千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が施行されます

まずは気になる情報から

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・令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
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 厚生労働省ホームページより
 令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります。
 として情報配信しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html

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・千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例施行規則
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 千葉県ホームページより
 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例施行規則が公布され、令和7年1月1日より施行されます。

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/kenpou/documents/r061022-gai60.pdf

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・千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例事前説明会
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 千葉県警察ホームページより
 千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例事前説明会が開催されます。
 ・令和6年11月21日(木)
 ・    11月22日(金)
 ・    11月25日(月)
 が予定されています。
 
 https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_kinzoku-jorei.html 


令和7年(2025年)1月1日より千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が施行されます。
この条例により
・電線
・グレーチング
・マンホールの蓋
・敷鉄板
・足場板
・銅板の建設材料
・ハンドホールの蓋
・消火栓の蓋
・防火水槽の蓋
・案内板に用いられる板
・橋、学校その他の施設の名称が表示された板
等が規制対象になります。

あぁ、と思われる方も多いと思いますが、ここ数年盗難の増えている金属類です。
千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例は許可条例です。
上記の特定金属類を取り扱う場合は、事前に千葉県(千葉県公安員会)から許可を得なければなりません。

使わないもの(実際には使えるもの)の買い取りだと「古物商営業許可」と何が違うの?
と思われると思いますが、古物商は「まだ使える」使用済みの物が対象です。
そして、特定金属類取扱業は「切断や破損」している物が対象となります。
また、「まだ使える」物、「切断や破損」している物の両方を取り扱う場合は、古物商許可と特定金属類取扱業許可の「両方の許可取得が必要」になります。
それ以外の商標の掲示や行商証携行、帳簿記録義務、本人確認義務などは古物商とほぼ同様です

施行は令和7年(2025年)1月1日ですが、申請受理は令和7年(2025年)1月6日からです。
それもあり、経過措置が設けられています。
令和7年(2025年)6月30日までは、「<<既に>>特定金属類の売買などをしている場合は」許可を得なくても引き続き取り扱いが可能です。
逆に言うと、令和7年(2025年)1月1日時点で「特定金属類の売買などを<<していない>>場合」は、経過措置期間内であっても、許可を得た後でなければ取り扱いはできません。

「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例事前説明会」の所でも記載しましたが、事前説明会が開催されます。
特定金属類を取り扱っている方や取り扱う予定の方は、積極的に参加し理解を深めてください。

選挙に行って投票を!

まずは気になる情報から

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・戸籍に振り仮名が記載されます
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 法務省ホームページより
 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されます。
 施行日から1年以内に届出を行わない場合、行政が振り仮名を記載します。
 マイナポータルからも手続きが可能です。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

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・在留諸申請を行っている皆さまへのお知らせ
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 入管庁ホームページより
 在留諸申請を行っている皆さまへのお知らせ
 として情報を掲載しています。

 ※ 簡単にいうと、電話で問い合わせされても答えられないので進捗の問い合わせ電話はしないでね!ということです。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00210.html

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・人権のための行動宣言2024
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 日弁連ホームページより
 人権のための行動宣言2024
 が公表されています。

https://www.nichibenren.or.jp/document/policies/jinken_sengen_2024.html

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・軽トラック運送事業における新たな安全規制について説明会を開催
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 国交省ホームページより
 軽トラック運送事業における新たな安全規制について説明会を開催します。
 として情報を公表しています。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000334798.pdf

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・映像通報システム(Live119)
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 千葉市ホームページより
 映像通報システム(Live119)の運用について情報が更新されています。

https://www.city.chiba.jp/shobo/keibo/shirei/live119.html

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・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見公募手続の実施について
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 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年10月19日から同11月18日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000095&Mode=0


さて、来週末は衆議院議員選挙の投票日です。
さすがに今の状況はまずいと感じている人は多いのではないでしょうか?
とはいえ、選挙区で誰を選んでよいのかわからない、、、
という状況もあると思いますが、そこで投票をしないと、組織票を持っている今の政党バランスは変わりません。
つまり、解散前と同じ与党が同じような政府を作り運営していきます。
ですので、選挙に行かないことと白票だけは避けなければいけません。

投票日に予定のある人は「期日前投票」を行いましょう。(また、大学に通うために、住所は親元に残している人もいると思いますが、住所を置いているところの選挙管理委員会に連絡すれば、投票用紙などを送ってくれます。)

誰を選んでよいかわからない場合は、逆にこの政党だけはダメだ!というところを順番に外して、残った政党の人に入れるでも良いです。

現在のマスコミ(テレビ)は、先日のNHKの問題でもあったように、外国人が内容を構成してしまっているところもあります。
新聞も、かなり偏った内容になっているものもあります。(その方が多いかもしれません)

であれば、どのようにして決めればよいのか?
可能であれば、上記のようにダメと思った政党の最後に残った政党2つくらいのホームページを確認し、政策の内容やその実現可能性から判断するという形になると思います。
SNSでもある程度情報は拾えますが、嘘の情報も多数ありますので、鵜呑みにしてはいけません。

本当に簡単に考えるなら
「この政策を実現してほしい」+「その政策を実現できる根拠があるか(正しいか)?」というところで良いと思います。
とはいえ、この時期、バカの一つ覚えで「〇万円配ります」なんて言ってる政党は、正直中身が無いと思ってもよいと思います。(票を買うための腐ったやり方です)

今、そして未来の日本(言い換えれば自分の生活)を誰に託すべきか、しっかり考えて、ぜひ投票を行ってください。

ちなみに私は、政策の内容とその実現可能性から「国民民主党」を選びます。

社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

官報 令和6年10月7日(本紙 第1320号)にて、社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年11月29日から施行されます。
これは、社会保険労務士の登録等の際にマイナンバーを使って行くというものです。

