ヘイトと差別と迷惑行為

まずは気になる情報から

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・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について
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 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月30日から同9月28日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240024&Mode=0

 道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令に関する意見募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240932&Mode=0

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・児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準等の一部を改正する告示案について
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 児童福祉法施行規則第一条の三十四のこども家庭庁長官が定める基準等の一部を改正する告示案についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月27日から同9月26日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000091&Mode=0

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・「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
 及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
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 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一部を改正する命令案」に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月23日から同9月24日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120240023&Mode=0


ここ最近、何かと「ヘイト」という言葉を耳にする機会が増えました。
それは、ここ最近になってヘイト行為が急激に増えたことが原因なのでしょうか?
私はそうは感じません。
特に身の回りで発言内容が行動がヘイト(差別的)になったとは全く感じないからです。
ではなぜこのような状況になったのでしょうか?
考えられるのは
・一部の国会議員がやたらとヘイトという言葉を使う
・マスコミがやたらとヘイトという言葉を使う
・特定のカテゴリに属するものが増え、批判を受ける行為をしている
この3つが原因だと思っています。

ではまず、「ヘイト」とは何か?から考えてみましょう。
これを特定の用語辞典のようなものを使うと、それをまとめた者の思考を流布することになるので、あくまで私の認識により判断した見解です。

「ヘイト」とは
①特定のカテゴリに属する者を、②そのカテゴリに属することをもって、③行為や活動のいかんにかかわらず、④排除及び差別を推進する言動をいう。
この前提(定義)に基づき以下の発言をします。

わかりやすいように、最近発生した事例をもとに判断してみましょう。

事例1:百貨店における特定言語での注意書き
これは、ある百貨店の出入り口階段において、特定国籍(言語)の者が座り込んで飲食を繰り返し、注意をしても改善しなかったため、百貨店が当該国籍の者の言語でのみ注意書きを掲示したというものです。
では、これを上記定義に当てはめて考えてみましょう。
〇定義①特定のカテゴリに属する者:これは特定国籍(言語)の者ですから該当します。
×定義②そのカテゴリに属することをもって:これは迷惑な座って飲食行為をもって注意しているので当てはまりません。
本来は1つでも当てはまらなければ以降の判断は不要ですが、念のためすべての定義について判断します。
×定義③行為や活動のいかんにかかわらず:迷惑な座り込んでの飲食という行為があったのであてはまりません。
×定義④排除及び差別を推進する言動:排除及び差別を推進する言動ではなく、迷惑行為をやめるように注意しただけなのであてはまりません。
以上から、この事例1はヘイトに該当しないにもかかわらず、ヘイトと非難を浴びて、迷惑行為を注意する掲示すらできなくなりました。
これは、場合によっては偽計(威力)業務簿妨害にもなりえると思います。

事例2:元技能実習生が窃盗
これは、技能実習生が技能実習修了後、帰国せず、不法滞在し、生活するために窃盗をしたという事例です。
では、これを上記定義に当てはめて考えてみましょう。
〇定義①特定のカテゴリに属する者:元技能実習生とは言い換えれば外国人を意味しますので、かなり広いカテゴリですが該当するといえます。
×定義②そのカテゴリに属することをもって:これは、窃盗という犯罪を犯したことをもって非難されているのであてはまりません。
×定義③行為や活動のいかんにかかわらず:これも、窃盗という犯罪を犯したことをもって非難されているのであてはまりません。
△定義④排除及び差別を推進する言動:これは、2つの意見があるので以下で説明します。
排除について:もし、技能実習生を「追い出せ(強制送還)」というのであれば排除に該当するでしょう。ただし「犯罪を犯した(元)技能実習生は追い出せ(強制送還)」であれば、犯罪者を国内に滞在させるなという意味でもあるので、該当はしないでしょう。
差別について:もし、全技能実習生を対象に、技能実習生は犯罪者(犯罪者予備軍)のような発言であれば該当するでしょう。

