気になる情報のみ

今回は気になる情報のみです。

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・(一社)日本マンション管理士会連合会と連携協定を締結しました
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 日行連ホームページより
 (一社)日本マンション管理士会連合会と日本行政書士会連合会はマンション管理計画認定支援手続の円滑化やマンション管理の適正化に寄与することを目的に連携協定を締結しました。
 として広報しています。

https://www.gyosei.or.jp/news/20250228

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・無効な技能講習修了証の回収の呼び掛け
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 千葉労働局ホームページより
 偽造「技能講習修了証」を使った就業は違法です! ~ 無効な技能講習修了証の回収の呼び掛け ~
 
 https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/_20250212_kenkouanzen_00006.html

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・二輪の小型自動車の新車新規検査・継続検査がOSSの対象手続となります。
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 国土交通省ホームページより
 二輪の小型自動車の新車新規検査・継続検査がOSSの対象手続となります。
 として情報が公表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001866560.pdf

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・自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))
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 入管庁ホームページより
 自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))の要件や提出資料のページが更新されています。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00221.html

 関連資料
 ・特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
  https://www.moj.go.jp/isa/content/001429359.pdf

 ・「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について-」の一部改正
  https://www.moj.go.jp/isa/content/001432812.pdf

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・道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見公募
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 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月28日から同3月29日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250911&Mode=0

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・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月28日から同3月30日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240373&Mode=0

外国人の労働範囲が更に広がり始めてます。

まずは気になる情報から

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・介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
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介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。

 実施期間
 2025年2月17日から同3月19日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240360&Mode=0

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・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令
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 官報 令和7年2月17日(号外 第31号)にて
 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令が公布され、4月1日より施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年2月17日(号外 第31号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、4月1日より施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件
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 官報 令和7年2月17日(号外 第31号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件
 が告示され、同日施行されています。

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・厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令
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 令和7年2月21日(号外 第35号)にて
 厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令が公布され、一部を除き3月1日より施行されます。


政府は外国人の労働力を活用する幅を広げ始めています。
ここ1週間でもその動きが見られますね。
例えば
・EPA看護師と介護士の在留期限の1年延長
・介護技能実習生が訪問介護業務を行えるようにする
・自動車運送業での特定技能外国人に関する準備

仕事柄接していると、介護関係で働く外国人の方は、結構しっかり勉強をする意識のある人が多いのであまり心配はしていません。
ただ、まれに経営者側があくどい人がいるので、そういう経営者に悪いように使われないかが心配という方が大きいです。
もちろん、現場での言葉の壁はあると思いますが、介護であれば、おおむね日常生活の動作に関する言葉が理解できれば、さほど問題になるとは思っていません。(ICTを使えば日本人のサポートも可能です)

以前も少し書きましたが、私が心配なのは運送業の方です。
これは、技術的に運転ができても、それと①標識などが分かるか?という部分、②安全運転の意識、③過酷な労働(長時間労働)による居眠り運転での事故。
これらが心配です。
①につては、記号的な標識は理解できると思いますが、文字で書かれたものが運転時の瞬時に理解できるか?です。
先日も道路を走行していて、「桁下4.1M」と工事現場に掲げられ、高架下に足場が組まれていました。
大型貨物車で4.2mなら通過できないわけですが(足場にぶつかる)、分かるのかな?と思ったりしました。
②については、昼間の一般道ならまぁ周りの車に合わせて走ると思いますが、文化的にアクセルは調整ではなくON-OFFスイッチ位の運転(ベタ踏み)する国の人もいるようですので、深夜の高速道路は結構心配です。
③につては、残業代や特別手当目当てで、長時間労働をして、居眠り運転して事故で誰かを死傷させたりしないか?というのが心配です。
大手運送業者であれば、それなりに管理していると思いますが、小規模になると、売上増やすために、経営者側も労働時間制限を無視するのではないかと思っています。

これまでの日本の法制は「性善説」で作られている部分が多いですが、これからは「性悪説」を前提に考えるべきだと思っています。

一度中途半端な基準を出してしまうと、それを厳しくしようとしても、守る意識が低下しますし、違反者が増えても困るので変な経過措置や特例措置等を設け、制度が複雑になります。

政府(国会)には、しっかりとその辺を意識して立法してもらいたいですよね。
介護も、運送も、それで問題が起これば、被害を受けるのは国民なのですから。

久しぶりにバスケの話

まずは気になる情報から

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・【特定技能】「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の一部改正について
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 JITCOホームページより
 【特定技能】「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」の一部改正について
 として、入管庁と国交省の関連情報がまとめられています。

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・【重要】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
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 JITCOホームページより
 【重要】ミャンマーにおける就労目的での海外出国禁止の対象が拡大
 として情報が掲載されています。

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・在留手続等に関する手数料の改定
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 入管庁ホームページより
 在留手続等に関する手数料の改定
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/01_00518.html

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・「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」等の一部改正(案)に関する意見募集について
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 「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」等の一部改正(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月6日から同3月9日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155241256&Mode=0

