改正 社会保険労務士法が成立しました!

まずは気になる情報から

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・「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について
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 法務省ホームページより
 「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について
 として情報を公表しています。

 譲渡担保法の概要や整備法の概要も掲載されています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00371.html

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・心の健康の問題による長期病休者の職場復帰のための職員向け手引き・担当者向けマニュアル
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 人事院ホームページより
 心の健康の問題による長期病休者の職場復帰のための職員向け手引き・担当者向けマニュアルが公開されています。

https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2505/shokubafukki_manual_0001.html

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・社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
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 官報 令和7年6月20日(号外 第137号)にて
 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律が公布され、一部を除き令和8年4月1日より施行されます。


さて、先日(ブログは14日に書いていましたが公開忘れていて19日に公開したもの)まもなく改正ということを書いていましたが、18日に改正社会保険労務士法が可決成立しました。

SNSを見ていると、社労士自身が、今回の改正で何が変わるの? 行政書士法の改正程のインパクトないなぁ、、、
等の声が見受けられました。
ですので、そんな社労士さんと、社労士試験受験(実際には来年以降ですが)する方に向けて、少し解説したいと思います。

分かりやすいように、新旧対照+解説という形にしたいと思います。
今回の改正点は大きく4つです。
① 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
② 労務監査に関する業務の明記
③ 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
④ 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記

また施行日については下記のとおり。
①及び②は公布の日から施行
③は令和7年10月1日から施行
④は公布の日から10日を経過した日から施行
です。

では①から行きましょう。

第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。第一条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

まず出だしの文言が違うのが分かると思います。
旧は「この法律は」、新は「社会保険労務士は」です。
これが何を意味するかというと、社労士と社労士法の上下関係が変わります。
旧規程では、社労士法により社労士という存在と資格(制度)を定め、その社労士の制度があるから社労士が存在しうる。という内容です。
しかし、新規程では、社労士が当然に存在し、その社労士のために社労士法があり、社労士は、第1条に定める使命のために本法に基づき行動する。
という内容になっています。
そして、「豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資すること」もその使命に含まれているので、労働者に限らない分野でも、国民生活に関する部分に正々堂々と関与していけるという事になります。
でどういうメリットか?となる社労士さんは、成年後見センターの存在をどのように見ていたのでしょうか?という話になります。
「成年後見センター」つまり、成年後見に関して社労士が関与する根拠がこれまで明確には社労士法に定められていませんでした。
でも、「豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資すること」という、労働者ではない国民個人のために活動することも使命になった訳です。
社労士の成年後見に関する活動も啓発もまだまだですが、社労士で成年後見やっている人は、こことても重要なはずなんです。

では次に②に行きましょう。

第二条第1項三号 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)第二条第1項三号 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

これはいわゆる「労務監査」の話です。
労務監査自体は、自治体と話をしながら、自治体の施設管理者に対して労務監査を少しずつ実施してきていました。
個々の社労士が、顧問契約している企業において実施しているケースもあるでしょう。
ただ、これまでは、社労士は「労務に関する専門家」だから、とりあえず関連することの確認をしてもらうには適しているという相互認識に基づき実施されてきたと思います。
それが「(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)」という文言が追加されたことにより、労働関係法令、労働協約、就業規則、労働契約の遵守に関して、確認を超えた監査という形の明確な業務が追加されたと言う事です。
労務監査に関する研修や書籍などで、比較対象に出すのが、会計監査です。
会計監査は、企業の会計に関する内容を、公認会計士等が監査する「法定」の業務ですし、一定規模以上の企業は必ず会計監査を受けなければなりません。
当該内容の「労務」に関する任意の監査が労務監査です。

今回は、まずは労務監査を社労士の業務に明確に含めるステップの法改正ということで3号業務としての追加ですが、最終的には1号業務(独占業務)にすることを社労士(連合会)は考えています。
独占業務になれば、コンサル等は当該労務監査を行えなくなり、そこ頃には、会計監査のように、一定規模の企業に労務監査を受ける義務等も制定されることでしょう。(これは私見ですが)

