障害年金手続き業務に関する準備の進捗

まずは気になる情報から

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・自動車運送事業関連手続きのオンライン申請の本格運用を開始します
~いつでもどこからでも申請可能に~
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 国土交通省ホームページより
 自動車運送事業関連手続きのオンライン申請の本格運用を開始します
 ~いつでもどこからでも申請可能に~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000485.html

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・育成就労制度詳細解説ビデオクリップ(英語版)
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 JITCOホームページにて
 育成就労制度詳細解説ビデオクリップ(英語版)が閲覧できます。


先月末のブログで、来年から本格的に障害年金の対応を始める旨告知させていただき、現在もその準備を進めています。
主に勉強ではありますが、現在は、特に「医師との意思疎通」に焦点を当てて勉強しています。(ダジャレじゃないです。笑)
医師との意思疎通は、言葉に限らず、書面、特に診断書等の医証を正しく理解し、申請人の症状が正しく診断書に反映されているのかを理解できるようになることと、申請人の日常生活の状況を、診断書に正しく反映させてもらえるように伝えるという部分でとても重要になります。

医師は、入院をしていれば日々の生活状況や変化を目にすることはできますが、通院の場合は、通院したときの状態や患者からの申告(問診)でしか分かりません。
外科的な症状であれば見た目で分かるでしょうし、内科的な症状であれば、検査の数値で分かるかもしれません。
ただ、障害年金は「精神障害」も対象になっています。
精神障害は、見た目や数値では明確に分かりません。
もちろん、患者自身がちゃんと日常生活の状況や体調などを伝えられれば良いですが、そう簡単ではないのが精神障害の難しいところです。

そのような、患者(つまり申請人)が正しく伝えられないことを医師に伝わるようにする事、それと共に、医師の認知した状態が患者(申請人)の状態と一致しているかどうかを、患者(申請人)の支援者(家族等)にも聞き取り、齟齬の内容にしたうえで、医証(診断書)に反映させてもらう事が、正しい障害の認定や速やかな(短期間の)認定に繋がると思います。

障害年金の手続き支援を行う社労士は、単に必要な書類を作成し窓口に出すことだけが仕事ではありません。
その役目をしっかりと果たせるように、今準備を進めています。

また、労災では、ケガ等に限らず、精神障害の認定のところも強力にサポートできるように準備をしています。

単なる書類作成と申請代行ではないところまで、しっかりと支援できるように準備を進めていますので、もうしばらくお待ちください。
本格的に支援を開始する段階で、ホームページも完全リニューアルいたします。

パソコンの買い替えをします

まずは気になる情報から

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・改正マンション関係法の施行に伴う関係政令を閣議決定
~令和8年4月1日の施行にあたって必要な規定の整備を行います~
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 国土交通省ホームページより
 改正マンション関係法の施行に伴う関係政令を閣議決定
 ~令和8年4月1日の施行にあたって必要な規定の整備を行います~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000254.html

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・在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ
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 入管庁ホームページより
 在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ
 として、情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00240.html

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・解体工事業の登録について
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 千葉県ホームページより
 解体工事業の登録について
 として、解体工事業の登録の電子申請についての情報が更新されています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/jigyousha/recycle/recycle/touroku.html

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・「労務費に関する基準」の運用方針(案)に関するパブリックコメントの募集について
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 「労務費に関する基準」の運用方針(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年11月17日から同28日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250319&Mode=0

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・マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針及びマンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正する告示
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 官報 令和7年11月21日(号外 第256号)にて
 マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針及びマンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針の一部を改正が告示され、令和8年4月1日より施行されます。


ちょっと普段とは違う事を書いてみたいと思います。
仕事では色々ありますが、個人情報等が絡む案件が多いので、あまり書けません、、、(苦笑)