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・「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正に関する意見募集について
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 「長さが21メートルを超えるフルトレーラ連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」の一部改正に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月3日から同3月5日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250602&Mode=0

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・介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容の一部を改正する件(案)に関するご意見の募集について
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 介護保険法施行規則第二十二条の三十三第二号の厚生労働大臣が定める講習の内容の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年2月3日から同3月5日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240336&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令
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 官報 令和7年2月5日(本紙 第1399号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。

 * 手数料改定の件

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・労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件
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 官報 令和7年2月7日(本紙 第1401号)にて
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件
 が公布され、同日施行されています。

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・国民健康保険法施行令の一部を改正する政令
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 官報 令和7年2月7日(号外 第25号)にて
 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。


BリーグのB2リーグに所属するアルティーリ千葉、現在35勝2敗(勝率94.6%)でB2リーグをダントツで勝ちまくっています。
今週末の試合結果次第では、早くもプレイオフ進出を決める可能性があります。
詳しくはこちらに記載があります。
(月刊バスケットボールWEB)https://www.basketball-zine.com/article/detail/116112#goog_rewarded
昨年は2月19日に決めているので、10日早く決まる可能性があります。

今期も折り返し、選手の皆さんはだいぶ疲労もたまり、怪我人も徐々に出てきたりしているので(これはどのチームもですが)、これまで以上にしっかりケアをして勝ち抜いてほしい!
そして、プレイオフでも勝ち抜いて今年こそB1に上がりたいです!!

1月には期待の新人「渡邉伶音」206センチの高校生が特別指定で加入し、先日の試合でスリーポイントで初得点を決めてくれました。
渡邉選手は千葉県柏市出身ということで、千葉県にゆかりのある選手。
これまで、U16~U18の代表経験、アジアカップ2025 予選 Window2にも呼ばれている、日本バスケ界でも将来を有望視されている選手の一人です。

今週末は対福島戦(Away)なので、動画配信での応援ですが、しっかり勝って、来週の対福井戦(Home)では、余裕をもって戦ってほしいです。
なんせ福井というチームは、アルティーリ千葉が2敗しているその両方の相手チームです。(連敗ではないですが)
これまではAway戦で、来週はHome戦なので、ホームアドバンテージでしっかり2連勝で変な負け意識は払拭したいものです。

千葉市や隣接自治体にお住いの方は、公報に試合観戦の招待案内が出ていることがありますので、機会があったら観戦してみてください。
野球やサッカーとは違う、テンポの速い試合展開、ド派手なプレーも楽しめます。
2020年創設のチームで、まだまだ初めて見に来る方も沢山いるので、ガチガチのファンの空間という雰囲気ではなく、楽しめる空間でもあります。
気楽に一緒に楽しんでみませんか?

両立支援等助成金の情報

まずは気になる情報から

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・労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月30日から同3月2日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240317&Mode=0

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・コンテナを利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化(平成12年建設省告示第1347号及び平成12年建設省告示第1456号の一部改正)に関する意見募集について
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 コンテナを利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化(平成12年建設省告示第1347号及び平成12年建設省告示第1456号の一部改正)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月28日から同2月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250701&Mode=0

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・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について
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 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月28日から同2月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195240109&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令に係る意見募集について
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 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2025年1月28日から同2月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000100&Mode=0

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・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和7年1月28日(号外 第16号)にて
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。


たまには社労士らしいことを書いてみます。
ということで、両立支援等助成金について記載します。
この助成金は、現在も運用されています。
令和6年度(現行)のものは下図のとおり

そして、令和7年度(予定)が下図です。

全体的に助成額が増えています。
その中で、「育休中等業務代替支援コース」は、令和6年度は1人5万円でしたが、令和7年度(予定)では6万円に増え、且つ「社労士に」「業務体制整備」業務を委託した場合、1人目の助成額が20万円になります。(つまり1人目は14万円助成額が増えます)※赤枠の部分
業務体制整備に社労士を使うメリットがありますよね。

業務体制整備とは?
この助成金では、育児休業や育児短時間勤務等の体制整備として、就業規則等を制定や改正することを指します。
就業規則や賃金規定を定めている事業所の場合は、育休や育児短時間労働者の業務を代替する他の労働者への手当等を定める事を指します。

事業主の方は、この助成金を単に代替する労働者への負担手当のような形だけではなく、事務系の業務であれば、テレワークが行える環境整備にも使っていただけると良いと思います。
代替者の負担とは、簡単にいえば労働時間の増加なわけですが、例えば、当該代替する労働者の通勤(片道1時間、往復2時間だとした場合)の時間をテレワークを可能にし、2時間分を代替業務に割り当ててもらえれば、勤務(通勤+労働時間)に要する1日の合計時間は変わりませんが、2時間分育休等の人の分の仕事を行えることになります。

このような事が可能かどうかは、その会社ごとに事情が違います。
それらも含めて、社労士に相談してみてはいかがでしょう。