まずは気になる情報から
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・在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
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入管庁ホームページより
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが更新されています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
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・「マンション標準管理規約」を改正します~皆様のマンションの管理規約も見直しが必要です~
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国交省ホームページより
「マンション標準管理規約」を改正します
~皆様のマンションの管理規約も見直しが必要です~
として報道発表及びマンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)を公表しています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000252.html
建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の改正に伴い、「マンション標準管理規約」が改正されました。
標準管理規約とは、法令ではありませんので、まったくその通りに定めなければいけないというものではありませんが、今回の改正は、区分所有法の改正に伴い、マンションや団地において、管理実務上問題となっている部分を改正していますので、参考になると思います。
今回の改正では、大きくは下記の内容に関して改正されています。
・総会決議における多数決要件の見直し
・総会招集時の通知事項等の見直し
・所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き
・国内管理人制度の活用に係る手続き
・共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等
・修繕積立金の使途
・マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き
・共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使
弊所もマンションや団地の管理規約の作成や改訂をお手伝いしており、今回の改正内容は実情に即した改正になっていてありがたいと思っています。
①総会決議における多数決要件の見直し
②所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き
③国内管理人制度の活用に係る手続き
この3点は、徐々に問題が顕在化してきていましたが、区分所有法に定めが無かったことから、なかなか悩ましい状況でした。
①については、「特別決議」についても、総会の出席者による多数決を可能とする事が可能となったこと。
②については、裁判所での手続きが必用ですが、所在等不明区分所有者を総会決議等から除外する制度が創設されたこと。
③については、外国人が投資目的でマンション等を購入していて、多くが国内に居住していない場合の対応が可能になったこと。
当然、標準管理規約の内容をそのままそれぞれのマンション等の管理規約に入れてよいかは、それぞれのマンション等の事情もしっかり確認してから行う必要がありますし、法令の認める範囲で、文言や内容を修正して盛り込むという事も必要かと思います。
例えば、修繕積立金の使途については、これまでと違う目的で修繕積立金を使えるようになることから、役員会(理事会)でしっかり話し合い、総会でもしっかり説明したうえで導入しないと、もめる事にもなりかねませんので、内容をよく理解して導入をするようにしましょう。
理事の職務代行者の定めについても、新しいマンション等で、現役世代が多い場合、理事になっても理事会になかなか出席できないという場合に使える規定です。
喫煙に関するルール(細則)についても、喫煙者が多くいるマンションの場合、何も考えず導入してしまうと、後で揉めることになりますので、それぞれのマンションの実情に合った形で改正や導入を行うようにしましょう。
繰り返しますが、標準管理規約とは、法令ではありませんので、まったくその通りに定めなければいけないというものではありません。
ただし、今回の改正は区分所有法の改正に伴い、総会の定足数や議決権数(過半数)の部分に影響しますので、それらについては、必要な開始を行うようにしてください。