事例3:不法滞在者の迷惑(違法)運転等
これは、特定の国籍者が事業を行っている特定事業に関して、不法滞在者や繰り返し難民申請をしている者が、法令に違反し、過積載運転、違法駐車、無許可道路占有をしているという事例です。
では、これを上記定義に当てはめて考えてみましょう。
〇定義①特定のカテゴリに属する者:特定の国籍や民族を指しているので該当します。
△定義②そのカテゴリに属することをもって:繰り返し難民申請をしている者だからという事「のみ」であれば該当しますが、不法滞在者、過積載運転、違法駐車、無許可道路占有であれば、違法行為の指摘ですので該当しません。
×定義③行為や活動のいかんにかかわらず:不法滞在者、過積載運転、違法駐車、無許可道路占有という違法行為を問題視しているので該当しません。
×定義④排除及び差別を推進する言動:不法滞在者は入管法上国内滞在が認められていないため、国外退去(強制送還)を訴えることは排除に該当しません。
以上から、この事例はヘイトに該当しません。

事例4:外国人が日本人に対して発する暴言
これは、事例1や事例3のカテゴリに該当する者が、注意を促している日本人に対し「日本人は〇〇」「日本人は死ね」等発言した事例です。
では、これを上記定義に当てはめて考えてみましょう。
〇定義①特定のカテゴリに属する者:日本人と言っているので該当します。
〇定義②そのカテゴリに属することをもって:注意の仕方などではなく「日本人であることのみをもって」非難しているので該当します。
〇定義③行為や活動のいかんにかかわらず:迷惑行為に対して注意するという正当な行為にしたいして、その行為者の行為(方法)に関係なく「日本人」を対象にしているので該当します。
〇定義④排除及び差別を推進する言動:日本人は〇〇、日本人死ねは排除であり差別ですので該当します。
以上から、この事例はヘイトに該当します。

このように、しっかり定義付けし、あてはめを行うことで、ヘイトに該当するのか、逆ギレや言いがかりなのかが判断できます。

バカの一つ覚えのように、自分に非があるにもかかわらず、自分の気に食わないことを言われたりされたとき、ヘイトといって騒ぐような低レベルな人間にならないよう、言葉は大切に使いましょう。
そうしなければ、迷惑を受けている人が、迷惑行為者に対して何も言えなくなり、犯罪を助長することになってしまいます。

労働保険未手続一掃推進員をやってみた

まずは気になる情報から

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・雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令
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 官報 令和6年8月13日(号外 第189号)にて
 雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令が公布され、令和6年10月1日より施行されます。

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・職業安定法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 職業安定法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月21日から同9月20日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240131&Mode=0

 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
 も同様に実施されています。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240132&Mode=0

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・「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に関する御意見の募集について
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 「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月20日から同9月18日

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240130&Mode=0


労働保険事務組合が厚生労働省から受託し、労働保険(雇用保険と労災保険)の未加入(未成立)企業に、加入(成立)を促すため、労働保険未手続一掃推進というものを行っていて、その推進員として現在活動を行っています。


私は、千葉SR経営労務センターの会員になっているので、その会員として活動をしています。
これは、会員に募集をかけて応募した人がやるので、対応する人は決して多くはありません。
私は、従業員のいる会社にはきちんと労働保険に加入(成立)してもらって、何か事故(ケガや離職)があった場合に、従業員を守る意識を使用者に持ってもらいたいと思っているので、推進員に応募しました。
私は今回は7事業所を担当することになり、昨日1回目の活動を行いました。(最大3回訪問します)

今回お話できた企業は、同居の親族(家族)のみの経営でしたので、法令上は適用除外となるところでした。
とはいえ、1か所は近日中に従業員を雇う予定ということでしたので、加入(成立)手続きをきちんと行ってくださいね!
と説明し、必要書類もお渡ししてきました。
不在のところもありましたので、そこは2回目以降にお話しをできればと思っています。

この推進員は、事実上ボランティア活動です。
未加入(未成立)の企業が後に加入(成立)手続きを行ってくれた場合には、気持ち程度は報奨金はもらえますが、本当にボランティアです。
それでも、推進員が訪問し、話を聞いてくれることで、使用者の意識が変わり加入(成立)をしてくれたなら、それで従業員は守られることになりますので、社労士としては本望ですよね。

