労働者のための労働保険と社会保険②

第2回 労災保険(労働者災害補償保険)の基本

新入社員やパートタイマーなど、入社5年以内の労働者の皆さんを対象に、労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)について解説します。労災保険は仕事中や通勤中の予期せぬケガ・病気から労働者の生活を守る重要な保険制度です。本資料では、業務災害通勤災害の違い、労災保険の申請手続きにおける会社と労働者の役割、受けられる主な給付の種類、そして万一労災事故が発生した場合の対応フローについて、図解を交えて分かりやすく説明します。ポイントを押さえて、いざという時に適切な対応が取れるようにしましょう。

労災保険とは

労災保険とは、労働者が業務中または通勤中に負ったケガや病気に対して、治療費の給付など必要な補償を行う公的保険制度です。企業に雇用され賃金を支払われている労働者であれば、正社員・アルバイト・パート等の雇用形態を問わず適用されます(事業主や自営業者は原則対象外)。労災保険の保険料は全額事業主(会社)の負担で賄われており、労働者本人の給与から控除されることはありません。つまり労働者は費用負担なく加入でき、万一の際に必要な補償を受けられる制度になっています。

業務災害と通勤災害の違い

労災保険で補償される労働災害には、大きく分けて業務災害通勤災害の2種類があります。それぞれの定義と主な違いは次のとおりです。

  • 業務災害 – 従業員が業務中に業務を原因として負ったケガや病気、または死亡のことです(いわゆる「業務上」の災害)。
  • 通勤災害 – 従業員が**通勤中(就業に関連する移動中)**に負ったケガや病気、または死亡のことです。※「通勤」とは自宅と就業場所との往復において「合理的な経路および方法」で行われる移動を指し、途中で私的な逸脱・中断をするとその後は通勤と認められなくなる点に注意が必要です。

いずれも労災保険の適用対象となる労働災害であり、労災保険から補償を受けられる点では共通しています。しかし、法律上の扱いや会社の責任範囲などにいくつか違いがあります。主な相違点をまとめると以下のとおりです。

  • 給付の名称 … 労災保険から支給される給付の名称が異なります。業務災害の場合は「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」など「補償」という言葉が付くのに対し、通勤災害の場合は「療養給付」「休業給付」「障害給付」など補償の文字が無くなります(それに伴い請求書の様式も異なります)。名称や書式が違うだけで給付内容にほとんど差はありません
  • 医療費の自己負担業務災害で負傷した場合、労災指定医療機関で受診すれば治療費は全額労災保険負担となり窓口負担はゼロです。一方、通勤災害の場合は療養給付において原則200円の自己負担金が徴収されます(※この200円は休業給付の支給時に差し引かれて調整されるため、病院窓口で請求されることはありません)。ほとんど無料で治療が受けられる点に変わりはありませんが、このような制度上の違いがあります。
  • 最初の3日間の休業補償 … 労災で仕事を休む場合、労災保険からの休業(補償)給付は4日目から支給され、労災発生日から連続する最初の3日間(待期期間)は支給されません。ただし業務災害の場合、労働基準法により使用者(会社)に待期期間中の休業補償責任が課されており、初日から3日間について平均賃金の60%以上の手当を支払う義務があります。通勤災害の場合、この待期3日分の補償義務は会社にありません(会社の支配下で起きた事故ではないため)。そのため通勤中の事故で休業した場合、労災保険から4日目以降の休業給付しか支給されず、最初の3日分は会社からの補償もない点に注意が必要です。
  • 休業中の解雇制限業務災害により労働者が療養のため休業している期間、およびその後30日間は法律により解雇が禁止されています(労働基準法第19条)。これは仕事上の負傷・疾病で休んでいる労働者の身分を保証するための規定です。一方、通勤災害で休業する場合にはこのような解雇制限の規定が適用されません。※実際には多くの企業が通勤災害で休業した労働者にも配慮しますが、法律上は業務上災害の場合ほどの強い保護規定がないことを覚えておきましょう。
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労災保険の申請手続き(会社と労働者の役割)

労災事故に遭いケガや病気を負った場合、労災保険から補償を受けるためには所定の申請手続きを行う必要があります。ここでは、実際に労災が発生した際の会社と労働者それぞれの対応・役割を確認しましょう。

  • 労働者(被災労働者)の役割: まず負傷したら速やかに会社へ労災発生を報告します。そして必要に応じて労災指定の医療機関で受診し、療養給付を受けるための書類(例:様式第5号※)を病院に提出します。治療後または休業が発生した場合は、医師に労災用の診断書を書いてもらい、労災保険給付支給請求書を自ら記入(本人署名)して準備します。労災の請求書は通常会社を通じて所轄の労働基準監督署に提出しますが、会社が手続きを行わない場合などは、労働者自身で直接提出することも可能です。いざという時に慌てないよう、どのような書類が必要になるか概略を把握しておきましょう。
  • 会社(事業主側)の役割: 労働者から労災発生の報告を受けたら、まず怪我の状況や発生状況を聞き取り、労災保険給付支給請求書の作成をサポートします。請求書には被災者の氏名や発生日、事故の状況、負傷箇所、証人の有無、賃金額など会社側で記入・証明すべき事項があります。これら必要情報を社内で整理し、会社の証明欄に記入押印した上で、速やかに所轄の労働基準監督署長宛てに提出します。また、労災保険の給付請求とは別に、労災事故の重症度によっては会社に労基署への事故報告義務が生じます。例えば死亡や4日以上の休業を要する労災が発生した場合、会社は「労働者死傷病報告」を遅滞なく労働基準監督署長に提出しなければなりません(労働安全衛生法第100条・施行規則第97条)。この報告手続きも会社の重要な役割です。
  • 行政(労働基準監督署)の対応: 労災保険給付の請求書が提出されると、所轄の労働基準監督署において当該災害が労災保険の給付対象となるかどうかの調査・審査が行われます。業務上または通勤途上の災害であると認められれば労災認定となり、後日保険給付の支給決定通知が届きます。反対に「労災に該当しない」と判断された場合は不支給処分となり、その内容が通知されます。不支給決定に納得できない場合、労働者は所轄労働局の労災保険審査官に対し**審査請求(不服申立て)**を行うことが可能です。労災保険は労働者の権利ですので、正当な理由があればこうした不服申立て制度を利用することも覚えておきましょう。

※様式第5号…正式には「療養補償給付たる療養の給付請求書(業務災害用)」といい、労災指定医療機関に提出する書類。

労災保険の主な給付の種類

労災保険から受けられる給付は、ケガの治療中なのか、治癒後に障害が残ったのか、あるいは死亡に至ったのか等、状況に応じて様々な種類があります。主な給付の種類と内容を以下にまとめます(※業務災害の場合は給付名に「補償」が付きますが、通勤災害の場合は名称から「補償」が外れるだけで内容は同じです)。

