まずは気になる情報から
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・ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
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入管庁ホームページより
ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
として情報が掲載されています。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00229.html
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・ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
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JITCOホームページより
ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
として情報が更新されています。
※今後はデマンドレターによる規制に移行します。1つの送出機関につき、デマンドレターの受付は月1回(上限15名)までとなりました。
とのことです。
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・技能実習 介護職種】訪問系サービスへの従事が認められました
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JITCOホームページより
【技能実習 介護職種】訪問系サービスへの従事が認められました
として情報がまとめられています。
事業所が対応すべき内容等がまとめられています。
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・「特定技能外国人受入れに関する運用要領」「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」が一部改正されました
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JITCOホームページより
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」が一部改正されました
として、改正された運用要領が一覧になりリンクが貼られています。
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・「技能実習制度運用要領」が一部改正されました
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JITCOホームページより
「技能実習制度運用要領」が一部改正されました
として、改正された運用要領が一覧になりリンクが貼られています。
官報 令和7年3月31日(号外 第71号)にて告示されています。
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・自治体向けAIガバナンスガイドライン公表
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行政管理研究センターホームページより
自治体向けAIガバナンスガイドライン公表
として、当該ガイドラインが公表されています。
http://www.iam.or.jp/aiguideline.html
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・自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程
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官報 令和7年3月31日(号外 第71号)
自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程が告示され、令和7年6月30日より施行されます。
4月になり新年度が始まりました。
外では桜が咲き、新入生や新入社員の門出を祝福しているようですね。
とはいえ、のんきに花見を楽しんでもいられません。
新年度になれば、新しいルールの運用も始まる時期です。
それもあり、3月31日や4月1日の官報はてんこ盛りです。
行政書士の仕事として、許認可申請がありますが、様式や申請事項の変更や新設があります。
社労士の仕事としては、労働者(被保険者)の3月末の喪失、4月1日の取得の届出があります。
そして、双方で運用(法令)の変更もあるので、その情報収集と手続きの顧客への案内もあります。
4月から大きく変わる部分で言うと、行政書士業務ではやはり在留資格(特に、技能実習・特定技能に関するもの)、社労士業務では育児・介護関係の休業給付部分です。
まず在留資格の、技能実習・特定技能に関しては、4月から訪問介護が解禁になるというところです。
技能実習に関しては4月1日から、特定技能に関しては、3月11日から4月10日までパブリックコメントを実施していて、それが終わってから正式に公布及び施行となります。
技能実習・特定技能で大きな違いを設けるわけではありません。
詳細は厚生労働省ホームページの「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html)に関係情報がまとめられています。
次に、育児・介護関係の休業給付部分については、「出生後休業支援給付金」の創設ですね。
4月以降、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間、13%上乗せして支給されるというものです。
注意点は、「14日以上の育児休業を取得」の部分です。
この日数は、正確には2025年4月1日以降に14日以上を指します。
凄くわかりやすく言うと、2025年4月13日までに育児休業が終わる人は、この「出生後休業支援給付金」の上乗せは無いということです。
なら育児休業を延長すればいい!と言う事ではありますが、育児休業の延長をするには条件があります。
育児休業は原則子供が1歳まで、延長事由がある場合は最大2歳までです。
更に、令和7年4月からは、延長事由の要件が少し厳しくなりました。
「保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたもの」という要件です。
この要件ができる前は、わざと入れないような保育所に申し込んで、利用が認められないとして給付金を受け取ろうとする人がいたためです。(制度の悪用者が増えると、制度が厳しくなります)
子育てのための制度じゃないの?と思われる方も多いと思いますが、この制度は「雇用保険法」によって定められた制度で、育児をしながら速やかな職場復帰を促すため(労働人材確保のため)の制度のため、保育園などを使えるなら、早く職場復帰してほしいという思惑があるためです。
もっと言葉を言い換えれば、労働と育児の両立「準備」支援のための制度と言ってもいいと思います。
しっかりとした少子化対策を長年怠ってきたため、日本人の人口が増えない(維持できない)現状では、少しでも労働力を確保したいという事ではありますが、この政策だけでは、はっきり言うと「その場しのぎ」の策でしかないので、20年後に日本人人口を少なくとも今の1.5倍まで持って行ける政策は出してほしいものですね。