未払い賃金計算用ExcelファイルVer1.20

まずは気になる情報から

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・特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について
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 入管庁ホームページより
 特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正され、令和7年5月26日に公布され同日施行されています。
 
https://www.moj.go.jp/isa/03_00138.html

 官報 令和7年5月26日(本紙 第1471号)にて公布

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・特定技能制度の外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について
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 入管庁ホームページより
 特定技能制度の外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正され、令和7年5月30日に公布され同日施行されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00132.html

 官報 令和7年5月30日(号外 第119号)にて公布

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・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
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 官報 令和7年5月28日(号外 第117号)にて
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、一部を除き公布の日から1か月経過日に施行されます。

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・刑法等の一部を改正する法律の関係に伴う改正等
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 官報 令和7年5月29日(号外 第118号)にて
 ①出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
 ②特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令
 ③出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
 ④外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
 ⑤出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の二第一項の規定に基づき希望者登録の特例を定める件の一部を改正する件
 が改正されています。
 ①②④⑤は刑法等の一部を改正する法律の施行日(令和7年6月1日)
 ③は公布日と同日
 に施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件等
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 官報 令和7年5月29日(号外 第118号)
 ・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
 ・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
 が公布され、同日施行されています。

 ※2027年の万博に関する特定活動についてです。

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・老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
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 官報 令和7年5月30日(号外 第119号)にて
 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き令和8年4月1日より施行されます。

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・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
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 官報 令和7年5月30日(号外 第119号)にて
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が公布され、令和7年10月1日より施行されます。


未払い賃金計算用Excelファイルに、法定休日と所定休日の振替休日対応機能を追加し、Ver1.20が完成しました。

未払い賃金計算用Excelファイルは、基本情報(所定労働情報)を自動入力させることを売りにして作っていますので、どうしても、一般的な労働条件ではない場合には対応しにくいというウィークポイントがあります。
これは、最初からある程度の汎用性を捨て、より短時間で未払い賃金を計算できることを主眼に作ったものですので、割り切っています。(一般公開した後に使う際も割り切って使ってください)

一般的労働条件とは、毎週固定曜日が休日となる、賃金支払い日が毎月1回というものを指します。

Ver1.20で追加した振替休日とは、「事前に」休日を労働日にし、当該労働日に切り替えた休日の代わりに、所定労働日を休日に切り替え(振替え)るというものです。
事前に所定休日や法定休日を設定し、カレンダーに反映させるという機能を持っていて、それにより、日を跨いだ場合の深夜や休日の割増賃金を計算する関数(計算式)を自動で割り当てるようにしているので、その日跨ぎに関する処理のために、振替休日に関して別の機能が必要になりました。

ちなみに「代休」は、休日労働をした「後に」、所定労働日を休日(労働時間なし)とするため、別の機能は不要です。(代休とする日の労働時間がないと入力しなおします)

あと1つ計算をしやすくするための機能を追加しようと思っていますので、それを追加し、テストした後に一般公開(無料)したいと思います。

それまで、しばらくお待ちください。