在留ミャンマー人への緊急避難措置(特定活動)の運用が変更されます

まずは気になる情報から

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・確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案
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 確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月25日から同10月24日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240179&Mode=0

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・本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
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 入管庁ホームページより
 本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
 として2024年10月1日より運用を変更する旨公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html

 簡単に言うと、自己都合退職による特定活動への在留資格変更は、特定活動で在留期限6か月とし就労可能時間は週28時間以内という資格外活動と同等の扱いになります。


上記のとおり、2024年10月1日より、かねてより問題視されていた、ミャンマー人による特定活動への不正変更に対応するための運用の変更がなされます。


ミャンマーでのクーデターを理由に、人道的配慮から特定活動(あるいみ就労制限なし)への変更を認めていましたが、その運用を不正に利用し、技能実習のような色々制限のある就労ではなくなるようにするため、実習先を辞めて特定活動へ変更する不正が多発していました。


それに対処するため、10月1日以降は、「現在の在留資格満了」及び「自己の責めに帰すべき事情によらない」場合はこれまでと変わりませんが、「自己の責めに帰すべき事情による場合(簡単に言えば自己都合退職など)」の場合は、特定活動への変更は認めるが、在留期限は6か月とし、就労可能な時間も週28時間に制限される形になります。


そして、1年間様子見をするようなので、1回は当該条件での在留期間更新をして、法令違反がない場合は、これまでと同じ特定活動で在留期限1年で就労可(週28時間の制限なし)に変更可能という運用にするようです。


まぁ、抜け道がないわけではないですが、今までよりはましになりましたね。

また、現在技能実習生受け入れに関与している監理団体と個別受け入れしている実習実施者は、離職後であっても、特定技能への変更などがなされるか帰国するまでは、生活費と帰国費用を負担する義務を負う形になりますので注意が必要です。(Q&A集のQ9)

そして、これも悪用の恐れがあるので注意ですが、「自己の責めに帰すべき事情によらない」形にして、会社都合で理由なく解雇し、特定活動(1年・就労可)へ変更させようとすると、入管法や技能実習法違反となる可能性があり、その場合、以降数年間は外国人(技能実習生等)を雇用できなくなる可能性がありますので、そのような行動はしないようにしてください。

当該運用の詳細については、入管庁ホームページに記載されていますが、概要は下に貼り付けます。
入管庁ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html

10月になります

まずは気になる情報から

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・10月は行政書士制度広報月間です
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 日本行政書士会連合会ホームページより
 10月は行政書士制度広報月間です
 として情報を発信しています。

https://www.gyosei.or.jp/news/20240920

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・令和6年度地域別最低賃金改定
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 厚労省ホームページより
 令和6年度地域別最低賃金改定が公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 ちなみに、千葉県は10月1日より1,076円になります。

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・千葉都市モノレール市役所前駅と本庁舎が連絡通路で結ばれます
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 千葉市ホームページより
 千葉都市モノレール市役所前駅と本庁舎が連絡通路で結ばれます
 として情報が公表されています。

https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/shinchosha/20241001_rennrakutuuro.html


さて、間もなく10月になります。
普通の方はあまり区切りの時期という感覚はないと思いますが、行政書士と社労士をしていると2つ気になることがあります。

行政書士にとって10月は「行政書士制度広報月間」となります。
社労士にとって10月は「社労士制度推進月間」となります。
また、10月は最低賃金の改定月ですので、多くの都道府県で最低賃金が改訂されます。
千葉県では、1,076円となりますね。
もちろん、これは「地域別最低賃金」ですので、業種別に別途定められていて、その額がこの地域別最低賃金と違う場合は、高額ものが適用されます。

昨年の改定から、千葉県は1,000円を超えていましたし、昨今の賃金上昇を考えれば、経営者さんもある程度は覚悟していた額だと思います。
とはいえ、物価上昇も並行して起こっていますので、バランスよく物価も賃金も上昇して行けば、企業にとってもプラス(消費拡大)に繋がります。
また、当然のことですが、労働者の目線で考えれば、最低賃金を全く同じ額の場合と、それよりも高めの時給なのかでは、仕事へのやる気も大きく変わるでしょう。

