マイナンバーを使えば夫婦別姓問題も解決!

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・ミャンマーの徴兵制についてご留意ください
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 JITCOホームページより
 ミャンマーの徴兵制についてご留意ください
 として情報が掲載されています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令案に係る意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令案に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月6日から同10月5日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240159&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月4日から同10月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240156&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月3日から同10月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300240902&Mode=0


今、与党第一党、および野党第一党の代表選が始まろうとしています。
その政策の中で、「選択的夫婦別姓」の件も一部出ていますね。

これは個人的見解ですが、「選択的夫婦別姓にしなくてもどうにでもなる」と思っています。
なぜか?
それを下記に記します。

まずは、「選択的夫婦別姓」を推す側の理論(理由)から考えてみましょう。
①姓を変えるのは女性の側が圧倒的に多い
②姓を変えた後の手続きが面倒
③夫婦同姓としているのは日本くらい
④日本が夫婦同姓としたのは100年程度前からで古来からなどという古い歴史ではない
などがあげられます。

では、それぞれ考えつつ、解決策も検討してみましょう。
①姓を変えるのは女性の側が圧倒的に多い
これに関しては事実ですね。
とはいえ、別に女性の側の姓にしても良いわけで、それは当事者の問題ですので議論しても結論は出ませんから省略します。

②姓を変えた後の手続きが面倒
これに関しては事実ですね。
免許証や各種資格や契約関係諸々変更が必要です。

③夫婦同姓としているのは日本くらい
これは、全世界の状況を確認はしていませんが、おおむね事実だと思います。

④日本が夫婦同姓としたのは100年程度前からで古来からなどという古い歴史ではない
これは、日本において氏を使うようになった歴史などが関係しますが、すべての国民が氏を自由に使えるようになり、夫婦を同姓にするということが制度化されたのは、確かに100年程度前かと思います。

以上から、選択的夫婦別姓を推す側の理論(理由)はおおむね事実と思います。

では、解決策について考えてみましょう。
個人的は、夫婦同姓でも(選択的)夫婦別姓でも、技術的に解決は可能だと思っています。
どちらかというと、夫婦同姓のまま技術的解決をしたほうが、システムを考えるときには負担が少ないです。
どういうことがご説明します。

結論から言うと、「マイナンバーを介せばどうにでもなる」です。
現時点でマイナンバー戸籍は紐づけされています。(それにより、戸籍地以外で戸籍謄本の入手が可能です)
戸籍が紐づいているということは、出生時の姓は、マイナンバーが分かれば確認できるということです。
そして、マイナンバーは合法的に日本国内に住む全ての個人および日本人に番号が割り振られています。
であれば、大げさに言えば、どんな名前でも、マイナンバーと紐づいていれば本人確認が可能ということです。
そして、行政手続き上で確認する際にマイナンバーを使えば、氏名が第一本人情報ではなく、マイナンバーが第一本人情報、氏名は補助的本人確認情報という位置づけにできます。
補助的情報なのですから、住所や生年月日などと同じようなものです。
同じ住所なんて、家族であれば何人も同じでしょうし、同じ日に生まれた人なんて何人もいるわけですから、それらと同じレベルの本人情報ということになります。

ですので、現在、結婚して氏を変えた人は氏名変更の各種手続きが必要ですが、マイナンバーと紐づいていれば、氏名変更手続きは不要で、婚姻後の姓でも、婚姻前の姓でも好きなほうを使えるので、例えば、マイナンバーと免許証が紐づけされれば書き換え手続きなどは不要になります。
婚姻前の名前でも、マイナンバーを確認すれば婚姻後の氏は〇〇と確認できるわけですからね。

ちなみに、現在外国人は、「通名」というかたちで好きな名前を登録すれば、本名の他に別の名前も使えるという制度があります。

もし、ここで選択的夫婦別姓にすると、現在の日本の行政上の登録情報に、選択した氏の情報というあたらしい枠を設ける必要が出てきて、さらに、同姓にしたか別姓にしたかの別の情報の枠も必要になりますから、行政のもつ情報全体を変更する必要が出てきます。
しかし、夫婦同姓のままであれば、マイナンバーさえ介せば、婚姻後の姓なのかや婚姻前の姓なのかを別に追加で情報を持たなくても確認ができる訳です。

私から言わせれば、夫婦同姓や別姓での争いなんて、本当に不毛な争いでマイナンバーの価値がわかってない人たちだな(笑)みたいな話です。

以上が技術的な話でした。

では、アイデンティティーや文化という面で検討してみましょう。

もしアイデンティティーを論拠にするのであれば、結婚なんかしなければよいと思います。
両者で、経済面、子育て面、介護や看護の相互扶助等の契約を結べばよいわけです。
そうすれば、個々のアイデンティティーを維持しつつ、契約という形で双方に権利や義務を維持させることがかのうで、他人なわけですから、契約不履行時は強制執行も可能です。(夫婦では不可)

次に文化の面で考えてみましょう。
現在「多文化共生」や「多様性」という言葉が過剰に使われています。
では、日本の夫婦同姓は「日本の文化」ではないのか?
なぜ外国の文化は取り入れなければならず、日本の文化を維持してはいけないのか?
それで多文化共生といえるのか?
という問題にぶち当たると思います。
日本の文化を維持することも多文化「共生」ですし、国際結婚でれば、外国人は元の名前のままでも問題ないので、日本の同姓を強制はされません。

また、文化の面で日本の夫婦同姓は100年程度の歴史なのだから、維持が必要な文化ではないという考えもあるようです。
まぁ分からなくはないですよね。
では、近隣に「建国100年に満たない国」がありますが、それらの文化は一切認めなくてもよいのか?
という話も出てくると思います。

100年程度という時間(期間)を理由に、その文化を否定するのであれば、建国100年に満たない国の文化も受け入れ不要という結論にならなければおかしいですよね?

以上のことから、私は技術的な面も考慮して、婚姻時に氏を一方に合わせる現状のままでよいと思います。(マイナンバーが無い時代は選択的別姓も良いと思っていましたが)
そして、マイナンバーを活用し、婚姻により氏を変えても「手続き不要」にすれば良いのです。
それにより、歴史の短い文化とも共生できます。

すべて解決ですよね?