今回の改正内容(条文)を見ると、まずは社労士の登録や変更時にマイナンバーの登録、その後住所の変更があった場合の変更手続きは、マイナンバーを登録してあれば、役所で手続きを行えば連合会への住所変更手続きを行ったものとみなすこととなります。
同様に、死亡による抹消についても、役所で手続きを行えば連合会への末梢の手続きを行ったものとみなす形となります。

今回の改正では、社労士名簿記載情報の一部(住所と死亡)に関する情報が、マイナンバーを登録した社労士については紐づけされる形になりました。
内容としては、マイナンバーに社労士の登録情報が紐づいたというよりは、連合会の社労士名簿の住所及び死亡(抹消)情報にマイナンバーが紐づいた感じですね。
もっといいかえれば、マイナンバーカードを社労士であることの証明に使えるという内容ではありません。

ただこれは、まずは紐づけする体制を作るスタート地点の作業だと思います。
連合会の側も、システムとして完全に紐づける体制はすぐには作れないでしょうから、完全に紐づいた場合(マイナカード<IC情報やマイナポータル使用>を社労士の証明書としても使えるようになる)の下準備ですね。
もちろん、これまで通り、登録証は発行され続けるでしょうけど、マイナンバーと完全に紐づき、マイナカードの電子証明書を「社労士の」電子証明書として使えるようになれば、電子申請の際に、現在別途取得している電子証明書を使う必要がなくなります。

また、電子申請だけではなく、窓口申請の代理申請の際、代理人として申請できるものなのかを、マイナカードで確認することもいずれできるようになるでしょう。

本件は社会保険労務士の件ですが、行政書士やほかの士業(国家資格)も同様になるようですので、無資格者排除がより進むかもしれませんね。

総理大臣が変わりましたね

まずは気になる情報から

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・「『農地付き空き家』の手引き」を改訂しました!
 ~農地取得時の「下限面積要件」の廃止等に対応~
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 国土交通省ホームページより
 「『農地付き空き家』の手引き」を改訂しました!
 ~農地取得時の「下限面積要件」の廃止等に対応~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000162.html

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・「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)」に関する意見募集について
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 「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年10月4日から同11月5日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240935&Mode=0

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準に関する件
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 官報 令和6年9月30日(本紙 第1315号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準に関する件が告示され、同日施行されています。

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・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令が公布され、同日施行されています。

 関連告示
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件の一部を改正する件

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・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令が交付され、同日施行されています。

 関連告示
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の規定に基づき、木材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)の規定に基づき、木材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件が告示され、同日施行されています。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する件が告示され、同日施行されています。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件
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 官報 令和6年9月30日(号外 第227号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき鉄道分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件告示され、同日施行されています。


自民党の総裁選により新しく石破さんが総裁となり、国会で首相指名により石破内閣が誕生しました。
とはいえ、早速衆議院の解散総選挙を明言し、今月中に総選挙となります。

新しい内閣となり、当然大臣が変わりました。
それにより、先日発表された社会保険労務士試験の合格証へ記載される大臣名が変わることから、合格証の発送が遅れるようです。

また、能登方面では、先日の豪雨による被害で、正直選挙なんてやってる場合じゃないという声もあるようです。

新内閣は、予備費で能登の復興を行うと言っていますが、野党などは国会審議(予算委員会)を開催し、補正予算でしっかり対応すべきという声もあります。

いずれにしても、総理大臣が変わり、衆議院の解散権は総理大臣の専権事項ですので、総理がそれを選択した以上は、他の人は何もできません。

それが、日本国の憲法のルールなわけです。

そして、そういう選択をする国会議員を選び、その国会議員が、そういう選択をする総理大臣を選んだわけです。
間接民主制(議院内閣制)とはそういうものです。
(ただ、総理大臣を選ぶためだけに国会議員を選んでいるわけではありません。)

時を同じくして、今アメリカでは大統領選の真只中です。
アメリカの大統領選は、国民が選挙人を選び(予備選)、その選挙人が大統領を選ぶ(本選挙)という仕組みです。
選挙人は、州ごとに選び、多数を獲得した党の選挙人が、その州の選挙権(数)を総取りし、本選挙で大統領を選びます。
有権者が直接選ぶ1票を投じる直接選挙ともちょっと違いますが、あくまで選挙人は大統領を選ぶために存在し、別に選ばれた議員が大統領を選ぶ訳ではないので、直接選挙の部類に入ります。

この、直接国民から選ばれた大統領と、直接国民から選ばれた議員という構造は、日本では地方自治体に似ているといえます。
ちょうど今、兵庫県では、議員による知事の不信任案が可決され、知事が失職、それに伴う知事選が行われようとしています。
これは、別途県民が直接選んだ知事を、直接県民が選んだ議員が失職させることが可能という仕組みです。
(正確にはもっと手順はありますが)

日本は、マスコミがかなり偏向報道をしますので、下手に直接選挙の制度に変えたら、今以上に総理大臣にとんでもない権限を与えることになり、下手したらとんでもない独裁国家になりかねないので、日本で直接総理大臣を選ぶ体制を作るには、国民が、マスコミに振り回されないことと、マスコミの偏向報道をなくさないと危ないですね。

話は戻りますが、間もなく実施される衆議院総選挙、投票に行かなければ組織票を持っている党が現状と変わらない程度の議席を獲得し、今までと変わらない政府が国政を運営していくことになります。


マスコミに振り回されず、しっかり見極めて投票をして、明るい、未来ある日本を再構築したいですよね、、、