つまり、メリットとしては、社労士は「労務監査」を行いませんか?と言えるようになるわけです。
そして、監査は顧問などが行う事は利益相反になるため、顧問ではない社労士が行う事となるため、社労士間の連携をしておくことで、労務監査という仕事が飛び込んでくるという事になります。

では次に③に行きましょう。

第二条の二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
第二条の二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

この違いは、訴訟法を勉強したことが無い社労士はピンと来ない内容です。
裁判所で行われる争いには、「訴訟事件」と「非訟事件」という種類があります。
訴訟事件とは、民事訴訟、刑事訴訟等、公開が原則のものを指します。
対して非訟事件とは、家事審判や労働審判等、非公開が原則のものを指します。
そして、旧法では「訴訟」代理人と・・・とされていまいたので、民事訴訟までこじれている事件でなければ補佐人にはなれなかった訳です。
労働関係の争いは、労働局や民間ADR、労働審判などである程度簡易に解決するための制度が整備されていますが、そこで話がまとまらなかった場合は、最後に裁判所に訴えて、民事訴訟で争うという流れになります。
つまり、裁判所での労働に関する争いに関しては、その最後の段階でのみ補佐人としての参加が認められていたわけです。
ちなみに、特定社会保険労務士になると、労働局や民間ADRでの代理人になる事は可能です。
話しは戻りますが、つまり今回の改正によるメリットは、特定社労士として、労働局や民間ADRでの代理に限らず、「裁判所」での労働審判(つまり初期の段階)においても、補佐人として社労士が参加することが認められました。
恐らく、労働審判においても、社労士が補佐人として参加していたことはこれまでもあったかもしれませんが、それは、法的には社労士として参加していた「わけではない」という事になります。(単なる民間人としての参加だったわけです)
細かな話をすると、労働法関係のサポートとして、弁護士を補佐していた部分については、当然社労士報酬ですので印紙税の除外になるでしょうけど、民間人として参加していた補佐人の時には、社労士業務として得た報酬ではないと言う事になります。

では最後に④について。

第二十六条 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又は「社労士法人その他の社会保険労務士法人に類似する名称を用いてはならない。
3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又は社労士会若しくは全国社労士会連合会その他の社会保険労務士会若しくは全国社
会保険労務士会連合会に類似する名称を用いてはならない。
第二十六条 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

これは、社会保険労務士の通称として明確に「社労士」を定めたと言う事です。(ちなみに弊所も「ゆあさいど社労士事務所」という名称です。)
社会保険労務士自身も自らを「社労士」と称するぐらい一般化した名称になっていましたが、当該略称を定めていなかったため、紛らわしい名称を使う輩がいて、国民に損害を与える可能性が指摘されていました。
数年前に、民間団体が、外国人の労務に関する「外労士」という紛らわしい名称の民間資格をつくり話題(問題)になりました。
外国人の在留資格に関しては、入管庁への申請と言う事で、書類作成は行政書士の独占業務、入管庁に届出を行う事で、申請取次を行政書士、弁護士等が申請の取次を行えます。(代理ではありません)
また、外国人の労務管理についても、日本の国内法が適用されることから、当然に社労士がその業務を行います。
それらいずれの資格も持たない者や、一方しか持たない者が、あたかも専門家であるかのように「士」のつく名称で業務(行政書士や社労士の3号業務を除く)を行う事は、国民や外国人にとって誤った情報や手続きがなされてしまうリスクが高まり、独占業務に手を出す違法行為の拡大に繋がりかねません。
そのような誤解による損害を未然に防ぐために、類似名称の使用禁止に「社労士」を追加したというものです。
メリットとしては、社労士という通称の認知度の向上です。
逆に「社労士」という通称を名乗っている社労士が、メリットが、、、とか言ってるのが本当に分からないですよね?
メリットが無いと思うのであれば、略称は使わずずっと「社会保険労務士」と名乗り続けるというのでしょうか?

これらの法改正は、全国社会保険労務士会連合会ではなく、政治団体である全国社会保険労務士政治連盟(政連)が主体的に活動し法改正のために尽力してくれています。
特定社労士という新制度の導入等も、政連の活動によるものです。

法改正により、全社労士は利益を得るのですから、改正のタダ乗りせず、社労士は政連に入りましょう!

社会保険労務士法改正がまもなく!