  • 療養(補償)給付 … 労災によるケガや病気の治療費の給付です。労災指定の病院・薬局で治療を受ける場合、労災保険から治療に必要な費用が全額給付され、自己負担なく療養を受けられます。治療費や入院費、必要な薬剤・看護料など、通常治療に必要な費用はすべて含まれます。やむを得ず非指定の医療機関で治療を受けた場合でも、一旦立替えた費用について後日請求し**全額払い戻し(療養の費用給付)**を受けることが可能です。通勤災害の場合は「療養給付」と呼ばれますが、給付内容に違いはありません
  • 休業(補償)給付 … 労災で負傷・発病し働けなくなった期間の賃金を補償する給付です。仕事を休まざるを得なくなった場合、労災発生日から連続して4日目以降の休業1日につき、**給付基礎日額の60%が支給されます。さらに休業特別支給金として20%(給付基礎日額の20%相当)が加算支給されるため、休業期間中も実質日額の合計80%**が補償される仕組みです。給付基礎日額とは原則として労災発生前3か月間の平均賃金額を指します。なお労災発生から3日間は労災保険から休業給付が出ませんが、業務災害の場合はこの間について会社が別途60%以上の休業補償を行う義務がある点は前述のとおりです(通勤災害の場合は会社補償なし)。※通勤災害の場合、同内容の給付が「休業給付」と呼ばれます。
  • 障害(補償)給付 … 労災による傷病が治った後も後遺障害(後遺症)が残った場合に支給される給付です。後遺障害の程度に応じて労災保険より年金または一時金が支給されます。具体的には、厚生労働省の定める障害等級(1級~14級)によって給付内容が決まり、1級~7級に該当する重い障害の場合は「障害補償年金」(継続的に年金支給)、8級~14級の比較的軽度の障害の場合は「障害補償一時金」(等級に応じた所定日数分の給付基礎日額を一括支給)が支給されます。例えば1級の障害では年金として給付基礎日額の313日分が毎年支給され、14級の障害では一時金として給付基礎日額の56日分が支給されます(詳細な金額は障害等級等により異なります)。※通勤災害の場合は「障害給付」と呼称。
  • 遺族(補償)給付 … 労災事故により労働者が死亡した場合に遺族に支給される給付です。労働者の収入で生計を維持していた遺族(配偶者や子など)がいる場合、その遺族に対し遺族補償年金が支給されます。年金額は労働者の給付基礎日額に一定の日数(遺族の人数等によって153日~245日)が乗じられた額が一年分として支給されます。遺族補償年金を受け取れる遺族がいないときは、一定の遺族(例:労働者と生計を同じくしていた父母など)に対し遺族補償一時金(給付基礎日額の1,000日分)が支給されます。さらに、死亡した労働者の葬儀を行った遺族には葬祭料(葬儀費用に対する定額の給付)が支給されます。葬祭料の額は給付基礎日額の概ね60日分相当(最低補償額あり)です。※通勤災害の場合、名称は「遺族給付」となります。
  • その他の給付 … 上記以外にも、様々な給付制度があります。たとえば治療開始から1年6か月経っても傷病が治癒しない場合、その時点で傷病の程度が重いときに長期療養生活を補償する傷病(補償)年金が支給されます。また、重度の後遺障害により常時または随時の介護が必要となった場合には、介護人を頼む費用を補填する介護(補償)給付が受けられます。このほか定期健康診断等で所定の異常が見つかった場合に精密検査等を無料で受けられる二次健康診断等給付など、労災保険には多様な給付項目があります(※詳細は厚生労働省や専門機関の資料をご参照ください)。

労災事故発生時の申請フロー

労災事故発生から給付を受けるまでの基本的な手続きフローです。

労働者が業務中または通勤途中に負傷したら、まず会社に労災発生の事実を報告します。

その後、労災保険給付の請求書を作成して所轄の労働基準監督署長に提出します(この請求書は会社を通じて提出することも、労働者が直接提出することも可能です)。

労働基準監督署での調査を経て労災と認定されれば、各種保険給付の支給決定通知がなされ給付金が支給されます(労災と認められない場合は不支給決定となり、その通知が届きます。)

不服があれば労働局に対し審査請求による不服申立てが可能です。

なお、この給付請求とは別に、労災事故の内容によって会社には労基署への事故報告義務が発生する場合があります(重篤な労災時の「労働者死傷病報告」の提出など)。

以上が労災発生時の大まかな流れです。

いざという時に備え、手続きの全体像を理解しておきましょう。

労働者として知っておくべき注意点

最後に、労働者の立場で労災保険を利用する際に注意すべきポイントや知っておきたい事項をまとめます。

  • ケガをしたら速やかに報告・受診 … 業務中や通勤途中に事故やケガをした場合、ただちに上司や会社に連絡しましょう。応急処置が必要なら迅速に行い、状態に応じてすぐ医療機関を受診します。特に骨折や出血など明らかな負傷の場合は我慢せず救急搬送等もためらわないでください。労災は命に関わる事態を想定した制度です。安全第一で行動しましょう。
  • 受診時は「労災」であることを伝える … 病院にかかる際には、そのケガや病気が仕事中・通勤中の災害であることを医師・受付に伝え、「労災保険扱い」で診療を受けます。労災が原因の傷病に健康保険証を使って受診することはできません(仕事上の傷病に健康保険を適用すると法律上認められておらず、後から治療費の全額が自己負担になってしまいます)。労災指定の病院であれば所定の請求書(様式第5号または第16号の3など)を提出することで窓口負担なく治療を受けられます。指定病院が近くに無い場合でも、健康保険証は提示せずに「労災の可能性がある」と伝えて受診し、後日労災請求を行うようにしましょう。
  • 会社からの「労災にしないで」という要請に注意 … 万一会社側が労災として扱うことを渋ったり、「今回は労災申請しないでほしい」と頼んできた場合でも、安易に応じてはいけません。労災事故を隠して健康保険で処理することは**違法行為(労災隠し)であり、会社は厳しい罰則を受けるおそれがあります。またそのような処理をすると労働者本人も本来受けられる十分な補償が得られなくなる危険があります。中には「労災申請すると会社に迷惑がかかるのでは」と心配する声もありますが、そのように申請をためらう行為自体が「労災隠し」**とみなされ得るため注意が必要です。労災が起きたときは労災保険を正しく活用するようにしましょう。
  • パートやアルバイトでも遠慮しない … 労災保険は雇用形態に関係なく適用されます。正社員でなくても、会社に雇われ賃金をもらって働いている人は全員労災保険の対象です。試用期間中の新入社員や学生アルバイトであっても同様です。遠慮せずにしかるべき補償を受けましょう。また労災保険料は全額会社負担であり、給付を受けても労働者個人の保険料負担が増えることはありません。安心して制度を利用してください。
  • 通勤経路の逸脱に注意通勤災害として労災認定を受けるためには、就業に関連した合理的な経路・方法で通勤していることが条件です。私的な用事のために大きく遠回りしたり長時間の寄り道をした場合、その途中やその後の移動中に起きた事故は労災と認められない可能性が高くなります。例えば「仕事帰りにプライベートで飲食店へ立ち寄った際に負傷した」「通勤中に忘れ物を取りに一旦自宅へ戻った際の事故」等は通勤災害から外れるケースです。やむを得ない最小限度の日用品購入や保育園への立ち寄りなどを除き、通勤経路からの大きな逸脱・中断は避けるようにしましょう(※逸脱後に元の経路に復帰した場合、その復帰以降は再び通勤と認められ得ます)。
  • 業務が原因の病気も労災に該当 … 労災というと転倒・墜落など事故によるケガに目が行きがちですが、長時間労働や過重業務による病気も労災に該当します。たとえば脳・心臓疾患(脳梗塞や心筋梗塞など)や精神疾患(うつ病など)は、その発症前の労働時間や業務内容が一定の基準を超えて過重だと認められれば労災認定され得ます。また熱中症や腰痛症なども業務環境や内容との因果関係が認められれば労災となります。実際に業務に起因して病気になった場合も労災保険から補償を受けることができます。体調不良が仕事に関係していると思われるときは放置せず、会社の産業医や労働基準監督署等に早めに相談してください。
  • 労災保険給付には時効がある … 労災保険の給付金は、いつまでも請求できるわけではありません。それぞれの給付について請求できる期限(時効期間)が法律で定められており、期限を過ぎてしまうと原則としてもう受け取ることができなくなってしまいます。例えば療養補償給付や休業補償給付は2年で時効となり、障害補償給付や遺族補償給付は5年で時効になります(時効は支給事由が生じた翌日から起算)。「手続きを忘れていて給付がもらえなかった…」ということが無いよう、労災が発生したら早めに会社と連携して必要な請求手続きを行いましょう。

