社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

官報 令和6年10月7日(本紙 第1320号)にて、社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年11月29日から施行されます。
これは、社会保険労務士の登録等の際にマイナンバーを使って行くというものです。

今回の改正内容(条文)を見ると、まずは社労士の登録や変更時にマイナンバーの登録、その後住所の変更があった場合の変更手続きは、マイナンバーを登録してあれば、役所で手続きを行えば連合会への住所変更手続きを行ったものとみなすこととなります。
同様に、死亡による抹消についても、役所で手続きを行えば連合会への末梢の手続きを行ったものとみなす形となります。

今回の改正では、社労士名簿記載情報の一部(住所と死亡)に関する情報が、マイナンバーを登録した社労士については紐づけされる形になりました。
内容としては、マイナンバーに社労士の登録情報が紐づいたというよりは、連合会の社労士名簿の住所及び死亡(抹消)情報にマイナンバーが紐づいた感じですね。
もっといいかえれば、マイナンバーカードを社労士であることの証明に使えるという内容ではありません。

ただこれは、まずは紐づけする体制を作るスタート地点の作業だと思います。
連合会の側も、システムとして完全に紐づける体制はすぐには作れないでしょうから、完全に紐づいた場合(マイナカード<IC情報やマイナポータル使用>を社労士の証明書としても使えるようになる)の下準備ですね。
もちろん、これまで通り、登録証は発行され続けるでしょうけど、マイナンバーと完全に紐づき、マイナカードの電子証明書を「社労士の」電子証明書として使えるようになれば、電子申請の際に、現在別途取得している電子証明書を使う必要がなくなります。

また、電子申請だけではなく、窓口申請の代理申請の際、代理人として申請できるものなのかを、マイナカードで確認することもいずれできるようになるでしょう。

本件は社会保険労務士の件ですが、行政書士やほかの士業(国家資格)も同様になるようですので、無資格者排除がより進むかもしれませんね。

総理大臣が変わりましたね

まずは気になる情報から

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・「『農地付き空き家』の手引き」を改訂しました!
 ~農地取得時の「下限面積要件」の廃止等に対応~
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 国土交通省ホームページより
 「『農地付き空き家』の手引き」を改訂しました!
 ~農地取得時の「下限面積要件」の廃止等に対応~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000162.html

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・「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)」に関する意見募集について
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 「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年10月4日から同11月5日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240935&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準に関する件
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 官報 令和6年9月30日(本紙 第1315号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準に関する件が告示され、同日施行されています。

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・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。

 関連告示
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件の一部を改正する件

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・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令が交付され、同日施行されています。

 関連告示
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の規定に基づき、木材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の規定に基づき、木材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件が告示され、同日施行されています。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件が告示され、同日施行されています。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件告示され、同日施行されています。


自民党の総裁選により新しく石破さんが総裁となり、国会で首相指名により石破内閣が誕生しました。
とはいえ、早速衆議院の解散総選挙を明言し、今月中に総選挙となります。

新しい内閣となり、当然大臣が変わりました。
それにより、先日発表された社会保険労務士試験の合格証へ記載される大臣名が変わることから、合格証の発送が遅れるようです。

また、能登方面では、先日の豪雨による被害で、正直選挙なんてやってる場合じゃないという声もあるようです。

新内閣は、予備費で能登の復興を行うと言っていますが、野党などは国会審議(予算委員会)を開催し、補正予算でしっかり対応すべきという声もあります。

いずれにしても、総理大臣が変わり、衆議院の解散権は総理大臣の専権事項ですので、総理がそれを選択した以上は、他の人は何もできません。

それが、日本国の憲法のルールなわけです。

そして、そういう選択をする国会議員を選び、その国会議員が、そういう選択をする総理大臣を選んだわけです。
間接民主制(議院内閣制)とはそういうものです。
(ただ、総理大臣を選ぶためだけに国会議員を選んでいるわけではありません。)

