ChatGPTの高度化

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示(案)に対する意見公募
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示(案)に対するパブリックコメントが実施されています。

 実施期間
 2025年3月25日から同4月23日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595125034&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年3月27日(号外 第66号)にて
 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件が告示され、令和7年4月1日より施行されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年3月28日(本紙 第1433号)にて
 民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの期における基準割合が告示されました。

 ※年0.4%のため法定利率は変わりません。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年3月28日(号外 第68号)にて
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。
 ※離職票等の様式変更

 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の一部を改正する件が告示され、令和7年4月1日より実施されます。
 ※労使協定により高年齢者の雇用継続を定めていた場合の特例が終了したため


ここ数日、ChatGPTの画像生成に関してSNSがざわついていました。
絵描きを仕事にする人も震えあがるような精度で生成してきたからです。
生成されたものを見ると、確かにすごかったですね。

私は、画像生成はお遊びのような感じでしか使わないので、その生成は試していません。
それより、それだけ忠実に日本語も理解し、プロンプトで詳細な画像の修正も行える事から、私は生成よりも「画像の理解」の方に魅力を感じました。
つまり、「画像の分析能力」です。

そして、この時期に関係するものとして「総会」の「出欠」や「議決権行使書」の分析がどの程度できるかを確認しました。
もちろん、ネット上で出欠確認や議決権行使ができるなら関係内ですが、書面で行っている場合は、その集計などが結構手間のため、その効率化ができるのかを知りたかったのです。

結果は「おみごと」でした。
正しい記入、疑義のある記入、無効の記入を見事に見分けました。

実は、去年の総会後にそれらの画像分析をしようとして、結構複雑なプロンプトを考えて試しましたが、精度はいまいちでした。
それに比べて、今回はより簡単なプロンプトで、見事に見分けて集計をしてくれました。

もちろん、念のため人間の確認は必要でしょうけど、相当程度の負担軽減になる事は間違いありません。

この精度なら、マークシートタイプの様式は、高度な機器やシステムを使わなくても十分対応できるようになるでしょう。

本当に楽しみな状況になってきました。

行政書士の市民法務業務

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・令和6年の出入国在留管理業務の状況
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 令和6年の出入国在留管理業務の状況としてデータが公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001435886.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・第二世代在留カード等仕様書(一般公開用)の概要について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 第二世代在留カード等仕様書(一般公開用)の概要についてとして情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/resources/120424_01_00003.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・(千葉県)使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉県報 令和7年3月7日 号外第18号にて
 使用料及び手数料条例の一部を改正する条例が公布されています。
 
 https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/kenpou/documents/r070307-gai18.pdf

 主に運転免許関係ですが、建築士事務所登録手数料も改正されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・人事労務マガジン/特集第231号
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 人事労務マガジン/特集第231号にて
 ・ 4 月から改正育児・介護休業法が施行されます 
 ・ 4 月から改正次世代育成支援対策推進法が施行されます
 等の情報が掲載れています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001449648.pdf


行政書士業務の中に「市民法務」業務という分野があります。
これは、市民生活の中で起こりうる法律事務に関係する業務に関するもののうち、「権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成」という、行政書士法第1条の2第1項後段に該当する業務です。

また、同法第1条の3第1項3号(前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成)及び4号(前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずる)も市民法務業務に含まれます。

その中で、私も最初理解に苦しんだ行政書士法第1条の3第1項3号について少し記載したいと思います。
同号は上記のとおり「前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」と定められています。
では、その条文を分解して読み解いていきましょう。