以上が労災保険(労働者災害補償保険)の基礎知識となります。労働者にとって大変心強い制度ではありますが、いざという時に正しく利用するためには制度内容や手続きの流れを理解しておくことが大切です。万一職場で事故が起きてしまった場合には慌てず、ここで学んだポイントを思い出して適切に対処してください。労災保険を活用して、皆さんの安全と生活をしっかり守りましょう。


NotebookLMを使い、Podcast風に上記資料を説明しています。

またちょっとバスケ(趣味)の話

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・技能実習法に基づく行政処分等を行いました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 厚生労働省ホームページより
 技能実習法に基づく行政処分等を行いました。
 として、改善命令を受けた監理団体、技能実習計画の認定の取消しを受けた実習実施者が公表されています。
 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58950.html

 ※ このように名称が公表されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・CCUS登録技能者の能力評価基準に土質改良と潜函を追加!
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 国土交通省ホームページより
 CCUS登録技能者の能力評価基準に土質改良と潜函を追加!
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00296.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・日本郵便株式会社に対する一般貨物自動車運送事業の許可の取消し処分について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 国土交通省ホームページより
 日本郵便株式会社に対する一般貨物自動車運送事業の許可の取消し処分について公表されています。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000353049.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・【特定技能】工業製品製造業分野における民間団体が登録され、賛助会員入会手続きが公表されました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 JITCOホームページより
 【特定技能】工業製品製造業分野における民間団体が登録され、賛助会員入会手続きが公表されました。
 として情報が公表されています。
 特定技能制度の工業製品製造業分野において、特定技能外国人を受け入れる場合は、今後、全ての受入れ事業所がこの法人に加入することになります。2025年7月1日(火)から開始される賛助会員入会手続きが合わせて公表されました。
 下記URLに賛助会員入会手続きのページです。
 
 https://www.jaim-skill.or.jp/entry/

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・口頭能力評価ツール
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 外国人技能実習機構ホームページより
 口頭能力評価ツールが公表されています。
 「げんばのにほんご」での学習を通して身に付けた、実習現場での日本語を使ったやりとりが実際にできるかどうかを測るものです。

https://www.otit.go.jp/trainee/ja/material/cat1

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「古物営業法施行規則の一部を改正する規則案」に対する意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「古物営業法施行規則の一部を改正する規則案」に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年6月27日から同7月26日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120250014&Mode=0

 ※古物営業法施行規則第16条第2項の改正で、総額1万円を超える「金属製グレーチング」と「エアコン室外機」を追加

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年6月25日から同8月26日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080325&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見公募手続の実施について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年6月22日から同7月21日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000111&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・社会保険労務士法の一部を改正する法律
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年6月25日(号外 第142号)
 社会保険労務士法の一部を改正する法律が公布され、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の改正規定は公布の日から起算して十日
を経過した日から、第二条の二の改正規定は令和七年十月一日から施行する。

 ※第二十六条とは、「社労士」と略称の独占使用と類似名称の使用禁止の件です。
 ※第二条の二とは、労務監査を社労士法3号業務に追加する件です。


社労士も行政書士(特に建設業関係)は繁忙期ですが、とりあえず落ち着いたので趣味の話を!

現在、アルティーリ千葉(悲願のB1昇格)は、アルティーリ千葉のドキュメンタリー映画を公演しています。
次の劇場で上映中です。
・イオンシネマ幕張新都心
・京成ローザ10
・イオンシネマ市川妙典
・イオンシネマ千葉ニュータウン
・イオンシネマ銚子
・シネクイント
詳細は「https://altiri.jp/lp/big-picture/2024-25_the-journey/

この映画はPartⅡで、昨年PartⅠが公演されています。
昨年は、2年続けてB1昇格を逃したという、悔しさを噛みしめる内容でした。
でも今回は、悲願のB1昇格を達成し、最後に喜びを味わえる内容です。
とはいえ、A-xx(アルティーリ千葉のファン)にとっては、昇格という結果だけではなく、この1年の裏側を見ることができてとても感動できる内容でした。(27日の夜見てきました)

PartⅠは、現在Youtubeで見ることができるようになっています。

そして、アルティーリ千葉はまだまだ成長できる伸びしろがあると感じました。
昨季は57勝3敗、勝率95%というリーグの記録の塗り替えましたが、それはB2内で達成した記録です。
BリーグにはB1というトップリーグがあり、そこでの戦いで、選手もコーチもチームも、そしてA-xxも更に成長できるでしょう。

B1参入1年目は、昨季の12人中、11人を残留させ1名新規加入と言う体制で臨みます。
バスケでは、1年ごとに多くのチームが選手を多数入れ替えるのが慣例となっているため、これほど入替えをしないのは珍しいです。
それだけよい選手が集まっているという事と、入替えにより他のチームがチーム作りが完成していない序盤に、安定したチームて試合に臨めるメリットを活かせるということを選んだと思います。

リーグ戦が始まるまで数カ月ありますが、いまから始まるのが楽しみです。
まだ、バスケを見たことが無い人も、船橋をホームタウンにする千葉ジェッツ(B1)とも戦う千葉ダービーが実現しますし、日本代表に選ばれている選手も多数、千葉ポートアリーナで見る事が出来るようになります。
ぜひ、機会があれば観戦してみてください。

労働者のための労働保険と社会保険①

※ 労働者も知っておきたい、労働保険と社会保険の情報を、詳しくと分かりやすさのバランスをとった内容でまとめ、シリーズ化してご提供します。

第1回 雇用保険の基本

雇用保険とは何か(制度の目的と仕組み)

雇用保険は、「仕事がなくなったときに備える公的保険」です。正社員やパートタイマー・アルバイトなどが失業した際に、再就職活動中の生活を支える給付金(失業給付)を支給し、生活の安定と早期再就職を促進することを目的としています。具体的には、おおむね約3か月から1年程度、給与の代わりとなる失業等給付(いわゆる失業手当)が支給されます。また、失業時だけでなく、育児休業や介護休業で一時的に働けない場合にも、一定期間「育児休業給付金」や「介護休業給付金」が支給されるなど、働く人のライフイベントを支援する仕組みも含まれています。これらの給付に必要な財源は、労働者と事業主の双方からの保険料負担(毎月の給与から所定率を天引き)および国庫負担によってまかなわれています。例えば令和6年度(2024年度)では、一般の事業の場合労働者負担0.6%程度(賃金の千分の6)という保険料率で保険料が徴収され、同程度を事業主も負担しています。このように、雇用保険は働く人みんなで保険料を出し合っておき、いざ収入が途絶えたときに助け合う社会保障制度の一つです。

