外国人の労働範囲が更に広がり始めてます。

まずは気になる情報から

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・介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。

 実施期間
 2025年2月17日から同3月19日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240360&Mode=0

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・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令
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 官報 令和7年2月17日(号外 第31号)にて
 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令が公布され、4月1日より施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年2月17日(号外 第31号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、4月1日より施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件
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 官報 令和7年2月17日(号外 第31号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件
 が告示され、同日施行されています。

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・厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令
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 令和7年2月21日(号外 第35号)にて
 厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令が公布され、一部を除き3月1日より施行されます。


政府は外国人の労働力を活用する幅を広げ始めています。
ここ1週間でもその動きが見られますね。
例えば
・EPA看護師と介護士の在留期限の1年延長
・介護技能実習生が訪問介護業務を行えるようにする
・自動車運送業での特定技能外国人に関する準備

仕事柄接していると、介護関係で働く外国人の方は、結構しっかり勉強をする意識のある人が多いのであまり心配はしていません。
ただ、まれに経営者側があくどい人がいるので、そういう経営者に悪いように使われないかが心配という方が大きいです。
もちろん、現場での言葉の壁はあると思いますが、介護であれば、おおむね日常生活の動作に関する言葉が理解できれば、さほど問題になるとは思っていません。(ICTを使えば日本人のサポートも可能です)

以前も少し書きましたが、私が心配なのは運送業の方です。
これは、技術的に運転ができても、それと①標識などが分かるか?という部分、②安全運転の意識、③過酷な労働(長時間労働)による居眠り運転での事故。
これらが心配です。
①につては、記号的な標識は理解できると思いますが、文字で書かれたものが運転時の瞬時に理解できるか?です。
先日も道路を走行していて、「桁下4.1M」と工事現場に掲げられ、高架下に足場が組まれていました。
大型貨物車で4.2mなら通過できないわけですが(足場にぶつかる)、分かるのかな?と思ったりしました。
②については、昼間の一般道ならまぁ周りの車に合わせて走ると思いますが、文化的にアクセルは調整ではなくON-OFFスイッチ位の運転(ベタ踏み)する国の人もいるようですので、深夜の高速道路は結構心配です。
③につては、残業代や特別手当目当てで、長時間労働をして、居眠り運転して事故で誰かを死傷させたりしないか?というのが心配です。
大手運送業者であれば、それなりに管理していると思いますが、小規模になると、売上増やすために、経営者側も労働時間制限を無視するのではないかと思っています。

これまでの日本の法制は「性善説」で作られている部分が多いですが、これからは「性悪説」を前提に考えるべきだと思っています。

一度中途半端な基準を出してしまうと、それを厳しくしようとしても、守る意識が低下しますし、違反者が増えても困るので変な経過措置や特例措置等を設け、制度が複雑になります。

政府(国会)には、しっかりとその辺を意識して立法してもらいたいですよね。
介護も、運送も、それで問題が起これば、被害を受けるのは国民なのですから。