パソコンについてですが、行政書士や社労士をしていると、どうしても行政とのやり取りがあります。
最近は、多くの手続きがオンラインで出来るようになってきているため、以前ほどではありませんが、やはりWindowsPCを選ぶことになります。
そして、CPUについても、行政が出しているアプリ等を使う事を考えると、Intel社かAMD社のCPUを搭載しているPCを選ぶことになります。

入管業務では、入管庁が出しているオンライン一括申請ファイルを使っていて、VBAを組んで自動化させています。
社労士業務では、日本年金機構が出している届書作成プログラムを使い、PowerAutomateDesktop(PAD)を使い自動化させています。
恐らくVBAについてはWindowsでもMacでも大丈夫でしょうし、Snapdragon搭載のPCでも動くと思います。
ただ、届書作成プログラムはIntel社かAMD社のCPUを搭載しているPCでしか動作保証していないので、さすがに運任せでSnapdragon搭載のPCには手は出せませんし、Macも選択肢には入りません。
結果WindowsのIntel社かAMD社のCPUを搭載しているPCという選択肢になります。

そして、今使っているモバイルPCは、7年くらい前に購入したもので、Windows10搭載で先日サポートが終わりました。(一応延長サポートには申し込んでありますが)
そのモバイルPCは10インチの2in1タイプで結構使い勝手がよかったのですが、さすがに視力も落ちてきたり、外出時に行う作業も少し変わってきて、10インチでは小さいと感じていました。

そこで、パソコンを買い替えることにしました。
自分の中では
・13.3インチか14インチの2in1タイプ
・メモリは16GB、ストレージはSSD512GB
・重量は1kg以下
・CPUはIntelかAMDであればOK(N150等でも可)
で探していました。
13.3インチか14インチは色々なメーカーから出ていましたが、1kg以下となるとかなり絞り込まれました。
そして、普通のノートPCならやはり数社製品がありましたが、2in1となるとかなり絞り込まれました。
もちろん予算は無制限ではないので(苦笑)、20万円以下にしました。
1.4kg程度の物であれば10万円以下のものもいくつかあったのですが、最終的に自分の求めるスペックを全部クリアしたのは1製品しかなく、富士通のLIFEBOOK WU3シリーズにしました。
ちなみに、CPUはIntelのCorei5-13世代です。
事務所内のサブPCであれば、中古でも全然良かったのですが、出先で使うのでバッテリーの持ちも結構重要でした。
そのため、上記機種という事になりました。
以前購入したサブPC(ノートPC)は、購入してすぐバッテリーがダメになったという経験があったのも新品選択の理由の一つです。

昨年、事務所内で使うためのPCを買い替えたのですが、その際CPUはAMD社のRyzenAI9HX370というそこそこいいやつを購入しました。
それを選んだ理由は、ローカルでAIを使えるようにするためでした。
しかし、当該CPU(NPU)を使うソフトが殆ど出てこなくて、Intel社のCoreUrtraのCPUに対応したソフトもあまり出てこなくて、何個かSnapdragonのNPUに対応したものが出ていましたが、それもかなり限られていました。
そのため、NPU(ローカルAI)はモバイルPCには求めないという事にしました。
それで、今回はIntelのCorei5にしたわけです。
本格的に負荷のかかる作業を出先でやるわけではないですし、そういう作業は事務所のPCを使えば良いですからね。

こんな感じで、使う目的に応じてパソコンの選択肢は変わります。
多くの人がWindows10からWindows11への買い替えを行う時期だとは思いますが、どういう目的で使うのかを考えて、予算と相談して、ちょうど良いものを選んで使うのが良いと思います。

1号特定技能外国人の転職状況

まずは気になる情報から

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・第9回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
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 入管庁ホームページより
 第9回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開催され、資料などが公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/03_00159.html

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年11月14日から同12月15日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250272&Mode=0

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・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」に係る意見募集について
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 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年11月9日から同12月8日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000120&Mode=0

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・行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
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 官報 令和7年11月12日(号外 第249号)にて
 行政書士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令が公布され、令和8年1月1日より施行されます。