ポイント:労働保険と社会保険の位置づけ  雇用保険は「労働保険」に分類され、労災保険と並んで厚生労働省が管轄する労働者のための保険制度です。後述する健康保険や厚生年金保険は「社会保険」(狭義には厚生年金・健康保険など)と呼ばれ、管轄や制度が異なります。本セミナーではまず労働保険(雇用保険・労災保険)、次いで社会保険(健康保険・厚生年金)の順に解説していきます。

適用対象(誰が雇用保険に入るか)

雇用保険の被保険者となる対象は、「一定の雇用条件で働く労働者」です。具体的には以下の3つの条件をすべて満たす労働者は必ず雇用保険に加入させなければなりません。

  • ① 雇用契約期間が31日以上見込まれること:雇用の見込みが初日から継続して31日以上あること。契約期間に定めがない常用労働者はもちろん、たとえ当初の契約期間が31日未満でも更新の可能性がある場合は加入対象となります(※更新が一切なく31日未満で終了することが明確な場合のみ除外)。
  • ② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること:週あたりの所定労働時間(雇用契約上の時間)が20時間以上であること。短時間労働者(パートタイマー等)でも、週20時間以上働けば雇用保険の対象です。ただし所定労働時間が週20時間未満の人は対象外となります(残業など実際の労働時間が20時間を超えていても、契約上20時間未満なら加入しません)。
  • ③ 学生ではないこと:昼間学生(在学中の学生アルバイトなど)は原則として対象外です。ただし夜間部や通信制の学生、および卒業見込みで卒業後も引き続き勤務することが決まっている学生等は例外的に加入対象となります。要件①②を満たせば、これら例外の学生や内定者アルバイトも雇用保険に入ります。

以上の条件を満たす労働者(新入社員やパートタイマーを含む)は雇用形態に関わらず全員加入義務があります。雇用保険への加入手続きは会社(事業主)の法的義務であり、一人でも社員を雇えば事業所単位で強制適用されます。もし会社が加入手続きを怠った場合は法律違反となり、最悪罰則の対象にもなり得ます(未加入だった場合でも後から遡って加入手続きが指導されます)。

補足:被保険者区分  雇用保険には働き方に応じていくつかの被保険者区分があります。一般的な会社員・パートは「一般被保険者」と呼ばれます。季節的な短期雇用(4か月未満など)は「短期雇用特例被保険者」、日々雇用や30日以内の短期契約労働者は「日雇労働被保険者」として扱われ、給付内容が一部異なります。また、かつては65歳以上になると雇用保険に入れませんでしたが、現在は年齢制限が撤廃されており、65歳以上でも週20時間以上働けば「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象になります(高年齢被保険者には通常の失業手当の代わりに「高年齢求職者給付金」(一時金)が支給されます)。

雇用保険の加入手続きと被保険者証

雇用保険への加入手続きは、事業主(会社)がハローワークを通じて行います。新たに従業員を雇い入れた場合、雇用保険の被保険者となる条件を満たす人については**「雇用保険被保険者資格取得届」入社した翌月10日までにハローワークへ提出しなければなりません。事業所が初めて従業員を雇う場合には、同時に「労働保険関係成立届」(労災・雇用保険の保険関係の設立届)や「雇用保険適用事業所設置届」**も提出し、事業所単位で雇用保険適用事業所として登録します。

被保険者として受理されると、ハローワークから**「雇用保険被保険者証」が発行されます。この書類には被保険者番号(11桁の番号)や氏名・生年月日が記載され、あなたが雇用保険に加入していることを証明する書類です。被保険者証は発行後、原則労働者本人に渡すことになっていますが、実務上は「入社時には会社が保管し、退職時に本人に手渡す」というケースが多いです。転職時にはこの被保険者証が必要で、新しい就職先に提出を求められます。前職までの雇用保険加入期間や番号を引き継ぐためです。したがって退職時には必ず会社から雇用保険被保険者証を受け取り**、自分で保管しておきましょう。もし紛失してしまった場合でもハローワークで再発行できますが、手続きに手間がかかるため注意が必要です。

なお、毎月の給与から控除されている**「雇用保険料」**も、この資格取得の届け出に基づいて徴収が始まります。雇用保険料は前述の通り労使折半で負担し、会社が給与天引きして納付します。自分の給与明細に「雇用保険料」欄があれば、そこに記載されている金額が毎月あなたが負担している保険料です(給与額に保険料率をかけて計算します)。万一、雇用保険加入対象なのに給与から保険料が引かれていない場合は、会社が未加入の可能性もあります。そのような場合は速やかに人事担当者に確認しましょう(会社には遡って加入手続きを行う義務があります)。

給付の種類と受給までの流れ

雇用保険では、主に失業時や雇用継続が困難な場合に様々な給付が用意されています。給付金の種類は目的によって大きく4つに分類できます。

  • 求職者給付(基本手当など) – 失業した求職者本人に支給される給付金です。一般に「失業保険(失業手当)」と呼ばれるものがこれに当たります。基本手当(失業手当)は、退職した労働者が再就職するまでの生活を支援するために支給されるもので、受給できる日数は90日から最大360日まで、雇用保険の加入期間や退職理由に応じて決まります。高齢者や季節労働者、日雇い労働者にはこれとは別の特例給付(一時金など)が支給されます。
  • 就職促進給付(再就職手当等) – 早期の再就職を促すための給付金です。失業手当を受給中の人が早めに再就職した場合、残りの支給日数に応じて再就職手当が支給されます。他にも、再就職後一定期間定着した場合の就業促進定着手当や、広域求職などの場合の就業手当(※2025年4月廃止予定)などがあります。
  • 教育訓練給付 – 働く人のスキルアップを支援するため、厚生労働大臣指定の講座を修了した際に受講費用の一部を支給するものです。一般教育訓練給付(上限20%・年上限10万円)や専門実践教育訓練給付(上限50-70%・年間上限40万円)など種類があり、看護師や介護福祉士、美容師などの資格講座を受ける場合などに活用できます。自己負担で職業訓練を受ける際は積極的に利用したい制度です。
  • 雇用継続給付 – 育児・介護休業や高年齢者の継続雇用を支援する給付金です。代表的なものに育児休業給付金(子どもが1歳になるまで※一定条件で最長2歳まで延長)と介護休業給付金(家族の介護のための休業取得時)があり、休業開始時賃金日額の50~67%相当(育児休業給付金は2025年の制度改正で実質80%へ引上げ)を休業中の所得補償として受け取ることができます。これらは休業前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが支給要件です。また、高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満で給与が大きく減少した場合に支給される給付金で、賃金低下分の一部(改正により2025年以降支給率縮小)が支給されます。

失業手当を受け取るまでの一般的な流れ

雇用保険の一番身近な給付である**失業手当(基本手当)**について、その受給までの大まかな流れを確認しておきましょう。以下は自己都合退職(一般的な離職者)の場合の手続き例です。