人手不足(まぁ、低賃金だから人手不足という気配もありますが)の状況であれば、よりしっかりと福利厚生を充実させなければ、よい従業員は来てくれません。
最悪は、そんなんで手取り減るなら入らなくていいとかいう、意識の低い労働者が応募してきて、質の悪い(低い)仕事しかしてくれなくて、売り上げも伸びないという事にもなりえます。

優秀な人は、良い成果を生み出してくれます。
良い成果は、企業の高評価に繋がります。
企業が高評価を受ければ、仕事の依頼や顧客が増えます。

会社も従業員も顧客も、みんな笑顔にする企業になるよう、小さなことですが、労働保険はちゃんと加入(成立)して、従業員を守ってあげてください。

遺族厚生年金はどうなる?

まずは気になる情報から

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・共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進
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 入管庁ホームページより
 共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進について公表しています

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/taisaku.html

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・賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表
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 厚労省ホームページより
 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和5年)を公表

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41907.html

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・牛豚精肉商品製造作業が技能実習移行対象職種の作業に追加されました
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 JITCOホームページより
 牛豚精肉商品製造作業が技能実習移行対象職種の作業に追加されました
 として情報がまとめられています。

 官報 令和6年8月1日(号外 第182号)にて公布され同日施行されています。

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・e-Gov法令検索リニューアルのお知らせ
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 e-Govホームページより
 e-Gov法令検索リニューアルのお知らせが掲載されています。

https://laws.e-gov.go.jp

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・「特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運送事業への事業用自動車の併用等について」の制定について
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 「特定旅客自動車運送事業から一般乗合旅客自動車運送事業への事業用自動車の併用等について」の制定についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月2日から同9月1日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240928&Mode=0

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・社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
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 社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年8月2日から同9月6日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240110&Mode=0


先日、マスコミの情報操作により「遺族厚生年金の改悪」というのが少し話題になりましたね。
でもこれは本当に改悪なのか?少し見てみましょう。


注意:マスコミは一部の情報しか流さない等して情報操作することがあるので、情報のソースを確認しましょう。


ということで、当該制度見直しを検討している「社会保障審議会年金部会」の情報を見てみましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126721.html
そして、最新(令和6年7月30日の会議)の資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240730.html

現在の遺族厚生年金は(年齢要件の部分だけの比較)
①遺族が女性の場合で、30歳未満で遺族となった場合は5年間の有期給付
②遺族が女性の場合で、30歳以上で遺族となった場合は無期給付
③遺族が男性の場合で、55歳以上で遺族になった場合は、60歳以上になると無期限の支給開始(遺族となった段階で60歳以上ならその時点から)
④遺族が男性の場合で、55歳未満で遺族になった場合は一切支給されない
この条件で不利に変更されるのは、②の条件の人で、①は変更なし、③と④は有利に変更となります。
さて、これは改悪といえるのか?

共働きが増えている現在では、かなり男性が不利な制度であることがわかります。
また、これは遺族「厚生年金」の話ですから、厚生年金の被保険者になっていないと適用すらされません。
つまり、社会保険料を引かれたくないとして労働時間を抑えて共働きしていると、その労働時間を抑えている配偶者が亡くなっても、遺族厚生年金は支給されないことになります。

また、先日この部会に参加している方にお話しを聞く機会があったのですが、当然「経過措置」を設けるので、現在支給を受けている方を5年で支給を止めるようなことはないはずという話でした。

男女平等を掲げるのであれば、改悪ではなく、公正な改正かもしれません。
ただ、現在は部会での検討段階で、これがそのまま法令改正になるわけではありません。
改正案がまとめられ、パブリックコメントが実施され、国会で審議され、そこで可決されれば成立となります。
ですので、国民はパブリックコメントが実施されたら、他人事としてスルーせず、意見があれば意見を出すとよいと思います。

そのほかのパブリックコメントも随時実施されていますから、気になる方は確認してみてください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public