まずは気になる情報から

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・第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
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 入管庁ホームページより
 第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開催された旨公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/03_00143.html

 ※バス・タクシー運転者に係る日本語能力要件(案)、新たに追加等を行う分野に係る補足説明資料などが掲載されています。

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・特定技能所属機関による随時届出に関するQ&A
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 入管庁ホームページより
 特定技能所属機関による随時届出に関するQ&Aが改正され、公開されています。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf

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・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
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 官報 令和7年6月11日(号外 第128号)にて
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き公布の日から1年6月以内の政令で定める日から施行されます。

 ※カスハラに関する改正です。

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・犯罪捜査規範の一部を改正する規則
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 官報 令和7年6月12日(本紙 第1484号)にて
 犯罪捜査規範の一部を改正する規則が公布され令和7年7月1日から施行されます。

 ※ 通訳を使った場合の供述調書に、通訳人の署名押印を求めないという改正です。

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・行政書士法の一部を改正する法律
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 官報 令和7年6月13日(号外 第131号)にて
 行政書士法の一部を改正する法律が公布され令和8年1月1日より施行されます。


先日、行政書士法が改正され、令和8年1月1日より施行されることになりました。
続いて、現在社労士法改正案が国会で審議されています。

①目的規定から使命規定への改正
②裁判所で「訴訟代理人」の弁護士と共に補佐人としてという部分を「代理人」と改める改正
③社労士その他の社会保険労務士に類似する名称の使用禁止
が改正の大きなポイントです。

①については、行政書士法改正と同じで、社労士法の目的達成のために社労士がいるという内容から、社労士のために社労士法があるという内容になります。

②については、違いは分かりにくいですが、非訟事件でも補佐人が可能になると言う事です。
この辺は訴訟法を少し勉強していないと分かりにくいのですが、裁判所で行う手続きには、公開原則の訴訟事件と、公開原則が適用されない非訟事件と言うのがあります。
前者は、刑事事件や一般的な民事訴訟です。
後者は、家事審判等が当てはまります。
社労士の関わる労働問題は、いきなり民事訴訟になるというよりは、労働審判が先行するケースが多いですが、現状は裁判所の許可が出た場合に限り社労士が補佐人として弁護士と共に出頭(参加)可能です。
この後、労働審判法が改正されるのかは定かではありませんが、条文の文言上は、労働審判でも補佐人としての参加が認められることとなりますので、裁判所の許可を求めるまでもなく、弁護士と共に訴訟にさんかできるようになると考えられます。(私見です)

③については、民間資格で「社労士」似た名称を使えなくなるという内容です。
少し前に「外労士」という民間資格を発行する団体の件が話題になりました。
内容は、どうやら外国人の労働管理に関する知識に関しての民間資格のようでした。
個人的にはこの「外労士」は類似名称ではないかと思います。
しかも、内容が外国人の労務管理ですから、(申請取次)行政書士と社労士の両方の資格がなくても両方の業務範囲の事をできるかのような誤解を招き、国民や外国人を混乱させかねないです。

本改正は、先日衆議院を通過し、6月16日の週(国会会期末直前ですが)に参議院で可決されれば成立します。
国会で大きな混乱が発生しなければ可決されると思いますが、選挙も目前にしているので、何とも言えないですね、、、

とりあえず、吉報を待ちたいと思います。

「行政書士法の一部を改正する法律」が成立しました。

まずは気になる情報から

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・特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について
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 法務省、入管庁、及び農林水産庁ホームページより
 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について更新され公開されています。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001440294.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/001440234.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・技能実習制度運用要領について
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 入管庁、厚労省、及び外国人技能実習機構ホームページより

https://www.mhlw.go.jp/content/001471769.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001496579.pdf

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・宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について
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 千葉県ホームページより
 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について
 盛土等による災害から人命を守るため、県では、盛土規制法に基づき、県全域を宅地造成等工事規制区域として指定し、令和7年5月26日に規制を開始しましたので、お知らせします。
 として情報が公表されています。

 https://www.pref.chiba.lg.jp/takuchi/press/2025/moridokiseikaisi.html
 
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・電子申請様式作成支援ツールについて
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 厚生労働省ホームページより
 労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請ができるようになりました。
 として電子申請様式作成支援ツールが当該ページに追加されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000716053.pdf