  1. 会社を退職する – まず離職(退職)します。会社都合・自己都合いずれの場合も、退職によって雇用関係が終了した時点で失業手当の受給要件を満たす可能性が生じます。※定年退職や契約満了も含め「離職票に記載される離職理由」が後の手続きに影響します。
  2. 会社から離職票を受け取る – 退職後、会社は**「雇用保険被保険者離職票」**を発行します。離職票は失業給付の受給手続きに必要な重要書類で、通常退職後1~2週間程度で会社から郵送または手渡しされます。離職票が届かない場合は会社に問い合わせるか、管轄ハローワークに相談しましょう。離職票がないと基本手当の申請ができません。
  3. ハローワークで求職申込み・受給手続き – 自分の居住地を管轄するハローワークに行き、求職の申込み失業給付の受給手続きを行います。必要書類は「離職票1・2」「雇用保険被保険者証」「マイナンバー確認書類と身分証」「証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚」「印鑑」「本人名義の預金通帳」等です。初回手続き時に雇用保険受給資格の決定がなされ、自分が受給資格を満たすか(雇用保険加入期間の要件など)と、離職理由区分(自己都合か会社都合か等)がハローワークによって確認されます。受給資格が決まると**「雇用保険受給資格者証」**という書類が交付され、以後の失業認定日に必要となります。
  4. 待期期間(7日間) – 手続きを完了すると、まず7日間の待期期間に入ります。この間は失業手当は支給されません。ハローワークから後日**「雇用保険受給者初回説明会」の日程案内と「雇用保険受給資格者のしおり」**が渡されます。
  5. 給付制限期間(自己都合退職の場合)自己都合退職の場合は待期満了後、現在約1か月間の給付制限期間があります(2025年の法改正により原則1か月に短縮。参照)。この期間はさらに手当の支給が行われません。ただし会社都合退職や契約満了等の特定受給資格者・特定理由離職者に該当する場合、給付制限は課されず待期終了後すぐに手当支給対象となります。
  6. 初回の雇用保険受給者説明会に参加 – ハローワークが指定した日に開催される説明会に出席します(通常、待期期間経過後すぐに実施)。ここでは失業認定の受け方や求職活動の報告方法など、今後の手続き全般について説明を受けます。説明会に出席しないと以降の失業手当を受けられませんので必ず参加しましょう。
  7. 求職活動の実施 – 説明会終了後、次回の失業認定日までのあいだに2回以上の求職活動を行う必要があります。求職活動とは具体的に求人への応募や面接、ハローワーク主催セミナーの受講などです。少なくとも2回の活動実績がないと失業手当が支給されませんので注意してください。
  8. 失業認定日・給付金支給 – ハローワークが定めた4週に1度の失業認定日に来所し、所定の失業認定申告書を提出して求職活動実績を報告します。認定日に「就職せず求職活動を行っている失業状態」であることが確認されると、その認定期間(直近4週間分)の失業手当が後日指定口座に振り込まれます。これで初回の基本手当を受給できます。以降も再就職が決まるまで、おおむね4週間ごとに同様の認定・支給が繰り返されます(支給終了日または就職が決まった時点で給付は停止・終了となります)。

以上が一般的な失業給付受給までの流れです。会社都合退職(倒産・解雇等)の場合は上記の給付制限「5」がなく、待期満了後直ちに支給対象となる点が異なります。また受給日数も会社都合退職者の方が長く手厚い(例:自己都合退職者90日~150日、会社都合退職者90日~330日など)といった違いがあります。いずれの場合も失業手当を受給するには「積極的に求職活動を行う」ことが前提であり、ハローワークでの定期的な失業認定と、求職活動の証明が必要です。安易に受給資格を誤解しないよう気を付けましょう。

よくある誤解・注意点

最後に、雇用保険について労働者が陥りがちな誤解や注意すべきポイントをまとめます。

  • 「パートやアルバイトだから雇用保険は関係ない」は誤解 – パートタイマーやアルバイトでも、上記の週20時間以上・31日以上見込みといった条件を満たせば正社員と同様に雇用保険に加入する義務があります。勤務時間の短さや学生アルバイト等で対象外となるケースもありますが、要件に当てはまれば雇用形態に関係なく適用されます。特に社会人経験の浅い方ほど、自分が雇用保険に入っていることを認識していない場合がありますので注意しましょう(給与明細の雇用保険料控除欄で確認できます)。
  • 学生アルバイトの扱い – 前述の通り昼間学生は原則適用除外です。そのため、大学在学中のアルバイト等で退職しても雇用保険から失業手当は受け取れません(そもそも加入していないため保険料も払っていない)。一方で、卒業直前から勤務を開始し卒業後も継続雇用される場合夜間学生・通信制学生であれば、パートタイムであっても雇用保険に加入して給付対象となります。自分が対象かどうか迷ったら、会社やハローワークに確認しましょう。
  • 失業手当は無条件にもらえるわけではない – 雇用保険に入っていれば誰でも失業手当がすぐにもらえる、と誤解しないようにしましょう。一定の加入期間要件(一般的な自己都合退職なら離職前2年間に被保険者期間通算12か月以上)を満たして初めて受給資格が得られます。加入期間が短い新入社員などは、退職しても受給要件を満たさない場合があります。また受給にはハローワークでの求職申込みと定期的な失業認定が必要であり、就職の意思がない人には支給されません自己都合退職では約1か月の給付制限期間もあるなど、すぐに給付金が出ない点にも注意が必要です。
  • 離職票の重要性 – 退職時に会社から交付される離職票は失業給付の申請に不可欠な書類です。「離職票なんて要らないだろう」と放置すると、いざ失業手当を受けたいときに手続きできません。万一退職後に離職票が発行されない場合は違法の可能性もあります。その際は会社に請求し、それでも出ない場合はハローワークに相談して発行してもらいましょう。離職票がないと失業給付どころか、家族の健康保険に入る際の証明などでも困る場合があります。
  • 在職中の給付(育休・介護休業給付)も見逃さない – 雇用保険の給付は失業手当だけではありません。在職中に取得する育児休業や介護休業に対しても手当金が支給されます。例えば育児休業給付金は、育休開始前の賃金の67%相当(一定期間経過後は50%)が支給される制度で、2025年の見直しで**手取り賃金のほぼ100%に近い水準(給付率80%)**まで引き上げられる予定です。育休・産休に入る際には会社経由で忘れず申請しましょう(原則、自動的に手続きしてもらえますが、自身でも条件を把握しておくと安心です)。被保険者期間が1年未満だと育休給付金は出ない点にも注意が必要です。
  • 不正受給は厳禁 – 雇用保険の失業給付を受ける際、虚偽申告や隠れた就労による不正受給は絶対にしてはいけません。例えば失業手当受給中に内緒でアルバイト収入を得たり、就職が決まったのに受給を続けたりすると不正受給となり、発覚すれば**給付金の全額返還に加えて2倍相当の納付命令(計3倍返し)**など非常に重いペナルティがあります。【雇用保険法】違反として刑事処罰の可能性もあります。不正受給がないよう、求職活動や就業状況は正直に申告しましょう。

