未払い賃金算出用Excelファイル作成

まずは気になる情報から

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・特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について
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 入管庁ホームページより
 特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について
 として情報が発表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00131.html

 ※ 介護の特定技能1号外国人が訪問介護を行う場合についての改正です。

 下記JITCOホームページに、要件を箇条書きで掲載してあります。
 https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/39107/

 官報 令和7年4月21日(本紙 第1449号)にて告示され同日施行されています。

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・戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果
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 総務省ホームページより
 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見募集の結果
 として報道発表されています。

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000367.html

 官報 令和7年4月23日(本紙 第1451号)にて
 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。

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・「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について
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 「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月25日から同5月25日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120250005&Mode=0

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・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年4月22日(本紙 第1450号)にて
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布され、一部を除き同日施行されています。


未払い賃金算出用Excelファイル作成に着手しました。
これについては、京都の弁護士事務所が作成している有名なものがあるのですが、注意書きに「弁護士以外の士業の使用禁止」が謳われているため、これは自分で作るしかない!と考えたためです。
弁護士以外の士業の使用禁止とはいっても、実務では使ってダメ!と言う事なので、自分の勉強用や参考にすることは可能ではあるので、参考にはさせてもらおうと思っています。
当該弁護士作成のファイルは、とても汎用性が高く、入力項目や設定もかなり細かくできるようになっています。
ただ、弁護士の扱う案件ほど複雑な事案は社労士(特定社労士)が扱う事はあまり想定できませんし、そのような場合は、弁護士と共同受任し対応するでしょうから、その際は、当該弁護士作成のものを使う事は可能かと思いますので、そこまで高度な汎用性のあるものを作る予定ではありません。

それもあり、Excelの関数のみで構成するようなものではなく、VBAも使い、自動処理も盛り込み、社労士にかぎらず、一般労働者もある程度使い勝手のよい簡単な仕様にしたいと思っています。
もちろん、最新のExcelが動く前提で作りますので、古いバージョンのExcelを使っている場合は、機能しない部分もあると思います。
弁護士の作ったファイルは、一応誰でもダウンロードができるようになっているようですので、私も完成したらダウンロードフリーにはしたいと思います。

未払い賃金算出とは、賃金とは言いますが、ほとんどの場合「未払い残業代」が該当すると思います。
使うケースは次のような場合でしょう。
・管理職となっていたが、法的に管理職ではないので、残業代の支払いが必要だったが払われていなかった場合。
・固定残業代が支給されていたが、当該固定残業代分を超える時間外労働の精算がされていない場合。
・サービス残業させられていて、時間外労働分が全く(または一部しか)払われていなかった場合。
私が作る予定の物は、汎用性をある程度犠牲にして、これらの場合の算出をより簡単にできるように作る予定です。

完成したら改めてブログ等でご報告しますが、作り始めた一部動作を動画でご紹介します。
(作成を始めたばかりですので、完成時は画面構成等は変更されると思います。)

AI関係とChatGPTの高度化

まずは気になる情報から

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・育成就労制度の情報更新
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 入管庁ホームページより
 育成就労制度のサイトの情報が更新されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html

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・人材確保等支援助成金
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 厚生労働省ホームページより
 人材確保等支援助成金のパンフレット・リーフレットが、令和7年4月1日版として更新されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html

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・日本語教育アプリ「げんばのにほんご」
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 外国人技能実習機構ホームページより
 日本語教育アプリ「げんばのにほんご」について案内されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/【日本語】日本語教育アプリリーフレット.pdf

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・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について
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 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月18日から同5月17日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120250004&Mode=0

 ※ 自動車の二種免許の講習機関を短縮する件です。

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・旅券法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
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 旅券法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月16日から同5月16日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=350000221&Mode=0

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・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について
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 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月15日から同5月14日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250014&Mode=0

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・年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
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 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月15日から同5月14日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250015&Mode=0

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・労働安全衛生規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年4月15日(本紙 第1445号)にて
 労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年6月1日より施行されます。

 ※ 熱中症対策についての、事業者の周知義務についてです。

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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年4月15日(号外 第85号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年5月15日より施行されます。

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・道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年4月18日(本紙 第1448号)にて
 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。


皆さんは生成AIは利用されてますか?
まだ使ったことが無い人は、使ったときに驚きを感じる事でしょう。

最近は、生成AI本体の他、MCPというものやA2Aと言われる技術も進歩してきています。
MCPとは、かみ砕いて簡単に説明するると、生成AIやAIエージェントと言われるものと、AI機能を直接持っていないものを繋ぎ、生成AIやAIエージェントで指示した通り、AI機能を直接持っていないものを操作するための橋渡しをするものです。
A2A(Agent to Agent)とは、AIエージェント同士を連携させるものです。
AIエージェントはそれぞれ特性があるので、その特性部分をそれぞれに任せつつ、連携によりその生成物をトータルで活用できるというものです。