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support_1.html

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・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令及び特定複合観光施設区域整備法施行令の一部を改正する政令
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 官報 令和7年6月6日(号外 第125号)にて
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
 ・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令及び特定複合観光施設区域整備法施行令の一部を改正する政令
 が公布され、令和7年6月28日より施行されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
・譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年6月6日(号外 第125号)にて
 ・譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
 ・譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
 が公布され、一部を除き2年6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。


今日はこの話をするしかないです。
「行政書士法の一部を改正する法律」が令和7年6月6日に可決され成立しました。

まずは、行政書士制度推進議員連盟の議員の皆様、そして、改正のために尽力いただいた日本行政書士政治連盟、その他関係各位の皆様に感謝申し上げます。

今回の改正には、各種念願の改正が盛り込まれています。
大きくくくると以下の内容です。
①行政書士法の目的規定から使命規定へ
②職責として、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。
③特定行政書士の業務範囲の拡大
④業務の制限規定の趣旨の明確化
⑤両罰規定の整備

この中の3つについて記載したいと思います。
まずは①について
法令の多くは、最初に「目的規定」というものを置きます。
行政書士法もそのようになっていました。
しかし、目的規定とされていたことから、行政書士は行政書士法の各種規定を遂行するための一要素のような内容になっていました。
少し分かりやすく言うと、「行政書士は、行政書士法の規定の内容を遂行するために存在する。」という感じです。
これが、使命規定に代わりました。
見た目は、単に「目的」が「使命」になっただけのようですが、法と行政書士の関係性が大きく変わります。
分かりやすく言うと、「行政書士法は行政書士のために存在する。」という感じになります。
そして、「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命」とするとなっていますので、行政書士法は、行政書士のための法であり、国民の権利利益のための法でもあると言う事になります。

次に、先に④について
「業務の制限規定の趣旨の明確化」ですが、これは長年行政書士が苦しめられてきた規定の改正です。
なにかというと、いわゆるグレーゾーンの解消です。
これまで「表面上無償」であれば、他の士業やコンサル等が行政庁への申請書(データ)作成や申請を行う事が可能になっていました。
何故かというと、行政書士法では「他人の依頼を受け<<報酬を得て>>、官公署に提出する書類」と定められているためです。
その条文(第1条の2)自体は変わらないのですが(第1条の3にはかわりますが)、第19条(業務の制限)で「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行政書士の独占業務を行う事が出来ないと定められたため、これまで他の士業が、顧問契約してくれたら、申請書(行政書士の独占業務の申請書)と申請は無料でやります。として顧問契約を獲得している士業がありましたが、それが事実上出来なくなります。
なぜか?それは「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」となっているので、別途顧問料を得るという形で報酬を得ていれば、申請書作成や申請を無料と言ってもダメと言う事になるからです。
市民の皆さんは、もし顧問契約(他に、〇〇で費用出してくれたら等も)してくれたら、申請書作成は無料とか、申請は無料とか言われたときに、じゃあ顧問契約しないので申請書作成を無料でやってください!と言って、それはできないといったら、その時点で行政書士法違反行為をしていると明確になります。
なぜなら、本当に申請書作成さ無料なら、顧問契約しなくても無料なはずですよね?でも顧問契約ないならできないというなら、それは、顧問契約料に申請書作成料が「含まれている」事になるからです。
ですので、もし市民のみなさん(特に事業を行っている方でしょうか?)が、税理士や社労士、コンサルやFP等にそのように言われた場合は、上記のように言って明確にして、無料ではやらないと言われた行政書士法違反なので、行政書士会などへ通報してください。
場合によっては、不当利得返還請求として、その行政書士以外の人に払った金を取り戻せる場合もありえます。