労働者が知っておくべきポイントまとめ

  • 雇用保険は新入社員からパートまで含めた労働者のセーフティネットです。仕事を失ったときや休業するときに所得補償を受けられる重要な制度なので、仕組みを理解しておきましょう。
  • **加入条件(週20時間以上・31日以上・学生以外)**を満たす場合、雇用保険への加入は会社の義務です。自分が対象なのに加入手続きがなされていないと感じたら、早めに確認することが大切です。
  • 雇用保険被保険者証と離職票は超重要書類です。被保険者証は転職時に必要となるので退職時に必ず受け取り保管します。離職票は失業給付の申請に必須なので、退職後は会社からの受領を忘れないようにしましょう。
  • **失業手当を受けるには条件と手続きがあります。**一定の加入期間(一般的には直近2年で12か月以上)が必要で、自己都合退職の場合は待機+給付制限で約1か月半ほど支給まで時間があります。ハローワークでの求職登録・認定手続きを経ないと支給されない点も覚えておいてください。
  • 失業中も積極的に就職活動を! 雇用保険はあくまで再就職を支援する制度です。受給中は計画的に求職活動を行いましょう。ハローワークの職業紹介や再就職支援セミナーなども活用し、早期の次のステップに繋げることが大切です。雇用保険には再就職が決まった際に支給される再就職手当など、前向きな行動を後押しする仕組みもあります。
  • 在職中の給付制度も確認 – 出産や育児、介護で休業する際には雇用保険からの給付金(育児休業給付金・介護休業給付金)が受け取れます。これらは給与の一部相当が補償されるありがたい制度です。該当する場合は条件を確認し、会社の人事担当と早めに相談しましょう。
  • 疑問があれば専門家や公的機関に相談 – 雇用保険の制度は改正も多く複雑です。不明点は会社の社会保険労務士やハローワーク窓口に遠慮なく質問してください。公的なリーフレット「雇用保険のしおり」や厚労省ウェブサイトにも最新情報が掲載されています。正しい知識を身につけ、雇用保険を上手に活用しましょう。

NotebookLMを使い、Podcast風に上記資料を説明しています。

【※次回は「労災保険の基本」について解説予定です。】

改正 社会保険労務士法が成立しました!

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 法務省ホームページより
 「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について
 として情報を公表しています。

 譲渡担保法の概要や整備法の概要も掲載されています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00371.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・心の健康の問題による長期病休者の職場復帰のための職員向け手引き・担当者向けマニュアル
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 人事院ホームページより
 心の健康の問題による長期病休者の職場復帰のための職員向け手引き・担当者向けマニュアルが公開されています。

https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2505/shokubafukki_manual_0001.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年6月20日(号外 第137号)にて
 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律が公布され、一部を除き令和8年4月1日より施行されます。


さて、先日(ブログは14日に書いていましたが公開忘れていて19日に公開したもの)まもなく改正ということを書いていましたが、18日に改正社会保険労務士法が可決成立しました。

SNSを見ていると、社労士自身が、今回の改正で何が変わるの? 行政書士法の改正程のインパクトないなぁ、、、
等の声が見受けられました。
ですので、そんな社労士さんと、社労士試験受験(実際には来年以降ですが)する方に向けて、少し解説したいと思います。

分かりやすいように、新旧対照+解説という形にしたいと思います。
今回の改正点は大きく4つです。
① 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
② 労務監査に関する業務の明記
③ 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
④ 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記

また施行日については下記のとおり。
①及び②は公布の日から施行
③は令和7年10月1日から施行
④は公布の日から10日を経過した日から施行
です。

官報 令和7年6月25日(号外 第142号)により公布されました。

では①から行きましょう。

第一条 社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。第一条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

まず出だしの文言が違うのが分かると思います。
旧は「この法律は」、新は「社会保険労務士は」です。
これが何を意味するかというと、社労士と社労士法の上下関係が変わります。
旧規程では、社労士法により社労士という存在と資格(制度)を定め、その社労士の制度があるから社労士が存在しうる。という内容です。
しかし、新規程では、社労士が当然に存在し、その社労士のために社労士法があり、社労士は、第1条に定める使命のために本法に基づき行動する。
という内容になっています。
そして、「豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資すること」もその使命に含まれているので、労働者に限らない分野でも、国民生活に関する部分に正々堂々と関与していけるという事になります。
でどういうメリットか?となる社労士さんは、成年後見センターの存在をどのように見ていたのでしょうか?という話になります。
「成年後見センター」つまり、成年後見に関して社労士が関与する根拠がこれまで明確には社労士法に定められていませんでした。
でも、「豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資すること」という、労働者ではない国民個人のために活動することも使命になった訳です。
社労士の成年後見に関する活動も啓発もまだまだですが、社労士で成年後見やっている人は、こことても重要なはずなんです。

では次に②に行きましょう。

第二条第1項三号 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)第二条第1項三号 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

これはいわゆる「労務監査」の話です。
労務監査自体は、自治体と話をしながら、自治体の施設管理者に対して労務監査を少しずつ実施してきていました。
個々の社労士が、顧問契約している企業において実施しているケースもあるでしょう。
ただ、これまでは、社労士は「労務に関する専門家」だから、とりあえず関連することの確認をしてもらうには適しているという相互認識に基づき実施されてきたと思います。
それが「(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)」という文言が追加されたことにより、労働関係法令、労働協約、就業規則、労働契約の遵守に関して、確認を超えた監査という形の明確な業務が追加されたと言う事です。
労務監査に関する研修や書籍などで、比較対象に出すのが、会計監査です。
会計監査は、企業の会計に関する内容を、公認会計士等が監査する「法定」の業務ですし、一定規模以上の企業は必ず会計監査を受けなければなりません。
当該内容の「労務」に関する任意の監査が労務監査です。

今回は、まずは労務監査を社労士の業務に明確に含めるステップの法改正ということで3号業務としての追加ですが、最終的には1号業務(独占業務)にすることを社労士(連合会)は考えています。
独占業務になれば、コンサル等は当該労務監査を行えなくなり、そこ頃には、会計監査のように、一定規模の企業に労務監査を受ける義務等も制定されることでしょう。(これは私見ですが)

つまり、メリットとしては、社労士は「労務監査」を行いませんか?と言えるようになるわけです。
そして、監査は顧問などが行う事は利益相反になるため、顧問ではない社労士が行う事となるため、社労士間の連携をしておくことで、労務監査という仕事が飛び込んでくるという事になります。

では次に③に行きましょう。

第二条の二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
第二条の二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

この違いは、訴訟法を勉強したことが無い社労士はピンと来ない内容です。
裁判所で行われる争いには、「訴訟事件」と「非訟事件」という種類があります。
訴訟事件とは、民事訴訟、刑事訴訟等、公開が原則のものを指します。
対して非訟事件とは、家事審判や労働審判等、非公開が原則のものを指します。
そして、旧法では「訴訟」代理人と・・・とされていまいたので、民事訴訟までこじれている事件でなければ補佐人にはなれなかった訳です。
労働関係の争いは、労働局や民間ADR、労働審判などである程度簡易に解決するための制度が整備されていますが、そこで話がまとまらなかった場合は、最後に裁判所に訴えて、民事訴訟で争うという流れになります。
つまり、裁判所での労働に関する争いに関しては、その最後の段階でのみ補佐人としての参加が認められていたわけです。
ちなみに、特定社会保険労務士になると、労働局や民間ADRでの代理人になる事は可能です。
話しは戻りますが、つまり今回の改正によるメリットは、特定社労士として、労働局や民間ADRでの代理に限らず、「裁判所」での労働審判(つまり初期の段階)においても、補佐人として社労士が参加することが認められました。
恐らく、労働審判においても、社労士が補佐人として参加していたことはこれまでもあったかもしれませんが、それは、法的には社労士として参加していた「わけではない」という事になります。(単なる民間人としての参加だったわけです)
細かな話をすると、労働法関係のサポートとして、弁護士を補佐していた部分については、当然社労士報酬ですので印紙税の除外になるでしょうけど、民間人として参加していた補佐人の時には、社労士業務として得た報酬ではないと言う事になります。