①「前条の規定により」
これは、文字通り前条ですので「行政書士法第1条の2」を指します。
②「行政書士が作成することができる」
これも、文字通り「行政書士が作成することができる」ですので、逆に言えば、行政書士が作成してはいけないものは含まれないということです。
つまり、「業際」を意味します。
もう少し分かりやすく言うと、弁護士、司法書士、税理士、弁理士、社労士などが独占的に作成する物は含まれないと言う事です。
③「契約その他に関する書類」
これは、最初の「前条の規定により」と繋がっています。
前条(行政書士法第1条の2)では、「官公署に提出する」「権利義務」「事実証明」に関する書類を定めています。
そして、「契約その他」に該当するものは「権利義務」「事実証明」に関するものと言う事になります。
④「代理人として作成すること」
ここの部分がなかなか悩ましい表現です。
なぜなら、一歩間違うと(誤解すると)弁護士法72条(非弁)違反になってしまうからです。
「権利義務」に関する書類といえば、いわゆる「契約書」です。
では、行政書士は、契約書に関係してどこまで代理ができるのか?
 A:契約書の案を作成するところまで?
 B:契約書の作成まで?
 C:契約締結まで?
さぁ、代理人として作成とはどこまでを指すのでしょう?
権利義務に関する書類の作成ができるわけですから、まぁAは問題なくできることは判断がつきますよね。
では、Bはどうでしょう?
これも、その契約書に最終的に契約当事者が署名や記名押印を行うような最終的な契約書であっても、問題なく作成できそうです。
ただし、あくまで契約当事者の意思に基づいたものを作成する必要がありますので、ヒアリングはしっかり行いましょう。
そして最後の「契約締結」はどうでしょう?
ちょっとイメージしにくいと思いますので、分かりやすく例を挙げると、契約書の当事者記入欄に「〇〇代理人行政書士△△」と記載して契約の締結(契約書作成)ができるのか?という事です。

市民法務業務をやっている(やろうとしている)行政書士は「代理人」という言葉に惹かれるところがあります。
ですから、行政書士法を読み誤り、契約締結代理を「契約その他に関する書類を代理人として作成」と誤認してしまう可能性があります。
ですが、契約は契約締結の意思(意思表示)です。
そして、意思の代理は「法律行為」です。
つまり、それを業として行えるのは原則「弁護士」のみで、行政書士には認められません。
ですので、契約書に「〇〇代理人行政書士△△」と書くような行為は、行政書士には認められません。

少し話が逸れますが、これは良く勘違いしている、特に新人行政書士がいますが、「内容証明郵便の作成」も同様です。
内容証明郵便の作成業務は、あくまで「代行業務」です。
内容証明郵便の文章を作成し、最後に「作成代理」と書くのはNGです。
なぜなら、内容証明郵便の内容は意思表示そのものだからです。
ですので、発送や投函行為について、弁護士会からそれは行政書士はできないと言われています。
業務内容は代行ですので、記載するのであれば「作成代行 行政書士 〇〇」という記載になります。
そして、内容証明郵便に、行政書士の連絡先を記載する人もいますが(それ自体はダメではありませんが)、あまりお勧めはしません。
なぜなら、連絡先を記載すると、内容証明郵便を受け取った人は、行政書士に連絡をしてくる可能性があるからです。(多くの市民は、代理と代行の違いは分かりません。)
それの何が問題なの?と思った方は要注意です。
内容証明を受け取った人が連絡してくると言う事は、何らかの意思表示をしてくると言う事です。
その意思表示内容を、差出人(依頼主)に単に伝える使者として割り切って対応できるなら良いですが、その作業は事実上タダ働きになります。
なぜなら、内容証明郵便の文章を作成するのが業務であって、使者の業務は受けていないからです。
さらに、内容証明を受け取った人の意思表示に対して、依頼人に代わって何らかの返事をしてしまったら、その時点で弁護士法72条違反になります。
ですので、タダ働きのリスク、弁護士法違反のリスクを考えたら、内容証明郵便には、行政書士事務所の連絡先は記載しない方が賢明です。

このように、市民法務業務は何となく弁護士業務に近い部分があり、憧れる部分もありますが、行政書士法その他の法律をしっかりと理解しないで業務を行うと、(登録)資格を失いかねない事態になりますので十分注意してください。

外国人支援コーディネーター

まずは気になる情報から

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・(外国人向け)トラック運転者を目指す人のための学習用テキスト
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 全日本トラック協会ホームページより
 (外国人向け)トラック運転者を目指す人のための学習用テキスト
 がダウンロード可能になっています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・外国人支援コーディネーター養成研修
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 外国人支援コーディネーター養成研修につてい情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/04_00076.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・育成就労制度に関する基本方針等が関係閣僚会議で決定されました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 JITCOホームページより
 育成就労制度に関する基本方針等が関係閣僚会議で決定されました。
 として、関連情報のリングがまとめられています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・【更新】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 JITCOホームページより
 【更新】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の手続きについて
 として、情報が更新されています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。

 実施期間
 2025年3月11日から同4月10日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240381&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和7年3月12日(号外 第49号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和7年4月1日より施行されます。


外国人支援コーディネーターというものが創設され、養成研修が始まります。
外国人支援コーディネーターとは、生活上の困りごとを抱える外国人を適切な支援に繋げることのできる人材とされています。
実務経験を要することとされており、行政機関での相談対応経験や、自らが相談対応者となって相談対応業務に従事している事等が必要となります。
ただし、下記の国家資格保有者は実務経験が不要
・社会福祉士
・キャリアコンサルタント
・キャリアコンサルティング技能士(1級・2級)
・公認心理師
・精神保健福祉士

