まずは気になる情報から
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・介護保険法施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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介護保険法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2025年10月21日から同11月21日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250242&Mode=0
社会保険労務士の登録をしてから間もなく丸3年を終えようとしています。
行政書士会とは違い、社労士会は厚生労働省や自治体などからの、社会保険や労働保険に関する業務を受託し、会員へその業務を委託するという仕組みがあり(会員の内部では行政協力という表現をしています)、私もそれに関して幾つか仕事をさせていただきました。
もちろん、事務所で個別にお受けしたお仕事もありますが、登録間もない者にとっては、とても良い経験の機会となります。
そして、個別労働紛争解決手続き代理業務試験にも合格し、特定社会保険労務士にもなりました。
そのような経験の中で、自分の中で、社会保険労務士として今後やっていきたい業務がだいぶ見えてきました。
社労士よりも10年以上長く行政書士をやってきている事もあり、顧問業務よりもスポット業務に慣れてしまっているせいで、実はあまり顧問業務や給与計算業務には興味がありません。
そんな中で、やはりせっかく取得した特定社会保険労務士というものと、障害年金というものに大変興味を持つようになりました。
その1つの障害年金について、2026年から本格的に柱業務としてやっていこうと思っています。
年金というと、多くの人は高齢になってからもらう「老齢年金」しか知らないかもしれません。(少し前に、遺族年金については話題になり知っている人が増えたかもしれませんが)
上記「老齢年金」と「遺族年金」は、要件が明確で、証明すべきことも限定されるのでさほど請求手続きは大変ではありません。
しかし「障害年金」は少しそれらの年金とは性質が違い、社労士でも対応している人が少ないという実態があります。
また、障害年金は大きく2つに分けることができます。
1つは外科的・内科的障害(肉体的障害)、もう1つは精神的障害です。
外科的・内科的障害とは、例えば事故で足を切断した場合や、ガンになった場合などを指します。
これらは、外見的に障害の状態が明確に分かったり、病理検査で罹患が明確に分かります。
対して、精神的障害とは、うつ病等のように、問診や日常生活の状況から判断せざるを得ないという特性があり、医師が変われば診断も変わるかもしれないというものです。
私は、障害年金の中でも、特に精神的障害で苦労されている方の支援を行えればと考えています。(もちろん、外科的・内科的障害の方の支援も行います。)
障害年金については、今年になり障害の認定(等級)が不該当にされ、年金の不支給決定が多発したという事がニュースになっていました。
現在見直しを行っているようで、精神障害の不支給事案2895件のうちの124件が支給と改められたという事です。(9月末情報)
このように、医師が変われば診断も変わり、審査する者が変われば支給・不支給も変わってしまうという不安定さがあるのが精神障害の障害年金です。
日々の生活でも精神的に不安定な状況なのに、年金も不支給となれば、治療も生活もままならない状況に陥ってしまいます。
このような方々の力になりたいと思い、2026年から障害年金の手続き支援を柱業務の一つにすることにしました。
上記のとおり、私は特定社労士でもあるのですが、実は、特定社労士の研修や試験では、証拠や証言から事実関係を証明するというものもあり、その知識も障害年金の申請で活かせます。
自分の知識を最大限に活かし、個別労働紛争と障害年金の支援を行っていきたいと思います。
ホームページについても、今年の年末年始頃にリニューアルしてご案内したいと思っています。
もちろんリニューアル前でも対応はしておりますので、賃金(残業代や割増賃金)未払い等でお困りの場合、障害年金でお困りの場合はご連絡いただければと思います。