時を同じくして、今アメリカでは大統領選の真只中です。
アメリカの大統領選は、国民が選挙人を選び(予備選)、その選挙人が大統領を選ぶ(本選挙)という仕組みです。
選挙人は、州ごとに選び、多数を獲得した党の選挙人が、その州の選挙権(数)を総取りし、本選挙で大統領を選びます。
有権者が直接選ぶ1票を投じる直接選挙ともちょっと違いますが、あくまで選挙人は大統領を選ぶために存在し、別に選ばれた議員が大統領を選ぶ訳ではないので、直接選挙の部類に入ります。

この、直接国民から選ばれた大統領と、直接国民から選ばれた議員という構造は、日本では地方自治体に似ているといえます。
ちょうど今、兵庫県では、議員による知事の不信任案が可決され、知事が失職、それに伴う知事選が行われようとしています。
これは、別途県民が直接選んだ知事を、直接県民が選んだ議員が失職させることが可能という仕組みです。
(正確にはもっと手順はありますが)

日本は、マスコミがかなり偏向報道をしますので、下手に直接選挙の制度に変えたら、今以上に総理大臣にとんでもない権限を与えることになり、下手したらとんでもない独裁国家になりかねないので、日本で直接総理大臣を選ぶ体制を作るには、国民が、マスコミに振り回されないことと、マスコミの偏向報道をなくさないと危ないですね。

話は戻りますが、間もなく実施される衆議院総選挙、投票に行かなければ組織票を持っている党が現状と変わらない程度の議席を獲得し、今までと変わらない政府が国政を運営していくことになります。


マスコミに振り回されず、しっかり見極めて投票をして、明るい、未来ある日本を再構築したいですよね、、、

在留ミャンマー人への緊急避難措置(特定活動)の運用が変更されます

まずは気になる情報から

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・確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案
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 確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月25日から同10月24日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240179&Mode=0

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・本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
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 入管庁ホームページより
 本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
 として2024年10月1日より運用を変更する旨公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html

 簡単に言うと、自己都合退職による特定活動への在留資格変更は、特定活動で在留期限6か月とし就労可能時間は週28時間以内という資格外活動と同等の扱いになります。


上記のとおり、2024年10月1日より、かねてより問題視されていた、ミャンマー人による特定活動への不正変更に対応するための運用の変更がなされます。


ミャンマーでのクーデターを理由に、人道的配慮から特定活動(あるいみ就労制限なし)への変更を認めていましたが、その運用を不正に利用し、技能実習のような色々制限のある就労ではなくなるようにするため、実習先を辞めて特定活動へ変更する不正が多発していました。


それに対処するため、10月1日以降は、「現在の在留資格満了」及び「自己の責めに帰すべき事情によらない」場合はこれまでと変わりませんが、「自己の責めに帰すべき事情による場合(簡単に言えば自己都合退職など)」の場合は、特定活動への変更は認めるが、在留期限は6か月とし、就労可能な時間も週28時間に制限される形になります。


そして、1年間様子見をするようなので、1回は当該条件での在留期間更新をして、法令違反がない場合は、これまでと同じ特定活動で在留期限1年で就労可(週28時間の制限なし)に変更可能という運用にするようです。


まぁ、抜け道がないわけではないですが、今までよりはましになりましたね。

また、現在技能実習生受け入れに関与している監理団体と個別受け入れしている実習実施者は、離職後であっても、特定技能への変更などがなされるか帰国するまでは、生活費と帰国費用を負担する義務を負う形になりますので注意が必要です。(Q&A集のQ9)

そして、これも悪用の恐れがあるので注意ですが、「自己の責めに帰すべき事情によらない」形にして、会社都合で理由なく解雇し、特定活動(1年・就労可)へ変更させようとすると、入管法や技能実習法違反となる可能性があり、その場合、以降数年間は外国人(技能実習生等)を雇用できなくなる可能性がありますので、そのような行動はしないようにしてください。

当該運用の詳細については、入管庁ホームページに記載されていますが、概要は下に貼り付けます。
入管庁ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html

10月になります

まずは気になる情報から

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・10月は行政書士制度広報月間です
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 日本行政書士会連合会ホームページより
 10月は行政書士制度広報月間です
 として情報を発信しています。

https://www.gyosei.or.jp/news/20240920

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・令和6年度地域別最低賃金改定
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 厚労省ホームページより
 令和6年度地域別最低賃金改定が公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 ちなみに、千葉県は10月1日より1,076円になります。