入管庁より、特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議の資料として1号特定技能外国人の転職状況の資料が公開されています。
ぱっと見て目に止まるのは、特定技能1~2年目の転籍の多さです。
特定技能1号外国人のうち約34万人を確認し、転籍経験ありが22.4%で、回数では1回が84.6%、2回が13.3%となっているので、上記のとおり1~2年目の転籍が多いことから、現在は海外でも技能評価試験が実施されてはいますが、技能実習生からの変更が多いという状況は変わらないはずですので、転籍が原則できない技能実習で3年(最長5年)働いたのに、その後1~2年で転籍をする人が多いという事のようです。
もちろん、海外から技能試験を受けて来た人もいると思いますし、その割合は出ていませんので正確な事は当該資料からはわかりません。
とはいえ、特定技能(1号)に関しては、初期段階でなんらかのミスマッチが起こっている事が読み取れます。
もし、転籍者の多くが技能実習生から特定技能になった者で、同じ会社で働いていたのだとすれば、ミスマッチだけではなく、不満があるという事にもなります。
例えば、技能実習から特定技能になっても、給料が殆ど変わらないとか、仕事が技能実習の時と変わらないとかが考えられるでしょう。
転籍数については、その理由までは公表されていませんので実際の理由までは分かりませんが、「転籍制限期間の設定について」というページの「待遇向上策」の項目に「昇給」という事が記載されていることから、理由は公表されていませんが、給与がなんらかの形で転籍に影響していることは間違いないでしょう。

以上の内容から、制度として今後始まる育成就労も含めて次のパターンを想定して制度設計をすべきと思います。
技能実習から同じ会社で特定技能になったのに転籍が多い会社や業種について、その原因を把握できるようにする事が重要になると思います。
同じ会社であれば、やはり雇用制限(育成就労や特定技能外国人の雇用制限)を行うべきでしょう。(そうしないと外国人が不幸になります)
同じ業種であれば、事前ガイダンス等でしっかり理解を深める制度を考えるべきでしょう。そして、それでも改善しない場合は、一定期間当該業種での育成就労や特定技能の受け入れを停止すべきと思います。(そうしないと、外国人にとっても日本の業界にとっても不幸な事案を増やすことになります)

そして、このような数値が出ているにもかかわらず、育成就労において、(原則的)転籍の制限期間を設けようとする考え方には違和感しかありません。
ただ、もし仮に技能の習得のためにその期間に辞められては困るのであれば、当該期間にもし例外的転籍者を一定割合以上出した場合は、当該業種での転籍制限期間を無くす(制限禁止)という措置も必要だと思います。
転籍制限を設けるという事は、何らかの不満があっても、他の条件を振りかざし転籍を諦めさせるというものです。(簡単に言えば、日本で働きたいならこの悪条件をのめ!ということ)
会社や業界として、制限を掛けるのではなく、不満を持たれないような形にして行き、転籍制限自体無くしても短期間での転籍が起こらないようにすれば良いと思います。

私は、以前から言っていますが、育成就労は新卒採用と何も変わらないと思っています。
もし、新卒者に転職制限を設けるなどと政府が決めれば大問題でしょう。(憲法にも反すると思います)
そして、不満を持たれない就労環境を作る事が出来れば、失踪者も減り、失踪から犯罪を犯す者も減ると考えています。
転籍制限期間は「不満を我慢させる制度」で、人権侵害に繋がるものですので本当にやめるべきと考えます。

労働者のための労働保険と社会保険⑲

第19回 遺族年金

1. まずここだけ押さえる(結論サマリー)

  • 遺族年金は生計維持を目的とする給付。主に遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)の2本柱。

  • 受給の鍵は3:①初診日(厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき)/死亡時の被保険者区分保険料納付要件遺族の範囲と優先順位他年金との併給調整

  • 遺族基礎年金子のある配偶者または(18歳到達年度末まで、または20歳未満で障害1・2級)。配偶者に子要件がある点に注意。

  • 遺族厚生年金=配偶者(妻・夫)・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり)。夫や父母等は55歳以上(支給は原則60歳〜)、ただし障害12級等は年齢要件緩和

