まずは気になる情報から
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・(外国人向け)トラック運転者を目指す人のための学習用テキスト
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全日本トラック協会ホームページより
(外国人向け)トラック運転者を目指す人のための学習用テキスト
がダウンロード可能になっています。
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・外国人支援コーディネーター養成研修
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入管庁ホームページより
外国人支援コーディネーター養成研修につてい情報が公表されています。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/04_00076.html
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・育成就労制度に関する基本方針等が関係閣僚会議で決定されました
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JITCOホームページより
育成就労制度に関する基本方針等が関係閣僚会議で決定されました。
として、関連情報のリングがまとめられています。
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・【更新】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
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JITCOホームページより
【更新】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
として、情報が更新されています。
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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2025年3月11日から同4月10日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240381&Mode=0
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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
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官報 令和7年3月12日(号外 第49号)にて
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。
外国人支援コーディネーターというものが創設され、養成研修が始まります。
外国人支援コーディネーターとは、生活上の困りごとを抱える外国人を適切な支援に繋げることのできる人材とされています。
実務経験を要することとされており、行政機関での相談対応経験や、自らが相談対応者となって相談対応業務に従事している事等が必要となります。
ただし、下記の国家資格保有者は実務経験が不要
・社会福祉士
・キャリアコンサルタント
・キャリアコンサルティング技能士(1級・2級)
・公認心理師
・精神保健福祉士
ここから、ちゃんと対人対応ができる人材である必要があることが求められていることが分かります。
実務経験不要資格に行政書士や社会保険労務士は含まれていませんが、外国人対応をしていれば「自らが相談対応者となって相談対応業務に従事している事」となりますので、あまり問題ではありません。
と言う事で、申請取次行政書士として業務を行っていますので、ちょっと受けてみようかと思っています。(募集人数に間に合えば)
流れが
養成課程①として第1期は6月上旬から8月上旬
実践が9月上旬から11月下旬
養成課程②として12月下旬の2日間
内容は同じようですが、8月から始まる第2期の方がスケジュールが合いそうなので、そっちにするかもしれませんが、いずれにしてもちょっとチャレンジしてみようと思います。