社会保険労務士法改正がまもなく!

まずは気になる情報から

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・第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
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 入管庁ホームページより
 第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開催された旨公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/03_00143.html

 ※バス・タクシー運転者に係る日本語能力要件(案)、新たに追加等を行う分野に係る補足説明資料などが掲載されています。

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・特定技能所属機関による随時届出に関するQ&A
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 入管庁ホームページより
 特定技能所属機関による随時届出に関するQ&Aが改正され、公開されています。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf

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・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
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 官報 令和7年6月11日(号外 第128号)にて
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き公布の日から1年6月以内の政令で定める日から施行されます。

 ※カスハラに関する改正です。

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・犯罪捜査規範の一部を改正する規則
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 官報 令和7年6月12日(本紙 第1484号)にて
 犯罪捜査規範の一部を改正する規則が公布され令和7年7月1日から施行されます。

 ※ 通訳を使った場合の供述調書に、通訳人の署名押印を求めないという改正です。

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・行政書士法の一部を改正する法律
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 官報 令和7年6月13日(号外 第131号)にて
 行政書士法の一部を改正する法律が公布され令和8年1月1日より施行されます。


先日、行政書士法が改正され、令和8年1月1日より施行されることになりました。
続いて、現在社労士法改正案が国会で審議されています。

①目的規定から使命規定への改正
②裁判所で「訴訟代理人」の弁護士と共に補佐人としてという部分を「代理人」と改める改正
③社労士その他の社会保険労務士に類似する名称の使用禁止
が改正の大きなポイントです。

①については、行政書士法改正と同じで、社労士法の目的達成のために社労士がいるという内容から、社労士のために社労士法があるという内容になります。

②については、違いは分かりにくいですが、非訟事件でも補佐人が可能になると言う事です。
この辺は訴訟法を少し勉強していないと分かりにくいのですが、裁判所で行う手続きには、公開原則の訴訟事件と、公開原則が適用されない非訟事件と言うのがあります。
前者は、刑事事件や一般的な民事訴訟です。
後者は、家事審判等が当てはまります。
社労士の関わる労働問題は、いきなり民事訴訟になるというよりは、労働審判が先行するケースが多いですが、現状は裁判所の許可が出た場合に限り社労士が補佐人として弁護士と共に出頭(参加)可能です。
この後、労働審判法が改正されるのかは定かではありませんが、条文の文言上は、労働審判でも補佐人としての参加が認められることとなりますので、裁判所の許可を求めるまでもなく、弁護士と共に訴訟にさんかできるようになると考えられます。(私見です)

③については、民間資格で「社労士」似た名称を使えなくなるという内容です。
少し前に「外労士」という民間資格を発行する団体の件が話題になりました。
内容は、どうやら外国人の労働管理に関する知識に関しての民間資格のようでした。
個人的にはこの「外労士」は類似名称ではないかと思います。
しかも、内容が外国人の労務管理ですから、(申請取次)行政書士と社労士の両方の資格がなくても両方の業務範囲の事をできるかのような誤解を招き、国民や外国人を混乱させかねないです。

本改正は、先日衆議院を通過し、6月16日の週(国会会期末直前ですが)に参議院で可決されれば成立します。
国会で大きな混乱が発生しなければ可決されると思いますが、選挙も目前にしているので、何とも言えないですね、、、

とりあえず、吉報を待ちたいと思います。