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・千葉都市モノレール市役所前駅と本庁舎が連絡通路で結ばれます
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 千葉市ホームページより
 千葉都市モノレール市役所前駅と本庁舎が連絡通路で結ばれます
 として情報が公表されています。

https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shinchosha/20241001_rennrakutuuro.html


さて、間もなく10月になります。
普通の方はあまり区切りの時期という感覚はないと思いますが、行政書士と社労士をしていると2つ気になることがあります。

行政書士にとって10月は「行政書士制度広報月間」となります。
社労士にとって10月は「社労士制度推進月間」となります。
また、10月は最低賃金の改定月ですので、多くの都道府県で最低賃金が改訂されます。
千葉県では、1,076円となりますね。
もちろん、これは「地域別最低賃金」ですので、業種別に別途定められていて、その額がこの地域別最低賃金と違う場合は、高額ものが適用されます。

昨年の改定から、千葉県は1,000円を超えていましたし、昨今の賃金上昇を考えれば、経営者さんもある程度は覚悟していた額だと思います。
とはいえ、物価上昇も並行して起こっていますので、バランスよく物価も賃金も上昇して行けば、企業にとってもプラス(消費拡大)に繋がります。
また、当然のことですが、労働者の目線で考えれば、最低賃金を全く同じ額の場合と、それよりも高めの時給なのかでは、仕事へのやる気も大きく変わるでしょう。

よりより従業員によるよりよい成果で、企業業績を上げるには、適切な賃金はとても重要です。

当然、政治家さんには、賃金上昇の恩恵を受けられるよう、税金や社会保険料の見直しもぜひともやってもらいたいものですよね。

久しぶりにバスケの話

まずは気になる情報から

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・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
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 令和6年9月11日(号外 第212号)にて
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年10月1日より施行されます。

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・子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 令和6年9月11日(号外 第212号)にて
 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示がさなれ、令和7年4月1日より施行されます。
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 令和6年9月11日(号外 第212号)にて
 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示がさなれ、令和7年10月1日より施行されます。


まもなくBリーグの2024-25シーズンが始まります。
現在はプレシーズンということで、普段戦えないチームと対戦して、入れ替えた選手との連携やセットプレーの効果などを試す時期となります。

私が応援しているアルティーリ千葉は、先週はB1リーグチームのレバンガ北海道と、昨日(14日)は同じくB1リーグチームの横浜ビーコルセアーズと対戦しました。
北海道には勝ち、横浜には敗けという結果でした。
北海道との試合は無観客試合で動画配信でのみ観戦し、横浜との試合は、平塚の会場まで観に行ってきました。
久しぶりの選手の生のプレー姿が見れて楽しめました!

今は今シーズンに向けて色々試している感じですから、ちょっと連携がうまく行っていなかったりという場面も見受けられましたが(特に前半)、後半はアルティーリ千葉らしさも出ていい感じだったと思います。(後半の得点だけ見れば横浜より多く取れてました)

アルティーリ千葉は、現在海浜幕張駅近くにホームアリーナ建設の準備が進められています。(確定ではないですが)
今の千葉ポートアリーナよりは少し離れますが、それでも30分もあれば行ける場所なので、もしそっちに移設されても、現地でプレーを見てみたいですね!

アルティーリ千葉の2024-25シーズンの初戦は、10月5日(土)ですが、会場が熊本なのでちょっと現地応援はパスして、ホームゲーム初戦(相手は静岡)の10月12日(土)は応援に行きます!
千葉市民の方は、市政だよりに時々市民招待の案内も出ますので、興味のある方はよかったら応募して楽しんでみてください!

マイナンバーを使えば夫婦別姓問題も解決!

