明日は行政書士試験です

まずは気になる情報から

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・戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
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 戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年11月4日から同12月4日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080335&Mode=0

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・民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
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 官報 令和7年11月6日(号外 第245号)にて
 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が公布され、令和8年4月1日に施行されます。


明日11月9日は令和7年度の行政書士試験が実施されます。
受験する方は最終確認の状態で前日を迎えている事でしょう。
私が合格したのは15年以上前なので、もうすっかり試験の内容は覚えていませんが、行政書士試験は、関連する法令の幅の広さとその目的から、深掘りするような出題はされません。
出題範囲法令の「趣旨や目的」を理解することが重要になります。
そのうえで、各法令で最も注目される条文を理解することです。
ここで言う理解とは、学問的というより、上記の趣旨や目的を理解するという事です。
何故その法令や条文があり、その条文によってどうしたいのかや何を守りたいのか?を理解する事です。
なぜなら、行政書士の主業務である許認可申請ではその理解が不可欠で、それを理解する能力があるか?を試験で問うている訳です。
記述式はまさにそうですよね?
問題(事例)が出され、それに関係する法令を抽出し、当該法令の該当条文の要件と効果を把握、問題(事例)から事実を要件にあてはめ、結果を導き回答する。
そして、字数も限られるため、より焦点を絞り、無駄なく回答文言にまとめる必要があります。

行政書士試験は、他の隣接士業試験のように、実務に即した試験というわけではありません。(税理士、司法書士、社労士等のように実務に即した試験ではない)
そういう意味で、司法試験に似ているかもしれません。(もちろんレベルは全然違います)
司法試験では日本の全ての法律を出題はされませんし、交渉術や裁判所での手続きそのものが出題される訳でもありません。(それらは司法修習で行うでしょう)
行政書士試験同様、法律の趣旨を理解し、適切にあてはめ、問題を解いてゆくという基本的作業が行えるかを確認するための試験、言い換えれば司法修習に耐えうる能力があるかを確認するための試験なのかもしれません。
もっといいかえれば、司法試験の問題も解けないようでは、司法修習について行けないということなのでしょう。

もちろん、いまから各法令の趣旨や目的を理解をするなんて時間的に難しいと思います。
ただ、これまで勉強してきている中で、きっと何か感じるものがあったと思います。
もし試験問題で「どっちだろう?」と迷うことがあったら、「この法律の趣旨・目的はなんだ?」「この条文の趣旨・目的は何だ?」と考えてみてください。
そして、この法律(条文)なら、「正義はこっちだ」という方を選びます。
その「正義」こそが、その法律や条文の「趣旨や目的」だからです。

前日はしっかり睡眠をとり、頭をスッキリさせて試験に臨むことも大事です。
後悔の無いよう、明日は頑張ってください!