まずは気になる情報から。
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・育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
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厚労省ホームページより
育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
として情報が公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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・ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
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JITCOホームページより
ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
として情報が更新されています。
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・「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」が公表されました
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JITCOホームページより
「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」が公表されました
として、関連する入管庁、外務省、厚労省のホームページのリンクがまとめられています。
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・手数料の改正について
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千葉県警ホームページより
手数料の改正について
として、免許証に関する手数料改正について掲載されています。
https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_info10.html
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・技能実習生に対する人権侵害行為について(注意喚起)
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外国人技能実習機構ホームページより
技能実習生に対する人権侵害行為について(注意喚起)
として、入管庁、厚労省、機構の連名で注意喚起文が発出されています。
https://www.otit.go.jp/files/user/250305-001.pdf
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・リネンサプライ職種名がクリーニング職種に変更になりました。リネンサプライ仕上げ作業のほか、新たに、一般家庭用クリーニング作業が移行対象職種・作業として追加されました。
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外国人技能実習機構ホームページより
リネンサプライ職種名がクリーニング職種に変更になりました。リネンサプライ仕上げ作業のほか、新たに、一般家庭用クリーニング作業が移行対象職種・作業として追加されました。
として情報が公表されています。
https://www.otit.go.jp/files/user/250307-001.pdf
官報 令和7年3月7日(号外 第46号)で公布され、同日施行されている内容です。
以前にも記載したことがありますが、育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に施行されます。
関連法令は、令和6年に改正され、順次施行されていくものです。
改正の概要は下記の資料をご確認いただいた方が分かりやすいかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001326112.pdf
育児・介護休業法全般については下記URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
子育てをする労働者の側にとっては、支援が拡大するということで歓迎すべき内容ですが、使用者側は色々とやらなければいけないことがありますので大変です。
まずは就業規則の改正が必要です。
先読みをして、原則的な対応は(略称)育児・介護休業法の内容と同様とし、その中で選択して決めるべき事項のみの改正で済ませるような集合規則にしていれば多少は手間は省けますが、その場合も周知(場合によっては労働組合や代表と協議)が必要になりますので忘れずに行ってください。
ただし、その場合は、法令の改正に合わせて、待遇なども変更しなければいけませんのでご注意ください。
就業規則の改正などの際の参考になるようQ&Aも公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
今年は、4月と10月に改正内容が施行されます。
そこで、契約書や規約・規則等作成を得意としているので、少しだけ、今年の就業規則等の対応について手間を省く方法を記載します。
まず、4月改正内容と10月改正内容の両方を踏まえた就業規則等の改正を4月になる前に行います。
その際、4月改正内容と10月改正内容は必ず別条項にしてください。
そして、附則条項を設けます。
その附則条項(施行時期)に、10月改正(施行)に関する条項を示し、「第〇条第〇項は令和7年10月1日より施行する。」とします。
そうすると、就業規則などの改正は、今回の1回で済ませられます。(10月の前に改めて行う必要がありません)
もちろん、10月の法改正の内容を先取りして4月から社内で適用するのであれば、それを行っても違反ではありませんので、それができる会社はそのように対応しても結構です。
なぜなら、今回の改正は、待遇を拡大(優遇)する改正なので、先取りしても問題ないからです。
ただし、定めた以上はそれに基づき実施する必要がありますので、即施行か準備期間を設け附則で施行時期をずらすか、そこは使用者の判断となります。
関連する助成金も拡充されますので、ご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html