  • 併給の原則
    • 厚生どうしは選択遺族厚生 ×(老齢厚生/障害厚生)=どちらか一方(調整あり)
    • 厚生+基礎は併給可遺族厚生+(老齢基礎/障害基礎)(要件次第)
    • 基礎どうしは選択遺族基礎 × 老齢基礎(同一人は同時不可)
    • よくある型…妻65歳以降=老齢基礎+遺族厚生/障害年金受給者=障害基礎+遺族厚生(※厚生年金部分は選択)
  • 制度改正の動向(注意):遺族年金の見直しが検討中。最新の厚生労働省・日本年金機構の公表で確認しましょう。

2. 制度の全体像(基礎知識)

  • 遺族基礎年金(国民年金)
    • 対象:子のある配偶者または

    • 生計維持要件:死亡当時に被保険者等の年収が一定以下同一生計等。

    • 金額:定額+子の加算(年度額は毎年度改定)。

  • 遺族厚生年金(厚生年金)
    • 対象:配偶者(妻・夫)・子・父母・孫・祖父母順位:①配偶者・子→②父母→③孫→④祖父母。

    • 生計維持要件+年齢要件:夫・父母・祖父母は55歳以上で受給権、支給は60歳〜(障害1・2級等は年齢要件緩和)。
    • 金額:被保険者の報酬比例部分の一定割合(目安:老齢厚生年金の報酬比例相当を基礎に算出)。
    • 中高齢寡婦加算子が独立等で遺族基礎年金が受けられなくなった妻が4065歳未満の間、遺族厚生年金に定額加算
  • 国民年金の関連給付
    • 寡婦年金:第1号被保険者の夫が死亡、婚姻期間10年以上の妻に6065の間、定額(年金見合い)を支給。

    • 死亡一時金:第1号で一定の納付歴があるが年金受給資格に至らず死亡の場合に遺族へ一時金(寡婦年金と選択)。

3. 保険料納付要件(死亡時点)

  • 原則要件(2/3要件):死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、納付済+免除(全額・一部免除/納付猶予/学生納付特例を含む)が全期間の3分の2以上

  • 直近1年特例死亡日の属する月の前々月までの1年間未納がないこと(免除・猶予・学生特例は未納に含めない)。

4. 判定フロー(支給可否の考え方)

Step1|被保険者区分の確認:死亡当時の被保険者種別(第1/2/3号)・退職直後か・老齢/障害年金の受給権の有無。
Step2|納付要件:上記2/3要件 or 直近1年特例で充足かを確認。
Step3|遺族の範囲・順位: – 遺族基礎年金:子のある配偶者 or
– 遺族厚生年金:配偶者・子→父母→孫→祖父母(生計維持+年齢/障害要件)。

Step4|併給調整:老齢・障害年金の受給状況を確認(選択 or 併給可の別)。
Step5|必要書類の確認:戸籍・住民票、収入(生計維持)証明、死亡診断書、年金手帳/基礎年金番号、請求書、振込口座 等。
Step6|提出・審査:年金事務所へ提出→審査→決定。

5. 事例で学ぶ「OK/NG」早見

A. 子のある妻(会社員の夫が死亡)
OK遺族基礎年金+遺族厚生年金(生計維持・納付要件を満たす)。子が18歳到達年度末で遺族基礎が終了。※ただし子が20歳未満の障害12に該当する場合は20歳到達時まで遺族基礎が継続。終了後、妻が4065歳未満なら中高齢寡婦加算遺族厚生に上乗せ