ここから、ちゃんと対人対応ができる人材である必要があることが求められていることが分かります。
実務経験不要資格に行政書士や社会保険労務士は含まれていませんが、外国人対応をしていれば「自らが相談対応者となって相談対応業務に従事している事」となりますので、あまり問題ではありません。
と言う事で、申請取次行政書士として業務を行っていますので、ちょっと受けてみようかと思っています。(募集人数に間に合えば)

流れが
養成課程①として第1期は6月上旬から8月上旬
実践が9月上旬から11月下旬
養成課程②として12月下旬の2日間

内容は同じようですが、8月から始まる第2期の方がスケジュールが合いそうなので、そっちにするかもしれませんが、いずれにしてもちょっとチャレンジしてみようと思います。

育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に施行されます。

まずは気になる情報から。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 厚労省ホームページより
 育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
 として情報が公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 JITCOホームページより
 ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
 として情報が更新されています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」が公表されました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 JITCOホームページより
 「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」が公表されました
 として、関連する入管庁、外務省、厚労省のホームページのリンクがまとめられています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・手数料の改正について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉県警ホームページより
 手数料の改正について
 として、免許証に関する手数料改正について掲載されています。

https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_info10.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・技能実習生に対する人権侵害行為について(注意喚起)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 外国人技能実習機構ホームページより
 技能実習生に対する人権侵害行為について(注意喚起)
 として、入管庁、厚労省、機構の連名で注意喚起文が発出されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/250305-001.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・リネンサプライ職種名がクリーニング職種に変更になりました。リネンサプライ仕上げ作業のほか、新たに、一般家庭用クリーニング作業が移行対象職種・作業として追加されました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 外国人技能実習機構ホームページより
 リネンサプライ職種名がクリーニング職種に変更になりました。リネンサプライ仕上げ作業のほか、新たに、一般家庭用クリーニング作業が移行対象職種・作業として追加されました。
 として情報が公表されています。

https://www.otit.go.jp/files/user/250307-001.pdf

 官報 令和7年3月7日(号外 第46号)で公布され、同日施行されている内容です。


以前にも記載したことがありますが、育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に施行されます。
関連法令は、令和6年に改正され、順次施行されていくものです。

改正の概要は下記の資料をご確認いただいた方が分かりやすいかと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001326112.pdf

育児・介護休業法全般については下記URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

子育てをする労働者の側にとっては、支援が拡大するということで歓迎すべき内容ですが、使用者側は色々とやらなければいけないことがありますので大変です。

まずは就業規則の改正が必要です。
先読みをして、原則的な対応は(略称)育児・介護休業法の内容と同様とし、その中で選択して決めるべき事項のみの改正で済ませるような集合規則にしていれば多少は手間は省けますが、その場合も周知(場合によっては労働組合や代表と協議)が必要になりますので忘れずに行ってください。
ただし、その場合は、法令の改正に合わせて、待遇なども変更しなければいけませんのでご注意ください。
就業規則の改正などの際の参考になるようQ&Aも公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf

今年は、4月と10月に改正内容が施行されます。
そこで、契約書や規約・規則等作成を得意としているので、少しだけ、今年の就業規則等の対応について手間を省く方法を記載します。
まず、4月改正内容と10月改正内容の両方を踏まえた就業規則等の改正を4月になる前に行います。
その際、4月改正内容と10月改正内容は必ず別条項にしてください。
そして、附則条項を設けます。
その附則条項(施行時期)に、10月改正(施行)に関する条項を示し、「第〇条第〇項は令和7年10月1日より施行する。」とします。
そうすると、就業規則などの改正は、今回の1回で済ませられます。(10月の前に改めて行う必要がありません)

もちろん、10月の法改正の内容を先取りして4月から社内で適用するのであれば、それを行っても違反ではありませんので、それができる会社はそのように対応しても結構です。
なぜなら、今回の改正は、待遇を拡大(優遇)する改正なので、先取りしても問題ないからです。
ただし、定めた以上はそれに基づき実施する必要がありますので、即施行か準備期間を設け附則で施行時期をずらすか、そこは使用者の判断となります。

関連する助成金も拡充されますので、ご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

https://www.mhlw.go.jp/content/001356090.pdf