まずは気になる情報から
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・雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令
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官報 令和6年8月13日(号外 第189号)にて
雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令が公布され、令和6年10月1日より施行されます。
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・職業安定法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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職業安定法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年8月21日から同9月20日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240131&Mode=0
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
も同様に実施されています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240132&Mode=0
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・「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に関する御意見の募集について
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「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に関するパブリックコメントが実施されています。
実施期間
2024年8月20日から同9月18日
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240130&Mode=0
労働保険事務組合が厚生労働省から受託し、労働保険(雇用保険と労災保険)の未加入(未成立)企業に、加入(成立)を促すため、労働保険未手続一掃推進というものを行っていて、その推進員として現在活動を行っています。
私は、千葉SR経営労務センターの会員になっているので、その会員として活動をしています。
これは、会員に募集をかけて応募した人がやるので、対応する人は決して多くはありません。
私は、従業員のいる会社にはきちんと労働保険に加入(成立)してもらって、何か事故(ケガや離職)があった場合に、従業員を守る意識を使用者に持ってもらいたいと思っているので、推進員に応募しました。
私は今回は7事業所を担当することになり、昨日1回目の活動を行いました。(最大3回訪問します)
今回お話できた企業は、同居の親族(家族)のみの経営でしたので、法令上は適用除外となるところでした。
とはいえ、1か所は近日中に従業員を雇う予定ということでしたので、加入(成立)手続きをきちんと行ってくださいね!
と説明し、必要書類もお渡ししてきました。
不在のところもありましたので、そこは2回目以降にお話しをできればと思っています。
この推進員は、事実上ボランティア活動です。
未加入(未成立)の企業が後に加入(成立)手続きを行ってくれた場合には、気持ち程度は報奨金はもらえますが、本当にボランティアです。
それでも、推進員が訪問し、話を聞いてくれることで、使用者の意識が変わり加入(成立)をしてくれたなら、それで従業員は守られることになりますので、社労士としては本望ですよね。
人手不足(まぁ、低賃金だから人手不足という気配もありますが)の状況であれば、よりしっかりと福利厚生を充実させなければ、よい従業員は来てくれません。
最悪は、そんなんで手取り減るなら入らなくていいとかいう、意識の低い労働者が応募してきて、質の悪い(低い)仕事しかしてくれなくて、売り上げも伸びないという事にもなりえます。
優秀な人は、良い成果を生み出してくれます。
良い成果は、企業の高評価に繋がります。
企業が高評価を受ければ、仕事の依頼や顧客が増えます。
会社も従業員も顧客も、みんな笑顔にする企業になるよう、小さなことですが、労働保険はちゃんと加入(成立)して、従業員を守ってあげてください。