まずは気になる情報から

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・ミャンマーの徴兵制についてご留意ください
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 JITCOホームページより
 ミャンマーの徴兵制についてご留意ください
 として情報が掲載されています。

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・厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令案に係る意見募集について
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 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令案に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月6日から同10月5日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240159&Mode=0

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・「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について
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 「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月4日から同10月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240156&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集
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 「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月3日から同10月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300240902&Mode=0


今、与党第一党、および野党第一党の代表選が始まろうとしています。
その政策の中で、「選択的夫婦別姓」の件も一部出ていますね。

これは個人的見解ですが、「選択的夫婦別姓にしなくてもどうにでもなる」と思っています。
なぜか?
それを下記に記します。

まずは、「選択的夫婦別姓」を推す側の理論(理由)から考えてみましょう。
①姓を変えるのは女性の側が圧倒的に多い
②姓を変えた後の手続きが面倒
③夫婦同姓としているのは日本くらい
④日本が夫婦同姓としたのは100年程度前からで古来からなどという古い歴史ではない
などがあげられます。

では、それぞれ考えつつ、解決策も検討してみましょう。
①姓を変えるのは女性の側が圧倒的に多い
これに関しては事実ですね。
とはいえ、別に女性の側の姓にしても良いわけで、それは当事者の問題ですので議論しても結論は出ませんから省略します。

②姓を変えた後の手続きが面倒
これに関しては事実ですね。
免許証や各種資格や契約関係諸々変更が必要です。

③夫婦同姓としているのは日本くらい
これは、全世界の状況を確認はしていませんが、おおむね事実だと思います。

④日本が夫婦同姓としたのは100年程度前からで古来からなどという古い歴史ではない
これは、日本において氏を使うようになった歴史などが関係しますが、すべての国民が氏を自由に使えるようになり、夫婦を同姓にするということが制度化されたのは、確かに100年程度前かと思います。

以上から、選択的夫婦別姓を推す側の理論(理由)はおおむね事実と思います。

では、解決策について考えてみましょう。
個人的は、夫婦同姓でも(選択的)夫婦別姓でも、技術的に解決は可能だと思っています。
どちらかというと、夫婦同姓のまま技術的解決をしたほうが、システムを考えるときには負担が少ないです。
どういうことがご説明します。

結論から言うと、「マイナンバーを介せばどうにでもなる」です。
現時点でマイナンバー戸籍は紐づけされています。(それにより、戸籍地以外で戸籍謄本の入手が可能です)
戸籍が紐づいているということは、出生時の姓は、マイナンバーが分かれば確認できるということです。
そして、マイナンバーは合法的に日本国内に住む全ての個人および日本人に番号が割り振られています。
であれば、大げさに言えば、どんな名前でも、マイナンバーと紐づいていれば本人確認が可能ということです。
そして、行政手続き上で確認する際にマイナンバーを使えば、氏名が第一本人情報ではなく、マイナンバーが第一本人情報、氏名は補助的本人確認情報という位置づけにできます。
補助的情報なのですから、住所や生年月日などと同じようなものです。
同じ住所なんて、家族であれば何人も同じでしょうし、同じ日に生まれた人なんて何人もいるわけですから、それらと同じレベルの本人情報ということになります。

ですので、現在、結婚して氏を変えた人は氏名変更の各種手続きが必要ですが、マイナンバーと紐づいていれば、氏名変更手続きは不要で、婚姻後の姓でも、婚姻前の姓でも好きなほうを使えるので、例えば、マイナンバーと免許証が紐づけされれば書き換え手続きなどは不要になります。
婚姻前の名前でも、マイナンバーを確認すれば婚姻後の氏は〇〇と確認できるわけですからね。

ちなみに、現在外国人は、「通名」というかたちで好きな名前を登録すれば、本名の他に別の名前も使えるという制度があります。

もし、ここで選択的夫婦別姓にすると、現在の日本の行政上の登録情報に、選択した氏の情報というあたらしい枠を設ける必要が出てきて、さらに、同姓にしたか別姓にしたかの別の情報の枠も必要になりますから、行政のもつ情報全体を変更する必要が出てきます。
しかし、夫婦同姓のままであれば、マイナンバーさえ介せば、婚姻後の姓なのかや婚姻前の姓なのかを別に追加で情報を持たなくても確認ができる訳です。