B. 子のいない妻(夫が会社員)
OK遺族厚生年金のみ(遺族基礎年金は子がないため受給不可)。
注意中高齢寡婦加算子のある妻が遺族基礎を失った後の加算。最初から子がいないケースは対象外

C. 自営業の夫が亡くなり、婚姻10年以上・妻6065
OK寡婦年金(老齢基礎年金開始までのつなぎ)。死亡一時金とは選択

D. 夫の死亡当時、妻55歳(子なし)
OK遺族厚生年金の受給権は発生(55歳以上)が、支給は60歳から(障害1・2級相当なら年齢要件緩和)。

E. 併給の誤解
NG遺族基礎年金と老齢基礎年金の同時受給はできない(選択)。
OK遺族厚生年金+老齢基礎年金併給可(多くの妻が65歳以降このパターン)。

6. 金額の考え方(イメージ)

  • 遺族基礎年金定額+子の加算。第1・2子と第3子以降で加算額が異なる。

  • 遺族厚生年金:亡くなった方の報酬比例部分を基に算出(賞与含む総報酬方式を反映)。

  • 中高齢寡婦加算:定額(年度改定)。

  • 寡婦年金:夫の老齢基礎年金の3/4相当を目安に支給(60〜65歳)。
    > 具体額は毎年度改定・個別賃金履歴に依存。最新額は公表値で確認。

7. 届出フロー(タイミング・必要書類)

  1. 死亡直後(初動)死亡診断書の確保、戸籍・住民票の準備、生計維持の証明(世帯収入・扶養状況)。

  2. 年金事務所で相談:基礎年金番号・被保険者種別・納付要件の確認。

  3. 請求書提出:遺族基礎/遺族厚生/寡婦年金/死亡一時金の該当を整理し最適な選択で請求。

  4. 決定:通知書受領。必要に応じ中高齢寡婦加算の発生時期をカレンダー管理。

  5. 65歳到達時:老齢年金(基礎・厚生)との併給調整を再確認(選択が絡む場合あり)。

8. よくある“つまずき”と回避策

  • 子要件の誤解遺族基礎年金は配偶者に“子要件”。子がいない配偶者は遺族基礎なし(遺族厚生の可否を検討)。

  • 納付要件の見落とし直近1年特例免除期間の取扱いを正しくカウント。

  • 順位の認識違い:配偶者・子→父母→孫→祖父母。同順位が複数のときは按分や生計維持要件の確認。

  • 併給調整の誤り遺族厚生×老齢厚生は選択遺族厚生×老齢基礎は併給可遺族基礎×老齢基礎は選択

  • 健保給付の失念健康保険の埋葬料/埋葬費、会社の弔慰金・死亡退職金、生命保険等も同時に確認。

  • 労災との関係:業務上・通勤災害なら労災の遺族補償年金調整が生じうる。

9. FAQ

Q1. 夫の老齢年金が始まっていたが、妻は何を受けられる?
A. 遺族厚生年金が対象(条件次第)。妻が65歳以降老齢基礎年金+遺族厚生年金の組合せが一般的。

Q2. 子が18歳の年度末を迎えたら?
A. 遺族基礎年金は終了。妻が4065歳未満であれば中高齢寡婦加算が遺族厚生に上乗せ

Q3. 夫死亡時に妻が55歳未満・子なし
A. 遺族厚生年金の受給権は発生しない(55歳以上が要件)。老後に60歳到達で支給開始する受給権も発生しないため、他の制度(弔慰金・保険・就労支援)も含め資金計画を。

Q4. 寡婦年金と死亡一時金は両方もらえる?
A. 選択。どちらか有利な方を請求。

Q5. 障害年金を受けている遺族は?
A. 障害基礎年金+遺族厚生年金併給可だが、障害厚生年金×遺族厚生年金選択(調整)。

10. ミニチェックリスト

  • 被保険者区分(第1/2/3号・退職直後・受給権)を確認

  • 納付要件(2/3要件 or 直近1年特例)を充足

  • 遺族の範囲・順位(配偶者・子→父母→孫→祖父母)を確定

  • 併給関係(老齢/障害×遺族)を整理し選択/併給を決定

  • 必要書類(戸籍・住民票・収入証明・死亡診断書・年金関係書類)を収集

  • 健保・会社制度・保険(埋葬料・弔慰金・退職金・生命保険)も同時手続

  • 子の年齢妻の年齢(40/60/65の節目)をカレンダー管理

参考

  • 日本年金機構:遺族年金のガイド/請求手続
  • 厚生労働省:年金Q&A・生計維持要件・併給調整
  • ねんきんネット:見込額試算・記録照会
  • 健康保険:埋葬料/埋葬費
  • 社内規程:弔慰金・死亡退職金・休暇・慶弔手当 等