では最後に④について。

第二十六条 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又は「社労士法人その他の社会保険労務士法人に類似する名称を用いてはならない。
3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又は社労士会若しくは全国社労士会連合会その他の社会保険労務士会若しくは全国社
会保険労務士会連合会に類似する名称を用いてはならない。
第二十六条 社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

これは、社会保険労務士の通称として明確に「社労士」を定めたと言う事です。(ちなみに弊所も「ゆあさいど社労士事務所」という名称です。)
社会保険労務士自身も自らを「社労士」と称するぐらい一般化した名称になっていましたが、当該略称を定めていなかったため、紛らわしい名称を使う輩がいて、国民に損害を与える可能性が指摘されていました。
数年前に、民間団体が、外国人の労務に関する「外労士」という紛らわしい名称の民間資格をつくり話題(問題)になりました。
外国人の在留資格に関しては、入管庁への申請と言う事で、書類作成は行政書士の独占業務、入管庁に届出を行う事で、申請取次を行政書士、弁護士等が申請の取次を行えます。(代理ではありません)
また、外国人の労務管理についても、日本の国内法が適用されることから、当然に社労士がその業務を行います。
それらいずれの資格も持たない者や、一方しか持たない者が、あたかも専門家であるかのように「士」のつく名称で業務(行政書士や社労士の3号業務を除く)を行う事は、国民や外国人にとって誤った情報や手続きがなされてしまうリスクが高まり、独占業務に手を出す違法行為の拡大に繋がりかねません。
そのような誤解による損害を未然に防ぐために、類似名称の使用禁止に「社労士」を追加したというものです。
メリットとしては、社労士という通称の認知度の向上です。
逆に「社労士」という通称を名乗っている社労士が、メリットが、、、とか言ってるのが本当に分からないですよね?
メリットが無いと思うのであれば、略称は使わずずっと「社会保険労務士」と名乗り続けるというのでしょうか?

これらの法改正は、全国社会保険労務士会連合会ではなく、政治団体である全国社会保険労務士政治連盟(政連)が主体的に活動し法改正のために尽力してくれています。
特定社労士という新制度の導入等も、政連の活動によるものです。

法改正により、全社労士は利益を得るのですから、改正のタダ乗りせず、社労士は政連に入りましょう!

社会保険労務士法改正がまもなく!

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 第4回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開催された旨公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/03_00143.html

 ※バス・タクシー運転者に係る日本語能力要件(案)、新たに追加等を行う分野に係る補足説明資料などが掲載されています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・特定技能所属機関による随時届出に関するQ&A
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 特定技能所属機関による随時届出に関するQ&Aが改正され、公開されています。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年6月11日(号外 第128号)にて
 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き公布の日から1年6月以内の政令で定める日から施行されます。

 ※カスハラに関する改正です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・犯罪捜査規範の一部を改正する規則
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年6月12日(本紙 第1484号)にて
 犯罪捜査規範の一部を改正する規則が公布され令和7年7月1日から施行されます。

 ※ 通訳を使った場合の供述調書に、通訳人の署名押印を求めないという改正です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・行政書士法の一部を改正する法律
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年6月13日(号外 第131号)にて
 行政書士法の一部を改正する法律が公布され令和8年1月1日より施行されます。


先日、行政書士法が改正され、令和8年1月1日より施行されることになりました。
続いて、現在社労士法改正案が国会で審議されています。

①目的規定から使命規定への改正
②裁判所で「訴訟代理人」の弁護士と共に補佐人としてという部分を「代理人」と改める改正
③社労士その他の社会保険労務士に類似する名称の使用禁止
が改正の大きなポイントです。

①については、行政書士法改正と同じで、社労士法の目的達成のために社労士がいるという内容から、社労士のために社労士法があるという内容になります。

②については、違いは分かりにくいですが、非訟事件でも補佐人が可能になると言う事です。
この辺は訴訟法を少し勉強していないと分かりにくいのですが、裁判所で行う手続きには、公開原則の訴訟事件と、公開原則が適用されない非訟事件と言うのがあります。
前者は、刑事事件や一般的な民事訴訟です。
後者は、家事審判等が当てはまります。
社労士の関わる労働問題は、いきなり民事訴訟になるというよりは、労働審判が先行するケースが多いですが、現状は裁判所の許可が出た場合に限り社労士が補佐人として弁護士と共に出頭(参加)可能です。
この後、労働審判法が改正されるのかは定かではありませんが、条文の文言上は、労働審判でも補佐人としての参加が認められることとなりますので、裁判所の許可を求めるまでもなく、弁護士と共に訴訟にさんかできるようになると考えられます。(私見です)

③については、民間資格で「社労士」似た名称を使えなくなるという内容です。
少し前に「外労士」という民間資格を発行する団体の件が話題になりました。
内容は、どうやら外国人の労働管理に関する知識に関しての民間資格のようでした。
個人的にはこの「外労士」は類似名称ではないかと思います。
しかも、内容が外国人の労務管理ですから、(申請取次)行政書士と社労士の両方の資格がなくても両方の業務範囲の事をできるかのような誤解を招き、国民や外国人を混乱させかねないです。

本改正は、先日衆議院を通過し、6月16日の週(国会会期末直前ですが)に参議院で可決されれば成立します。
国会で大きな混乱が発生しなければ可決されると思いますが、選挙も目前にしているので、何とも言えないですね、、、

とりあえず、吉報を待ちたいと思います。

「行政書士法の一部を改正する法律」が成立しました。

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 法務省、入管庁、及び農林水産庁ホームページより
 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について更新され公開されています。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001440294.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/001440234.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・技能実習制度運用要領について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁、厚労省、及び外国人技能実習機構ホームページより

https://www.mhlw.go.jp/content/001471769.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001496579.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉県ホームページより
 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について
 盛土等による災害から人命を守るため、県では、盛土規制法に基づき、県全域を宅地造成等工事規制区域として指定し、令和7年5月26日に規制を開始しましたので、お知らせします。
 として情報が公表されています。

 https://www.pref.chiba.lg.jp/takuchi/press/2025/moridokiseikaisi.html
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・電子申請様式作成支援ツールについて
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 厚生労働省ホームページより
 労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」から電子申請ができるようになりました。
 として電子申請様式作成支援ツールが当該ページに追加されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000716053.pdf

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support_1.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令及び特定複合観光施設区域整備法施行令の一部を改正する政令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年6月6日(号外 第125号)にて
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
 ・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令及び特定複合観光施設区域整備法施行令の一部を改正する政令
 が公布され、令和7年6月28日より施行されます。

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・譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
・譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
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 官報 令和7年6月6日(号外 第125号)にて
 ・譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律
 ・譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
 が公布され、一部を除き2年6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます。


今日はこの話をするしかないです。
「行政書士法の一部を改正する法律」が令和7年6月6日に可決され成立しました。

まずは、行政書士制度推進議員連盟の議員の皆様、そして、改正のために尽力いただいた日本行政書士政治連盟、その他関係各位の皆様に感謝申し上げます。

今回の改正には、各種念願の改正が盛り込まれています。
大きくくくると以下の内容です。
①行政書士法の目的規定から使命規定へ
②職責として、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。
③特定行政書士の業務範囲の拡大
④業務の制限規定の趣旨の明確化
⑤両罰規定の整備

