等に対応~
として報道発表されています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000162.html
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・「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)」に関する意見募集について
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「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)」に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年10月4日から同11月5日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240935&Mode=0
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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準に関する件
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官報 令和6年9月30日(本紙 第1315号)にて
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準に関する件が告示され、同日施行されています。
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・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令
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官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。
関連告示
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件の一部を改正する件
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・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令が交付され、同日施行されています。
関連告示
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件
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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の規定に基づき、木材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件
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官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の規定に基づき、木材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件が告示され、同日施行されています。
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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示
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官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件が告示され、同日施行されています。
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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件
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官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件告示され、同日施行されています。
自民党の総裁選により新しく石破さんが総裁となり、国会で首相指名により石破内閣が誕生しました。
とはいえ、早速衆議院の解散総選挙を明言し、今月中に総選挙となります。
新しい内閣となり、当然大臣が変わりました。
それにより、先日発表された社会保険労務士試験の合格証へ記載される大臣名が変わることから、合格証の発送が遅れるようです。
また、能登方面では、先日の豪雨による被害で、正直選挙なんてやってる場合じゃないという声もあるようです。
新内閣は、予備費で能登の復興を行うと言っていますが、野党などは国会審議(予算委員会)を開催し、補正予算でしっかり対応すべきという声もあります。
いずれにしても、総理大臣が変わり、衆議院の解散権は総理大臣の専権事項ですので、総理がそれを選択した以上は、他の人は何もできません。
それが、日本国の憲法のルールなわけです。
そして、そういう選択をする国会議員を選び、その国会議員が、そういう選択をする総理大臣を選んだわけです。
間接民主制(議院内閣制)とはそういうものです。
(ただ、総理大臣を選ぶためだけに国会議員を選んでいるわけではありません。)
時を同じくして、今アメリカでは大統領選の真只中です。
アメリカの大統領選は、国民が選挙人を選び(予備選)、その選挙人が大統領を選ぶ(本選挙)という仕組みです。
選挙人は、州ごとに選び、多数を獲得した党の選挙人が、その州の選挙権(数)を総取りし、本選挙で大統領を選びます。
有権者が直接選ぶ1票を投じる直接選挙ともちょっと違いますが、あくまで選挙人は大統領を選ぶために存在し、別に選ばれた議員が大統領を選ぶ訳ではないので、直接選挙の部類に入ります。
この、直接国民から選ばれた大統領と、直接国民から選ばれた議員という構造は、日本では地方自治体に似ているといえます。
ちょうど今、兵庫県では、議員による知事の不信任案が可決され、知事が失職、それに伴う知事選が行われようとしています。
これは、別途県民が直接選んだ知事を、直接県民が選んだ議員が失職させることが可能という仕組みです。
(正確にはもっと手順はありますが)
日本は、マスコミがかなり偏向報道をしますので、下手に直接選挙の制度に変えたら、今以上に総理大臣にとんでもない権限を与えることになり、下手したらとんでもない独裁国家になりかねないので、日本で直接総理大臣を選ぶ体制を作るには、国民が、マスコミに振り回されないことと、マスコミの偏向報道をなくさないと危ないですね。
話は戻りますが、間もなく実施される衆議院総選挙、投票に行かなければ組織票を持っている党が現状と変わらない程度の議席を獲得し、今までと変わらない政府が国政を運営していくことになります。
マスコミに振り回されず、しっかり見極めて投票をして、明るい、未来ある日本を再構築したいですよね、、、