最後に③について
これは、「特定行政書士」念願の改正です。
なぜか?
これまで特定行政書士は「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求」等の代理が行えました。
ですがこの「作成した」の<<した>>という文言のせいで、自分や他の「行政書士が」作成した場合しか、審査請求等の代理が行えません。
つまり、「申請者本人」である市民の方が自分で申請した場合で、不許可処分等となった場合には、特定行政書士は審査請求等の代理が行えませんでした。
しかし、今回の改正では「行政書士が作成することができる」となり、申請者本人(市民)が作成した申請書等の書類に関する不許可等の処分についても、特定行政書士が審査請求等の代理が行えるようになりました。
これまで、申請者本人の申請等に関する審査請求は、弁護士しか代理が行えませんでしたので、費用面でも市民の皆さんは負担になっていたと思います。
もちろん、弁護士と特定行政書士の数も違いますので、対応してもらえる人を探すのも大変だったと思います。
そして、弁護士は、法律の専門家でありますが、行政書士は、行政手続きの専門家でもあるので、行政の処分である不許可等の仕組みを、場合によっては弁護士よりも把握しています。
そういう意味で、行政庁による処分に対する審査請求は、特定行政書士(特に当該元の申請に精通した行政書士)が担うと、より有利ではあります。

このように、行政書士としては、念願の改正が今回行われ、成立しました。
この「行政書士法の一部を改正する法律」は、令和8年1月1日より施行されます。

これからも、今回の改正にも盛り込まれた通り「業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に」業務を行っていきたいと思います。

未払い賃金計算用ExcelファイルVer1.20

まずは気になる情報から

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・特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について
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 入管庁ホームページより
 特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正され、令和7年5月26日に公布され同日施行されています。
 
https://www.moj.go.jp/isa/03_00138.html

 官報 令和7年5月26日(本紙 第1471号)にて公布

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・特定技能制度の外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 特定技能制度の外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正され、令和7年5月30日に公布され同日施行されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00132.html

 官報 令和7年5月30日(号外 第119号)にて公布

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・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
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 官報 令和7年5月28日(号外 第117号)にて
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、一部を除き公布の日から1か月経過日に施行されます。

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・刑法等の一部を改正する法律の関係に伴う改正等
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 官報 令和7年5月29日(号外 第118号)にて
 ①出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
 ②特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令
 ③出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
 ④外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
 ⑤出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の二第一項の規定に基づき希望者登録の特例を定める件の一部を改正する件
 が改正されています。
 ①②④⑤は刑法等の一部を改正する法律の施行日(令和7年6月1日)
 ③は公布日と同日
 に施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件等
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 官報 令和7年5月29日(号外 第118号)
 ・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
 ・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
 が公布され、同日施行されています。

 ※2027年の万博に関する特定活動についてです。

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・老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
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 官報 令和7年5月30日(号外 第119号)にて
 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き令和8年4月1日より施行されます。

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・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
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 官報 令和7年5月30日(号外 第119号)にて
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が公布され、令和7年10月1日より施行されます。


未払い賃金計算用Excelファイルに、法定休日と所定休日の振替休日対応機能を追加し、Ver1.20が完成しました。

未払い賃金計算用Excelファイルは、基本情報(所定労働情報)を自動入力させることを売りにして作っていますので、どうしても、一般的な労働条件ではない場合には対応しにくいというウィークポイントがあります。
これは、最初からある程度の汎用性を捨て、より短時間で未払い賃金を計算できることを主眼に作ったものですので、割り切っています。(一般公開した後に使う際も割り切って使ってください)

一般的労働条件とは、毎週固定曜日が休日となる、賃金支払い日が毎月1回というものを指します。

Ver1.20で追加した振替休日とは、「事前に」休日を労働日にし、当該労働日に切り替えた休日の代わりに、所定労働日を休日に切り替え(振替え)るというものです。
事前に所定休日や法定休日を設定し、カレンダーに反映させるという機能を持っていて、それにより、日を跨いだ場合の深夜や休日の割増賃金を計算する関数(計算式)を自動で割り当てるようにしているので、その日跨ぎに関する処理のために、振替休日に関して別の機能が必要になりました。

ちなみに「代休」は、休日労働をした「後に」、所定労働日を休日(労働時間なし)とするため、別の機能は不要です。(代休とする日の労働時間がないと入力しなおします)

あと1つ計算をしやすくするための機能を追加しようと思っていますので、それを追加し、テストした後に一般公開(無料)したいと思います。

それまで、しばらくお待ちください。