私から言わせれば、夫婦同姓や別姓での争いなんて、本当に不毛な争いでマイナンバーの価値がわかってない人たちだな(笑)みたいな話です。

以上が技術的な話でした。

では、アイデンティティーや文化という面で検討してみましょう。

もしアイデンティティーを論拠にするのであれば、結婚なんかしなければよいと思います。
両者で、経済面、子育て面、介護や看護の相互扶助等の契約を結べばよいわけです。
そうすれば、個々のアイデンティティーを維持しつつ、契約という形で双方に権利や義務を維持させることがかのうで、他人なわけですから、契約不履行時は強制執行も可能です。(夫婦では不可)

次に文化の面で考えてみましょう。
現在「多文化共生」や「多様性」という言葉が過剰に使われています。
では、日本の夫婦同姓は「日本の文化」ではないのか?
なぜ外国の文化は取り入れなければならず、日本の文化を維持してはいけないのか?
それで多文化共生といえるのか?
という問題にぶち当たると思います。
日本の文化を維持することも多文化「共生」ですし、国際結婚でれば、外国人は元の名前のままでも問題ないので、日本の同姓を強制はされません。

また、文化の面で日本の夫婦同姓は100年程度の歴史なのだから、維持が必要な文化ではないという考えもあるようです。
まぁ分からなくはないですよね。
では、近隣に「建国100年に満たない国」がありますが、それらの文化は一切認めなくてもよいのか?
という話も出てくると思います。

100年程度という時間(期間)を理由に、その文化を否定するのであれば、建国100年に満たない国の文化も受け入れ不要という結論にならなければおかしいですよね?

以上のことから、私は技術的な面も考慮して、婚姻時に氏を一方に合わせる現状のままでよいと思います。(マイナンバーが無い時代は選択的別姓も良いと思っていましたが)
そして、マイナンバーを活用し、婚姻により氏を変えても「手続き不要」にすれば良いのです。
それにより、歴史の短い文化とも共生できます。

すべて解決ですよね?

ヘイトと差別と迷惑行為

まずは気になる情報から

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・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月30日から同9月28日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240024&Mode=0

 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令に関する意見募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240932&Mode=0

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・児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準等の一部を改正する告示案について
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 児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準等の一部を改正する告示案についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月27日から同9月26日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000091&Mode=0

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・「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
 及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
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 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令案」に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月23日から同9月24日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240023&Mode=0


ここ最近、何かと「ヘイト」という言葉を耳にする機会が増えました。
それは、ここ最近になってヘイト行為が急激に増えたことが原因なのでしょうか?
私はそうは感じません。
特に身の回りで発言内容が行動がヘイト(差別的)になったとは全く感じないからです。
ではなぜこのような状況になったのでしょうか?
考えられるのは
・一部の国会議員がやたらとヘイトという言葉を使う
・マスコミがやたらとヘイトという言葉を使う
・特定のカテゴリに属するものが増え、批判を受ける行為をしている
この3つが原因だと思っています。

ではまず、「ヘイト」とは何か?から考えてみましょう。
これを特定の用語辞典のようなものを使うと、それをまとめた者の思考を流布することになるので、あくまで私の認識により判断した見解です。

「ヘイト」とは
①特定のカテゴリに属する者を、②そのカテゴリに属することをもって、③行為や活動のいかんにかかわらず、④排除及び差別を推進する言動をいう。
この前提(定義)に基づき以下の発言をします。

わかりやすいように、最近発生した事例をもとに判断してみましょう。

事例1:百貨店における特定言語での注意書き
これは、ある百貨店の出入り口階段において、特定国籍(言語)の者が座り込んで飲食を繰り返し、注意をしても改善しなかったため、百貨店が当該国籍の者の言語でのみ注意書きを掲示したというものです。
では、これを上記定義に当てはめて考えてみましょう。
〇定義①特定のカテゴリに属する者:これは特定国籍(言語)の者ですから該当します。
×定義②そのカテゴリに属することをもって:これは迷惑な座って飲食行為をもって注意しているので当てはまりません。
本来は1つでも当てはまらなければ以降の判断は不要ですが、念のためすべての定義について判断します。
×定義③行為や活動のいかんにかかわらず:迷惑な座り込んでの飲食という行為があったのであてはまりません。
×定義④排除及び差別を推進する言動:排除及び差別を推進する言動ではなく、迷惑行為をやめるように注意しただけなのであてはまりません。
以上から、この事例1はヘイトに該当しないにもかかわらず、ヘイトと非難を浴びて、迷惑行為を注意する掲示すらできなくなりました。
これは、場合によっては偽計(威力)業務簿妨害にもなりえると思います。