本レジュメは従業員向けに要点を平易化した資料です。個別の可否・金額は最新の官公庁資料・保険者案内・自社規程で必ず確認してください。


NotebookLMを使い、Podcast風に上記資料を説明しています。

明日は行政書士試験です

まずは気になる情報から

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・戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
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 戸籍法施行規則の一部を改正する省令案に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年11月4日から同12月4日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080335&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
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 官報 令和7年11月6日(号外 第245号)にて
 民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が公布され、令和8年4月1日に施行されます。


明日11月9日は令和7年度の行政書士試験が実施されます。
受験する方は最終確認の状態で前日を迎えている事でしょう。
私が合格したのは15年以上前なので、もうすっかり試験の内容は覚えていませんが、行政書士試験は、関連する法令の幅の広さとその目的から、深掘りするような出題はされません。
出題範囲法令の「趣旨や目的」を理解することが重要になります。
そのうえで、各法令で最も注目される条文を理解することです。
ここで言う理解とは、学問的というより、上記の趣旨や目的を理解するという事です。
何故その法令や条文があり、その条文によってどうしたいのかや何を守りたいのか?を理解する事です。
なぜなら、行政書士の主業務である許認可申請ではその理解が不可欠で、それを理解する能力があるか?を試験で問うている訳です。
記述式はまさにそうですよね?
問題(事例)が出され、それに関係する法令を抽出し、当該法令の該当条文の要件と効果を把握、問題(事例)から事実を要件にあてはめ、結果を導き回答する。
そして、字数も限られるため、より焦点を絞り、無駄なく回答文言にまとめる必要があります。

行政書士試験は、他の隣接士業試験のように、実務に即した試験というわけではありません。(税理士、司法書士、社労士等のように実務に即した試験ではない)
そういう意味で、司法試験に似ているかもしれません。(もちろんレベルは全然違います)
司法試験では日本の全ての法律を出題はされませんし、交渉術や裁判所での手続きそのものが出題される訳でもありません。(それらは司法修習で行うでしょう)
行政書士試験同様、法律の趣旨を理解し、適切にあてはめ、問題を解いてゆくという基本的作業が行えるかを確認するための試験、言い換えれば司法修習に耐えうる能力があるかを確認するための試験なのかもしれません。
もっといいかえれば、司法試験の問題も解けないようでは、司法修習について行けないということなのでしょう。

もちろん、いまから各法令の趣旨や目的を理解をするなんて時間的に難しいと思います。
ただ、これまで勉強してきている中で、きっと何か感じるものがあったと思います。
もし試験問題で「どっちだろう?」と迷うことがあったら、「この法律の趣旨・目的はなんだ?」「この条文の趣旨・目的は何だ?」と考えてみてください。
そして、この法律(条文)なら、「正義はこっちだ」という方を選びます。
その「正義」こそが、その法律や条文の「趣旨や目的」だからです。

前日はしっかり睡眠をとり、頭をスッキリさせて試験に臨むことも大事です。
後悔の無いよう、明日は頑張ってください!