よりより従業員によるよりよい成果で、企業業績を上げるには、適切な賃金はとても重要です。

当然、政治家さんには、賃金上昇の恩恵を受けられるよう、税金や社会保険料の見直しもぜひともやってもらいたいものですよね。

久しぶりにバスケの話

まずは気になる情報から

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・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
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 令和6年9月11日(号外 第212号)にて
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年10月1日より施行されます。

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・子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示
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 令和6年9月11日(号外 第212号)にて
 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示がさなれ、令和7年4月1日より施行されます。
 
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・子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示
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 令和6年9月11日(号外 第212号)にて
 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示がさなれ、令和7年10月1日より施行されます。


まもなくBリーグの2024-25シーズンが始まります。
現在はプレシーズンということで、普段戦えないチームと対戦して、入れ替えた選手との連携やセットプレーの効果などを試す時期となります。

私が応援しているアルティーリ千葉は、先週はB1リーグチームのレバンガ北海道と、昨日(14日)は同じくB1リーグチームの横浜ビーコルセアーズと対戦しました。
北海道には勝ち、横浜には敗けという結果でした。
北海道との試合は無観客試合で動画配信でのみ観戦し、横浜との試合は、平塚の会場まで観に行ってきました。
久しぶりの選手の生のプレー姿が見れて楽しめました!

今は今シーズンに向けて色々試している感じですから、ちょっと連携がうまく行っていなかったりという場面も見受けられましたが(特に前半)、後半はアルティーリ千葉らしさも出ていい感じだったと思います。(後半の得点だけ見れば横浜より多く取れてました)

アルティーリ千葉は、現在海浜幕張駅近くにホームアリーナ建設の準備が進められています。(確定ではないですが)
今の千葉ポートアリーナよりは少し離れますが、それでも30分もあれば行ける場所なので、もしそっちに移設されても、現地でプレーを見てみたいですね!

アルティーリ千葉の2024-25シーズンの初戦は、10月5日(土)ですが、会場が熊本なのでちょっと現地応援はパスして、ホームゲーム初戦(相手は静岡)の10月12日(土)は応援に行きます!
千葉市民の方は、市政だよりに時々市民招待の案内も出ますので、興味のある方はよかったら応募して楽しんでみてください!

マイナンバーを使えば夫婦別姓問題も解決!

まずは気になる情報から

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・ミャンマーの徴兵制についてご留意ください
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 JITCOホームページより
 ミャンマーの徴兵制についてご留意ください
 として情報が掲載されています。

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・厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令案に係る意見募集について
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 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令案に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月6日から同10月5日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240159&Mode=0

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・「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について
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 「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月4日から同10月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240156&Mode=0

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・「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集
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 「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年9月3日から同10月3日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300240902&Mode=0


今、与党第一党、および野党第一党の代表選が始まろうとしています。
その政策の中で、「選択的夫婦別姓」の件も一部出ていますね。

これは個人的見解ですが、「選択的夫婦別姓にしなくてもどうにでもなる」と思っています。
なぜか?
それを下記に記します。

まずは、「選択的夫婦別姓」を推す側の理論(理由)から考えてみましょう。
①姓を変えるのは女性の側が圧倒的に多い
②姓を変えた後の手続きが面倒
③夫婦同姓としているのは日本くらい
④日本が夫婦同姓としたのは100年程度前からで古来からなどという古い歴史ではない
などがあげられます。

では、それぞれ考えつつ、解決策も検討してみましょう。
①姓を変えるのは女性の側が圧倒的に多い
これに関しては事実ですね。
とはいえ、別に女性の側の姓にしても良いわけで、それは当事者の問題ですので議論しても結論は出ませんから省略します。

②姓を変えた後の手続きが面倒
これに関しては事実ですね。
免許証や各種資格や契約関係諸々変更が必要です。

③夫婦同姓としているのは日本くらい
これは、全世界の状況を確認はしていませんが、おおむね事実だと思います。

④日本が夫婦同姓としたのは100年程度前からで古来からなどという古い歴史ではない
これは、日本において氏を使うようになった歴史などが関係しますが、すべての国民が氏を自由に使えるようになり、夫婦を同姓にするということが制度化されたのは、確かに100年程度前かと思います。