事例2:元技能実習生が窃盗
これは、技能実習生が技能実習修了後、帰国せず、不法滞在し、生活するために窃盗をしたという事例です。
では、これを上記定義に当てはめて考えてみましょう。
〇定義①特定のカテゴリに属する者:元技能実習生とは言い換えれば外国人を意味しますので、かなり広いカテゴリですが該当するといえます。
×定義②そのカテゴリに属することをもって:これは、窃盗という犯罪を犯したことをもって非難されているのであてはまりません。
×定義③行為や活動のいかんにかかわらず:これも、窃盗という犯罪を犯したことをもって非難されているのであてはまりません。
△定義④排除及び差別を推進する言動:これは、2つの意見があるので以下で説明します。
排除について:もし、技能実習生を「追い出せ(強制送還)」というのであれば排除に該当するでしょう。ただし「犯罪を犯した(元)技能実習生は追い出せ(強制送還)」であれば、犯罪者を国内に滞在させるなという意味でもあるので、該当はしないでしょう。
差別について:もし、全技能実習生を対象に、技能実習生は犯罪者(犯罪者予備軍)のような発言であれば該当するでしょう。

事例3:不法滞在者の迷惑(違法)運転等
これは、特定の国籍者が事業を行っている特定事業に関して、不法滞在者や繰り返し難民申請をしている者が、法令に違反し、過積載運転、違法駐車、無許可道路占有をしているという事例です。
では、これを上記定義に当てはめて考えてみましょう。
〇定義①特定のカテゴリに属する者:特定の国籍や民族を指しているので該当します。
△定義②そのカテゴリに属することをもって:繰り返し難民申請をしている者だからという事「のみ」であれば該当しますが、不法滞在者、過積載運転、違法駐車、無許可道路占有であれば、違法行為の指摘ですので該当しません。
×定義③行為や活動のいかんにかかわらず:不法滞在者、過積載運転、違法駐車、無許可道路占有という違法行為を問題視しているので該当しません。
×定義④排除及び差別を推進する言動:不法滞在者は入管法上国内滞在が認められていないため、国外退去(強制送還)を訴えることは排除に該当しません。
以上から、この事例はヘイトに該当しません。

事例4:外国人が日本人に対して発する暴言
これは、事例1や事例3のカテゴリに該当する者が、注意を促している日本人に対し「日本人は〇〇」「日本人は死ね」等発言した事例です。
では、これを上記定義に当てはめて考えてみましょう。
〇定義①特定のカテゴリに属する者:日本人と言っているので該当します。
〇定義②そのカテゴリに属することをもって:注意の仕方などではなく「日本人であることのみをもって」非難しているので該当します。
〇定義③行為や活動のいかんにかかわらず:迷惑行為に対して注意するという正当な行為にしたいして、その行為者の行為(方法)に関係なく「日本人」を対象にしているので該当します。
〇定義④排除及び差別を推進する言動:日本人は〇〇、日本人死ねは排除であり差別ですので該当します。
以上から、この事例はヘイトに該当します。

このように、しっかり定義付けし、あてはめを行うことで、ヘイトに該当するのか、逆ギレや言いがかりなのかが判断できます。

バカの一つ覚えのように、自分に非があるにもかかわらず、自分の気に食わないことを言われたりされたとき、ヘイトといって騒ぐような低レベルな人間にならないよう、言葉は大切に使いましょう。
そうしなければ、迷惑を受けている人が、迷惑行為者に対して何も言えなくなり、犯罪を助長することになってしまいます。

