まずは気になる情報から
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・「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」の公表
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入管庁ホームページより
「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」
として、令和6年の事例を公表しています。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/08_00006.html
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・「技能実習生手帳再配布の御案内」についての更新
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外国人技能実習機構ホームページより
「技能実習生手帳再配布の御案内」についての更新
として、再配布の対象や方法について案内されています。
https://www.otit.go.jp/news/cat2/4626e27de000370cf25032a598e8d351fa97209d.html
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・技能実習に係る訪問系サービスの従事について(周知)
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外国人技能実習機構ホームページより
技能実習に係る訪問系サービスの従事について(周知)
として、案内がされています。
https://www.otit.go.jp/news/cat3/d104c3ccd557845402df5fab249ae605ac2f15c7.html
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・労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令案に関する御意見の募集について
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2025年7月25日から同8月23日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250108&Mode=0
※ 特定自主検査を実施する者に、必要な資格を有する事業者(事業者が法人である場合には、その代表者や役員)が追加
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・労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2025年7月25日から同8月23日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250114&Mode=0
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・雇用保険法に基づく、支給額及び控除額の変更について
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官報 令和7年7月22日(本紙 第1511号)にて
雇用保険法に基づく、支給額及び控除額について、複数の変更が告示されています。
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・労働者災害補償保険法に基づく、支給額等の変更について
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官報 令和7年7月25日(本紙 第1514号)にて
労働者災害補償保険法に基づく支給額及び率について、複数の変更が告示されています。
7月25日に出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)より、令和6年の「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」として、事例の公表がありました。
これは、平成16年以降、在留特別許可の許否の判断の透明性を高める目的で実施されているものです。
事例の内容について詳細は記載されていませんので、大まかな事情と結果のみのものですが、以前に比べると、線引きが読みにくくなってきています。
以前は、「あぁ、この事情ならこうなるかもね」という、なんとなく(各種期間や違反内容等から)線引きが見えたのですが、今回の結果についてはそれが難しい内容になっています。
例えば
①発覚事由:警察逮捕、違反態様:不法残留、在日期間:約4年1月、違反期間:約2年1月、婚姻期間:約11月、夫婦間の子:無、刑事処分等:入管法違反(不法残留)により懲役1年、執行猶予3年の有罪判決
この内容であれば、不許可でも全然おかしくない内容かと思いますが、日本人の配偶者等の在留資格が認められています。
②発覚事由:出頭申告、違反態様:不法残留、在日期間:約4年2月、違反期間:約1年1月、婚姻期間:約1年、夫婦間の子:1人(未成年者)、刑事処分等:無
この内容であれば、許可でも全然おかしくない内容かと思いますが、不許可となっています。(ちなみに、配偶者の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」)
①については、相当特別な事情があったのか、もしかしたら政治家からの圧力などがあり、やむなくそのような判断をした等があったのではないか?と思わせる結果です。
②については、当事者や配偶者が相当傲慢な態度でもとったのか、面接の際に不誠実な対応を取ったなどかもしれません。
なぜそう思うか?
例えば
③発覚事由:出頭申告、違反態様:不法残留、在日期間:約6年6月、違反期間:約5年8月、婚姻期間:約4月、夫婦間の子:1人(未成年者))、刑事処分等:無
この内容で、在留特別許可申請が許可され、永住者の配偶者等の在留資格が認められています。
②と③を比較すると
・発覚事由は同じです。
・違反態様は同じです。
・在日期間は③の方が長く、違反期間が③の方が4年以上長いです。
・また、在日期間と違反期間の関係として、②は違反期間が約3分の1、③は約9割の期間が違反期間です。
・婚姻期間も②は1年、③は4月です。
・夫婦間の子の事情は同じです。
・刑事処分が無いことも同じです。
確かに、在留特別許可では、日本での生活の定着性も見るようですが、そうであれば①と②は在日期間がほぼ同じ(②の方が1月長い)で、②の方が違反期間が短く刑事処分も受けていない(①は刑事処分も受けている)という事情があります。
公表されている事情だけからだと、②なら許可、①なら不許可ではないか?と読み、線引きを考えるのですが、この内容では線引き基準を読み取ることができません。
入管庁の職員、特に違反者の対応はとても大変ですが、この辺の基準をある程度透明化させないと、やはり恣意的な判断を疑われてしまうかもしれません。
とはえい、明確な基準を表に出してしまうと、それを逆手に悪用する人が出てしまうので、表には出せません。
もしかしたら、そういう悪用者をかく乱させるために、今回はこのような事例を公表したのかもしれませんね。