久しぶりにバスケの話し

まずは気になる情報から

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・「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部改正案に関する意見募集について
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 「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月31日から同12月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250317&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月31日から同11月29日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250261&Mode=0

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・「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」に係る意見募集について
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 「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月29日から同11月28日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000119&Mode=0

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・事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(案)(特定事業主行動計画に係る部分)に対する意見募集の実施について
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 事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(案)(特定事業主行動計画に係る部分)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月29日から同11月26日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095250970&Mode=0

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・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に対する意見募集の実施について
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 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月28日から同11月26日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095250980&Mode=0

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・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月28日から同11月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250253&Mode=0

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・事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(案)(一般事業主行動計画に係る部分)に関する御意見の募集について
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 事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(案)(一般事業主行動計画に係る部分)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年10月28日から同11月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250254&Mode=0


Bリーグの2025-26シーズンが始まり約1か月が経ちました。
千葉市をホームタウンとするアルティーリ千葉は、B1昇格初年度の10月末時点で4勝6敗、東地区6位で頑張っています。
B1初年度で、審判の笛を吹くラインに慣れるまでもうすこしかかるかもしれませんが、徐々にフィットしてきているように思います。
全体的にB1基準に修正できていて、その片鱗が見え始めたのは、10月26日に対戦した名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの前半です。
前日(25日)の試合では、チームの課題としてのターンオーバー(相手に球を取られてしまう)が22あったのですが、26日は16、そして前半では4まで抑えることが出来ました。
ただ、ファウル数はまだ多く、25日が17、26日が22です。
なぜファウル数とターンオーバー数を気にするかと言うと、それをしてしまうと、相手に簡単に得点を取られてしまう可能性が高いからです。
しかし、29日に戦ったアルバルク東京の試合では、ターンオーバー10、ファウル18と、両方とも相手チームより少ない数に抑えることが出来ました。
アルバルク東京は、日本代表の選手もいる強豪チームですが、そのチーム相手にこの数字はとても希望が持てる進化だと思います。
試合は、4Q終えた時点で同点、延長戦の末4点差で負けてしまいましたが、修正がうまくいっている片鱗が見えた試合でした。
そして今日と明日は、西地区4位の島根スサノオマジックとの試合です。
島根スサノオマジックは、今季から加入したエヴァンス・ルーク選手が昨シーズン所属していたチームで、凱旋試合になります。
バスケは、シーズンごとに選手の移動が多いので、前に所属していたチームとの対戦というのが結構あります。
先日、今シーズンで引退を表明した、アルティーリ千葉創設時からのキャプテン大塚裕土選手も、秋田、渋谷、富山、川崎等に所属していたため、そのチームと戦う時は、きっとその時の事を思い出しながら戦う事になるでしょう。
大塚選手は、B1の川崎ブレイブサンダーズに所属している所から、新しくできたチームのB3からスタートのアルティーリ千葉に移籍、どうなるか未知数のチームと選手をまとめ上げ、5年目で見事B1昇格まで導いてくれました。
きっと引退した後も、なんらかの形でバスケ界にかかわるとは思いますが、B1というカテゴリも今シーズンが最後で、来シーズンからはアルティーリ千葉はB.Premierカテゴリに入り、現B1所属やB2で現在上位にいるチームを相手に戦っていくことになります。
アルティ―リ千葉は、現在千葉ポートアリーナをホームアリーナとしていますが、数年以内に幕張に約2万人収容できる、バスケのホームアリーナでは日本最大級のところをホームアリーナとして戦っていきます。
B1所属になったこともあり、平日開催の試合でも、千葉ポートアリーナはほぼ満席の状態で開催され、大興奮の試合を見ることができます。
まだ見たことが無い人は、ぜひ足を運んでみてください。
これから寒くなりますが、バスケは室内なので、空調も効いて快適に観戦できます。
昨シーズンのように勝率95%という勝ちまくる試合とはならないと思いますが、時には日本代表の選手のプレーも見ることができます。
来年3月には、千葉ジェッツ船橋とも試合を行います。(チケットは争奪戦になると思いますが)
時々SNS等で観戦招待をしていることもありますので、それを使ってみてみるのもファンになるきっかけかと思います。
千葉市をホームタウンにする他のスポーツと共に、スポーツを介して千葉市を盛り上げていければいいですよね!