以上から、選択的夫婦別姓を推す側の理論(理由)はおおむね事実と思います。

では、解決策について考えてみましょう。
個人的は、夫婦同姓でも(選択的)夫婦別姓でも、技術的に解決は可能だと思っています。
どちらかというと、夫婦同姓のまま技術的解決をしたほうが、システムを考えるときには負担が少ないです。
どういうことがご説明します。

結論から言うと、「マイナンバーを介せばどうにでもなる」です。
現時点でマイナンバー戸籍は紐づけされています。(それにより、戸籍地以外で戸籍謄本の入手が可能です)
戸籍が紐づいているということは、出生時の姓は、マイナンバーが分かれば確認できるということです。
そして、マイナンバーは合法的に日本国内に住む全ての個人および日本人に番号が割り振られています。
であれば、大げさに言えば、どんな名前でも、マイナンバーと紐づいていれば本人確認が可能ということです。
そして、行政手続き上で確認する際にマイナンバーを使えば、氏名が第一本人情報ではなく、マイナンバーが第一本人情報、氏名は補助的本人確認情報という位置づけにできます。
補助的情報なのですから、住所や生年月日などと同じようなものです。
同じ住所なんて、家族であれば何人も同じでしょうし、同じ日に生まれた人なんて何人もいるわけですから、それらと同じレベルの本人情報ということになります。

ですので、現在、結婚して氏を変えた人は氏名変更の各種手続きが必要ですが、マイナンバーと紐づいていれば、氏名変更手続きは不要で、婚姻後の姓でも、婚姻前の姓でも好きなほうを使えるので、例えば、マイナンバーと免許証が紐づけされれば書き換え手続きなどは不要になります。
婚姻前の名前でも、マイナンバーを確認すれば婚姻後の氏は〇〇と確認できるわけですからね。

ちなみに、現在外国人は、「通名」というかたちで好きな名前を登録すれば、本名の他に別の名前も使えるという制度があります。

もし、ここで選択的夫婦別姓にすると、現在の日本の行政上の登録情報に、選択した氏の情報というあたらしい枠を設ける必要が出てきて、さらに、同姓にしたか別姓にしたかの別の情報の枠も必要になりますから、行政のもつ情報全体を変更する必要が出てきます。
しかし、夫婦同姓のままであれば、マイナンバーさえ介せば、婚姻後の姓なのかや婚姻前の姓なのかを別に追加で情報を持たなくても確認ができる訳です。

私から言わせれば、夫婦同姓や別姓での争いなんて、本当に不毛な争いでマイナンバーの価値がわかってない人たちだな(笑)みたいな話です。

以上が技術的な話でした。

では、アイデンティティーや文化という面で検討してみましょう。

もしアイデンティティーを論拠にするのであれば、結婚なんかしなければよいと思います。
両者で、経済面、子育て面、介護や看護の相互扶助等の契約を結べばよいわけです。
そうすれば、個々のアイデンティティーを維持しつつ、契約という形で双方に権利や義務を維持させることがかのうで、他人なわけですから、契約不履行時は強制執行も可能です。(夫婦では不可)

次に文化の面で考えてみましょう。
現在「多文化共生」や「多様性」という言葉が過剰に使われています。
では、日本の夫婦同姓は「日本の文化」ではないのか?
なぜ外国の文化は取り入れなければならず、日本の文化を維持してはいけないのか?
それで多文化共生といえるのか?
という問題にぶち当たると思います。
日本の文化を維持することも多文化「共生」ですし、国際結婚でれば、外国人は元の名前のままでも問題ないので、日本の同姓を強制はされません。

また、文化の面で日本の夫婦同姓は100年程度の歴史なのだから、維持が必要な文化ではないという考えもあるようです。
まぁ分からなくはないですよね。
では、近隣に「建国100年に満たない国」がありますが、それらの文化は一切認めなくてもよいのか?
という話も出てくると思います。

100年程度という時間(期間)を理由に、その文化を否定するのであれば、建国100年に満たない国の文化も受け入れ不要という結論にならなければおかしいですよね?

以上のことから、私は技術的な面も考慮して、婚姻時に氏を一方に合わせる現状のままでよいと思います。(マイナンバーが無い時代は選択的別姓も良いと思っていましたが)
そして、マイナンバーを活用し、婚姻により氏を変えても「手続き不要」にすれば良いのです。
それにより、歴史の短い文化とも共生できます。

すべて解決ですよね?