労働保険未手続一掃推進員をやってみた

まずは気になる情報から

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・雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令
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 官報 令和6年8月13日(号外 第189号)にて
 雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令が公布され、令和6年10月1日より施行されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・職業安定法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 職業安定法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月21日から同9月20日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240131&Mode=0

 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
 も同様に実施されています。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240132&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月20日から同9月18日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240130&Mode=0


労働保険事務組合が厚生労働省から受託し、労働保険(雇用保険と労災保険)の未加入(未成立)企業に、加入(成立)を促すため、労働保険未手続一掃推進というものを行っていて、その推進員として現在活動を行っています。


私は、千葉SR経営労務センターの会員になっているので、その会員として活動をしています。
これは、会員に募集をかけて応募した人がやるので、対応する人は決して多くはありません。
私は、従業員のいる会社にはきちんと労働保険に加入(成立)してもらって、何か事故(ケガや離職)があった場合に、従業員を守る意識を使用者に持ってもらいたいと思っているので、推進員に応募しました。
私は今回は7事業所を担当することになり、昨日1回目の活動を行いました。(最大3回訪問します)

今回お話できた企業は、同居の親族(家族)のみの経営でしたので、法令上は適用除外となるところでした。
とはいえ、1か所は近日中に従業員を雇う予定ということでしたので、加入(成立)手続きをきちんと行ってくださいね!
と説明し、必要書類もお渡ししてきました。
不在のところもありましたので、そこは2回目以降にお話しをできればと思っています。

この推進員は、事実上ボランティア活動です。
未加入(未成立)の企業が後に加入(成立)手続きを行ってくれた場合には、気持ち程度は報奨金はもらえますが、本当にボランティアです。
それでも、推進員が訪問し、話を聞いてくれることで、使用者の意識が変わり加入(成立)をしてくれたなら、それで従業員は守られることになりますので、社労士としては本望ですよね。

人手不足(まぁ、低賃金だから人手不足という気配もありますが)の状況であれば、よりしっかりと福利厚生を充実させなければ、よい従業員は来てくれません。
最悪は、そんなんで手取り減るなら入らなくていいとかいう、意識の低い労働者が応募してきて、質の悪い(低い)仕事しかしてくれなくて、売り上げも伸びないという事にもなりえます。

優秀な人は、良い成果を生み出してくれます。
良い成果は、企業の高評価に繋がります。
企業が高評価を受ければ、仕事の依頼や顧客が増えます。

会社も従業員も顧客も、みんな笑顔にする企業になるよう、小さなことですが、労働保険はちゃんと加入(成立)して、従業員を守ってあげてください。

遺族厚生年金はどうなる?

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進
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 入管庁ホームページより
 共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進について公表しています

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/taisaku.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 厚労省ホームページより
 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41907.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・牛豚精肉商品製造作業が技能実習移行対象職種の作業に追加されました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 JITCOホームページより
 牛豚精肉商品製造作業が技能実習移行対象職種の作業に追加されました
 として情報がまとめられています。

 官報 令和6年8月1日(号外 第182号)にて公布され同日施行されています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・e-Gov法令検索リニューアルのお知らせ
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 e-Govホームページより
 e-Gov法令検索リニューアルのお知らせが掲載されています。

https://laws.e-gov.go.jp

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運送事業への事業用自動車の併用等について」の制定について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運送事業への事業用自動車の併用等について」の制定についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月2日から同9月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240928&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月2日から同9月6日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240110&Mode=0


先日、マスコミの情報操作により「遺族厚生年金の改悪」というのが少し話題になりましたね。
でもこれは本当に改悪なのか?少し見てみましょう。


注意:マスコミは一部の情報しか流さない等して情報操作することがあるので、情報のソースを確認しましょう。


ということで、当該制度見直しを検討している「社会保障審議会年金部会」の情報を見てみましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html
そして、最新(令和6年7月30日の会議)の資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240730.html

現在の遺族厚生年金は(年齢要件の部分だけの比較)
①遺族が女性の場合で、30歳未満で遺族となった場合は5年間の有期給付
②遺族が女性の場合で、30歳以上で遺族となった場合は無期給付
③遺族が男性の場合で、55歳以上で遺族になった場合は、60歳以上になると無期限の支給開始(遺族となった段階で60歳以上ならその時点から)
④遺族が男性の場合で、55歳未満で遺族になった場合は一切支給されない
この条件で不利に変更されるのは、②の条件の人で、①は変更なし、③と④は有利に変更となります。
さて、これは改悪といえるのか?