それ自体は今回のメインの話題ではないのでここまでにして、メインの話しに進みます。

ここ数日で各種生成AIが急激な高度化を見せました。
私がメインで使っているChatGPTについては、o3というモデルの高度化がとてつもないと話題になっています。(画像の生成などもできますが、今回はそれは省略します。)
このo3は、回答を出すまでは多少時間がかかるのですが、他のモデルとは違った特徴があります。

これまでのモデルは、①情報を探し②整理して③回答するという作業を1回で終わらせていたのですが、このo3は、①情報を探し②整理、③②で整理された内容に基づき再度情報の収集、④③での整理に基づき収集した情報を分析し、正しいと思われる回答であれば回答し、もしそこでも不足と思われる場合は、更に情報を収集し整理する。
この③と④の過程を幾度も繰り返し回答してくれるようになりました。
そのため、より広く、より深い回答が出てきます。

生成AIは「推論」という技術により成り立っていますが、初期のこの推論は、確かに「それっぽい」回答をしてきて、実際に調べると、誤った情報と言う事が結構な確率でありました。
しかし、このo3になってからは、上記のような課程を経て回答をしますので、誤った情報の回答の確立が格段に減りました。(ゼロではないです)
また、過去にChatGPTを使った記録も大量に参照するようになったため、自分が提供した情報や回答を踏まえた回答もしてくれるようになっています。

ChatGPTは他にも色々なモデル(特性を持ったもの)を提供していますので、目的に応じて使い分けることで、仕事の効率化に繋がることは間違いないです。

実は、私も有料で使い始めたのは4月になってからです。
それまでは、無料の範囲で活用していました。
その理由は、上記のとおり誤った情報の確率が結構あったからです。
しかし、今回のo3の発表の少し前に発表された別のモデルや、ChatGP全体の高度化が発表され、実際に使ってみたところ「これなら課金する価値がある」と判断し、課金して使うようになりました。
※ 課金することで、より性能の高いモデルが使えるようになります。
一番安い有料であれば、月額20US$(約3000円)でこれだけ効率化できるなら安いものです。
内容によっては、数人分の事務処理をこなしてくれます。
それが月3000円ですから安いとしか言いようがありません。

前のブログにも記載しましたが、課金して使うようになるとMyGPTといって、自分で独自のChatGPTを作ることができるようになります。
私は現在11個のMyGPT(主に社労士業務に関するもの)を作り、内9個を弊所のホームページに掲載しています。(GPTsという完全オープンな場所には公開していません)
試作版ですが、良かったら使ってみてください。

他にも、Googleが提供しているNotebookLMというサービスがありますが(これもAIを使ったサービスです)、こちらは情報を整理するときに使えます。

このように、1つのAIサービスに依拠するのではなく、目的に応じて使い分けることで、より精度の高い効率化に繋がります。
まだ使ったことのない人は、まずは無料の範囲ででも使ってみると良いでしょう。
きっと時間の価値観が変わると思います。

MyGPT(オリジナルChatGPT)作りました!

まずは気になる情報から

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示案についての意見・情報の募集について
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 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示案についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月11日から同5月10日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550004116&Mode=0

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年4月11日から同5月10日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250012&Mode=0

 ※ 106万円の壁対応のキャリアアップ助成金の件です。


先日、ChatGPTのサービスの一つである、オリジナルのChatGPTを作れる機能を使い、いくつか作ってみました。
種類として
・助成金
・給与計算
・遺族年金
・老齢年金
・障害年金
・労働保険(年度更新等)
・雇用保険
・労災保険
・就業規則
関係の計9こです。

弊所の下記ホームページにまとめてあります。

試作版ですし、AI使っての回答ですので、絶対的な正解でない場合がありますが(そのため、回答内容を保証するものではありません。)、基本的には、回答に際して根拠を明示するようにしていますので、ご使用の際は、その根拠もご確認ください。

とはいえ、一応は関係する情報(主に厚生労働省、日本年金機構、協会けんぽ)、法令や判例を基に回答できるようにはしてあるので、一般的なAIの回答よりは使える情報も踏まえて回答がされると思います。
また、社労士の仕事をしていて、こういう情報は確認する、こういう情報も欲しい!という事も回答に踏まえるようにしてあるので、多少は社労士目線の回答が得られると思います。