この中の3つについて記載したいと思います。
まずは①について
法令の多くは、最初に「目的規定」というものを置きます。
行政書士法もそのようになっていました。
しかし、目的規定とされていたことから、行政書士は行政書士法の各種規定を遂行するための一要素のような内容になっていました。
少し分かりやすく言うと、「行政書士は、行政書士法の規定の内容を遂行するために存在する。」という感じです。
これが、使命規定に代わりました。
見た目は、単に「目的」が「使命」になっただけのようですが、法と行政書士の関係性が大きく変わります。
分かりやすく言うと、「行政書士法は行政書士のために存在する。」という感じになります。
そして、「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命」とするとなっていますので、行政書士法は、行政書士のための法であり、国民の権利利益のための法でもあると言う事になります。

次に、先に④について
「業務の制限規定の趣旨の明確化」ですが、これは長年行政書士が苦しめられてきた規定の改正です。
なにかというと、いわゆるグレーゾーンの解消です。
これまで「表面上無償」であれば、他の士業やコンサル等が行政庁への申請書(データ)作成や申請を行う事が可能になっていました。
何故かというと、行政書士法では「他人の依頼を受け<<報酬を得て>>、官公署に提出する書類」と定められているためです。
その条文(第1条の2)自体は変わらないのですが(第1条の3にはかわりますが)、第19条(業務の制限)で「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行政書士の独占業務を行う事が出来ないと定められたため、これまで他の士業が、顧問契約してくれたら、申請書(行政書士の独占業務の申請書)と申請は無料でやります。として顧問契約を獲得している士業がありましたが、それが事実上出来なくなります。
なぜか?それは「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」となっているので、別途顧問料を得るという形で報酬を得ていれば、申請書作成や申請を無料と言ってもダメと言う事になるからです。
市民の皆さんは、もし顧問契約(他に、〇〇で費用出してくれたら等も)してくれたら、申請書作成は無料とか、申請は無料とか言われたときに、じゃあ顧問契約しないので申請書作成を無料でやってください!と言って、それはできないといったら、その時点で行政書士法違反行為をしていると明確になります。
なぜなら、本当に申請書作成さ無料なら、顧問契約しなくても無料なはずですよね?でも顧問契約ないならできないというなら、それは、顧問契約料に申請書作成料が「含まれている」事になるからです。
ですので、もし市民のみなさん(特に事業を行っている方でしょうか?)が、税理士や社労士、コンサルやFP等にそのように言われた場合は、上記のように言って明確にして、無料ではやらないと言われた行政書士法違反なので、行政書士会などへ通報してください。
場合によっては、不当利得返還請求として、その行政書士以外の人に払った金を取り戻せる場合もありえます。

最後に③について
これは、「特定行政書士」念願の改正です。
なぜか?
これまで特定行政書士は「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求」等の代理が行えました。
ですがこの「作成した」の<<した>>という文言のせいで、自分や他の「行政書士が」作成した場合しか、審査請求等の代理が行えません。
つまり、「申請者本人」である市民の方が自分で申請した場合で、不許可処分等となった場合には、特定行政書士は審査請求等の代理が行えませんでした。
しかし、今回の改正では「行政書士が作成することができる」となり、申請者本人(市民)が作成した申請書等の書類に関する不許可等の処分についても、特定行政書士が審査請求等の代理が行えるようになりました。
これまで、申請者本人の申請等に関する審査請求は、弁護士しか代理が行えませんでしたので、費用面でも市民の皆さんは負担になっていたと思います。
もちろん、弁護士と特定行政書士の数も違いますので、対応してもらえる人を探すのも大変だったと思います。
そして、弁護士は、法律の専門家でありますが、行政書士は、行政手続きの専門家でもあるので、行政の処分である不許可等の仕組みを、場合によっては弁護士よりも把握しています。
そういう意味で、行政庁による処分に対する審査請求は、特定行政書士(特に当該元の申請に精通した行政書士)が担うと、より有利ではあります。

このように、行政書士としては、念願の改正が今回行われ、成立しました。
この「行政書士法の一部を改正する法律」は、令和8年1月1日より施行されます。

これからも、今回の改正にも盛り込まれた通り「業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に」業務を行っていきたいと思います。

未払い賃金計算用ExcelファイルVer1.20

まずは気になる情報から

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・特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について
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 入管庁ホームページより
 特定技能制度の工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正され、令和7年5月26日に公布され同日施行されています。
 
https://www.moj.go.jp/isa/03_00138.html

 官報 令和7年5月26日(本紙 第1471号)にて公布

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・特定技能制度の外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について
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 入管庁ホームページより
 特定技能制度の外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正され、令和7年5月30日に公布され同日施行されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00132.html

 官報 令和7年5月30日(号外 第119号)にて公布

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・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
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 官報 令和7年5月28日(号外 第117号)にて
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、一部を除き公布の日から1か月経過日に施行されます。

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・刑法等の一部を改正する法律の関係に伴う改正等
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 官報 令和7年5月29日(号外 第118号)にて
 ①出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
 ②特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令
 ③出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
 ④外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
 ⑤出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の二第一項の規定に基づき希望者登録の特例を定める件の一部を改正する件
 が改正されています。
 ①②④⑤は刑法等の一部を改正する法律の施行日(令和7年6月1日)
 ③は公布日と同日
 に施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件等
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 官報 令和7年5月29日(号外 第118号)
 ・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
 ・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
 が公布され、同日施行されています。

 ※2027年の万博に関する特定活動についてです。

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・老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
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 官報 令和7年5月30日(号外 第119号)にて
 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、一部を除き令和8年4月1日より施行されます。

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・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
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 官報 令和7年5月30日(号外 第119号)にて
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が公布され、令和7年10月1日より施行されます。


未払い賃金計算用Excelファイルに、法定休日と所定休日の振替休日対応機能を追加し、Ver1.20が完成しました。

未払い賃金計算用Excelファイルは、基本情報(所定労働情報)を自動入力させることを売りにして作っていますので、どうしても、一般的な労働条件ではない場合には対応しにくいというウィークポイントがあります。
これは、最初からある程度の汎用性を捨て、より短時間で未払い賃金を計算できることを主眼に作ったものですので、割り切っています。(一般公開した後に使う際も割り切って使ってください)

一般的労働条件とは、毎週固定曜日が休日となる、賃金支払い日が毎月1回というものを指します。

Ver1.20で追加した振替休日とは、「事前に」休日を労働日にし、当該労働日に切り替えた休日の代わりに、所定労働日を休日に切り替え(振替え)るというものです。
事前に所定休日や法定休日を設定し、カレンダーに反映させるという機能を持っていて、それにより、日を跨いだ場合の深夜や休日の割増賃金を計算する関数(計算式)を自動で割り当てるようにしているので、その日跨ぎに関する処理のために、振替休日に関して別の機能が必要になりました。

ちなみに「代休」は、休日労働をした「後に」、所定労働日を休日(労働時間なし)とするため、別の機能は不要です。(代休とする日の労働時間がないと入力しなおします)

あと1つ計算をしやすくするための機能を追加しようと思っていますので、それを追加し、テストした後に一般公開(無料)したいと思います。

それまで、しばらくお待ちください。