共働きが増えている現在では、かなり男性が不利な制度であることがわかります。
また、これは遺族「厚生年金」の話ですから、厚生年金の被保険者になっていないと適用すらされません。
つまり、社会保険料を引かれたくないとして労働時間を抑えて共働きしていると、その労働時間を抑えている配偶者が亡くなっても、遺族厚生年金は支給されないことになります。

また、先日この部会に参加している方にお話しを聞く機会があったのですが、当然「経過措置」を設けるので、現在支給を受けている方を5年で支給を止めるようなことはないはずという話でした。

男女平等を掲げるのであれば、改悪ではなく、公正な改正かもしれません。
ただ、現在は部会での検討段階で、これがそのまま法令改正になるわけではありません。
改正案がまとめられ、パブリックコメントが実施され、国会で審議され、そこで可決されれば成立となります。
ですので、国民はパブリックコメントが実施されたら、他人事としてスルーせず、意見があれば意見を出すとよいと思います。

そのほかのパブリックコメントも随時実施されていますから、気になる方は確認してみてください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

体調管理や衛生管理にご注意を

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します
 ~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~
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 国土交通省ホームページより
 建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します
 ~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00250.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)
 の情報が更新されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・(入管庁)お盆期間における開閉庁日案内
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 お盆期間における開閉庁日案内
 が掲載されています。

https://www.moj.go.jp/isa/01_00462.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種
 及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等についての意見・情報の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 林業職種の育林・素材生産作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月26日から同9月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550003974&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月26日から同8月31日

 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240098&Mode=0
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月26日から同8月31日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240104&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正(ダブル連結トラックの対象路線の拡充)に関する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正(ダブル連結トラックの対象路線の拡充)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年7月25日から同9月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240603&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年7月23日(本紙 第1269号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件
 が告示され同日施行されています。


夏も本番となり、本当に暑い日が続いています。
あとどれだけ続くのか、、、

さて、皆さんはこの暑さで体調を崩したりはしていませんか?
熱中症、脱水症状、食中毒などが起こりやすい季節です。
無理をしないことも大事ですよね!

そこで今回は、食中毒に関して少し投稿したいと思います。
自宅で調理して食べたことによる食中毒はある意味自己責任の話ですが、外食をした際はどうでしょう?
そう単純ではありませんよね?

複数の症例が確認できないと、どこで起こったのかを特定するのも難しいです。
場合によっては、水筒やペットボトルに口をつけ、長時間経つことで雑菌が増えて食中毒を起こすこともあります。
この場合は、製造元に責任はありませんよね?

飲食店はどうでしょう?
ちょうど先日うなぎ屋で食中毒が発生したようです。
ウナギは基本「焼く」「蒸す」などの加熱処理が行われますので、一般的な雑菌はそこで死滅するでしょう。
しかし、まな板の使いまわしや包丁の使いまわしにより、せっかく加熱処理で死滅しているうなぎに、雑菌をつけてしまうこともあります。

そして、飲食店が食中毒を起こすと、しばらくの間「営業停止」処分がなされます。
夏休みも始まりかき入れ時の営業停止は厳しいですよね?

私のお客さんのお店では、夏場は生ものは出さないようにしているお店もあります。
が、上記の通り、まな板や包丁の使いまわしで食中毒は発生しえますので、その辺の対応はしっかり行わなければいけません。

焼き肉店もそうですね(バーベキューも同じでしょう)
加熱前の肉を触る箸やトングと、焼けた後の肉を触る箸やトングは別にしないと、焼く前の肉の雑菌を焼けた後の肉に付けることになります。

せっかくの夏休みですから
熱中症、脱水症状、食中毒に気を付けて、楽しくお過ごしください。