今後も、作れそうなオリジナルGPTがあれば増やして行きますので、興味のある方は、上記サイトを除いてみてください。

新年度が始まりました

まずは気になる情報から

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・ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
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 入管庁ホームページより
 ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
 として情報が掲載されています。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00229.html

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・ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
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 JITCOホームページより
 ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
 として情報が更新されています。

 ※今後はデマンドレターによる規制に移行します。1つの送出機関につき、デマンドレターの受付は月1回(上限15名)までとなりました。
 とのことです。

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・技能実習 介護職種】訪問系サービスへの従事が認められました
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 JITCOホームページより
 【技能実習 介護職種】訪問系サービスへの従事が認められました
 として情報がまとめられています。

 事業所が対応すべき内容等がまとめられています。

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・「特定技能外国人受入れに関する運用要領」「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」が一部改正されました
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 JITCOホームページより
 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」が一部改正されました
 として、改正された運用要領が一覧になりリンクが貼られています。

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・「技能実習制度運用要領」が一部改正されました
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 JITCOホームページより
 「技能実習制度運用要領」が一部改正されました
 として、改正された運用要領が一覧になりリンクが貼られています。

 官報 令和7年3月31日(号外 第71号)にて告示されています。

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・自治体向けAIガバナンスガイドライン公表
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 行政管理研究センターホームページより
 自治体向けAIガバナンスガイドライン公表
 として、当該ガイドラインが公表されています。

 http://www.iam.or.jp/aiguideline.html

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・自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程
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 官報 令和7年3月31日(号外 第71号)
 自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程が告示され、令和7年6月30日より施行されます。


4月になり新年度が始まりました。
外では桜が咲き、新入生や新入社員の門出を祝福しているようですね。

とはいえ、のんきに花見を楽しんでもいられません。
新年度になれば、新しいルールの運用も始まる時期です。
それもあり、3月31日や4月1日の官報はてんこ盛りです。

行政書士の仕事として、許認可申請がありますが、様式や申請事項の変更や新設があります。
社労士の仕事としては、労働者(被保険者)の3月末の喪失、4月1日の取得の届出があります。

そして、双方で運用(法令)の変更もあるので、その情報収集と手続きの顧客への案内もあります。
4月から大きく変わる部分で言うと、行政書士業務ではやはり在留資格(特に、技能実習・特定技能に関するもの)、社労士業務では育児・介護関係の休業給付部分です。

まず在留資格の、技能実習・特定技能に関しては、4月から訪問介護が解禁になるというところです。
技能実習に関しては4月1日から、特定技能に関しては、3月11日から4月10日までパブリックコメントを実施していて、それが終わってから正式に公布及び施行となります。
技能実習・特定技能で大きな違いを設けるわけではありません。
詳細は厚生労働省ホームページの「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html)に関係情報がまとめられています。

次に、育児・介護関係の休業給付部分については、「出生後休業支援給付金」の創設ですね。
4月以降、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間、13%上乗せして支給されるというものです。
注意点は、「14日以上の育児休業を取得」の部分です。
この日数は、正確には2025年4月1日以降に14日以上を指します。
凄くわかりやすく言うと、2025年4月13日までに育児休業が終わる人は、この「出生後休業支援給付金」の上乗せは無いということです。
なら育児休業を延長すればいい!と言う事ではありますが、育児休業の延長をするには条件があります。
育児休業は原則子供が1歳まで、延長事由がある場合は最大2歳までです。
更に、令和7年4月からは、延長事由の要件が少し厳しくなりました。
「保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたもの」という要件です。
この要件ができる前は、わざと入れないような保育所に申し込んで、利用が認められないとして給付金を受け取ろうとする人がいたためです。(制度の悪用者が増えると、制度が厳しくなります)
子育てのための制度じゃないの?と思われる方も多いと思いますが、この制度は「雇用保険法」によって定められた制度で、育児をしながら速やかな職場復帰を促すため(労働人材確保のため)の制度のため、保育園などを使えるなら、早く職場復帰してほしいという思惑があるためです。
もっと言葉を言い換えれば、労働と育児の両立「準備」支援のための制度と言ってもいいと思います。

しっかりとした少子化対策を長年怠ってきたため、日本人の人口が増えない(維持できない)現状では、少しでも労働力を確保したいという事ではありますが、この政策だけでは、はっきり言うと「その場しのぎ」の策でしかないので、20年後に日本人人口を少なくとも今の1.5倍まで持って行ける政策は出してほしいものですね。